【最新版】建設業許可取得・業種追加を徹底解説:個人事業主・法人別の必要書類、費用、注意点まで | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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【最新版】建設業許可取得・業種追加を徹底解説:個人事業主・法人別の必要書類、費用、注意点まで

2026.06.09

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

建設業を営む上で、「建設業許可」は事業の規模拡大や信頼性向上に欠かせない重要な要素です。しかし、「どこから手を付ければいいのか」「どんな書類が必要なのか」「費用はどれくらいかかるのか」といった疑問や不安をお持ちの経営者様も少なくないでしょう。

本記事では、建設業許可の取得を検討している個人事業主様や法人様、あるいは既存の許可に業種追加を考えている事業者様向けに、許可の種類から申請要件、具体的な手続き、必要書類、費用目安までを網羅的に解説します。皆様がご自身の状況に応じて適切な判断を下し、スムーズに許可を取得できるよう、現場で起こりがちなつまずきポイントにも触れながら分かりやすくご説明いたします。

建設業許可とは?その種類と取得の重要性

建設業許可は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するために、建設業法(e-Gov法令検索:建設業法)に基づき国土交通大臣または都道府県知事が与える許可です。

建設業許可が必要なケースと判断基準

原則として、建設工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は、許可が不要とされています(建設業法 第三条第一項)。「軽微な工事」とは、以下のいずれかの条件を満たすものです。

  • 1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)未満の工事
  • 建築一式工事で請負代金の額が1,500万円未満であり、かつ延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

これらの軽微な工事のみを請け負う場合でも、元請として工事を請け負うことが多く、下請業者への発注が伴う場合は、許可取得を検討することが一般的です。また、公共工事の入札に参加するには、金額の大小にかかわらず建設業許可が必須となります。

知事許可と大臣許可:どちらを選ぶべきか

建設業許可は、申請する事業所の所在地によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の2種類に分かれます(建設業法 第三条)。

  • 都道府県知事許可: 1つの都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合に取得します。例えば、大阪府内にのみ営業所がある場合は「大阪府知事許可」となります。
  • 国土交通大臣許可: 2つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合に取得します。例えば、大阪府と兵庫県に営業所がある場合は「国土交通大臣許可」が必要です。

営業所の定義は、単なる登記上の住所ではなく、建設工事の契約締結や見積もり、施工管理など、実質的な営業活動を行う拠点を指します。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可には、さらに「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区分があります(建設業法 第三条)。この区分は、主に元請として下請業者に発注する工事の金額によって決まります。

  • 一般建設業許可: 元請として請け負った工事について、下請業者に発注する合計金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合に取得します。自社でほとんどの工事を行う事業者や、少額の下請発注しか行わない事業者が対象です。
  • 特定建設業許可: 元請として請け負った工事について、下請業者に発注する合計金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合に取得します。大規模な工事の元請となることが多い事業者や、多数の下請業者を使う事業者が対象です。特定建設業許可は、下請業者保護の観点から、一般建設業許可よりも厳しい財産的基礎や技術者の要件が求められます。

ご自身の事業規模や将来の展望に合わせて、適切な許可の種類を選択することが重要です。この違いについてさらに詳しく知りたい場合は、関連する当サイトの別記事をご参照いただくことも有用です。

建設業許可取得のための主要な要件

建設業許可を取得するには、建設業法(建設業法 第七条、第十五条)で定められた複数の要件を満たす必要があります。これらの要件は、建設工事の適正な施工と経営体制の健全性を確保するためのものです。

経営業務の管理責任者(旧・経管)の要件

建設業の経営は専門性が高く、適切な経験を持つ人材が管理することが求められます。原則として、申請者には「適切な経営能力を有すること」として、以下のいずれかの経験を持つ者がいることが必要です。

  • 法人の役員等として、または個人事業主として、5年以上建設業の経営業務を管理した経験
  • 法人の役員等に準ずる地位にある者として、5年以上建設業の経営業務を管理した経験
  • 上記の経験を補佐する者として、6年以上建設業の経営業務を管理した経験

これらの要件は、2020年10月1日の建設業法改正により「経営業務の管理責任者」から「適切な経営能力を有すること」へと文言が変更され、複数の人物で要件を満たすことも可能となるなど、柔軟な解釈が一部で認められるようになりました。具体的な要件は、申請する都道府県によって解釈が異なる場合があるため、管轄の行政庁にご確認ください。

専任技術者の要件と資格・実務経験

建設工事の技術的な側面を管理する「専任技術者」の配置も必須です。専任技術者は、申請する許可業種ごとに、以下のいずれかの要件を満たす必要があります(建設業法 第七条第二号、第十五条第二号)。

  • 国家資格等: 許可を受けようとする建設業に関する所定の国家資格等(例: 1級・2級土木施工管理技士、建築士、電気工事士など)を保有していること。
  • 実務経験: 許可を受けようとする建設業に関して、10年以上の実務経験を有していること。または、所定の学校を卒業後、一定期間(高卒5年、大卒3年)の実務経験を有していること。

専任技術者は、営業所に常勤していることが求められます。また、複数の業種を申請する場合は、それぞれの業種について専任技術者を配置するか、一人の技術者が複数の業種の要件を満たしている必要があります。

【水道施設工事の例】
例えば、水道施設工事の許可を取得する場合、専任技術者としては、1級または2級管工事施工管理技士、技術士(上下水道部門)などの資格者が認められるのが一般的です。資格がない場合でも、水道施設工事に関する10年以上の実務経験を証明できれば要件を満たすことが可能です。

財産的基礎の要件

建設工事を適切に遂行するための財産的な裏付けも求められます。これは、建設業者として信頼性を担保する重要な要件です。

  • 一般建設業許可: 自己資本の額が500万円以上であること、または500万円以上の資金を調達する能力があること。具体的には、直前の決算書で純資産の部が500万円以上であるか、金融機関からの残高証明書などで資金調達能力を示すことが一般的です。
  • 特定建設業許可: 一般建設業許可よりも厳しい要件が課されます。具体的には、資本金が2,000万円以上であること、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること、さらに流動比率(流動資産÷流動負債)が75%以上であること、など複数の指標を満たす必要があります。

これらの財産的基礎は、申請時だけでなく、許可取得後も維持することが求められる点にご留意ください。

誠実性・欠格要件に該当しないこと

建設業許可を取得するためには、申請者やその役員等が、建設業法に定める「誠実性」を有し、また「欠格要件」に該当しないことが求められます(建設業法 第七条第四号、第五号、第十五条第四号、第五号)。

  • 誠実性: 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。過去に建設業法や他の法律に違反し、罰金以上の刑を受けていないことなどが含まれます。
  • 欠格要件: 破産者で復権を得ない者、一定期間内に建設業法違反や暴力団関係者であること、心身の故障により建設業を適正に営むことができない者などに該当しないことが求められます。

これらの要件は、建設業が社会的に信頼される事業であるために非常に重要視されます。

建設業許可申請の具体的な流れと必要書類

建設業許可申請は、準備に時間と手間がかかる手続きです。計画的に進めることがスムーズな許可取得の鍵となります。

申請から許可取得までの一般的な流れ

  1. 要件の確認: まずは、自社が上述の許可要件(経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎、誠実性・欠格要件)を満たしているかを確認します。
  2. 必要書類の収集・作成: 大量の書類が必要となるため、計画的に収集・作成を進めます。特に証明書類は発行に時間がかかるものもあるため、早めに着手することが望ましいです。
  3. 申請書類の提出: 準備が整ったら、管轄の都道府県庁(知事許可の場合)または国土交通省(大臣許可の場合)へ申請書を提出します。提出方法は、窓口申請が一般的です。
  4. 行政庁による審査: 提出された書類は、行政庁で厳格な審査が行われます。書類の不備や要件を満たさない点があれば、追加資料の提出や補正を求められることがあります。
  5. 許可通知: 審査が完了し、要件を満たしていると判断されれば、許可の通知が届きます。

許可が下りるまでの期間は、申請先の行政庁や書類の状況にもよりますが、知事許可で概ね1ヶ月〜2ヶ月、大臣許可で3ヶ月〜4ヶ月程度が目安とされています。

主な必要書類一覧と準備のポイント

建設業許可申請に必要な書類は非常に多岐にわたります。主な書類は以下の通りです。

  • 申請書一式: 建設業許可申請書、別紙、付表など、行政庁が指定する様式
  • 登記事項証明書: 法人の場合。法務局で取得します。
  • 定款: 法人の場合。事業目的欄に申請する建設業種が含まれているか確認します。
  • 決算報告書: 直近3期分のもの。財産的基礎の要件を確認するために必要です。
  • 役員等の一覧表・略歴書: 経営業務の管理責任者の経験などを証明します。
  • 経営業務の管理責任者の確認資料: 経験期間を証明する書類(確定申告書、工事請負契約書など)
  • 専任技術者の確認資料: 資格証明書(免許証、合格証など)または実務経験証明書、工事請負契約書など。
  • 健康保険等の加入状況を確認する書類: 適用事業所であることの証明など。
  • 納税証明書: 法人税または所得税、消費税などの納税証明書。
  • 営業所の平面図・写真: 営業所の実態を示す資料。
  • 身分証明書・住民票: 役員等や専任技術者全員分。本籍地記載のものが必要な場合があります。

これらの書類の中には、行政書士が代理作成できるものと、ご自身で取得する必要があるものが含まれます。特に実務経験を証明する資料は、日頃から整理しておくことが後々の申請をスムーズにする上で役立つ可能性があります。

個人事業主と法人で異なる書類や手続き

個人事業主と法人では、申請に必要な書類や手続きの一部に違いがあります。

  • 法人の場合: 登記事項証明書、定款、役員全員の略歴書、株主名簿など、法人特有の書類が必要です。
  • 個人事業主の場合: 事業主本人の身分証明書・住民票、確定申告書の写し、事業主の略歴書などが求められます。登記簿謄本や定款は不要です。

どちらの形態で申請する場合でも、共通して求められる書類は多いため、それぞれの状況に応じた書類リストを早めに作成し、抜け漏れなく準備することが重要です。

建設業許可の業種追加:タイミングと手続き

すでに建設業許可をお持ちの事業者様でも、事業拡大に伴い、新たな業種の許可が必要になることがあります。これを「業種追加」といいます。

業種追加が必要となるケース

現在許可を受けていない建設工事の種類の請負を行う場合に、業種追加が必要になります。例えば、土木一式工事の許可しか持っていなかった事業者が、新たに舗装工事や水道施設工事を直接請け負うようになる場合などが該当します。

既存の許可業種で対応できない工事を請け負う場合、無許可工事とみなされるリスクがあるため、事業展開に合わせて計画的に業種追加を行うことが大切です。

業種追加時の要件確認

業種追加の申請でも、新規申請と同様に、追加する業種ごとに以下の要件を満たす必要があります。

  • 専任技術者の配置: 追加する業種に対応する専任技術者がいること。既存の専任技術者が新たな業種の要件も満たしている場合は、新たに配置する必要はありません。
  • 財産的基礎: 一般・特定建設業の区分に応じた財産的基礎が引き続き維持されていること。

経営業務の管理責任者の要件は、すでに満たしていると判断されることが一般的ですが、過去の経験内容が不十分と判断されるケースもゼロではありません。申請前に要件を改めて確認することが望ましいです。

業種追加申請の流れと注意点

業種追加の申請は、新規申請に準じた手続きで行います。主な流れは以下の通りです。

  1. 要件の確認: 追加する業種に対応する専任技術者の有無、財産的基礎の維持状況を確認します。
  2. 必要書類の収集・作成: 新規申請時と同様に、申請書一式と、追加業種に対応する専任技術者の資格や経験を証明する書類を中心に準備します。
  3. 申請書類の提出: 管轄の行政庁へ申請書を提出します。
  4. 審査と許可通知: 審査期間は新規申請より短い傾向にありますが、不備があれば補正を求められます。

注意点としては、許可の有効期間は既存の許可に合わせられるため、有効期間が短い時期に業種追加を行うと、すぐに更新申請が必要になる場合があります。更新申請と同時に業種追加を行うことも可能ですので、手続きの効率化を図る上で検討するのも良いでしょう。

建設業許可の取得・業種追加にかかる費用目安

建設業許可の取得や業種追加には、法定費用と、もし行政書士に依頼する場合の報酬が発生します。

申請手数料(法定費用)

申請には、以下の法定費用(国や都道府県に支払う手数料)がかかります。

  • 新規申請(知事許可): 9万円
  • 新規申請(大臣許可): 15万円
  • 業種追加(知事許可): 5万円
  • 業種追加(大臣許可): 5万円
  • 許可の更新(知事許可): 5万円
  • 許可の更新(大臣許可): 5万円

これらの手数料は、申請を却下された場合でも返還されないため、申請前の入念な準備が重要です。

行政書士への依頼費用相場

建設業許可申請は複雑であり、多岐にわたる書類作成や要件確認が必要です。そのため、多くの事業者様が行政書士に依頼されます。行政書士への依頼費用は、事務所や依頼内容、事業規模によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

  • 新規申請(知事許可): 20万円〜40万円程度
  • 新規申請(大臣許可): 30万円〜50万円程度
  • 業種追加(知事・大臣許可): 10万円〜20万円程度

この費用には、書類作成代行、要件確認、役所との事前調整などが含まれることが一般的です。別途、役所からの証明書取得費用や交通費などの実費が発生する場合があります。

ご自身で申請するか、専門家へ依頼するかの判断

ご自身で申請(DIY)する場合、法定費用のみで済むため、費用を抑えることが可能です。しかし、申請書類の作成には専門知識が必要であり、行政庁との事前相談や書類の収集・整理には膨大な時間と労力がかかります。また、不備があれば審査期間が長期化したり、最悪の場合、申請が却下されるリスクも考えられます。

一方、行政書士に依頼すれば、専門知識に基づいたスムーズな手続きが期待でき、事業主様は本業に集中できます。費用はかかりますが、申請の確実性が高まり、時間と手間を大幅に削減できるというメリットがあります。ご自身の時間的余裕や専門知識、費用対効果を考慮して、どちらがご自身に適しているかを判断されることをお勧めします。

許可取得後の重要な手続き:更新と経営事項審査(経審)

建設業許可は一度取得すれば終わりではありません。事業を継続していく上で、定期的な更新手続きや、公共工事を請け負う場合に必要となる経営事項審査(経審)への対応も重要です。

建設業許可の更新手続きの概要

建設業許可の有効期間は、原則として5年間です(建設業法 第十三条)。有効期間満了後も引き続き建設業を営む場合は、期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。

更新申請では、新規申請時と同様に、経営業務の管理責任者や専任技術者、財産的基礎の要件を引き続き満たしているかどうかが審査されます。過去の決算変更届(事業年度終了届)の提出状況も確認されるため、日頃からの適切な帳簿管理と届出が不可欠です。

更新手続きの詳細については、当サイトの関連する別記事で詳しく解説していますので、そちらもご参照ください。

公共工事参入の鍵:経営事項審査(経審)

公共工事の入札に参加するためには、建設業許可とは別に「経営事項審査(経審)」を受ける必要があります(建設業法 第二十七条の二十三)。経審は、建設業者の経営状況や施工能力を客観的に評価する制度で、その結果に基づいて「総合評定値(P点)」が算出されます。

この総合評定値は、各発注機関が行う入札参加資格審査(格付け)の重要な要素となります。経審は毎年受ける必要があり、点数を上げることで、より大規模な公共工事の入札に参加できる可能性が高まります。経審対策としては、適切な会計処理、技術者の確保、ISOなどの品質管理システムの導入などが挙げられます。

Q&A:建設業許可に関するよくある疑問

Q1: 個人事業主でも建設業許可は取得できますか?

A1: はい、個人事業主の方でも建設業許可を取得することは可能です。法人の場合と同様に、経営業務の管理責任者(個人事業主ご自身が要件を満たすことが一般的です)、専任技術者、財産的基礎などの要件を満たし、必要な書類を提出すれば許可を受けられます。

Q2: 複数の業種を同時に申請することはできますか?

A2: はい、複数の業種を同時に申請することは可能です。ただし、申請するすべての業種について、それぞれ専任技術者の要件を満たしている必要があります。一人の技術者が複数の業種の要件を満たしていれば問題ありませんが、満たさない場合は、それぞれの業種に対応する別の専任技術者を配置する必要があります。

Q3: 建設業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

A3: 申請準備期間を含めると、知事許可の場合で書類収集・作成に1ヶ月~2ヶ月、審査に1ヶ月~2ヶ月程度で、合計2ヶ月~4ヶ月程度かかることが一般的です。大臣許可の場合はさらに審査期間が長くなる傾向があります。書類の不備があると、さらに時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることをお勧めします。

Q4: 決算変更届(事業年度終了届)を提出していないのですが、許可申請できますか?

A4: 建設業許可を持つ事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出することが義務付けられています(建設業法 第十一条)。新規申請や更新申請時には、過去の決算変更届が全て提出されていることが原則として求められます。未提出の場合は、まず過去の届出を遡って提出することが必要となるため、早急に対応されることを推奨します。

まとめ

本記事では、建設業許可の取得、業種追加、そして許可取得後の重要な手続きについて、その種類から要件、流れ、費用目安までを幅広く解説しました。

建設業許可は、事業の信頼性を高め、取引を拡大していく上で大変重要なものです。その取得には、多くの専門知識と時間、そして膨大な書類の準備が必要です。要件を満たしているかどうかの判断や、膨大な書類作成に不安を感じる場合は、専門家である行政書士に相談することも一つの有効な選択肢です。

ご自身の事業の発展のために、本記事が建設業許可取得の一助となれば幸いです。

建設業許可の取得・更新・業種追加、または経営事項審査についてご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせた最適なサポートをご提案いたします。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門の行政書士にご確認ください。

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