建設業許可と経営事項審査(経審)|中小建設業者が点数を効率的に上げるための優先順位付け【大阪府の申請実務】 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
電話ボタン

ブログ記事

建設業許可と経営事項審査(経審)|中小建設業者が点数を効率的に上げるための優先順位付け【大阪府の申請実務】

2026.07.30

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

建設業許可の取得・更新、そして公共工事への参入を目指す上で避けて通れない経営事項審査(経審)。特に中小建設業者様にとって、限られたリソースの中でどのように点数を効率的に上げていけばよいか、悩まれることも多いかと存じます。本記事では、建設業許可の基本的な情報から、経審の評価項目、そして中小建設業者が優先的に取り組むべき点数アップの戦略について、大阪府の申請実務を主軸に解説します。労務管理や社会保険といった社会保険労務士の視点からも、経審点数向上に繋がる実務的な情報を提供いたしますので、ぜひご自身の経営戦略にお役立てください。

目次

建設業許可の基礎知識と経審との関係性

建設業を営む上で、建設業許可と経営事項審査(経審)は密接に関わる重要な制度です。まずはそれぞれの基本的な概要と関係性について解説します。

建設業許可とは

建設業許可は、建設業を営む事業者が、一定の規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可です。建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定されており、発注者保護と建設業の健全な発展を目的としています。

  • 許可が必要な工事の目安
    • 1件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造建築工事)の工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。
    • 上記の金額に満たない「軽微な工事」のみを請け負う場合は、許可は不要とされています。
  • 知事許可と大臣許可
    • 一つの都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む場合は「都道府県知事許可」が必要です。大阪府内にのみ営業所がある場合は、大阪府知事許可の申請を行います。
    • 二つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合は「国土交通大臣許可」が必要です。
  • 一般建設業許可と特定建設業許可
    • 「一般建設業許可」は、元請・下請を問わず、一般的な建設工事を請け負う場合に必要です。
    • 「特定建設業許可」は、発注者から直接請け負った工事について、下請けに出す代金の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合に必要です。主に元請けとして大規模工事を行う事業者が対象となります。

経営事項審査(経審)とは

経営事項審査(経審)は、公共工事の入札に参加を希望する建設業者が必ず受けることとされている審査です(建設業法第27条の23)。企業の財務状況、経営規模、技術力、社会性などを客観的に評価し、点数化します。この点数を基に、各発注機関が独自の基準で企業のランク付けを行い、入札参加資格を付与します。

経審は「経営状況分析(Y点)」と「経営規模等評価(X・Z・W点)」の二段階で構成されており、これらの評価点数に、別途計算される「総合評定値(P点)」を加えたものが、公共工事の入札参加資格審査に用いられます。点数が高いほど、より大規模な公共工事や多くの入札に参加できる可能性が広がるため、多くの建設業者にとって重要な経営指標となっています。

建設業許可と経審、両方の取得・維持の重要性

公共工事への参入を検討する建設業者にとって、建設業許可と経審は一体のものです。まず、経審を受けるためには有効な建設業許可を保有していることが前提となります。許可がなければ経審を受けることはできません。また、許可を維持するためには5年ごとの更新手続きが必須であり、その間に変更が生じた場合は適宜変更届を提出する必要があります。

許可の維持と経審の点数向上は、企業の信用力強化、事業規模の拡大、そして安定的な受注機会の確保に繋がります。特に大阪府においては、多くの公共工事が存在するため、経審の点数を戦略的に高めることは、地域経済に貢献し、企業の成長を後押しする重要な要素といえるでしょう。

経営事項審査(経審)の評価項目と点数配分の概要

経審は、以下の4つの主要な評価項目から構成され、それぞれに点数が付与されます。これらの点数と、最終的に算出される総合評定値(P点)が、公共工事の入札参加資格審査の基礎となります。

Y:経営状況分析

企業の財務状況を多角的に分析する項目です。具体的な評価指標は以下の8つから成り、これらの財務指標に基づいて点数が算出されます。

  • 純支払利息比率
  • 負債回転期間
  • 総資本売上総利益率
  • 自己資本対固定資産比率
  • 自己資本比率
  • 営業キャッシュフロー
  • 利益剰余金
  • 前期と当期の経常利益比較

これらの指標は、貸借対照表や損益計算書といった決算書に基づき評価されます。経営状況分析は、建設業法第27条の29に基づき、国土交通大臣が登録した「登録経営状況分析機関」によって実施されます。

X:経営規模分析

企業の経営規模を評価する項目です。主に以下の2つの要素で構成されます。

  • X1:年間平均完成工事高
    過去2年間または3年間の平均完成工事高を評価します。工事実績が豊富であるほど、高い評価が得られます。
  • X2:自己資本額および利益額
    自己資本額(純資産額)と、利払前税引前償却前利益(EBITDA)を評価します。財務基盤が強固であるほど、高い評価が得られます。

Z:技術力評価

企業の技術力を評価する項目です。以下の2つの要素で構成されます。

  • Z1:技術職員数
    評価対象となる技術職員(国家資格保有者や一定の実務経験者)の人数を評価します。
  • Z2:元請完成工事高
    直近の完成工事のうち、元請工事の完成工事高を評価します。元請工事の実績は、施工管理能力の高さを示す指標とされています。

W:社会性等評価

企業の社会貢献度や法令遵守状況を評価する項目です。非常に多岐にわたる指標が含まれます。

  • 労働福祉の状況(健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況など)
  • 建設業退職金共済制度加入状況
  • 法定外労働災害補償制度加入状況
  • 研究開発費
  • 建設機械の保有状況
  • 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(ISO9001、ISO14001など)
  • 若年者等の育成及び確保の状況(CCUS登録状況、研修実施状況など)
  • ワークライフバランスに関する取組の状況
  • 建設業の経理に関する状況
  • 災害防止に関する状況

これらの項目は、企業のコンプライアンス意識や従業員の労働環境への配慮を示すものであり、近年特に重要性が高まっています。

P:総合評定値

P点(総合評定値)は、上記のY点、X点、Z点、W点を国土交通大臣が定める算式に当てはめて算出される最終的な評価点です。このP点が高ければ高いほど、公共工事の入札参加において有利になります。

参考:国土交通省「経営事項審査の概要

中小建設業者が経審点数を効率的に上げるための優先順位付け

限られた経営資源を持つ中小建設業者様にとって、経審の点数アップに向けた戦略的な取り組みは不可欠です。すべての項目を一度に改善することは困難な場合が多いため、まずは効率的に点数を上げやすい項目に焦点を当てることをお勧めします。

優先すべきは「X:経営規模分析」と「W:社会性等評価」

中小建設業者様が経審点数を効率的に上げるためには、まず「X:経営規模分析」と「W:社会性等評価」に注目し、その上で「Z:技術力評価」の改善に取り組むことを優先することが一般的です。「Y:経営状況分析」は直近の財務状況に大きく依存するため、短期間での大幅な改善は難しい場合があります。

X:経営規模分析(X1・X2)の改善戦略

X点は企業の規模を直接評価するため、売上高や自己資本額の増加が点数アップに直結します。

  • X1:年間平均完成工事高の増加
    • 日々の営業努力による受注件数・受注金額の増加が最も直接的な改善策です。
    • 軽微な工事も積み重ねて年間売上を増やすことを意識し、実績を着実に積むことが重要です。
  • X2:自己資本額の強化
    • 増資(資本金の増加)は、自己資本額を直接的に増やす方法の一つです。
    • 繰越利益を確保し、内部留保を厚くすることも重要です。不必要な配当を控える、利益率の高い工事を受注するなど、日々の経営努力が求められます。
    • 借入金の一括返済は自己資本には直接影響しませんが、負債比率の改善を通じて間接的に経営の安定性を示す可能性があります。

W:社会性等評価(W1~W10)の改善戦略

W点は法令遵守や社会貢献度を評価するため、比較的取り組みやすく、中小企業でも着実に点数を積み上げられる項目が多いのが特徴です。特に労働福祉に関する項目は、法令遵守の観点からも優先順位が高いといえます。

  • 労働福祉の状況(健康保険、厚生年金、雇用保険の加入)建設業法第27条の23第1項第4号および同施行規則第27条の13に規定される通り、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入は経審の必須項目であり、未加入は大きな減点となります。すべての従業員について適正な加入手続きを行うことが最優先です。大阪府でも、新規申請や更新時に加入状況が厳しくチェックされます。

    当事務所は社会保険労務士としても、これらの社会保険関連手続きのサポートが可能です。未加入状態の解消や、適切な加入状況の維持について、ぜひご相談ください。

  • 建設業退職金共済制度(建退共)への加入建退共は、建設業界で働く方々の退職金制度です。加入し、証紙を貼付することで、W点の加点要素となります。従業員の福利厚生の充実にもつながり、離職率の低下にも貢献する可能性があります。
  • 法定外労働災害補償制度への加入労災保険だけではカバーしきれない部分を補償する制度です。従業員への安心感提供だけでなく、W点においても評価されます。
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用CCUSへの事業者登録、技能者登録、そして現場でのカードリーダーによる就業履歴蓄積は、W点の「若年者等の育成及び確保の状況」で加点対象となります。2024年4月からは、公共工事におけるCCUS活用がより一層推進される傾向にあります。大阪府の入札でも評価されるケースが増えているため、積極的に活用を検討すべきです。
  • ISO9001(品質マネジメントシステム)等の取得品質管理や環境管理に関する国際規格の認証取得もW点に貢献します。費用や手間はかかりますが、長期的な企業の信頼性向上にも繋がります。

Z:技術力評価(Z1・Z2)の改善戦略

Z点は技術職員の数や資格、元請実績が評価される項目です。中長期的な視点での取り組みが必要になります。

  • Z1:技術職員数の増加と資格取得支援
    • 国家資格を持つ技術職員(1級・2級施工管理技士、建築士など)を増やすことが直接的な加点に繋がります。
    • 従業員の資格取得を支援するための制度を導入し、長期的な人材育成に力を入れることが重要です。資格手当の支給や研修費用の補助なども有効でしょう。
  • Z2:元請完成工事高の増加
    • 元請工事を積極的に受注し、実績を積むことが評価されます。
    • 下請工事が中心の場合でも、発注者との信頼関係を構築し、直接契約の機会を増やしていく戦略が考えられます。

Y:経営状況分析(Y1~Y7)の改善戦略

Y点は企業の財務状態を直接評価するため、短期間での大幅な改善は難しい項目です。しかし、中長期的な視点で健全な経営を行うことで、着実に点数アップを目指すことができます。

  • 売上総利益率の向上
    原価管理の徹底や適正な見積もりにより、粗利益を増やすことが重要です。
  • 経費の削減
    不要な支出を見直し、効率的な経営を目指します。
  • 自己資本の充実
    前述のX2点と同様に、増資や繰越利益の確保が重要です。
  • 負債の削減
    有利子負債を減らし、財務体質を改善することは、利息負担の軽減にも繋がります。

Y点の改善は、日々の経営努力と資金管理の徹底が求められるため、経営計画と連動させて取り組むことが大切です。

建設業許可申請・更新の手続きと費用目安【大阪府の場合】

建設業許可の取得や更新は、多くの書類と厳格な要件が求められる手続きです。ここでは、大阪府知事許可を例に、その概要を解説します。

建設業許可の要件

建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります(建設業法第7条、第15条)。

  • 経営業務管理責任者の設置建設業の経営経験が豊富な者が常勤でいること。一般的に、許可を受けようとする建設業に関して5年以上の役員経験や個人事業主としての経営経験が求められます。
  • 専任技術者の設置各営業所に、許可を受けようとする業種に関する一定の資格または実務経験を持つ技術者が常勤でいること。一般建設業では10年以上の実務経験や所定の国家資格、特定建設業ではより高度な資格や指導監督的実務経験が必要です。
  • 誠実性の確保申請者や役員、経営業務管理責任者、専任技術者などが、過去に建設業法や他の法令に違反し、罰金刑以上を受けていないこと。不正な行為をするおそれがないと認められることが要件です。
  • 財産的基礎または金銭的信用請負契約を履行するための財産的基礎が求められます。一般建設業では自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどが要件とされます。特定建設業では、より厳格な基準(資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など)が求められます。
  • 欠格要件に該当しないこと成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者、許可を取り消されて5年を経過しない者などに該当しないことが要件です。

大阪府における申請手続きの流れと必要書類

大阪府知事許可の申請は、大阪府の担当窓口に対して行います。手続きは原則として以下の流れで進みます。

  1. 要件の確認と準備
    経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎など、許可要件を満たしているかを確認します。不足している場合は、要件を満たすための準備を進めます。
  2. 必要書類の収集・作成
    申請には、法人(個人の場合も含む)の定款、履歴事項全部証明書、納税証明書、経営業務管理責任者・専任技術者の資格証明書や実務経験証明書、財務諸表など、数十種類にわたる書類が必要です。大阪府のウェブサイトで最新の様式と必要書類一覧を確認し、正確に作成・収集します。
  3. 申請書の提出
    作成した申請書類一式を、大阪府の担当窓口(大阪府建築振興課建設業許可グループ)へ提出します。
  4. 審査
    提出された書類に基づき、大阪府による審査が行われます。書類に不備があった場合は、補正を求められます。
  5. 許可通知
    審査が完了し、許可要件を満たしていると認められれば、許可通知書が交付されます。

都道府県によって必要な書式や提出方法が異なる場合がありますので、詳細は必ず大阪府の公式サイトで最新情報を確認してください。

参考:大阪府「建設業許可申請について

申請期間と費用目安

  • 期間ご自身で申請準備を行う場合、必要書類の収集・作成に数ヶ月かかることも珍しくありません。大阪府での審査期間は、書類に不備がなければ、受理後おおむね30日程度が目安とされています。不備がある場合は、その分審査期間が延びる可能性があります。
  • 費用
    • 申請手数料: 新規申請・業種追加の場合は、知事許可で9万円、大臣許可で15万円(建設業法第10条)。
    • 行政書士への依頼費用: 一般的に、知事許可の新規申請で15万円~30万円程度が相場となる場合があります。依頼する業務範囲や申請内容の複雑さによって変動します。
    • その他費用: 証明書取得費用、交通費など。

許可更新手続きの重要性

建設業許可は5年ごとに更新が必要です(建設業法第3条第3項)。更新手続きを怠ると、許可が失効し、軽微な工事以外の建設工事を請け負うことができなくなります。失効した場合、再度新規で許可を取り直す必要があり、その間は事業活動に大きな支障が生じる可能性があります。更新申請は、有効期間満了日の30日前までに行うことが原則とされています。

また、許可取得後に商号、役員、営業所の所在地、専任技術者などに変更があった場合は、その都度変更届を提出する必要があります。変更届の提出を怠ると、更新時や経審時に問題となる場合がありますので注意が必要です。

労務管理・社会保険が建設業許可・経審に与える影響

社会保険労務士の視点から、建設業に関わる労務管理や社会保険の手続きが、建設業許可の維持や経審の点数にどのように影響するかを解説します。

社会保険加入の義務化と経審への影響

建設業における社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入は、企業の法令遵守として非常に重要であり、2012年以降、建設業許可要件の一つとして実質的に義務化されています(建設業法第27条の23第1項第4号)。

  • 許可要件への影響
    建設業許可の新規申請・更新時において、適用事業所に該当するにもかかわらず社会保険に未加入である場合、原則として許可を受けることができません。大阪府でもこの点は厳しく確認されます。
  • 経審W点への影響
    前述の通り、経審のW点(社会性等評価)において、社会保険への加入状況は重要な評価項目です。適正に加入している場合は加点対象となりますが、未加入や一部未加入の場合には大幅な減点となり、経審の総合評定値(P点)に大きく影響します。

適切な社会保険手続きは、企業の社会的信用を高め、優良な人材の確保にも繋がります。未加入状態の場合は、早急に手続きを進めることをお勧めします。

雇用保険・労災保険の適正な加入と手続き

雇用保険と労災保険(労働保険)もまた、従業員を雇用する事業主に加入が義務付けられています(労働保険徴収法第3条、第4条)。

  • 雇用保険
    原則として週20時間以上働き、31日以上継続して雇用される見込みのある従業員は、雇用保険の被保険者となります。建設現場で働く日雇い労働者や短期労働者に対しても、適用範囲を正しく理解し、適正な手続きを行うことが重要です。
  • 労災保険
    労働者を一人でも雇用していれば、業種や規模にかかわらず加入が義務付けられます。一人親方の場合も、特別加入制度を利用することで労災保険の保護を受けることが可能です。

これらの労働保険についても、適正な加入状況は経審のW点で評価されます。また、労働保険料の申告・納付を怠ると、遡って追徴金が課されたり、最悪の場合罰則の対象となる可能性もあります。

働き方改革関連法への対応と労働時間の管理

2019年4月から順次施行された働き方改革関連法は、建設業にも大きな影響を与えています。特に、2024年4月からは建設業においても時間外労働の上限規制が適用されるため、適切な労務管理が求められます(労働基準法第36条)。

  • 労働時間の適正な把握
    タイムカードや勤怠管理システムなどを利用し、従業員の労働時間を正確に記録・管理することが不可欠です。サービス残業の発生を防ぎ、適正な残業代を支払うことは、企業の信用を保つ上で非常に重要です。
  • 36協定の締結と届出
    従業員に法定労働時間を超えて労働させる場合や、法定休日に労働させる場合は、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
  • 長時間労働の是正
    建設業界は長時間労働が常態化しやすい傾向にありますが、労働時間の上限規制に対応するためには、業務の見直しや人員配置の最適化、ICT技術の導入などを積極的に検討する必要があります。

適切な労務管理は、従業員のモチベーション向上や離職率の低下に繋がり、ひいては企業の生産性向上にも貢献します。当事務所では、これらの労務管理全般について、貴社の状況に応じたアドバイスや手続きサポートを提供しております。

Q&A:建設業許可・経審に関するよくあるご質問

Q1: 許可がなくても請け負える工事の範囲はどのくらいですか?

A1: 建設業法上の「軽微な工事」であれば、建設業許可がなくても請け負うことができます。具体的には、1件の請負代金の額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造建築工事)がこれに該当します。ただし、これらの基準は一つの契約ごとではなく、実質的に一体とみなされる工事全体で判断されるケースもありますので注意が必要です。

Q2: 経審の点数はどのくらいの期間で改善が見込めますか?

A2: 改善したい項目によって期間は異なります。W点(社会性等評価)の社会保険加入などは比較的短期間(数ヶ月程度)で改善が見込めます。X点(経営規模分析)の完成工事高は日々の営業努力で、自己資本額は増資等で改善が見込めますが、これも準備期間が必要です。Z点(技術力評価)の技術者育成は資格取得に時間を要するため、中長期的な計画(数年単位)が必要です。Y点(経営状況分析)は企業の財務体質そのものであるため、長期的な経営改善が求められます。

Q3: 社会保険に未加入だと経審にどう影響しますか?

A3: 社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入は、経審のW点(社会性等評価)において大きな加点要素です。適正に加入していない場合、W点において大幅な減点となり、経審全体の総合評定値(P点)が大きく下がってしまう可能性があります。また、建設業許可の新規取得や更新自体ができなくなることもありますので、速やかな加入が強く推奨されます。

Q4: 建設業許可の更新時期が迫っていますが、何から手をつければよいでしょうか?

A4: まずは、現在の許可内容と実際の経営状況に乖離がないかを確認してください。役員の変更、営業所の移転、専任技術者の交代など、変更があったにもかかわらず変更届を提出していない場合は、早急に手続きを行う必要があります。同時に、決算変更届が毎年適切に提出されているか、社会保険への加入状況に問題がないかなども確認し、不足があれば準備を進めることをお勧めします。期限切れを防ぐためにも、早めに専門家へ相談することもご検討ください。

まとめ

本記事では、建設業許可の基礎知識から、公共工事の入札参加に不可欠な経営事項審査(経審)の評価項目、そして特に中小建設業者様が効率的に点数を上げるための優先順位付けについて解説しました。X点(経営規模分析)やW点(社会性等評価)は比較的取り組みやすく、特に社会保険加入は法令遵守の観点からも最優先で対応すべき事項です。

建設業許可の取得・更新や経審対策は、多岐にわたる書類作成や要件確認が必要となり、ご自身で手続きを進めるには多くの時間と専門知識を要する場合があります。当事務所は行政書士・社会保険労務士として、大阪府の申請実務・審査傾向を熟知しており、建設業許可申請から経審対策、そして建設業に関わる労務管理や社会保険手続きまで、横断的にサポートすることが可能です。許可取得や経審点数向上を目指す建設業者様の事業発展を、多角的な視点から支援いたします。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

建設業許可は
おまかせください!
  • 「起業・創業して直ぐに建設業許可を取りたい。」
  • 「元請会社から許可がないと仕事がもらえない。」
  • 「資格を持っていないが許可を取りたい。
  • 「許可がなくて融資が受けれない。」

といったお悩みのある方は、
まずは一度ご相談ください。

許可取得のための要件を無料で診断します!

←前の記事

次の記事→