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2026.06.11
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の
許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
建設業許可を取得された事業者様にとって、毎事業年度終了後に提出が義務付けられているのが「決算変更届」です。この手続きは、許可の維持だけでなく、将来的な更新や経営事項審査にも影響する重要なものです。特に初めて提出される方や、土木一式工事など複数の業種を手掛ける方にとっては、その準備や提出方法に疑問を感じることもあるかもしれません。
本記事では、決算変更届の基本的な情報から、具体的な必要書類、提出の流れ、費用目安まで、わかりやすく解説します。建設業許可を適切に維持し、事業を円滑に進めるための一助としてご活用いただければ幸いです。
建設業許可を維持するためには、許可取得後の各種届出が重要です。その中でも「決算変更届」は、毎事業年度終了後に義務付けられている、経営状況の透明性を保つための手続きです。
決算変更届(正式名称:変更届出書)とは、建設業許可を受けた建設業者が、毎事業年度終了後、その事業年度における工事施工の状況や財務状況などの変更事項を許可行政庁に届け出るものです。これは、建設業法 第十一条第一項によって義務付けられています。
建設業法 第十一条第一項
建設業者は、第七条第一号イ若しくはロ又は第二号に該当するに至つた後、第九条各号に掲げる事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。引用元: e-Gov法令検索 建設業法
この届出の主な目的は、許可行政庁が建設業者の経営状況や施工能力を継続的に把握し、適切な指導・監督を行うことにあります。建設業許可の更新時や、公共工事の入札に参加するために必要な経営事項審査(経審)を受ける際にも、この決算変更届が適正に提出されていることが前提となります。
決算変更届の提出対象者は、建設業許可を受けているすべての建設業者です。法人・個人事業主の別を問いません。
提出期限は、毎事業年度終了後4ヶ月以内とされています。例えば、3月決算の法人であれば、7月末日までに届出を提出する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、許可の更新や経営事項審査に影響が出る可能性がありますので、注意が必要です。
個人事業主の場合、原則として12月31日が事業年度末となるため、翌年4月末日までに届出を提出することになります。
決算変更届には、その事業年度の財務状況や工事実績などを証明するさまざまな書類が必要です。ここでは、土木一式工事を含む、すべての建設業許可業者に共通して求められる主要書類を解説します。都道府県によっては追加で求められる書類や書式がある場合がありますので、管轄の行政庁のウェブサイトなどで最新情報を確認することが推奨されます。
一般的に、以下の書類が必要となります。
これらの財務諸表は、法人であれば税務申告書(確定申告書)に添付したものと同一の内容であることが原則です。個人事業主の場合も、確定申告書の内容に準じたものとなります。
これらの書類に加え、役員や専任技術者などに変更があった場合は、別途その変更を届け出るための書類が必要になります。また、都道府県によっては、事業年度ごとの消費税等の納税証明書の提出を求めるケースもあります。
土木一式工事の許可をお持ちの事業者様も、決算変更届の基本的な提出書類は上記で解説した共通書類と同様です。しかし、業種特有の記載や完成工事高の分類において、いくつかの留意点があります。
工事経歴書(様式第2号)や直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)では、請負った工事を許可業種ごとに分類して記載する必要があります。土木一式工事の場合、例えば以下のような工事を計上することになります。
複数の業種(例:土木一式ととび・土工・コンクリート工事など)の許可をお持ちの場合、一つの工事が複数の業種にまたがる可能性もあります。その際は、どの業種に該当するかを適切に判断し、金額を按分するなどして計上する必要があります。判断に迷う場合は、管轄の行政庁に確認することが重要です。
決算変更届の提出方法や流れは、許可を受けている行政庁(国土交通大臣許可か都道府県知事許可か)によって多少異なります。以下に一般的な流れと注意点を示します。
提出方法は、窓口への持参、郵送が一般的ですが、一部の自治体では電子申請に対応している場合もあります。事前に提出方法を確認しましょう。
提出期限に余裕を持って準備を開始し、不明な点は管轄の行政庁に相談する、または専門家に依頼するなど、計画的に進めることが大切です。
決算変更届自体に行政庁へ支払う手数料はかかりません。しかし、書類作成にかかる時間や、専門家へ依頼する場合の費用が発生します。ここでは、それぞれの費用目安と、行政書士に依頼するメリット・デメリットを解説します。
事業者ご自身で決算変更届を提出する場合、行政庁に支払う申請手数料は原則としてかかりません。ただし、以下の費用が発生する場合があります。
これらの費用は少額ですが、時間的コストは事業活動に直結するため、見過ごせない要因となるでしょう。
決算変更届の作成・提出を行政書士に依頼する場合、その費用はおおむね3万円〜8万円程度が目安となります。報酬額は、業者の規模、工事内容の複雑さ、提出書類の準備状況、関与する業種数、追加業務の有無(役員変更など)によって変動する傾向があります。
依頼前には、必ず複数の行政書士事務所から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することをお勧めします。
ご自身の状況や、手続きにかけることができる時間・労力を考慮し、DIYと専門家依頼のどちらが適しているかを判断することが重要です。
決算変更届に関してよく寄せられる疑問とその回答をまとめました。
A: 決算変更届の提出は、建設業法第十一条により義務付けられています。提出を怠ると、建設業許可の更新ができない、経営事項審査を受けられないといった問題が発生する可能性があります。また、場合によっては行政指導の対象となったり、建設業法違反として罰則の対象となる可能性も考えられます。
過去に提出を忘れていた場合は、遡って提出する必要があります。この場合、数年分の書類作成が必要となり、手間が増えるだけでなく、行政庁からの説明を求められることもあります。早急に管轄の行政庁または専門の行政書士にご相談ください。
A: 複数業種(例:土木一式、建築一式、電気工事など)の許可をお持ちの場合、工事経歴書(様式第2号)や直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)では、それぞれの業種について完成工事高を正確に区分して記載する必要があります。一つの工事が複数の業種に該当する場合は、実態に応じて適切に按分するか、メインとなる業種に計上するなど、行政庁の指示に従うことが求められます。
また、各業種における技術者情報に変更がないかなども改めて確認し、必要に応じて別途変更届を提出する必要があります。
A: はい、決算変更届は事業年度ごとの経営状況を報告するものですが、それとは別に、事業年度の途中でも届け出る必要がある変更事項があります。例えば、以下のような変更があった場合は、原則として30日以内(役員の新任・退任など一部は2週間以内)に別途「変更届出書」を提出する必要があります。
これらの変更を適切に届け出ないと、行政庁の登録情報と実態が乖離し、許可の更新時などに問題となる可能性があります。変更が生じた際は、速やかに確認し、必要な届出を提出しましょう。
参考: 東京都都市整備局 建設業許可関係の届出・申請(変更届・廃業届等)
本記事では、建設業許可を取得した事業者が毎年提出する義務のある「決算変更届」について、その目的、提出書類、作成・提出方法、期間、費用目安を解説しました。土木一式工事などを手掛ける事業者の方も、初めての方も、この手続きを円滑に進めるための情報としてお役立ていただければ幸いです。
決算変更届は、許可を維持し、将来の事業展開(許可の更新や経営事項審査など)に不可欠な手続きです。提出期限や必要書類を事前に把握し、計画的に準備を進めることが大切です。もし、書類作成や手続きに関してご不明な点がある場合は、お気軽に専門の行政書士にご相談ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門の行政書士にご確認ください。
といったお悩みのある方は、
まずは一度ご相談ください。