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電気工事業者の建設業許可更新の6つの注意点

2022.09.26

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

建設業許可は一度取得した後も、事業の実態にあわせて許可の内容をメンテナンスすることが必要ですが必要な対応が出来ていないことが良くあります。せっかく取得した建設業許可ですが、必ず5年ごとに更新手続きが必要となります。運転免許のように更新期限の前に更新の案内がくることはありませんので自社で更新期限の管理をすることが重要です。

更新期限の間際になって準備したときに許可の内容がメンテナンス出来ていないと、更新が間に合わないこともありますので、次の6つの注意点を確認して見ましょう。

決算変更届

建設業許可を取得した大きな義務の一つが決算変更届です。

既にご存じの方も多いと思いますが、許可業者は必ず年に一度、決算状況を許可を受けた行政庁に報告することが必要です。この報告のことを決算変更届になります。

建設業許可の有効期限が5年間ですので、この5年間の決算変更届が漏れなく報告されていることが必須です。許可の更新手続きの際に、この報告が1年でも抜けている場合には原則、報告後しか更新許可の申請を受け付けてもらえません。

登記の確認

法人の建設業許可業者で特に事前に確認が必要のものが登記の確認です。建設業許可の更新手続きも行政庁から更新の案内はありませんが、法人の登記についても必要な場合でも案内がくることはありません。具体的には法人の本店住所が変わっている場合や法人役員の変更があった場合などです。住所が変わったり、役員が変われば当然登記も変更していると思われるかもしれませんが、手続きが漏れやすいのが法人役員の重任登記です。役員の任期は2年(監査役は3年)でしたが、現在は一般的な法人では10年まで任期を延長することが可能になっています。その為、役員任期について忘れがちになって期限が切れていることがあります。更新手続きの際に、登記簿(履歴事項全部証明書)を確認して慌てて手続きする場合もありますが、許可期限が近い場合には最悪間に合わない場合もある為注意が必要です。

株主の変更について

最近では事業承継についての相談を受けることも増えてきましたが、完全に事業を子供に承継しているような場合でなくても株式の一部を譲渡するなど株主構成が変わっていることがあります。取締役などの法人役員と違って登記事項ではないので、普段の確認が漏れやすい部分ですが建設業の許可上は発行済み株式総数の100分の5(5%)以上の株主となると建設業許可の変更事項となっています。こちらも建設業許可の更新手続きをする際に、現在の株主構成を確認したときに5%以上の株式を所有している株主が変わっている場合に、遡って変更届が必要になる場合があります。

経営管理責任者や専任技術者の専任性の確認について

専任技術者の方で問題になるケースは少ないですが、経営管理責任者の方は法人の役員であることが原則ですので複数の会社を経営している方も珍しくありません。その際に、複数の会社から役員報酬をもらっていたり、逆に許可を受けている会社では役員報酬をもらっていない場合などがあり、専任性の確認として、その会社に常勤していることの確認書類がない場合などがある為、事前に確認が必要となります。極端に役員報酬が少ない場合には常勤していると認められない場合などもありますので注意が必要です。

社会保険の加入の確認について

令和2年10月の建設業法の改正によって「適正な社会保険への加入」について許可要件となっています。以前から確認はありましたが、注意喚起と所管の行政庁からの勧告で許可の取得・更新については要件とはなっていませんでした。これが建設業法の改正によって許可要件となったことで、法人で社会保険の未加入事業者は許可が更新出来なくなっています。許可の更新の段階で、慌てないように事前に状況を把握されておくことをお勧めします。

電気工事業の登録について

電気工事業を営む場合には、工事金額に関わらず電気工事業の登録が必要となります。こらは許可業者も必要な登録ですが、許可業者は「みなし登録」という制度によって登録しているものとして、みなされます。ただし、手続き自体は必要です。そして、建設業許可を更新した場合にも、登録の更新は不要ですが「みなし登録」されている内容の変更届の提出が必要となります。こちらも漏れやすい手続きですので注意が必要です。

まとめ

これまで、電気工事業者の建設業許可の更新をする場合の注意点について説明をしてきましたが許可更新の手続きの際に思わぬ漏れが発生していることもあります。許可更新の更新期限は許可の有効期限の30日前ですが、更新手続きは許可の有効期間満了日の3ケ月前から可能です。余裕をもって手続きすれば、更新手続きの際に問題がおこっても大抵のことは解決出来ます。更新の際に、お悩みになった場合には、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。

初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

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