複数店舗の建設工事で建設業許可は不要?総額4,800万円の請負契約における判断基準と注意点【大阪府】 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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複数店舗の建設工事で建設業許可は不要?総額4,800万円の請負契約における判断基準と注意点【大阪府】

2026.07.25

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

複数店舗での大規模な工事において、「店舗ごとに契約を分ければ建設業許可が不要になるのでは」と考える建設業者様は少なくありません。しかし、契約書の形式だけで許可の要否を判断することは、建設業法上のリスクを伴う可能性があります。工事の実態が一体と見なされれば、請負代金は合算して計算されるため、意図せず無許可営業となる事態も考えられます。

この記事では、複数店舗にまたがる工事における建設業許可の判断基準を、具体的な確認ポイントとともに詳しく解説します。許可申請を検討されている方、または許可の要否に迷われている方が、適法に事業を進めるための道筋を整理できるよう、当事務所の知見からご説明いたします。

本記事のポイント

  • 軽微な建設工事の判断基準は、契約書の形式だけでなく工事の実態に基づくこと
  • 請負代金には施工費だけでなく機器代も原則として含まれること
  • 無許可営業や名義貸しが建設業法で厳しく規制されていること
  • 知事許可・大臣許可、一般・特定の許可区分の選択基準

目次

建設業許可の要否判断:複数店舗の工事は「軽微な建設工事」に該当するか?

「1店舗ごとに500万円未満の注文書を作れば、建設業許可がなくても受注できますか?」

建設業許可に関するご相談では、このような質問をいただくことがあります。工事場所が複数に分かれていると、依頼者は「それぞれ別工事だから、金額も別々に判断できる」と考えがちです。しかし、契約書を分ければ、必ず軽微な建設工事として扱われるわけではありません。

「軽微な建設工事」の基準と判断の注意点

建設業法では、一定の金額以上の建設工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。この基準を下回る工事は「軽微な建設工事」と呼ばれ、許可が不要とされています。

【軽微な建設工事の基準】

  • 1件の請負代金の額が500万円未満の建設工事(建築一式工事以外)
  • 1件の請負代金の額が1,500万円未満の建築一式工事
  • 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(建築一式工事)

ただし、この「1件の請負代金の額」の判断には注意が必要です。同一の建設工事を、正当な理由なく複数の契約に分けた場合、各契約の請負代金を合計して許可の要否を判断する可能性があります。つまり、形式的に契約を分割しても、実質的に一つの工事と見なされれば、請負代金は合算されることになります。

建設業法 第3条では「建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない」と定めていますが、建設業法施行令 第1条の2において「軽微な建設工事」については許可を要しない旨が定められています。しかし、この軽微な建設工事の判断は、単に請負契約書の枚数や記載金額のみで決まるものではありません。

複数店舗工事における判断の分かれ目:一体工事か独立工事か

複数店舗にわたる工事において、その工事が実質的に「一つの工事」と見なされるか、それとも各店舗で「独立した別工事」と見なされるかによって、許可の要否が大きく変わります。以下のような事情が、一体の工事と判断されるかどうかの重要な確認ポイントとなります。

  • 発注者が同じか: 同一の発注者からの工事依頼である場合、一体工事と判断される傾向があります。
  • 一括で見積りを出しているか: 全店舗分の見積書が1枚にまとめられている場合、全体で一つの工事と見なされる可能性が高まります。
  • 基本契約が全店舗を包括しているか: 全店舗の工事を網羅する基本契約が存在する場合、個別の注文書があっても全体が一体工事と判断されることがあります。
  • 全体に対して値引きが行われているか: 各店舗ごとの個別の値引きではなく、総額に対して値引きが適用されている場合も同様です。
  • 工程が一体として管理されているか: 全店舗の工事が一体の工程表で管理され、全体として工事の進捗が管理されている場合。
  • 店舗ごとに契約を解除または変更できるか: 各店舗の工事について、独立して契約の解除や変更ができるかどうか。容易に独立して変更できない場合は一体工事と見なされやすいです。
  • 各店舗の発注時期や工事内容が独立しているか: それぞれの店舗の発注が別々のタイミングで、工事内容も全く独立している場合は別工事と判断されやすくなります。
  • 契約を分ける合理的な理由があるか: 例えば、店舗の改装時期が数年単位で異なる、工事内容が全く別物であるなど、契約を分割する明確かつ合理的な理由がある場合は、個別の工事と見なされる可能性があります。

これらの確認事項は、契約書の形式だけではなく、見積書、工程表、打ち合わせ記録といった実態を示す資料に基づいて慎重に判断する必要があります。

契約分割だけでは不許可リスク:実態と形式の乖離に注意

安易な契約分割は、建設業法上のリスクを伴います。工事の実態と契約書の形式に乖離がある場合、無許可営業と判断される可能性があり、その結果として罰則の対象となることや、将来の許可取得・更新に影響を及ぼすことがあります。

請負代金に含まれる費用の範囲:施工費だけでなく機器代も考慮

建設業許可の要否を判断する際の請負代金の額は、施工費だけでなく、原則として工事に必要な材料費や機器代なども含めた総額で判断されます。特に業務用エアコンの更新工事のように、機器代が工事費用の大部分を占めるケースでは、この点が重要です。

  • 請負人が機器を調達・設置する場合: 機器代、運搬費、撤去費、施工費など、請負代金全体で判断します。
  • 発注者から機器の支給を受ける場合: 建設業法施行令 第1条の2 第2項によれば、発注者から支給される材料の価格または運送費については、請負契約で工事の請負代金とは別個に費用負担を定めている場合でも、請負代金に含めて算定するとされています。支給を受けた機器の市場価格や運送費を請負代金に加えて判断するケースがあるため、「施工費だけなら500万円未満だから許可は不要」という判断は危険を伴います。

無許可営業のリスク:許可取得前の契約・着工は避けるべき

建設業許可が必要な規模の工事であれば、許可取得前に請け負うことや着工することは、無許可営業の問題が生じる可能性があります。

建設業法 第3条は、許可を受けずに建設業を営むことを禁じており、これに違反した場合には建設業法 第47条に基づき「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科されることがあります。また、行政処分として営業停止命令を受けることもあり、企業の信用を失墜させる重大なリスクとなります。工事の契約や着工を急ぐ前に、必ず許可の要否を確認し、必要な場合は許可を取得する手続きを進めることが肝要です。

名義貸しの禁止:他社の建設業許可番号の利用は厳禁

外注先が建設業許可を持っているからといって、その許可番号を自社の契約書に記載したり、自社の許可であるかのように見せかけたりすることは、「名義貸し」にあたり、建設業法で厳しく禁止されています。

建設業法 第28条の3では、「建設業者は、いかなる方法をもつてするかを問わず、その建設業の許可を他の建設業を営む者に貸与してはならない。」と明確に定められています。名義貸しは、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰が科される可能性もあります。建設業許可は、許可を取得した会社自身が、許可を受けた業種について営業するためのものです。外注先の許可を借りて工事全体を請け負うことはできません。

専門家が確認する工事と契約の実態:適切な判断のための多角的視点

複数店舗にわたる工事の建設業許可の要否を判断し、適法な手続きを進めるためには、契約書の形式だけでなく、工事と契約の実態を多角的に確認し、整理することが不可欠です。当事務所では、ご相談いただいた際に、以下のような資料の確認とヒアリングを行います。

契約資料から読み解く工事の全体像

最初に、10店舗分の工事に関する契約資料を可能な限り集めて詳細に確認します。具体的には、以下のような資料を基に、工事の全体像と個々の契約の関係性を把握します。

  • 見積書: 全店舗分が一括で出されているか、店舗ごとに個別に出されているか。
  • 基本契約書案: 全店舗の工事を包括する内容か、個別の工事ごとに都度契約を締結する前提か。
  • 個別注文書案: 個別の注文書が発行されるタイミングと、その内容。
  • 工程表: 全店舗の工事が一体の工程で管理されているか、店舗ごとに独立した工程が組まれているか。
  • 仕様書: 各店舗の工事内容がどれだけ共通しているか、または独立しているか。
  • 機器代の内訳: 機器の調達を誰が行い、その費用が請負代金にどのように含まれているか。
  • 外注先との見積書: 外注先への発注内容や金額、全体の工事における外注比率。

これらの資料から、契約がどの時点で成立するのか(基本契約締結時か個別注文書発行時か)、また各店舗の工事が独立して変更・解除できるのかといった点を総合的に検討します。

工事の業種分類と施工分担の確認

建設業許可は、建設工事の種類(業種)ごとに取得する必要があります。「空調設備工事一式」といった漠然とした記載だけでは、業種を特定できません。実際の工事内容と施工分担を詳細に確認することが重要です。

  • 中心となる工事内容: 業務用エアコンの設置、冷媒配管、ドレン配管などが主な工事であれば、一般的に「管工事業」に該当する可能性があります。
  • 関連する工事内容: 電源配線や接続工事が含まれる場合は、「電気工事業」に該当する可能性があります。
  • 施工分担: 誰が何を施工し、誰が工事全体の完成責任を負うのかを明確にします。例えば、相談会社が管工事業を、外注会社が電気工事業を担当する場合、それぞれの許可が必要です。

これらの確認を通じて、建設業法 第2条で定められている29種類の建設工事のうち、どの業種に該当するかを正確に判断し、必要な許可業種を特定します。

建設業許可申請で求められる主要要件の確認

工事と契約の実態を整理するのと並行して、建設業許可の取得に必要な基本要件を満たしているかどうかも確認します。許可申請を検討する上での最初のステップです。

  • 経営業務の管理責任者(常勤役員等)の要件: 建設業の経営経験を持つ常勤の役員等がいるか。大阪府では、原則として許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営経験があることなどが求められます。
  • 専任技術者の要件: 各営業所に、許可を受けようとする業種に関する一定の資格または実務経験を持つ専任技術者が常勤しているか。
  • 財産的基礎の要件: 自己資本500万円以上、または資金調達能力(預金残高証明など)が500万円以上あるか。
  • 誠実性の要件: 申請者や役員等が不正な行為や不誠実な行為を行うおそれがないか。過去の法令違反歴などが確認されます(建設業法 第7条)。
  • 営業所の所在地と数: 建設業を営む営業所がどこにあるか、いくつあるかによって、知事許可か大臣許可かが決まります。
  • 社会保険への加入状況: 健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入は建設業許可の必須要件であり、未加入の場合は許可申請を受け付けてもらえません。

これらの要件を総合的に確認し、許可取得の実現可能性を判断した上で、具体的な申請準備へと進むことになります。大阪府知事許可では、申請書類の作成だけでなく、これらの要件を満たす証明資料の準備が非常に重要です。

知事許可か大臣許可か、一般か特定か:適切な許可区分を選択する

建設業許可には、営業所の所在地による「知事許可」と「国土交通大臣許可」、請負金額の規模による「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区分があります。複数店舗での工事を検討する際には、適切な許可区分を把握しておくことが重要です。

知事許可と国土交通大臣許可の判断基準【大阪府の建設業者向け】

知事許可か大臣許可かは、工事現場の所在地ではなく、建設業を営む営業所の所在地を基準に判断されます。

  • 都道府県知事許可: 建設業を営む営業所が、一つの都道府県内のみに設置されている場合、原則としてその都道府県知事の許可が必要です。例えば、大阪府内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合は、大阪府知事許可を取得します。工事現場が大阪府外にあっても、営業所が大阪府内のみであれば大阪府知事許可で対応できます。
  • 国土交通大臣許可: 建設業を営む営業所を、二つ以上の都道府県に設置している場合、国土交通大臣の許可が必要です。例えば、大阪府と兵庫県の両方に営業所を設置している場合は、国土交通大臣許可を取得することになります。ここでいう「営業所」とは、見積り、契約、入札、工事の手配など、建設業に関する実質的な業務を継続的に行っている拠点を指します。単なる資材置き場や連絡所は営業所とはみなされません。

複数店舗の工事であっても、自社の営業所が単一の都道府県内のみであれば、都道府県知事許可で対応可能です。ただし、他府県に設けた拠点で実質的な営業活動を行っている場合は、その拠点が建設業法上の営業所に該当しないか確認が必要です。

一般建設業許可と特定建設業許可の判断基準

総額4,800万円という工事金額だけで、直ちに特定建設業許可が必要と決まるわけではありません。一般建設業許可と特定建設業許可の要否は、主に元請けとして工事を請け負い、下請業者へ発注する金額の規模によって判断されます。

  • 一般建設業許可: ほとんどの建設業者様が最初に取得する許可です。この許可があれば、金額の制限なく工事を請け負うことができますが、元請けとして請け負った1件の工事につき、3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)を下請業者に発注する場合、特定建設業許可が必要となります。
  • 特定建設業許可: 発注者から直接工事を請け負う元請けの立場で、1件の工事につき上記の下請発注金額を超える場合(3,000万円以上、建築一式工事は4,500万円以上)に必要となる許可です。複数の下請業者を使う大規模な工事や、公共工事で元請けとなることを目指す建設業者様が取得を検討します。

今回のケースのように、総額4,800万円の工事であっても、自社ですべて施工し下請けに3,000万円以上発注しないのであれば、一般建設業許可で対応できる可能性があります。しかし、多くの外注先を使って工事を進める場合は、特定建設業許可の要否も検討しなければなりません。外注先への発注総額を正確に確認することが重要です。

建設業許可取得・更新に関するQ&A

建設業許可の取得や更新に関するご相談で、よくいただく質問とその回答をご紹介します。

Q1: 軽微な建設工事の請負代金に消費税は含まれますか?

A1: はい、含まれます。建設業法施行令 第1条の2に規定される「軽微な建設工事」の請負代金の額は、消費税を含んだ額で判断されます。例えば、税抜480万円の工事で消費税10%の場合、総額は528万円となり、軽微な建設工事の基準(500万円未満)を超えるため、建設業許可が必要となる場合があります。

Q2: 複数店舗の工事で、一部の店舗だけを建設業許可を持つ下請けに依頼すれば大丈夫ですか?

A2: 元請けとして許可が必要な工事全体を請け負う場合、ご自身の建設業許可が必要です。たとえ一部の工事を下請けに依頼したとしても、元請けとしての契約はご自身の責任で行うことになります。下請けが許可を持っていても、元請けであるご自身が許可を必要とする工事を無許可で請け負うことはできません。

Q3: 許可がなくても受注できる工事と、できない工事の境界線が曖昧で不安です。どうすればよいでしょうか?

A3: 工事の種類や規模によって許可の要否は異なり、特に複数契約や複雑な工事の場合は、個別の状況に応じた判断が求められます。ご自身の事業内容や契約内容についてご不安な点がございましたら、管轄行政庁の建設業担当部署にご確認いただくか、専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

Q4: 建設業許可を取得するには、どのくらいの費用と期間がかかりますか?

A4: 建設業許可の取得には、行政庁に支払う法定費用と、行政書士に依頼する場合の報酬が発生します。大阪府知事許可(新規)の場合、法定費用は申請手数料9万円です。行政書士報酬は事務所や依頼内容によって異なりますが、目安として15万円〜30万円程度が一般的です。

期間については、事前準備に数ヶ月(要件確認、書類収集、証明資料作成など)かかることが多く、申請書類提出後、大阪府の審査期間は原則として約1ヶ月程度とされています。ただし、書類に不備がある場合や追加資料の提出を求められた場合は、さらに期間を要することがあります。余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが重要です。

Q5: 建設業許可申請を行政書士に依頼するメリットは何ですか?

A5: 建設業許可申請は、必要書類が多岐にわたり、要件の判断や書類作成が複雑です。行政書士に依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。

  • 時間の節約: 複雑な書類作成や行政庁との事前相談などを専門家が代行することで、本業に集中できます。
  • 正確性の確保: 許可要件の判断や書類の作成ミスを防ぎ、スムーズな審査をサポートします。
  • 情報収集の効率化: 最新の法令改正や大阪府の申請実務・審査傾向を熟知しているため、的確なアドバイスを受けられます。
  • 無許可営業のリスク回避: 適法な事業運営に関する専門的な見地から、適切な指導を受けることができます。

当事務所は、建設業許可申請に関する豊富な実績と知見を持ち、お客様の状況に応じた最適なサポートを提供しています。

まとめ

この記事では、複数店舗にまたがる建設工事の請負契約において、建設業許可の要否を判断する際のポイントについて解説しました。

「軽微な建設工事」の基準は、単に契約書の枚数や記載金額だけでなく、工事と契約の実態を総合的に判断して決定されます。安易な契約分割や名義貸しは、建設業法上の重大なリスクを伴う可能性があります。工事の業種分類、知事許可・大臣許可、一般・特定建設業許可の選択も、事業計画において非常に重要な要素です。

適法かつ円滑な事業運営のためには、これらの点を事前に慎重に確認し、不明な点があれば専門家にご相談いただくことを強くおすすめいたします。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

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