ブログ記事
2021.11.09
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の
許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
建設業許可を取得したい人の中には、どういった資格があれば許可につながるのかを知りたい人もいるでしょう。中には、資格をもっていないけれども建設業許可を取得するための方法を知りたい人も多いのではないでしょうか。
個人的な見解ですが、建設業界はゼネコン・ハウスメーカー・工務店の3つに大きく分けることが出来ると思います。その中で、ゼネコン・ハウスメーカー出身の人にとっては資格は身近な印象があります。そして工務店出身の人にとって、一部の専門工事業をおこなう事業者以外には資格に対する優先度が低いイメージがあります。
そして、建設業許可を取得するときには、資格のある/なしによって許可取得までのハードルが大きく変わってくる場合があります。
今回は、建設業許可にとっての資格について解説します。
建設業許可を取得しようと思ったときに、いくつかの要件がありますが、その中でも重要になる要件の一つに資格があります。これは専任技術者が許可業者に在籍することが要件となっており、その技術者として認めらるために資格が必要だという事です。
建設業許可と一口で言っても、工事の種類によって29の業種に分かれています。
そして、業種によって許可取得に必要な資格は違ってきます。
建設業許可における資格というのは次の3種類に分けることが出来ます。
・国家資格
・技能検定
・民間資格
どの資格で、どんな業種の許可に対応するかというのは下記にリンクを掲載しますが、
例えば、1級建築士の資格があれば「建築一式工事」「大工工事」「屋根工事」「タイル工事」「鋼構造物工事」「内装仕上工事」の専任技術者となることが出来ます。
国家資格 | 一級土木施工管理技士 |
一級建築士 | |
一級建築施工管理技士 | |
一級電気工事施工管理技士 | |
技能検定 | 型枠施工技能士 |
建築大工技能士 | |
左官技能士 | |
塗装技能士 | |
民間資格 | 基幹技能者 |
地すべり防止工事士 |
資格によっては、資格だけでなく実務経験とあわせて専任技術者ななれるものもありますので、登録される業種ごとに十分な確認をして下さい。
それでは、建設業許可を取得するためには資格がないと許可を取得出来ないのでしょうか?
そんな事はありません。
資格がなくても専任技術者となって許可を取得する方法があります。
それは、該当する業種における実務経験です。
この実務経験は、許可を取得したい業種における工事経験を一つの業種につき10年間分を証明することで資格に代えることが可能です。
1業種につき10年間という期間は重複することが出来ないため、2業種の許可を実務経験で取得するためには通算20年の経験が必要となります。
10年間の実務経験がない場合でも、学歴によって実務経験が短縮出来る場合もあります。
具体的には、指定学科を卒業していた場合に高卒で5年、大卒(高専、短大)で3年の実務経験で許可取得が可能となります。
この、指定学科は例えば「土木一式工事」の許可であれば、土木工学・都市工学・衛生工学・交通工学が対象となる指定学科です。
また、この実務経験で資格に代える方法は一般建設業許可のみに認められており、特定建設業では資格がないと許可を受けることは出来ません。
今回の記事の最初で、資格のある/なしで許可取得のハードルが大きく変わる場合があると申し上げましたが、これは許認可を管轄する行政庁によって実務経験を証明するためのルールが大きく異なるからです。1年間に1~2件の工事実績で認めてくれる行政庁もあれば、1ケ月に1件の工事実績の証明が必要となる場合もあります。
既に許可をもっている建設会社で勤務している場合には、容易な場合も退職してから前の勤務先に証明資料の協力や実務経験を証明をお願いすることも必要になりますので、退職後の前勤務先等との関係性によって、この証明の大変さは違ってきます。
以上、建設業許可にとっての資格についてご説明をしてきましたが、いかがでしょうか。
資格がなくても許可取得出来る可能性は十分にありますので、建設業許可の取得を検討されている方で資格がない場合でも、ぜひ当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。
といったお悩みのある方は、
まずは一度ご相談ください。