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2021.10.06
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の
許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
建設業界の経営者にとって、建設業許可の取得を検討される方は多いと思います。
自分が建設業の許可を取得出来るのかどうかという悩みを抱えている方に向けて、今回は許可取得のためには、どういった書類を準備する必要があるのかをご説明していきます。
目次
建設業許可申請に必要な書類は大きく3つに分けることが出来ます。
それでは、指定様式から説明をしていきます。
こちらは、各都道府県または地方整備局(大臣免許の場合)にて様式が指定されている申請書類となります。法人事業者と個人事業主で書類の若干の違いはありますが30種類前後の書類を様式に沿って作成することが必要です。
書類のフォーマットについては行政機関のホームページで公開されているので、ダウンロードした利用することが可能です。
具体的な申請様式の一覧は下記のとおりとなります。
許可申請をしようとする建設業の業種と事業者の名称や代表者名、所在地等を記載する書式となっています。会社概要のイメージとなります。
会社の役員等を記載する様式になります。個人事業の場合には不要です。
建設業をおこなう営業所について営業所名や、その営業所でおこなう建設業の業種について記載する様式となります。
こちらの様式については大阪府では許可申請の手数料の支払い方法が大阪府証紙の廃止にともなって変更された為、不要となり大阪府手数料(POS)納付用連絡票というもので該当する許可申請の手数料を支払うことになっています。
営業所ごとに必要なる専任技術者の氏名と担当する建設業の業種、専任技術者となることが出来る資格の区分について記載します。
許可を取得する建設業の業種ごとに直近年度の建設工事の詳細を記載する書式となります。許可を取得したあとに決算期ごとに提出が必要となる決算変更届にも同様の書式があり年間の工事概要を把握するための様式となります。
許可を取得する建設業の業種ごとに申請前3年間の工事施工金額を元請工事(公共)、元請工事(民間)、下請工事の3つの区分に分けて記載する様式となります。
建設業をおこなう営業所ごとに役員を含めた常勤従業員の職務にわけて使用人数の内訳を記載する様式となります。
建設業許可を取得するための最も重要な様式となります。許可要件である経営業務の管理責任者の経験を証明するための様式です。
経営業務の管理責任者の略歴を上記の様式第7号と齟齬のないように記載することが必要になる様式です。学校卒業後の職歴を漏れなく記載する必要があります。
経営業務の管理責任者となる方の要件が一部不足する場合に、常勤役員等としての要件およびそれを補佐する方の要件を証明するための様式です。
上記、常勤役員等の経歴を記載するための様式となります。
上記、常勤役員等の方を補佐する方の経歴を記載するための様式となります。
建設業許可を取得する場合には、法令で定められて社会保険加入していることが許可要件となっているため、加入状況を記載するための様式となります。
専任技術者ごとに所属する営業所や担当する建設業の業種、本人の現住所等を記載する様式となっています。
専任技術者の資格を実務経験で証明する場合に必要となる様式です。施工管理技士等の資格で専任技術者の要件を証明する場合には不要です。
特定建設業における専任技術者の要件については、一般建設業よりも要件が厳しくなっており実務経験等にて専任技術者となっている場合には別途、指導監督的な実務経験も求められます。この指導監督的な実務経験を証明するための様式となります。
建設業をおこなう営業所において、経営業務管理責任者に代わって営業所の管理監督をする方の一覧表となります。
建設業許可をうける法人の役員や株主等についての詳細を記載する様式となります。役員の中でも経営業務管理責任者等に該当する方は、より詳細な略歴書を提出するため、こちらの様式は不要となります。
上記であった、本店以外の営業所における責任者である令3使用人の方について詳細を記載する様式です。
許可をうける法人の株式を5%以上所有している法人、個人の方について所有株式数等を記載する様式となります。
許可をうける法人の決算書を建設業用に作成した貸借対照表となります。
許可をうける法人の決算書を建設業用に作成した損益計算書となります。
許可をうける法人の決算書を建設業用に作成した株主資本等変動計算書となります。
許可を受ける法人の決算書を建設業用に作成した注記表となります。
資本金が1億円を超える又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の法人のみ作成が必要となり様式です。
個人事業の方も建設業用に貸借対照表を作成する必要があります。
個人事業の方も建設業用に損益計算書を作成する必要があります。
創業以降の事業の沿革や建設業許可関連の登録・許可状況、賞罰等について記載する様式となります。
建設業関連の業界団体に加盟している場合に、加盟団体等について記載する様式となります。
取引している金融機関のうち、主要なものを記載する様式となります。
金融機関名だけでなく支店名まで記載する必要があります。
一部、会社規模や業歴等によって省略出来る様式もありますが指定様式の多さに
驚かれるかもしれません。
しかし、こちらの様式については現在の状況やこれまでの事業の実績等を指定された
様式に記載していくだけのものになりますので時間をかければ誰が作成しても同じ内容の書類として完成させることが可能です。
必要になってくるのは、根気と現状把握するための確認書類等の準備・取得です。
次に説明するのが、公的証明書類です。
こちらについもて、役所等にて必要なものを取得するだけの作業となりますので必要になる書類の全体像を把握した上で効率よく取得していくことをお勧め致します。
また、公的証明については書類毎に有効期間が決まっているので他の書類の準備状況と合わせて取得しないと、期限切れとなって再取得が必要となるケースがありますので注意が必要です。
→ご本人の本籍地がある市町村で交付される証明書で、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者及び禁治産・準禁治産者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しないことを証明するための書類となります。
こちらの書類は本籍地がある市町村で交付されるという部分がポイントで、現在の住所と本籍地が異なる場合に注意が必要で、本籍地が遠方の場合などは郵送等での申請となるため時間的な余裕をもって準備しなければいけません。
証明書類の有効期間は交付から3ケ月となります。
→法務局本局で交付される証明書類で、成年被後見人及び被保佐人に該当しないということを証明するための書類となります。こちらの書類は住所地に関係なく各法務局の本局で取得が出来る為、証明書が必要な方の分を委任状を準備した上で、まとめて取得することも可能です。法務局でも支局や出張所では取扱いがない為、ご自身が取得に行く法務局で発行が可能かを事前に確認することをお勧めします。
証明書類の有効期間は発行から3ケ月となります。
→各都道府県の府・県税事務所で発行される事業税の納税証明書となります。
設立後、決算が未確定の場合には各府・県税事務所に提出した法人設立等申告書の写しで代用することになります。
→税務署が発行する所得税の納税証明書ではなく、各府・県税事務所にて発行される事業税の納税証明書となります。
→各法務局にて発行される証明書です。登記情報がコンピュータを使ってデータ化される前は登記簿謄本と呼ばれていた書類になります。こちらの有効期間についても3ケ月です。
→建設業許可申請を進める際に、法人事業者の場合にハードルとなるケースが多い書類がこちらです。社会保険・雇用保険の加入義務がある場合に加入状況を証明するために提出が必要となります。法人事業者、個人事業主を問わず従業員を雇用している場合には雇用保険の加入が必須となります。法人事業者では従業員の人数を問わず社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が必須となり、個人事業主の場合でも常時雇用される従業員が5人以上の場合には加入義務が発生します。証明書ではありませんので、有効期間はありませんが申請直前の納付分、直近年度分の申告書等が必要となります。
また、経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤していることの証明書類としても健康保険被保険者証の写し等が必要となります。
→建設業許可を取得するためには500万円以上の資金調達能力が要求されます。その証明として、金融機関が発行する500万円以上の残高証明書が必要となります。設立して決算が確定していない会社で資本金が500万円以上の場合や、直前の決算期において自己資本額が500万円以上の場合には、この証明は不要となります。特定建設業の許可を受ける場合には、別途要件がございます。
最後に、自社で準備が必要になる書類についてのご説明を致します。
もともと会社で保管している書類や元の勤務先などに協力を得たり、新たに作成が必要になる書類などです。
→会社は、設立する際に必ず定款を作成して会社運営上のルールを決める必要があり、その運営の基本的ルールを定めたものになります。会社の事業目的はもとより、役員等の任期や会社の本店所在地などについて記載がされています。この内容は、会社の運営状況によって変更されることがありますので、設立されてから定款の内容に変更がある場合は最新の内容の定款を新たに作成するか、元の定款に定款変更を行った株主総会等の議事録をあわせて最新の定款の状態が分かるように整えて提出する必要があります。
→建設業許可の申請をおこなった後の審査は、基本的に書面審査となる為、行政の担当者が実際に現地を訪問することは原則ありません。その為、建設業を行うための事業所が存在していることや、事業運営のために必要な備品等がそろっていることを疎明するために事業所内外の写真が必要となります。
→建設業の許可を得るためには、会社の経営業務の管理責任者となるための要件を満たす責任者の存在が不可欠です。法人であれば代表取締役以外でも取締役等の役員、個人事業主の場合には事業主自身がこの要件を満たす必要があります。この経営業務の管理責任者の詳しい要件については、細かいルールが色々とあるので別の機会で説明をしますが、証明書類として下記のようなものが必要となります。
経営業務の管理責任者としての経歴を証明するために、ご本人が法人役員だったことの証明として、その在任していた会社の履歴事項全部証明書等が必要となります。
役員だった会社の事業実態があったことを確認するための、その会社の確定申告書等が必要となります。
役員だった会社で、実際に建設業の工事実績があったことを確認するために担当した工事の工事請負契約書等が必要となります。※過去に建設業の許可を受けていた会社での経験を証明する場合には、建設業許可申請書の受付印のある表紙と当時の会社から受ける証明書(様式第7号)および役員の経験年数分の在任が確認出来る登記事項証明でも証明が可能です。
→技術者としての証明は、許可を得たい業種に対応した資格(建築士免許や施工管理技士等)を持っている場合には、その免状等で証明が可能ですが、資格がない場合でも実務経験の証明書(様式第9号)と自身が担当した工事の契約書等の書類と合わせることで証明が可能です。この場合には、証明者の会社で勤務されていた証明として雇用保険被保険者証等の書類も必要となります。
この経営業務の管理責任者や専任技術者の経験等を証明するためのルールについては各都道府県で異なりますので、必ずご自身が許可を取得したい役所の担当課に確認が必要になります。
建設業許可の申請に必要な書類について、イメージすることが出来たでしょうか。
確かに、準備しないといけない資料や作成する書類は多いですが、一つ一つを丁寧に
確認していくことで、必要な書類を揃えることは可能です。
自分一人では揃えることが難しい、必要な書類を揃える時間を短縮したいなど建設業許可の申請について専門家と一緒に取り組みたい方は、まずは一度当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご相談ください。
といったお悩みのある方は、
まずは一度ご相談ください。
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