建設業許可と関連する許認可は?産廃・宅建との関係性【大阪府の建設業者向け】 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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建設業許可と関連する許認可は?産廃・宅建との関係性【大阪府の建設業者向け】

2026.07.20

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

はじめに:建設業許可以外の許認可の重要性

建設業許可の取得を検討されている、または既に許可をお持ちの事業者様へ。

建設業の事業展開において、建設業許可は事業の信頼性を高め、事業規模を拡大するための重要な基盤となります。しかし、建設業許可を取得したからといって、あらゆる建設関連業務を無条件に行えるわけではありません。事業内容によっては、建設業許可とは別に、関係法令に基づく他の許認可が必要となるケースが多々あります。

特に、建設工事で発生する廃棄物の処理や、土地・建物の取引を伴う事業展開など、業務の幅が広がるにつれて、他の許認可の取得が不可欠となることがあります。これらの関連許認可を適切に取得・管理することは、法令遵守はもちろんのこと、事業の安定性や信用力向上にも直結します。

この記事では、建設業許可と密接に関わる主要な許認可、特に産業廃棄物収集運搬業許可や宅地建物取引業免許について、その関連性、取得要件、手続きのポイントを大阪府の状況を中心に解説します。貴社の事業展開に役立つ情報としてご活用ください。

建設業許可と関連許認可の全体像

建設業の事業活動は、多岐にわたる専門分野で構成されています。そのため、一つの建設業許可だけではカバーしきれない業務領域が存在します。例えば、建設工事現場から出る産業廃棄物の運搬、自社で開発した土地に建物を建てて販売する分譲事業、または建設工事の請負と合わせて不動産の仲介を行うケースなど、業務の拡大に伴い、それぞれ異なる専門法令に基づく許認可が必要となるのです。

これらの許認可は、各分野における専門性、安全性、公正性を確保するために設けられており、それぞれの事業を行う上で欠かせないものです。無許可でこれらの業務を行うことは、法令違反となり、重い罰則や事業停止のリスクを伴います。したがって、事業を多角化し、安定的に展開していくためには、建設業許可と合わせて必要な関連許認可を正しく理解し、取得することが極めて重要となります。

建設業者が取得することが多い関連許認可の種類

建設業者が事業の拡大や多角化に伴い取得を検討する主な関連許認可には、以下のようなものがあります。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可: 建設工事現場から発生する産業廃棄物を自社で運搬する場合に必要となる許可です。
  • 宅地建物取引業免許: 自社で分譲住宅を開発して販売したり、不動産の仲介業務を行ったりする場合に必要となる免許です。
  • 解体工事業登録: 建設業許可(土木一式工事、建築一式工事、解体工事)を持っていない事業者が、一定規模以下の解体工事を請け負う場合に必要となる登録です。
  • 建築士事務所登録: 設計業務や工事監理業務を請け負う場合に必要となる登録です。
  • 古物商許可: 中古の建設機械や資材などを仕入れて販売する場合に必要となる許可です。

これらの許認可は、それぞれ所管する省庁や都道府県が異なり、申請要件や手続きも異なります。当記事では、特に建設業との関連性が深い「産業廃棄物収集運搬業許可」と「宅地建物取引業免許」に焦点を当てて解説します。

産業廃棄物収集運搬業許可との関連性

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、事業活動によって発生した産業廃棄物を排出元から処理施設まで収集し、運搬する事業を行うために必要な許可です。この許可は、排出事業者(廃棄物を生み出した事業者)からの委託を受けて廃棄物を運搬する場合に必要となります。

産業廃棄物収集運搬業許可には、「積替え・保管なし」と「積替え・保管あり」の2種類があり、許可の範囲によって要件や申請の難易度が異なります。また、運搬を行う都道府県ごとに許可が必要となるため、複数の都道府県で事業を行う場合は、それぞれの都道府県で許可を取得する必要があります。

参照元:大阪府:産業廃棄物処理業許可申請等

建設工事で発生する廃棄物と許可の必要性

建設工事現場からは、木くず、がれき類、金属くず、廃プラスチック類など、多種多様な産業廃棄物が排出されます。これらの産業廃棄物は、適正に処理されることが法律で義務付けられています。

建設業者が自ら排出した産業廃棄物を、自社の車両を用いて中間処理施設や最終処分場まで運搬する場合でも、排出事業者が自らの責任において運搬する「自己運搬」に該当しない限り、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となる場合があります。例えば、親会社が排出した廃棄物を子会社が運搬する場合や、複数の建設現場から集約した廃棄物を一括で運搬する場合などは、原則として許可が必要です。

また、元請業者が下請業者に廃棄物の収集運搬を委託する場合、委託された下請業者も産業廃棄物収集運搬業許可を持っていなければなりません。許可なくこれらの行為を行うと、廃棄物処理法 第25条に基づき、個人には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が、法人には3億円以下の罰金が科される可能性があります。

大阪府における産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件

大阪府で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための主な要件は以下の通りです。

  1. 講習会の受講: 申請者または役員、政令で定める使用人等が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了証を取得している必要があります。
  2. 施設の確保: 収集運搬を行うための車両や容器、積替え・保管を行う場合はその施設などが、廃棄物の飛散・流出を防ぎ、適正に運搬・保管できる基準を満たしている必要があります。具体的な車両の種類(ダンプ、パッカー車等)や、保管場所の構造などが審査対象となります。
  3. 経理的基礎: 産業廃棄物収集運搬業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが求められます。具体的には、直近3年間の財務諸表で債務超過でないこと、利益が出ていることなどが目安となりますが、赤字の場合でも資金調繰りや事業計画によって判断されるケースもあります。
  4. 欠格要件に該当しないこと: 申請者、役員、政令で定める使用人等が、過去に廃棄物処理法違反による罰金刑を受けてから5年を経過していない、暴力団員でない、破産者で復権を得ていない、などの欠格要件に該当しないことが必要です。

上記は主な要件であり、詳細な要件や確認資料については、大阪府の担当窓口や大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課のウェブサイトにてご確認ください。都道府県によって要件の詳細が異なる場合があります。

大阪府での申請手続きの流れと費用目安

大阪府で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際の手続きの流れと費用目安は以下の通りです。

手続きの流れ(積替え・保管なしの新規許可の場合)

  1. 講習会の受講: 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証を取得します。
  2. 必要書類の準備: 申請書、事業計画書、車両の写真・車検証、事業所の案内図、住民票、登記事項証明書、財務諸表、誓約書など、多岐にわたる書類を準備します。
  3. 申請書類の提出: 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課の窓口へ申請書類を提出します。
  4. 審査: 書類審査が行われ、必要に応じて追加資料の提出や現地調査が行われることがあります。
  5. 許可: 審査を通過すれば、許可証が交付されます。

申請から許可までの期間は、概ね2〜3ヶ月程度が目安ですが、書類不備などがあるとさらに時間を要する場合があります。

費用目安

  • 大阪府への申請手数料: 81,000円(新規許可の場合)
  • 講習会受講料: 数万円程度(受講するコースにより異なる)
  • 行政書士への依頼費用: 目安として15万円〜30万円程度(対応する都道府県数や許可の種類により変動します)

上記は大阪府の場合の目安であり、都道府県によって異なります。申請手数料は、許可の区分(新規・更新・変更)や、積替え・保管の有無によっても変わります。

宅地建物取引業免許との関連性

宅地建物取引業免許とは

宅地建物取引業免許とは、宅地建物取引業法に基づき、宅地や建物の売買・交換、またはこれらの代理・媒介を業として行うために必要な免許です。この免許は、建設業者が自社で分譲住宅を開発して販売したり、顧客に対して土地の紹介や仲介を行う場合に必要となります。

宅地建物取引業免許には、事務所が単一の都道府県内にある場合は「都道府県知事免許」、複数の都道府県に事務所を設けて事業を行う場合は「国土交通大臣免許」の2種類があります。大阪府内で営業する場合、原則として大阪府知事免許を取得することになります。

参照元:大阪府:宅地建物取引業免許申請関係

建設業者が宅建業免許を必要とするケース

建設業者は、以下のような事業展開を検討する際に宅地建物取引業免許が必要となることがあります。

  • 自社開発の土地に建物を建てて分譲販売する場合: 土地を仕入れ、そこに建物を建築し、完成した住宅やマンションを一般消費者に販売する「分譲事業」を行う場合、土地の売買や建物の販売行為が宅地建物取引業に該当するため、宅建業免許が必要です。
  • 顧客への土地の紹介や仲介を行う場合: 建設工事の請負と合わせて、顧客が土地を探している際に、特定の土地を斡旋したり、土地の売買契約の仲介を行ったりする場合も、宅地建物取引業に該当します。
  • リフォームと中古物件の流通を組み合わせる場合: 中古住宅を買い取り、リフォームを施して再販する事業を行う場合、中古住宅の売買が宅建業に該当します。

これらの業務を宅建業免許なしで行うことは、宅地建物取引業法 第79条に違反し、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

大阪府における宅地建物取引業免許の主な要件

大阪府で宅地建物取引業免許を取得するための主な要件は以下の通りです。

  1. 事務所の設置: 宅地建物取引業を営むための事務所を設置している必要があります。原則として、独立した形態を有し、他の業種と明確に区分されている必要があります。
  2. 専任の宅地建物取引士の設置: 事務所ごとに、宅地建物取引業法に規定する専任の宅地建物取引士を、業務に従事する者の5人に1人以上の割合で設置する必要があります。専任とは、常勤かつ専従で、他の業務を兼任していない状態を指します。
  3. 営業保証金の供託または保証協会への加入: 免許取得後、営業を開始するまでに、法務局に1,000万円(主たる事務所)の営業保証金を供託するか、または宅地建物取引業保証協会(全国宅地建物取引業保証協会または全日本不動産協会)に加入し、弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。保証協会加入の場合、主たる事務所で60万円、その他の事務所で30万円の弁済業務保証金分担金を納めます。
  4. 欠格要件に該当しないこと: 申請者、役員、政令で定める使用人等が、過去に宅地建物取引業法違反による罰金刑を受けてから5年を経過していない、暴力団員でない、破産者で復権を得ていない、などの欠格要件に該当しないことが必要です。

上記は主な要件であり、詳細な要件や確認資料については、大阪府の担当窓口や大阪府 住宅まちづくり部 建築指導室 建築振興課のウェブサイトにてご確認ください。都道府県によって要件の詳細が異なる場合があります。

大阪府での申請手続きの流れと費用目安

大阪府で宅地建物取引業免許を申請する際の手続きの流れと費用目安は以下の通りです。

手続きの流れ(大阪府知事免許の新規申請の場合)

  1. 事務所の準備と専任宅建士の設置: 事務所を確保し、宅建士の確保・登録を行います。
  2. 必要書類の準備: 免許申請書、事務所の使用権限を示す書類、専任宅建士の登録証明書、住民票、身分証明書、登記事項証明書、誓約書、履歴書など、多岐にわたる書類を準備します。
  3. 申請書類の提出: 大阪府 住宅まちづくり部 建築指導室 建築振興課の窓口へ申請書類を提出します。
  4. 審査: 書類審査が行われ、必要に応じて追加資料の提出や現地調査が行われることがあります。
  5. 免許通知・営業保証金供託(または保証協会加入): 審査を通過すると免許通知が届き、この通知を受けて営業保証金を供託するか、保証協会に加入します。
  6. 免許証の交付・業務開始: 供託完了(または協会加入手続き完了)後、免許証が交付され、業務を開始できます。

申請から免許通知までの期間は、概ね1ヶ月〜2ヶ月程度が目安ですが、書類不備などがあるとさらに時間を要する場合があります。

費用目安

  • 大阪府への申請手数料: 33,000円(新規免許の場合)
  • 営業保証金: 1,000万円(法務局へ供託する場合)または保証協会への入会金・弁済業務保証金分担金: 合計約60万円〜100万円程度(所属する保証協会や事務所数により異なります)
  • 行政書士への依頼費用: 目安として10万円〜20万円程度

上記は大阪府の場合の目安であり、都道府県によって異なります。特に保証金や保証協会費用は大きな初期投資となります。

その他の関連する可能性のある許認可

先に挙げた産業廃棄物収集運搬業許可や宅地建物取引業免許以外にも、建設業者が事業内容に応じて取得を検討すべき許認可があります。

  • 解体工事業登録: 建設業許可(土木一式、建築一式、解体工事業)を持たずに、500万円未満の解体工事を請け負う場合に必要です。特に、平成28年の建設業法改正により「解体工事業」が新設され、解体工事を行う場合の許可・登録要件が明確化されました。
  • 建築士事務所登録: 設計図書の作成や工事監理などの「設計等」の業務を他者から請け負う場合に必要です。建設業者が自社で設計部門を持ち、設計から施工まで一貫して請け負う場合などが該当します。
  • 古物商許可: リフォーム工事などで発生したまだ使用可能な建材や、中古の建設機械などを仕入れて販売する場合に必要となります。

これらの許認可は、それぞれ独立した法令に基づき、独自の申請要件と手続きが存在します。事業の多角化を進める際には、関連する許認可の有無を事前に確認し、計画的に準備を進めることが重要です。

また、これらの新規事業の立ち上げや多角化に伴い、新たな従業員の採用や、安全衛生管理体制の整備、社会保険・労働保険の手続きなど、労務管理面での対応も不可欠となります。当事務所では、建設業に関わる労務管理、雇用保険、社会保険の手続きについても、行政書士・社会保険労務士の両資格を持つ専門家として横断的にサポートいたします。

Q&A:建設業許可と関連許認可に関するよくある疑問

Q1:複数の許認可を同時に申請できますか?

各許認可はそれぞれ独立した制度であり、同時に一つの窓口にまとめて申請するという形は一般的ではありません。それぞれの許認可について、管轄の行政庁に個別に申請手続きを行う必要があります。

しかし、書類の中には、会社の基本情報(登記事項証明書、定款など)や役員の情報、財務状況を示す書類など、複数の許認可申請で共通して使用できるものも多くあります。そのため、複数の許認可を検討している場合は、事前に必要な書類リストを作成し、効率的に準備を進めることが可能です。当事務所のような専門家にご相談いただければ、申請スケジュールや書類準備の段取りについてアドバイスをさせていただきます。

Q2:許可なしで関連業務を行った場合どうなりますか?

建設業許可と同様に、産業廃棄物収集運搬業許可や宅地建物取引業免許などの関連許認可も、必要な業務を無許可で行った場合には、厳しい罰則が科せられます。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可の場合: 廃棄物処理法 第25条に基づき、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方(法人には3億円以下の罰金)
  • 宅地建物取引業免許の場合: 宅地建物取引業法 第79条に基づき、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方

これらの罰則だけでなく、無許可営業が発覚すれば、行政処分による事業停止、企業の信用失墜、取引先からの信頼喪失など、事業継続そのものが困難になる重大なリスクを伴います。法令遵守は、事業を営む上で最も基本的な義務であることを常に認識しておく必要があります。

Q3:建設業許可更新時に他の許認可も確認されますか?

建設業許可の更新申請時に、管轄の行政庁が直接的に他の許認可の取得状況を細かく確認することは、一般的ではありません。建設業許可の更新は、建設業法 第3条に基づく要件(経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎、誠実性など)を満たしているかどうかが主な審査対象となります。

しかし、例えば過去に他の許認可に関する法令違反を犯し、それが欠格要件(誠実性など)に該当するようなケースであれば、建設業許可の更新に影響を及ぼす可能性はあります。企業のコンプライアンス体制全体が問われることになりかねません。そのため、建設業許可と関連する他の許認可も、常に適正な状態で維持しておくことが、安定した事業運営には不可欠であると言えるでしょう。

まとめ

建設業許可と関連する産業廃棄物収集運搬業許可、宅地建物取引業免許について解説しました。

建設業許可は、建設工事を適法に行う上で不可欠な許可ですが、事業の拡大や多角化を進める際には、今回ご紹介したような他の許認可も必要となる場合があります。これらの関連許認可を適切に取得・管理することは、法令遵守はもとより、企業の信用力を高め、新たな事業機会を創出するための重要なステップとなります。

各許認可にはそれぞれ専門的な要件や複雑な申請手続きがあり、ご自身で全てを正確に進めるには多大な時間と労力がかかります。また、要件の解釈や必要書類の収集、作成には専門知識が求められます。不明な点やご不安な点がございましたら、専門家にご相談いただくことをお勧めします。当事務所では、大阪府および近畿圏の申請実務・審査傾向を熟知しており、建設業許可のみならず、関連する許認可についてもサポートさせていただきます。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

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