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2026.06.26
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の
許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
建設業を営む上で、事業の拡大や一定規模以上の工事を受注するためには、建設業許可の取得が原則として必要となります。しかし、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」という二つの区分があり、どちらを選べば良いのか、その違いやご自身の事業にとって最適な選択は何か、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。この許可の選択は、事業の方向性を左右する重要な判断となります。
この記事では、一般建設業許可と特定建設業許可の具体的な違い、それぞれの要件、そしてご自身の事業にとって最適な許可を選ぶための判断基準を、大阪府での申請実務を踏まえながら解説します。許可取得を検討されている方、現在の許可区分を見直したいと考えている方の疑問解消の一助となれば幸いです。
建設業許可は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するために、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき設けられている制度です。一定規模以上の建設工事を請け負う場合、建設業許可の取得が原則として義務付けられています。
具体的には、次の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可が不要ですが、それ以外の場合は建設業許可が必要となります(建設業法 第3条)。
建設業許可には、工事を請け負う営業所の所在地に応じて「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類があります。大阪府内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合は、大阪府知事許可の申請が必要です。複数の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可が必要となります。
建設業許可は、さらに「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つに分類されます。この二つの許可区分は、下請契約の規模によって適用される要件や義務が大きく異なります。
最も重要な違いは、元請として工事を請け負う際に、その工事を下請業者に発注する場合の金額制限です。
下請契約を一切行わない場合や、下請契約の総額が上記未満である場合は、一般建設業許可で問題ありません。しかし、大規模な工事を元請として受注し、多くの下請業者に工事の一部を発注する可能性がある場合は、特定建設業許可が必要となります。
建設業許可を取得するためには、適切な財産的基礎(資金力)を有していることが求められますが、特定建設業許可の方がより厳しい要件が課されます。
特定建設業許可では、これら3つの要件をすべて満たす必要があります。一般建設業許可に比べて、かなり厳格な財務状況が求められることがご理解いただけるかと思います。
財産的基礎要件についてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事もご参照ください。
営業所ごとに配置する専任技術者についても、一般と特定で要件が異なります。
特定建設業許可の場合、専任技術者には、より高度な技術力や経験、特に「指導監督的実務経験」が求められます。これは、大規模な工事で多くの下請業者を統括・指導する立場にあるため、適切な技術指導を行う能力が必要とされるためです。
専任技術者要件についてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事もご参照ください。
特定建設業許可を受けた建設業者には、下請業者保護のために、一般建設業許可業者にはない特有の義務が課せられます(建設業法 第28条)。
これらの義務は、下請業者への不当な契約条件の押し付けや、手抜き工事の防止を目的としています。
一般建設業許可と特定建設業許可のどちらを選ぶべきかは、事業の現状と将来の展望によって異なります。以下の点を考慮して判断することが重要です。
将来的にどのような規模の工事を請け負いたいか、また公共工事への参入を考えているかが重要な判断材料です。
公共工事の多くは、元請業者に特定建設業許可を求める傾向にあります。将来的に公共工事への参入を検討しているのであれば、特定建設業許可の取得を視野に入れることが考えられます。
特定建設業許可の財産的基礎要件は厳しいため、現在の自己資本額、資本金、流動比率などを確認し、要件を満たせるかどうかが現実的な選択肢を左右します。
これらの要件を満たすことが難しい場合は、まず一般建設業許可を取得し、事業を安定させてから特定建設業許可への切り替えを検討するのも一つの方法です。
特定建設業許可には、より高度な資格や経験を持つ専任技術者の配置が求められます。現在の従業員の中に、特定建設業許可の要件を満たす技術者がいるかどうかも確認が必要です。
必要な技術者が不足している場合は、採用や育成も視野に入れる必要があります。
以下のような状況の建設業者様は、まず一般建設業許可の取得を検討するのが一般的です。
以下のような状況の建設業者様は、特定建設業許可の取得を検討する必要があります。
建設業許可の新規申請や一般から特定への切り替え(業種追加・変更)の手続きは、多くの書類と要件確認を伴います。ここでは大阪府での申請を主軸に、一般的な流れと必要書類、費用目安を解説します。
大阪府の具体的な申請窓口や手続きに関する情報は、大阪府のウェブサイトで建設業許可の申請案内をご確認ください。
新規申請、業種追加、特定への変更など、申請内容や法人・個人の別によって必要書類は多岐にわたります。代表的な書類としては以下のものが挙げられます。
これらの書類は、申請する許可の種類(一般・特定、知事・大臣)や、法人・個人の別によって作成方法や記載内容が細かく定められています。また、都道府県によって様式が異なる場合があります。
ご自身で申請を進める場合は、上記手数料のみで済みますが、書類作成や要件確認に膨大な時間と労力がかかります。専門家である行政書士に依頼することで、スムーズかつ適切な申請が期待できます。ご自身の状況に応じて、DIYと専門家依頼のどちらが適しているかをご判断ください。
建設業許可の取得・維持においては、社会保険への加入状況も重要な要件の一つです。
建設業法 第27条の23では、建設業の許可を受けた建設業者に対し、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入義務を遵守するよう求めています。これは、建設業の労働者の福祉向上と業界全体の健全化を図る目的があります。
特に、経営事項審査(経審)では、社会保険の加入状況が評価項目となっており、適切な加入は点数アップに繋がる可能性があります。社会保険の未加入や不適切な加入は、許可取得の障害となったり、更新時に指導を受けたりするケースも考えられます。当事務所では、建設業許可申請と並行して、社会保険・労働保険の新規適用手続き、従業員の入退社に伴う手続きなど、労務管理全般についても社会保険労務士の知見から横断的にサポートが可能です。
はい、可能です。これを「般特新規」または「特定許可への業種追加」などと呼びます。一般建設業許可をすでに受けている業種で、特定建設業許可の要件(特に財産的基礎や専任技術者)を満たした場合に、特定建設業許可を申請することができます。この際、新規申請と同様に、要件の確認と必要書類の提出が求められます。
建設業許可は、業種ごとに一般または特定の区分を選択することが可能です。例えば、土木一式工事では元請として大規模な下請発注を想定しているため特定建設業許可を、内装仕上工事では自社施工が主で下請発注が少ないため一般建設業許可を取得する、といった運用が可能です。ただし、同時に複数の区分で許可を受ける場合、特定建設業許可の厳しい要件が事業全体に影響を与える可能性がありますので、慎重な検討が必要です。
特定建設業許可の財産的基礎要件(自己資本4,000万円以上、資本金2,000万円以上、流動比率75%以上、欠損金の額が資本金の額の20%を超えないこと)を満たすためには、主に以下の方法が考えられます。
これらの財務改善策は、税務や経営戦略と密接に関わります。専門家と相談しながら、計画的に進めることを推奨します。
この記事では、建設業許可の基本から、一般建設業許可と特定建設業許可の具体的な違い、それぞれの要件、そして自社に最適な許可区分を選ぶための判断基準について解説しました。
建設業許可の区分選択は、単に書類を提出するだけでなく、事業の方向性や将来の成長に直結する重要な経営判断です。ご自身の事業計画、財務状況、技術者体制などを総合的に考慮し、適切な許可を選択することが、事業の安定と発展につながります。
建設業許可申請は複雑な手続きを伴い、多くの必要書類や専門知識が求められます。ご自身で対応が難しいと感じる場合や、より円滑な手続きを進めたい場合は、専門家にご相談いただくことも有効な選択肢の一つです。
建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。
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