建設業許可申請にかかる期間の目安と短縮への準備術【大阪府の建設業者向け】 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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建設業許可申請にかかる期間の目安と短縮への準備術【大阪府の建設業者向け】

2026.07.21

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

建設業許可の取得は、事業拡大や公共工事への参入を目指す多くの建設業者様にとって重要なステップです。しかし、「申請にはどれくらいの期間がかかるのだろう?」「何から準備を始めたら良いのだろう?」といった疑問や不安をお持ちの方も少なくありません。

本記事では、建設業許可申請にかかる一般的な期間の目安と、その期間をスムーズに進めるための準備術について、大阪府の申請実務を主軸に解説します。ご自身の状況を把握し、効率的な申請準備を進めるための一助となれば幸いです。

目次

建設業許可申請にかかる期間の目安とは?

建設業許可申請から許可が下りるまでの期間は、新規申請か更新・業種追加か、また準備状況によって変動します。結論として、大阪府での新規申請の場合、申請書提出から許可通知までは原則として約1ヶ月程度が目安となることがあります。しかし、これは書類が滞りなく受理され、審査に進んだ場合の期間です。

全体の期間を考えると、以下のフェーズに分けられます。

  • 事前準備期間: 要件確認、必要書類収集、書類作成(1ヶ月〜数ヶ月程度)
  • 申請・審査期間: 行政庁への申請から許可通知まで(原則として約1ヶ月程度)

合計すると、一般的に数ヶ月から半年程度の期間を見ておくのが賢明です。

建設業許可の種類と期間の基本

建設業許可は、主に以下の分類があります。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

  • 都道府県知事許可: 一つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合に必要です。大阪府内の建設業者様の多くは、この知事許可を取得されています。
  • 国土交通大臣許可: 二つ以上の都道府県に営業所を設置する場合に必要です。

大阪府知事許可の場合、大阪府庁の担当部署が審査を行います。大臣許可の場合、主たる営業所を管轄する都道府県を経由して国土交通省へ申請します。審査期間は、それぞれの行政庁の事務処理状況によって若干異なる場合があります。

一般建設業と特定建設業

  • 一般建設業: 主に下請契約の総額が3,000万円未満(建築一式工事の場合は4,500万円未満)の工事を請け負う場合に必要です。
  • 特定建設業: 発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請契約の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合に必要です。

特定建設業の許可は、一般建設業と比較して財産的基礎などの要件がより厳しく、書類準備に時間を要する可能性があります。

新規申請、更新、業種追加

許可の種類だけでなく、申請内容によっても期間の目安は異なります。

  • 新規申請: 要件確認から始まり、必要な書類をゼロから集めるため、最も時間を要する傾向があります。
  • 更新申請: 許可は5年ごとに更新が必要です。期限の数ヶ月前から準備を始めることが一般的です。変更届出が適切に行われていれば、新規よりもスムーズに進む可能性が高まります。
  • 業種追加: すでに許可をお持ちの事業者様が、新たな建設業種を追加する場合です。追加する業種の専任技術者の要件を満たし、変更届出等と同時に申請します。

大阪府における建設業許可申請の具体的な流れと期間の目安

大阪府知事許可の申請における一般的な流れと期間の目安を具体的に見ていきましょう。

  1. 事前準備期間(1ヶ月〜数ヶ月程度)

    この期間が、全体の期間を左右する重要なフェーズです。

    • 要件確認: 経営業務の管理責任者(常勤役員等)や専任技術者、財産的基礎など、許可に必要な要件を自社が満たしているか確認します。特に実務経験で専任技術者の要件を満たす場合、その証明資料の収集に時間を要することがあります。
    • 必要書類収集: 法人であれば登記事項証明書、定款、財務諸表、個人の場合は確定申告書など、多岐にわたる公的書類や自社作成書類を集めます。
    • 申請書類作成: 収集した資料をもとに、申請書や添付書類を作成します。この工程は専門知識が必要であり、不備があると審査が滞る原因となります。

    書類作成の際には、大阪府が提供している「建設業許可申請の手引き」を参考にすることをおすすめします。

    参考: 建設業許可申請の手引き(大阪府)

  2. 申請・審査期間(原則として約1ヶ月程度)

    • 行政庁への申請: 必要書類が整ったら、大阪府の窓口(大阪府咲洲庁舎)へ申請書類を提出します。この際、書類の不備があると受付してもらえなかったり、補正を求められたりすることがあります。
    • 審査: 提出された書類は、行政庁によって厳格に審査されます。要件が満たされているか、書類の内容に虚偽がないかなどが確認されます。この審査期間は、原則として申請書類が受理されてから約1ヶ月程度が目安とされています。
    • 許可通知: 審査が完了し、許可要件を満たしていると判断されれば、許可通知書が郵送されます。

これらの期間はあくまで目安であり、個別の状況や行政庁の事務処理状況によって変動する可能性があります。特に繁忙期には、審査に通常よりも時間がかかることもあります。

期間を短縮するための準備術

建設業許可申請の期間を可能な限りスムーズに進めるためには、以下の点に注意して準備を進めることが重要です。

  • 要件の早期確認と充足

    「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の要件、そして「財産的基礎」が申請時点で満たされているかを、申請を決めた早い段階で確認しておくことが大切です。特に実務経験による専任技術者の要件をクリアするには、過去の請負契約書や注文書、請求書など、具体的な証拠書類の準備に時間がかかることがあります。不足している場合は、早めに補完する対策を検討する必要があります。

  • 必要書類の確実な準備

    提出書類は多岐にわたり、一つでも不備があると審査が中断したり、再提出を求められたりして、期間が延びる原因となります。大阪府の「建設業許可申請の手引き」を熟読し、必要な書類をリストアップして、一つずつ丁寧に準備を進めることが重要です。公的書類(登記簿謄本、納税証明書など)は発行に数日から数週間かかる場合があるため、余裕を持って請求することをおすすめします。

  • 専門家への相談

    建設業許可申請は複雑であり、専門知識を要します。行政書士などの専門家に依頼することで、要件確認から書類作成、行政庁との事前相談まで、一連の手続きをスムーズに進めることが期待できます。書類作成のミスや要件の見落としを防ぎ、結果として申請期間の短縮につながる可能性もございます。

    当事務所は大阪府を拠点とし、建設業許可申請の実務を日々サポートしております。大阪府の申請実務や審査傾向を熟知しているため、事業者様の状況に応じたアドバイスを提供することが可能です。

建設業許可申請に必要な主な要件

建設業許可を取得するためには、建設業法(e-Gov法令検索 建設業法)に定められた以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者等(常勤役員等)

    建設業の経営経験を持つ常勤の役員等が必要です(建設業法 第7条第1号、第15条第1号)。一般的に、法人の場合は役員のうち一人が、個人の場合は事業主本人が、建設業に関し5年以上(特定の条件ではより短い期間の場合もあります)経営業務の管理責任者としての経験を有していることが求められます。

  • 専任技術者

    営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関する専門知識や技術を持つ専任の技術者が必要です(建設業法 第7条第2号、第15条第2号)。一般的に、特定の資格(例: 1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士など)を持つ者、または10年以上の実務経験を有する者などが該当します。

  • 財産的基礎または金銭的信用

    事業を適切に運営するための十分な資金力があることを証明する必要があります(建設業法 第7条第3号、第15条第3号)。一般的に、自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどが求められます。特定建設業の場合は、より厳格な基準が設けられています。

  • 誠実性

    申請者や役員、主要な使用人などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことを求められます(建設業法 第7条第4号、第15条第4号)。過去に建設業法やその他関連法規に違反して罰金刑以上の刑に処せられたり、営業停止処分を受けたりしていないことなどが確認されます。

  • 欠格要件に該当しないこと

    破産者で復権を得ていない者や、特定の犯罪歴がある者などは、許可を受けることができません(建設業法 第8条、第16条)。

これらの要件を全て満たしているかどうかの確認が、申請準備の最も重要なステップの一つです。

建設業許可申請に必要な主な書類(大阪府知事許可の例)

大阪府知事許可の新規申請に必要な主な書類の例を挙げます。都道府県によって異なる場合がありますので、必ず管轄の行政庁にご確認ください。

当事務所が大阪府で申請をサポートする際に一般的に準備する書類は以下の通りです。

  • 建設業許可申請書
  • 工事経歴書
  • 直前3年間の各事業年度における工事施工金額
  • 誓約書
  • 経営業務の管理責任者等証明書
  • 専任技術者証明書
  • 常勤性の確認資料(健康保険証の写し、雇用保険被保険者証の写しなど)
  • 財産的基礎を証明する書類(貸借対照表、損益計算書、納税証明書など)
  • 営業所の所在地案内図、写真、平面図
  • 履歴事項全部証明書(法人)、住民票(個人事業主)
  • 登記事項証明書(法人)、身分証明書(個人事業主・役員等)
  • 納税証明書(法人税、所得税、事業税、消費税)
  • 健康保険・厚生年金保険の加入を証明する書類
  • 雇用保険の加入を証明する書類
  • その他、該当する事実を証明する書類

これらの書類はあくまで一例であり、申請内容や事業者様の状況によって追加書類が必要となることがあります。

建設業許可申請にかかる費用目安

建設業許可申請には、行政庁に支払う法定手数料と、行政書士に依頼する場合の報酬が発生します。

法定手数料

行政庁に支払う手数料は、申請の種類によって異なります(建設業法 第3条、第9条)。

  • 新規申請: 知事許可、大臣許可ともに9万円
  • 更新申請: 5万円
  • 業種追加申請: 知事許可で2業種以上追加する場合など、複数の申請を同時に行う際は、申請内容に応じた費用が発生します。例えば、新たな業種を追加する場合で、既に許可を受けている業種と同時に申請する際は、5万円となることがあります。

これらの手数料は、収入証紙や収入印紙で納付することが一般的です。都道府県によって納付方法が異なる場合がありますので、確認が必要です。

行政書士への依頼費用相場

行政書士に建設業許可申請を依頼する場合の報酬は、申請内容の複雑さや営業所の数などによって変動しますが、目安として以下の範囲となることが多いです。

  • 新規申請(一般建設業・知事許可): 一般的に15万円〜25万円程度
  • 更新申請(一般建設業・知事許可): 一般的に8万円〜15万円程度
  • 業種追加申請(一般建設業・知事許可): 一般的に8万円〜15万円程度

これらの報酬には、必要書類の収集代行費用(一部実費を除く)や、交通費などが含まれることが一般的です。依頼する前に、見積もりをしっかりと確認することをおすすめします。

建設業者の労務管理・社会保険に関する注意点(社労士視点)

建設業許可の取得・維持においては、社労士の視点からも重要なポイントがあります。

  • 社会保険・労働保険の加入義務

    建設業者は、原則として従業員を雇用している場合、健康保険・厚生年金保険(社会保険)および雇用保険・労災保険(労働保険)への加入が義務付けられています(健康保険法 第3条、厚生年金保険法 第9条、雇用保険法 第5条、労働者災害補償保険法 第3条)。これは建設業許可の要件の一つでもあり、未加入の場合、許可申請が不受理となったり、更新ができなかったりする可能性がございます。

    参考: 国土交通省 建設業退職金共済制度について

  • 適正な労務管理の重要性

    建設現場では、労働基準法(e-Gov法令検索 労働基準法)をはじめとする労働関係法令の遵守が強く求められます。適切な労働時間管理、賃金支払い、安全衛生管理などは、従業員の定着や企業イメージ向上に繋がり、結果として経営事項審査(経審)における社会性評価にも影響を与えることがあります。

    当事務所は、行政書士として建設業許可申請をサポートするだけでなく、社会保険労務士としてこれらの労務管理や社会保険手続きについても横断的に対応することが可能です。許可取得後の継続的な法令遵守についてもお気軽にご相談ください。

Q&A:よくある質問

Q1:自分で申請できますか?

A1:ご自身で申請することも可能です。しかし、必要書類の多さ、専門用語の理解、作成書類の正確性など、一般的に多くの時間と労力を要します。不備があった場合、審査が滞り、許可取得までの期間が延びる可能性もございます。

Q2:許可が下りなかった場合は、どうなりますか?

A2:許可要件を満たしていない、または書類に重大な不備がある場合、許可が下りないことがあります。この場合、納付した手数料は返還されません。再度申請を行うためには、不許可となった原因を解消し、改めて書類を準備する必要があります。

Q3:申請期間を短縮するために、どのようなことができますか?

A3:最も重要なのは、事前の徹底した準備です。要件を正確に理解し、必要な書類を漏れなく集め、正確に作成することがスムーズな申請につながります。また、行政書士などの専門家を活用することで、書類作成の品質を高め、行政庁との円滑なやり取りを期待することができます。

まとめ

本記事では、建設業許可申請にかかる期間の目安と、期間をスムーズに進めるための準備術について、大阪府の申請実務を主軸に解説しました。

建設業許可の取得は、一般的に数ヶ月程度の期間を要することが多いですが、事前の要件確認、必要書類の確実な準備、そして専門家の活用によって、申請手続きを効率的に進めることが期待できます。

許可取得後も、5年ごとの更新や、役員変更、本店移転などの変更届出、そして社会保険・労働保険の加入といった労務管理など、適切な手続きと法令遵守が求められます。

これらの手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

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