ブログ記事
2021.10.08
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の
許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
建設業免許に限らず、免許を持っている人が気を付けないといけない事は期限です。
皆さんが馴染みのある運転免許にも期限があるように、建設業免許にも有効期限があります。
有効期限、ぎりぎりになって申請が間に合わない!といった事のないように準備・気を付けるための3つのポイントをお伝えします。
目次
建設業許可の有効期限は、許可日から5年目の前日まで有効です。
更新期限に関しては、免許自体は有効期間の末日までもちろん有効ですが、更新手続きは有効期間の満了日の90日前から30日前までに登録の更新申請をする必要があります。
次に、有効期限を守るためのポイントを3つご紹介します。
建設業許可を得た免許業者の大きな義務は、毎年の決算期毎に決算状況等を行政に報告する必要があります。
このこと手続きのことを「決算変更届」といいます。
決算変更届は決算期から4ケ月以内に提出することを建設業許可を受けた免許業者にとって義務となっています。
法人税の申告期限が決算期から2ケ月以内となっていることから、通常決算から2ケ月後までには決算申告書等の一式が事業主の手元にあることがほとんどだと思います。
この決算書はあくまで税務申告用に作成したものなので、建設業許可のルールに従って組み換えする手続きと考えて下さい。
この届出に限った話ではありませんが、行政側から何もない状態で届出等がされていないことについて督促がされることはないですが4ケ月以内に決算変更届の提出することが建設業法第11条2項で規定されている為、これを怠ると建設業法第50条によって規定による届出をしなかったものとして違反となります。
よほど悪質なケースでもない限り罰金等が科せられることはありませんが法律的には「懲役6ケ月以内の懲役または100万円以下の罰金」と定められています。
そして、この届出をしていないことで、ほとんどの自治体では更新申請を受け付けてもらえなくなります。
ただし、4ケ月の期限を経過した後でも変更届を受け付けてもらうことは、ほとんどのケースで可能ですので期限内に届出が出来ていなかった場合は許可を受けている行政庁にご相談することをお勧めします。
建設業許可の申請をして、免許を取得してから5年間なにも手続きをしていないことがあります。
本店等の住所が移転していた場合や役員が変わっていたことなども過去にはありました。
単なる役員の変更だけでなく経営業務の管理責任者や専任技術者が退職していた場合などは、遡って前任者の退職時点で別の責任者等が在籍していたことを証明しないといけないので大変です。在籍していた証明としては、会社の履歴事項全部証明書によって役員の就任登記がされている事や、社会保険の被保険者として加入している事などで証明することになります。
万が一、前任者の退職から後任者の就任までにタイムラグがあった場合は免許自体が失効してしまいますので注意が必要です。建設業免許の場合には、許可要件である経営管理の責任者や専任の技術者の在籍が1日でも空白があるとその時点で免許が失効するという取扱いとなっています。
また、変更手続きにも日数がかかる場合には有効期限に間に合わなくなることも想定されますので期日には余裕をもって準備して下さい。
建設業許可の更新には、新規許可の時と同じ要件をクリアする必要があります。
基本的には、新規許可を取得しているので要件はクリアしているはずですが、経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性の確認が出来ない場合などもあるので、証明書類として何が必要になるかは注意が必要です。
一般的には、常勤性の確認資料としては社会保険の健康保険被保険者証と直近の標準報酬決定通知書や、住民税の特別徴収税額通知書で確認されます。入社直後の場合には、雇用契約書等で代用が可能な場合もあります。
また、令和2年10月1日から建設業許可を取得するために社会保険への加入が義務化された為、これまで社会保険に加入義務があるのに未加入だった事業者は早期に加入手続きを進めることをお勧めします。
前回の許認可の時には社会保険に加入していなくても何とかなった…という事業者も次回の許可更新の際には社会保険に加入しないと更新が出来ません。
社会保険に加入している証明書類として標準報酬の決定通知等が必要となる為、手続きに1ケ月以上かかる場合があります。
建設業許可は有効期限の30日前までに更新手続きをおこなうことが必要ですが、有効期限前であれば一般的には口頭や書面での行政指導を受けて更新手続きが可能です。
しかし、有効期限までに更新申請が完了出来なかった場合には免許は失効します。その場合には、500万円以上の請負工事を契約することが出来なくなります。
そのため、有効期限が切れたこと場合には、一日も早く再度、免許の新規申請を行う必要があります。新しく免許が許可されるまでは許可が必要な工事を請け負うことは出来ませんが、許可の有効期間内に請け負った工事を継続することは可能です。
新規申請にあたっては500万円以上の資産や預金等の免許要件をクリアすることは必要ですが、経営管理責任者の証明などは、失効した免許申請の副本があれば簡素化出来ますので、全くの新規申請をした時に比べると申請をスムーズにおこなうことが可能です。
しかし、許可番号が変わってしまう為、取引業者に免許を失効したことが周知されてしまうデメリットもあります。
建設業許可は、一度免許を取得して終わりではありません。
取得した免許を維持するためには、建設業法に沿った運営を行う必要があります。
気が付けば、免許の要件を満たしていなかったとならない為にも、毎年の決算変更届はもちろん、役員の就任・退任や資格をもった従業員の退職など事業運営のなかで何らかの変更があった際は、細かく確認することが必要です。
最後に、建設業許可の更新申請の期限は90日前から30日前までにおこなう必要がありますが場合によっては許可満了日までに受付することで更新が出来る可能性がありますので有効期間まで30日を切っている場合は、一度当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご相談ください。
といったお悩みのある方は、
まずは一度ご相談ください。