ブログ記事
2026.06.28
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の
許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
建設業許可を取得された事業者様、おめでとうございます。事業の成長において、公共工事の受注は大きな一歩となることでしょう。しかし、建設業許可を取得しただけでは、すぐに公共工事の入札に参加できるわけではありません。
公共工事の入札に参加するには、入札参加資格の獲得という次のステップが必要です。そのためには、まず経営事項審査(経審)を受審し、その後、国や地方公共団体などの各発注機関に対して指名競争入札参加資格審査申請を行う必要があります。
本記事では、建設業許可取得後に公共工事の入札参加資格を得るための具体的な手順と、その際に必要となる手続きや要件について、大阪府の申請実務を主軸に解説いたします。入札参加資格の獲得を目指す建設業者の方々にとって、本記事が具体的な行動の指針となることを願っております。
建設業許可は、建設工事を適法に行うために必要な許可です。しかし、この許可はあくまで民間工事を含む一般的な建設工事を行うためのものであり、公共工事への入札参加を直接保証するものではありません。
国や地方公共団体が発注する公共工事の入札に参加するには、原則として、別途「経営事項審査(経審)」を受審し、その上で各発注機関が定める「指名競争入札参加資格」を得る必要があります。これらの手続きを適切に進めることで、初めて公共工事の入札に参加する道が開かれます。
経営事項審査(経審)は、公共工事を請け負おうとする建設業者の経営状況、経営規模、技術力、その他の客観的事項を数値化して評価する審査です。建設業法 第27条の23により、公共性のある施設または工作物に関する建設工事を国または地方公共団体から直接請け負おうとする建設業者には、この審査を受けることが義務付けられています。
経審の結果は「P点(総合評定値)」として算出され、このP点が入札参加資格申請の際の客観的な指標となります。点数が高いほど、多くの公共工事の入札に参加できる可能性が一般的に高まります。経審の有効期間は、審査基準日(通常は決算日)から1年7ヶ月と定められています。
(参考:建設業法 第27条の23)
経営事項審査は、以下の流れで進められます。
主な必要書類(大阪府の場合):
※必要書類は多岐にわたり、各項目で求められる添付書類も複雑です。準備には十分な時間と確認が必要です。都道府県によって書類や様式が異なる場合があります。
経審は主に以下の項目で評価されます。
点数アップのためには、これらの各項目をバランス良く向上させる取り組みが重要です。
「Z:その他の審査項目」において、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入状況は非常に重要な評価ポイントです。
建設業法 第27条の26では、建設業者の適正な施工を確保するため、建設労働者の処遇改善が求められています。その一環として、社会保険への加入は建設業者に義務付けられており、未加入の場合は経審で大幅な減点となる可能性があります。
当事務所は社会保険労務士としての知見から、建設業者の社会保険加入状況を確認し、未加入の場合の手続きや、適正な労務管理体制の構築についてサポートすることができます。適正な社会保険の加入は、経審の点数アップだけでなく、従業員の福利厚生の充実、企業の信頼性向上にもつながります。
(参考:建設業法 第27条の26)
建設キャリアアップシステム(CCUS)への事業者登録および技能者登録も、「Z:その他の審査項目」において加点対象となる場合があります。CCUSは、技能者の資格や就業履歴を蓄積・評価する仕組みであり、建設業界全体の生産性向上と技能者の処遇改善を目的としています。
CCUSの活用は、企業の技術力や社会性を高める取り組みとして評価され、経審の点数に良い影響を与えることが期待されます。まだ登録されていない場合は、早期の登録をご検討いただくことを推奨いたします。
経営事項審査には、主に以下の費用がかかります。
ご自身で申請される場合は、行政書士費用は不要ですが、複雑な書類作成や添付資料の準備に多くの時間と労力が必要となる場合があります。専門家にご依頼いただくことで、手続きをスムーズに進め、正確な申請を行うことが期待できます。
経営事項審査の結果が出た後、公共工事を受注したい発注機関(国、都道府県、市区町村、独立行政法人など)に対して、「指名競争入札参加資格審査申請」を行います。この申請によって、各発注機関の入札に参加するための資格を得ることができます。
この申請は、各発注機関がそれぞれ独自に受け付けており、申請先ごとに要件や必要書類、申請時期が異なります。例えば、大阪府の工事に入札したい場合は大阪府に、大阪市であれば大阪市に申請する必要があります。
入札参加資格申請の主な申請先は以下の通りです。
申請時期には、大きく分けて「定期受付」と「随時受付」があります。
大阪府の場合、原則として大阪府の競争入札参加資格審査を申請することで、府の部局、教育委員会、警察本部、公営企業(水道、交通、港湾)の入札に参加できる「統一受付」制度が導入されています。しかし、他の地方公共団体では、個別に申請が必要な場合が一般的です。各発注機関のウェブサイトで最新の情報を確認することが重要です。
入札参加資格審査申請の一般的な流れは以下の通りです。
主な必要書類(一般的に求められるもの):
※これらの書類はあくまで一般的な例であり、発注機関によって求められる書類は大きく異なります。必ず申請先の要項を確認してください。
入札参加資格審査申請自体には、申請手数料が無料であるケースが多いです。
しかし、申請に必要な各種証明書(納税証明書、印鑑証明書、登記事項証明書など)の取得費用は発生します。
特に複数の地方公共団体への申請を検討されている場合、それぞれの申請要項の確認や書類作成には多くの手間がかかります。専門家に依頼することで、申請漏れや記載不備のリスクを減らし、スムーズな手続きが期待できます。
入札参加資格には有効期間が設けられています。この期間は、申請先の各発注機関によって異なりますが、一般的に1年~3年程度です。
有効期間が満了する前に、再度、資格審査申請を行う必要があります。この更新手続きは、新規申請と同様に、各発注機関の定める時期と方法に従って行われます。
更新を怠ると、入札に参加できなくなるため、有効期間の管理は非常に重要です。また、経審は毎年受審が必要である点も注意が必要です。公共工事への継続的な参加を目指すのであれば、経審および入札参加資格の有効期間を常に把握し、計画的に更新手続きを行うことが求められます。
建設業許可だけでは、原則として公共工事の入札には参加できません。建設業許可取得後、別途「経営事項審査(経審)」を受審し、さらに国や地方公共団体などの各発注機関に対して「指名競争入札参加資格審査申請」を行う必要があります。これらの手続きを経て、初めて入札に参加できる資格を得られます。
経審の点数(総合評定値P点)は、入札参加資格のランク付けや、入札に参加できる工事の規模に影響します。点数が低い場合でも入札に参加できる可能性はありますが、受注できる工事の選択肢が限られたり、競争において不利になる可能性が一般的にあります。点数を上げるための継続的な取り組みが推奨されます。
基本的な流れ(経審の受審→入札参加資格申請)は共通ですが、各自治体によって申請時期、必要書類、申請方法(電子申請のシステムなど)が異なります。例えば、大阪府は「統一受付」制度がありますが、他の多くの自治体では個別に申請が必要です。入札を希望する各自治体のウェブサイトで、最新の要項を必ずご確認ください。
はい、大きく影響します。経営事項審査(経審)の「Z:その他の審査項目」において、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への適正な加入は加点対象となります。逆に、未加入や不適切な加入状況は大幅な減点につながり、入札参加資格そのものが認められない場合もあります。社会保険への適正な加入は、法令遵守の観点からも非常に重要です。
建設業許可取得後の公共工事への入札参加資格獲得は、建設業者様にとって事業拡大の重要なステップです。そのためには、経営事項審査(経審)の受審と、各発注機関への入札参加資格審査申請という、二つの手続きを適切に進める必要があります。
特に経審では、経営状況や技術力だけでなく、社会保険の加入状況や建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用など、社会性が評価される項目も多く含まれます。これらの情報を正確に把握し、必要な書類を漏れなく提出することが、スムーズな資格取得につながります。
手続きは複雑であり、多くの書類準備や期間管理が求められます。ご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。
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