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みなし登録電気工事業者にとっての建設業許可の更新

2023.06.20

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

はじめに

この記事では、みなし登録電気工事業者が、建設業許可の更新をするときに注意するポイントについて解説していきます。

みなし登録電気工事業者とは?

みなし登録電気工事業とは、電気工事を行う企業で、建設業許可のなかでも電気工事業の業種について許可を取得した事業者が「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づいておこなう登録を経た事業者のことです。

みなし登録電気工事業者にとっての建設業許可の重要性

本来、電気工事業を営むためには電気工事業者の登録をおこなうことが必要となりますが、建設業許可の電気工事業を取得した事業者は、みなし登録によって届出することによって電気工事業の営業が可能となります。
つまり、建設業許可を失効した場合には、みなし登録も廃止となります。

建設業許可の基本

建設業許可の定義と目的

建設業許可は、建設業法に基づいて、建設業の品質や信頼性を確保するために設けられた制度です。

電気工事業の制限

建設業許可は、500万円以上(建築一式工事については1500万円以上)の工事を請け負う場合に必要となる許可ですが、電気工事業については500万円未満の工事であっても電気工事業の登録がなければ工事をすることが出来ません。
その為、電気工事業に携わる事業者は、軽微な工事のみをおこなう場合であっても必ず電気工事業の登録が必要となります。

建設業許可を取得した電気工事業者

建設業許可を持つことで、企業の信頼性が高まり、受注機会が増える可能性があります。電気工事業の登録業者は、500万円未満の軽微な工事しか請け負うことが出来ませんが、建設業許可を取得した、みなし登録電気工事業者であれば500万円を超える大きな電気工事を受注することが可能となります。

建設業許可の更新プロセス

更新のタイミング

建設業許可の有効期限は通常5年です。期限の90日前から更新申請を行うことができます。更新期限は許可の有効期限の30日前です。

必要な書類と手続き

更新には、様々な書類が必要です。大きくは以下の3つの分類に分かれます。
・指定様式
・公的証明書類
・自社で準備する会社の状況や経験を説明するための資料
また、新たな法令などに対応した書類の提出が求められる場合もあります。
特に、令和2年の建設業許可の改正で、「適切な社会保険に加入していること」が
新たな許可要件として追加されました。
これまで、適切な社保加入をしていなかった事業者も更新申請に際しては、必ず適切な社保加入が必要となります

みなし登録電気工事業者の更新

みなし登録電気工事業者の有効期限

登録電気工事業者の有効期限は5年間ですが、みなし登録電気工事業者には有効期限はありません。しかし、登録内容に変更があった場合には変更届が必要となるため、建設業許可の更新の都度、変更届が必要となります。
この変更届をお忘れになる方が多くいらっしゃいますので、ご注意下さい。

まとめ

電気工事業は、建設業法だけでなく、電気工事業の業務の適正化に関する法律についても対応が必要となりますので、通常の建設業の業種に比べて注意点が多い事業となります。
自社だけでは対応が難しい、必要な書類を揃える時間を短縮したいなど電気工事業における建設業許可の申請について専門家と一緒に取り組みたい方は、まずは一度当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご相談ください。

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