建設業許可に関するよくある誤解を解消!申請前に知るべきQ&A【大阪府対応】 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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建設業許可に関するよくある誤解を解消!申請前に知るべきQ&A【大阪府対応】

2026.07.28

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

建設業許可の取得を検討中、あるいは更新を控えている経営者の皆様へ。許可に関する情報は多岐にわたり、「これはどうなんだろう?」と疑問に感じることも少なくないでしょう。当事務所には日々、大阪府の建設業者様から許可申請に関する様々なご質問が寄せられます。今回は、そうしたよくある誤解や疑問にQ&A形式でお答えし、皆様がスムーズに許可取得・維持を進めるための一助となれば幸いです。

この記事では、建設業許可に関する基本的な疑問から、実務で特に注意が必要な点まで、大阪府の申請実務を主軸に解説します。当事務所が行政書士・社会保険労務士の両資格を持つ専門家として、許可取得だけでなく、労務管理に関する側面からも情報を提供いたします。

目次

よくある誤解1: 「軽微な工事ばかりなら許可は不要?」

Q: 請負金額500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1500万円未満または延べ面積150平方メートル未満)ばかり請け負っているから、建設業許可は必要ない、と聞いたのですが本当ですか?

A: 建設業許可は、建設業法 第3条により、建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合に必要とされています。ただし、同法 第3条ただし書きには、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、許可を受けなくてもよい」と規定されています。この「軽微な建設工事」が、おっしゃる通り、1件の請負代金の額が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事)のものです。

しかし、ここで注意が必要です。請負契約を意図的に分割して、各契約が軽微な工事の金額以下に見えるようにしても、実質的に一体の工事とみなされる場合、合算された請負金額で判断されることがあります。例えば、複数の店舗の改修工事を契約分割して請け負う場合などがこれに該当します。この点については、過去記事「複数店舗の建設工事で建設業許可は不要?総額4,800万円の請負契約における判断基準と注意点【大阪府】」でも詳しく解説しています。

軽微な工事のみを手掛ける場合でも、事業規模の拡大を考えているのであれば、早めの許可取得を検討することが、今後のビジネスチャンスを広げる上で有利に働く可能性が考えられます。公共工事への参入や、元請けからの信頼獲得にも繋がるでしょう。

よくある誤解2: 「個人事業主から法人化したら許可も引き継げる?」

Q: 個人事業主として建設業許可を持っていたのですが、この度法人を設立しました。個人の許可は、そのまま法人に引き継げるのでしょうか?

A: 残念ながら、個人事業主の建設業許可を法人にそのまま引き継ぐことは、原則としてできません。建設業許可は、その許可を受けた個人または法人という「事業者」に対して与えられるものです。法律上、個人事業主と法人は別の事業者として扱われます。

そのため、法人を設立した場合は、法人として新たに建設業許可を申請し、取得する必要があります。個人事業主時代の実績(実務経験など)は、法人での許可申請における「経営業務の管理責任者等」や「専任技術者」の要件を満たすための資料として活用できる場合があります。

当事務所では、一人親方からの法人化における建設業許可申請についても多数ご相談をいただいており、大阪府の実務を踏まえたアドバイスが可能です。過去記事「一人親方からの法人化で建設業許可をスムーズに引き継ぐには?大阪府の申請実務から注意点を解説」もご参照ください。

なお、2020年の建設業法改正により、一定の要件を満たせば事業承継(合併、分割、相続など)によって建設業許可を引き継ぐことが可能となりました。しかし、これは個人から法人への単なる組織変更とは異なる制度ですので注意が必要です。詳しくは「建設業許可の承継制度とは?2020年法改正後の手続きと注意点【大阪府対応】」をご確認ください。

よくある誤解3: 「建設業許可があればどんな工事でも請け負える?」

Q: 建設業許可を一つ取得すれば、建築工事から電気工事、土木工事まで、どのような建設工事でも請け負えるようになるのでしょうか?

A: 建設業許可は、建設業法 第2条第1項で定められる29種類の業種ごとに取得する必要があります。例えば、建築一式工事の許可を持っていても、電気工事や管工事を請け負うには、それぞれの業種に対応する許可が原則として必要になります。

もし、許可を受けていない業種の工事を請け負ってしまった場合、無許可営業とみなされ、建設業法 第47条により罰則の対象となる可能性があります。

そのため、事業で取り扱う可能性のある工事の種類をあらかじめ洗い出し、必要な業種の許可を取得しておくことが重要です。将来的に新たな業種を手掛ける予定がある場合は、業種追加の申請を行うことになります。

建設業許可申請の必要書類作成で陥りがちなミスと回避策【大阪府の建設業者向け】」では、申請業種選定の注意点も触れています。

よくある誤解4: 「建設業許可があれば社会保険加入は不要?」

Q: 建設業許可を取得すれば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)や雇用保険への加入は免除されるのでしょうか?

A: いいえ、建設業許可を取得しているかどうかにかかわらず、労働者を雇用する事業所は、原則として社会保険および雇用保険への加入が法律で義務付けられています。建設業許可の取得・更新の際には、社会保険等への加入状況が要件の一つとして審査されます(建設業法 第27条の23、建設業法施行規則 第1条の3)。

具体的には、法人の場合は健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が必須です。個人事業主で常時5人以上の従業員を使用する事業所も、社会保険への加入義務があります。また、一人親方の場合でも、特別加入制度を利用するなど、適切な保険加入が求められるケースが多く見られます。

社会保険等への未加入は、建設業許可の取得・更新に影響を及ぼすだけでなく、罰則の対象となる可能性もあります。当事務所は社会保険労務士の資格も有しており、建設業に関わる労務管理や社会保険手続きについても横断的にサポートが可能です。「建設業における社会保険加入の義務と許可要件への影響:未加入リスクと対応策【大阪府】」もご参照ください。

よくある誤解5: 「とにかく急いでいる!許可申請を最速で進めるには?」

Q: 今すぐ建設業許可が必要なのですが、申請から取得までどのくらいかかりますか?どうすれば最速で許可を取得できますか?

A: 建設業許可の申請から許可が下りるまでの期間は、大阪府知事許可の場合、原則として申請書の受理から概ね1ヶ月程度が目安とされています。しかし、これは書類に不備がなく、スムーズに審査が進んだ場合の期間です。

実際には、申請準備段階で多くの時間が必要となることがあります。特に、「経営業務の管理責任者等」や「専任技術者」の要件を満たすための実務経験証明書類の収集・作成、財産的基礎の要件を満たすための資金準備などは、時間がかかる作業です。

最速で進めるためには、まず「要件を満たしているか」を早期に確認し、必要な書類を漏れなく、かつ正確に準備することが重要です。不備があると、補正指示が出て審査期間が延びてしまうためです。

当事務所では、申請書類の作成支援や、要件確認からサポートすることで、お客様の申請をスムーズに進めるお手伝いをしています。「建設業許可申請にかかる期間の目安と短縮への準備術【大阪府の建設業者向け】」もご参考にしてください。

よくある誤解6: 「資金が足りないけど、建設業許可は取れる?」

Q: 会社を立ち上げたばかりで、自己資金があまりありません。建設業許可の要件として、まとまったお金が必要だと聞きましたが、資金が不足している場合でも許可は取れるのでしょうか?

A: 建設業許可の要件の一つに「財産的基礎または金銭的信用」があります(建設業法 第7条第1号ハ)。一般建設業許可の場合、この要件を満たすためには、自己資本の額が500万円以上であること、または500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)が原則として求められます。

もし、自己資金が不足している場合でも、金融機関からの融資枠設定や、預金残高証明書によって一時的に資金を確保できる見込みがあれば、要件を満たせる可能性はあります。ただし、証明できる残高が一時的なものではなく、継続的な資金繰りが見込めるかどうかも考慮されることがあります。

当事務所では、建設業許可取得が融資審査に有利に働くケースや、資金調達の相談についても情報提供が可能です。許可取得は、企業の信用力を高めることにも繋がります。「建設業許可取得で資金調達・融資審査を有利に!大阪府での申請実務とメリットを解説」も参考にしてみてください。

よくある誤解7: 「技術者資格がなくても許可は取れない?」

Q: 建設業で長く働いてきましたが、特定の国家資格は持っていません。やはり、資格がないと建設業許可は取れないのでしょうか?

A: いいえ、特定の国家資格がなくても、建設業許可を取得することは可能です。建設業許可の要件の一つである「専任技術者」は、原則として以下のいずれかの要件を満たす必要があります(建設業法 第7条第2号、建設業法施行規則 第7条)。

  1. 指定された国家資格等を有する者:施工管理技士などの資格です。
  2. 実務経験を有する者
    • 許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験があること。
    • 高校・大学の所定学科を卒業している場合は、学歴に応じて実務経験期間が短縮されることがあります。

つまり、資格がなくても、適切な実務経験を証明できれば専任技術者になることができます。実務経験の証明は、過去の請負契約書、請求書、通帳の記録など、客観的な資料を複数提出して行います。

大阪府での申請実務においても、この実務経験の証明は重要なポイントです。どのように証明書類を揃えれば良いか、具体的にアドバイスさせていただきます。「建設業許可を「資格なし」で取得する!実務経験証明のコツと戦略【大阪府の申請実務】」もぜひご覧ください。

よくある誤解8: 「一度許可を取れば、ずっと有効?」

Q: 建設業許可は一度取得したら、ずっと有効なのでしょうか?特に何も手続きしなくても大丈夫ですか?

A: いいえ、建設業許可には有効期限があります。建設業法 第3条第2項により、建設業許可の有効期間は許可があった日から5年間と定められています。有効期間満了後も建設業を営む場合は、許可の更新申請が必要です。更新を怠ると、許可は失効してしまいます。

更新申請は、有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに行うのが原則です。大阪府知事許可の場合もこの期間内に手続きを完了させる必要があります。

また、許可取得後も、商号や所在地、役員、資本金などの登録事項に変更があった場合は、変更届を提出する義務があります(建設業法 第11条)。これらの変更届を提出せずに放置していると、更新申請時に指摘を受け、手続きがスムーズに進まない可能性があります。

当事務所では、更新期限の管理や変更届の手続きについてもサポートしています。詳細は「建設業許可の更新手続きガイド2024|最新情報と大阪府での法令遵守のポイント」や「建設業許可取得後の変更届出ガイド|タイミングと手続きを大阪府の実務から解説」をご確認ください。

専門家への相談で許可取得をスムーズに

建設業許可申請は、要件の確認から必要書類の収集・作成、行政庁への提出まで、専門的な知識と多くの時間が必要です。特に、日々多忙な建設業者様にとって、これらの手続きを自社だけで完璧に行うのは容易ではないかもしれません。

当事務所では、大阪府知事許可を中心に、建設業許可の新規取得、更新、業種追加、経営事項審査(経審)の手続きを日々サポートしております。また、社会保険労務士としての知見を活かし、建設業に関わる労務管理や雇用保険・社会保険の手続きについても横断的に対応することが可能です。

行政書士への依頼費用は、新規許可申請の場合、一般的に10万円から20万円程度が目安となることが多いでしょう。専門家に依頼することで、ご自身の本業に専念できるだけでなく、申請不備による遅延や不許可のリスクを軽減し、よりスムーズかつ正確に手続きを進めることが期待できます。

建設業許可に関するQ&A

Q1: 建設業許可は、国と都道府県、どちらに申請するのですか?

A1: 建設工事を請け負う営業所の所在地によって変わります。

  • 都道府県知事許可:一つの都道府県内にのみ営業所を設置して営業する場合(例: 大阪府内にのみ営業所がある場合)
  • 国土交通大臣許可:二つ以上の都道府県に営業所を設置して営業する場合(例: 大阪府と兵庫県に営業所がある場合)

申請先の選択は、事業計画に基づいて慎重に検討する必要があります。

Q2: 「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違いは何ですか?

A2: 主に、元請として下請契約を行う際の請負金額によって区別されます。

  • 一般建設業許可:下請人に発注する1件の建設工事の請負代金の総額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合に取得します。
  • 特定建設業許可:元請として発注する1件の建設工事の請負代金の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる場合に取得します。

特定建設業許可の方が、一般建設業許可に比べて、より厳格な財産的基礎の要件などが求められます。

Q3: 許可申請後に、申請内容を変更することはできますか?

A3: 申請内容に軽微な修正が必要な場合は、審査中に補正を行うことが可能な場合があります。しかし、申請の根幹に関わるような大きな変更(例えば、申請業種の追加や、経営業務の管理責任者等の変更など)は、原則として一度申請を取り下げ、改めて新規申請を行う必要があるケースもあります。変更が必要な場合は、速やかに管轄の行政庁または当事務所にご相談ください。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

建設業許可は
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  • 「起業・創業して直ぐに建設業許可を取りたい。」
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