建設業許可の新規申請ガイド|大阪府で許可を自分で取得する方法と必要書類・費用を徹底解説 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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建設業許可の新規申請ガイド|大阪府で許可を自分で取得する方法と必要書類・費用を徹底解説

2026.06.15

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

建設業を始めたいけれど、建設業許可の取得はどこから手をつけて良いか分からない、手続きが複雑そうだと感じている方も多いのではないでしょうか。特に初めての申請では、どのような要件を満たせば良いのか、どんな書類が必要なのか、費用はどれくらいかかるのかといった疑問が次々と湧いてくるはずです。

このブログ記事では、大阪府での建設業許可新規申請に焦点を当て、許可取得の基本から、自分で申請する際の具体的な方法、必要な書類、期間、そして費用相場まで、専門家として分かりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、ご自身の状況に合わせて、許可取得に向けて最初の一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えていることでしょう。

目次

建設業許可とは?新規申請の前に知るべき基本知識

建設業許可は、建設工事を適正に行うために国や都道府県が建設業者に与える許可です。建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき、一定の要件を満たす業者のみが許可を得られます。この許可なくして一定規模以上の工事を請け負うことはできません。

建設業許可が必要な工事とは?

すべての建設工事に建設業許可が必要なわけではありません。以下の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可が不要とされています(建設業法 第3条)。

  • 建築一式工事の場合:1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の場合:1件の請負代金の額が500万円未満の工事

上記の金額は消費税込みの金額で判断されます。裏を返せば、これらを超える工事を請け負う場合は、法人・個人事業主問わず建設業許可が必須となります。

知事許可と大臣許可、一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可には、大きく分けて「知事許可」と「大臣許可」、「一般建設業」と「特定建設業」という区分があります。ご自身の事業形態や請け負う工事の規模によって、どの許可が必要かを選びます。

知事許可と大臣許可

  • 知事許可:1つの都道府県内にのみ営業所を設置して営業する場合に、その都道府県知事から許可を受けます。大阪府内にのみ営業所がある場合は、大阪府知事許可となります。
  • 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置して営業する場合に、国土交通大臣から許可を受けます。

請け負う工事の場所や規模に関わらず、営業所の所在地で許可区分が決まる点がポイントです。

一般建設業と特定建設業

  • 一般建設業許可:下請契約の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の工事を施工する場合に必要です。多くの建設業者がこの一般建設業許可を取得しています。
  • 特定建設業許可:1件の元請工事について、下請契約の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる工事を施工する場合に必要です。特定建設業許可は、発注者から直接工事を請け負い、その一部または全部を合計金額が上記基準以上となる下請業者に発注する場合に必要となり、下請業者への保護を目的として、一般建設業よりも厳しい要件が課せられています。

ご自身の事業計画を考慮し、適切な許可の種類を選択することが重要です。

建設業許可を新規申請するために必要な「5つの要件」

建設業許可を取得するには、建設業法 第7条および第15条で定められた、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者等としての経験

適切な経営体制を確保するため、許可を受けようとする建設業者には、一定の経営経験を持つ人物(経営業務の管理責任者等)がいることが求められます。

原則として、以下のいずれかの経験が必要です。

  • 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験
  • 許可を受けようとする建設業に関して、2年以上の経営業務の管理責任者としての経験と、それを補佐する者としての経験を合わせた期間が5年以上
  • 国土交通省令で定める経験(一定の役員等としての経験、実務経験など)

この要件は、経営者の経営能力と経験を問うものであり、申請する建設業種と関連性の高い経験が求められます。

2. 専任技術者の配置

建設工事の適正な施工を確保するため、営業所ごとに、その許可を受けようとする建設業に関して一定の知識や経験を持つ「専任技術者」を常勤で配置する必要があります(建設業法 第7条第2号)。

専任技術者となるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 許可を受けようとする建設業種の国家資格(例:一級建築士、二級建築士、一級・二級施工管理技士など)
  • 大学、高等専門学校、高校などで指定学科を卒業し、かつ一定年数(大学・高専卒は3年以上、高校卒は5年以上)の実務経験
  • 許可を受けようとする建設業種において、10年以上の実務経験

特定建設業許可の場合は、さらに厳しい要件(指定建設業の技術検定合格者等)が求められます。

3. 財産的基礎・金銭的信用

建設工事を請け負うための財産的な基盤があることを示す必要があります。

  • 一般建設業許可の場合:自己資本が500万円以上であること、または500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
  • 特定建設業許可の場合
    • 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
    • 流動比率が75%以上であること
    • 資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資本が4,000万円以上であること

    上記3つの要件をすべて満たす必要があります。

この要件は、会社の財務状況を証明する書類(直前1期の決算書など)によって確認されます。

4. 誠実性

請負契約を履行する上で、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます(建設業法 第7条第4号)。具体的には、申請者やその役員、法定代理人などが、過去に建設業法やその他関連法令に違反して罰金以上の刑を受けていないことなどを指します。

5. 欠格要件に該当しないこと

申請者やその役員、政令で定める使用人等が、以下の欠格要件のいずれにも該当しないことが必要です(建設業法 第8条)。

  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を取り消されてから5年を経過しない者
  • 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
  • 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関連する法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
  • 暴力団員等である者

これらの要件は厳格に審査されます。ご自身の状況をよく確認し、満たしているかどうか事前にチェックすることが重要です。

建設業許可 新規申請手続きの具体的な流れ【大阪府知事許可】

大阪府知事許可の新規申請における一般的な手続きの流れを解説します。都道府県によって手続きや提出書類の様式が異なる場合がありますので、ご注意ください。

ステップ1:事前準備と情報収集

まず、ご自身の事業がどの許可区分(一般/特定、知事/大臣)に該当するかを確認し、前述の5つの要件を満たしているかを徹底的に確認します。特に経営業務の管理責任者等や専任技術者の経験、財産的基礎の要件は、証明書類の準備に時間がかかる場合があります。

大阪府の建設業許可に関する情報を、大阪府の公式サイト(大阪府建設業許可関連ページ)で確認し、最新の様式や手引きを入手しましょう。

ステップ2:必要書類の収集・作成

要件を満たしていることが確認できたら、膨大な量の必要書類を収集・作成していきます。申請書類の作成には、多くの専門知識が求められ、記載漏れや誤りがないように細心の注意が必要です。

申請書類は、主に以下の2種類に分けられます。

  • 許可申請書:大阪府が定めた様式に、会社や事業主の基本情報、役員情報、営業所情報、取得したい建設業種などを記載します。
  • 添付書類:要件を満たしていることを証明するための各種書類です。後述の「必要な書類一覧」をご参照ください。

各種証明書(登記事項証明書、身分証明書、納税証明書など)は、発行から3ヶ月以内といった有効期限が設けられているものが多いので、取得するタイミングに注意が必要です。

ステップ3:申請書類の提出

収集・作成した書類をまとめ、大阪府の建設業許可担当窓口(大阪府咲洲庁舎)に提出します。原則として、申請は窓口持参による対面提出となります。提出時には、担当職員による形式的なチェックが行われ、書類に不備がなければ受理され、申請手数料を納付します。

大阪府の申請窓口
大阪府住宅まちづくり部建築指導室 建築振興課 建設業許可グループ
(大阪府咲洲庁舎25階)

ステップ4:行政庁による審査

申請が受理されると、大阪府による本格的な審査が始まります。提出された書類の内容が建設業法の要件を満たしているか、記載内容に虚偽がないかなどが詳細に確認されます。この審査の過程で、追加資料の提出や内容の確認を求められる場合があります。

ステップ5:許可通知

審査の結果、要件を満たしていると認められれば、建設業許可が下り、許可通知書が郵送されます。これで、晴れて建設業許可業者として事業を開始することができます。

建設業許可 新規申請に必要な書類一覧【大阪府版】

建設業許可の新規申請には、非常に多くの書類が必要です。ここでは、大阪府知事許可の申請で一般的に必要とされる書類をまとめました。法人、個人事業主、申請する業種や状況によって、追加で必要となる書類もあります。

正確な情報は、必ず大阪府が公表している「建設業許可申請の手引き」をご確認ください。

基本となる申請書・添付書類

  • 建設業許可申請書(様式第一号)
  • 別紙1 役員等の一覧表
  • 別紙2 営業所一覧表
  • 別紙3 専任技術者一覧表
  • 別紙4 建設工事の経歴書
  • 別紙5 建設業法第7条第1号イ、ハ及びニ該当する旨の書類(経営業務の管理責任者等の経験を証明する書類)
  • 別紙6 指導監督的実務経験証明書(特定建設業の場合)
  • 別紙7 国家資格等、卒業証明書等の写し(専任技術者の資格を証明する書類)
  • 別紙8 直前1期分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表など)
  • 別紙9 営業所の地図
  • 別紙10 営業所の写真
  • 別紙11 健康保険等の加入状況
  • 誓約書
  • 役員等の一覧表
  • 使用人の一覧表

要件確認のための書類

  • 経営業務の管理責任者等に関する書類
    • 常勤性の確認書類(健康保険被保険者証の写し、雇用保険被保険者資格取得確認通知書等)
    • 経営経験を証明する書類(確定申告書の写し、商業登記簿謄本、契約書、注文書、請求書など)
  • 専任技術者に関する書類
    • 常勤性の確認書類(健康保険被保険者証の写し、雇用保険被保険者資格取得確認通知書等)
    • 資格を証明する書類(合格証の写し、免許証の写し、卒業証明書、実務経験証明書など)
  • 財産的基礎に関する書類
    • 直前1期の確定申告書(決算書含む)の写し
    • 金融機関の残高証明書(申請日直前1ヶ月以内のもの)
  • 誠実性・欠格要件に関する書類
    • 身分証明書(本籍地の市区町村が発行する、破産宣告や禁治産・準禁治産の宣告を受けていないことを証明する書類)
    • 登記されていないことの証明書(法務局が発行する、成年被後見人、被保佐人等ではないことを証明する書類)

その他、状況に応じた書類

  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款の写し(法人の場合)
  • 建設業を営む営業所の不動産登記事項証明書、賃貸借契約書の写し等(営業所の使用権限を証明する書類)
  • 納税証明書(法人税、消費税、地方税等)
  • 外国人登録原票記載事項証明書(外国籍の場合)
  • 印鑑証明書

これらの書類は、申請する許可の種類(一般・特定)、法人の種類、個人事業主か法人かによって詳細が異なります。書類の準備には非常に時間がかかりますので、計画的に進めることが大切です。

建設業許可 新規申請にかかる期間と費用目安

建設業許可の新規申請には、一定の期間と費用がかかります。ここでは、その目安について解説します。

申請にかかる期間

申請準備から許可が下りるまでの期間は、概ね以下のようになります。

  • 書類準備期間:ご自身の状況や書類の揃い具合によりますが、1ヶ月~3ヶ月程度かかることが多いです。特に経営業務の管理責任者等や専任技術者の経験証明書類の収集、財産要件の確認には時間を要する場合があります。
  • 行政庁による審査期間:大阪府知事許可の場合、申請受理から約30日~45日程度が目安とされています(土日祝日を除く)。書類に不備があった場合は、その分審査期間が長くなります。

合計すると、準備開始から許可通知まで約2ヶ月~5ヶ月程度を見込んでおくのが現実的でしょう。期日がある場合は、十分な余裕を持って準備を始めることをおすすめします。

申請手数料

建設業許可の申請には、法定手数料がかかります。

  • 大阪府知事許可(新規):9万円
  • 国土交通大臣許可(新規):15万円

この手数料は、申請窓口で現金または収入印紙で納付します。受理後に不許可となった場合でも返還されませんのでご注意ください。

行政書士に依頼する場合の費用相場

自分で申請する時間がない、書類作成が難しいと感じる場合は、行政書士に依頼することもできます。行政書士への依頼費用は、申請内容や行政書士事務所によって異なりますが、目安としては以下のようになります。

  • 大阪府知事許可(新規):15万円~25万円程度(税別)

この費用には、書類作成、必要書類の収集代行(一部)、申請代行、行政庁との折衝などが含まれることが一般的です。行政書士に依頼することで、複雑な書類作成や手続きの負担が軽減され、スムーズな許可取得が期待できます。

ご自身の状況(時間、知識、費用)を考慮し、自分で申請するか、専門家に依頼するかを検討してください。

建設業許可と建設業者の社会保険・労務管理

建設業許可は、単に工事を請け負うための資格だけでなく、建設業者の適正な事業運営を促す目的も持っています。その一環として、社会保険の加入や適切な労務管理が重要視されています。

社会保険加入は建設業許可の必須要件

平成29年4月1日以降、建設業許可の新規申請や更新、業種追加の際には、適切な社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入が必須要件となっています(建設業法 第27条の23)。

  • 法人:すべての役員および従業員が健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していることが求められます。
  • 個人事業主:従業員が5人以上の場合、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所となります。従業員が1人でも雇用保険の適用事業所となります。

これらの保険に加入していない場合、許可を取得できないだけでなく、経営事項審査(経審)の点数にも影響し、公共工事の受注に不利となります。未加入のまま事業を行うと、指導や罰則の対象となる可能性もあります。まだ加入手続きが済んでいない場合は、早急に対応しましょう。

【参考】国土交通省:建設業における社会保険等未加入対策について

建設業許可取得後の労務管理のポイント

建設業許可を取得した後も、適切な労務管理は事業継続の基盤となります。社労士の視点から、特に重要なポイントをいくつかご紹介します。

  • 労働条件の明確化:労働契約書や就業規則を整備し、賃金、労働時間、休日、福利厚生などの労働条件を明確にしましょう。
  • 労働時間の管理:建設現場では労働時間が不規則になりがちですが、正確な労働時間管理は、残業代の適正な支払い、過重労働防止、労働基準監督署からの指導対応に不可欠です。
  • 安全衛生管理:建設業は労働災害のリスクが高い業種です。安全衛生体制の確立、定期的な安全教育、適切な安全装備の提供などを徹底し、労働者の安全と健康を守りましょう。
  • 助成金の活用:人材育成や雇用環境改善に資する様々な助成金制度があります。これらを活用することで、経営の安定化や従業員のモチベーション向上につなげることが可能です。

適切な労務管理は、建設業許可の維持だけでなく、健全な企業成長に不可欠です。当事務所では、建設業特有の労務管理についてもサポートしておりますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。

建設業許可 新規申請に関するQ&A

建設業許可の新規申請に関して、よくいただくご質問とその回答をまとめました。

Q1: 個人事業主でも建設業許可は取得できますか?

はい、個人事業主でも法人と同様に建設業許可を取得できます。ただし、法人と個人事業主では、提出書類の一部や、経営業務の管理責任者等の経験要件の証明方法などが異なります。例えば、経営業務の管理責任者等の経験は、法人であれば役員としての経験、個人事業主であれば事業主としての経験で証明することになります。

Q2: 許可取得後、何か義務はありますか?

はい、許可取得後もいくつかの義務があります。

  • 決算変更届の提出:毎事業年度終了後4ヶ月以内に、その事業年度の工事経歴や財務状況などを届け出る必要があります。
  • 変更届の提出:商号、所在地、役員、資本金、専任技術者など、許可を受けた内容に変更があった場合は、変更後2週間以内または30日以内に届け出る必要があります。
  • 許可の更新:建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期間満了日の3ヶ月前~30日前までに更新申請を行う必要があります。

これらの義務を怠ると、許可の取り消しや営業停止などの行政処分を受ける可能性がありますので、注意が必要です。

【参考】大阪府:建設業許可の手続き(新規・更新・変更届等)

Q3: 許可を取るまでに何から始めれば良いですか?

まず、ご自身が請け負おうとしている工事が建設業許可を必要とする規模であるかを確認しましょう。次に、当記事で解説した「5つの要件」を満たしているか、特に経営業務の管理責任者等と専任技術者の経験、そして財産的基礎について、証明できる書類が揃っているかを徹底的に確認することをおすすめします。

要件を満たしていることが確認できたら、大阪府の建設業許可に関する手引きを入手し、必要書類のリストアップと収集・作成に取り掛かりましょう。必要であれば、行政書士などの専門家への相談も有効な手段です。

まとめ

本記事では、建設業許可の新規申請に関して、その基本的な知識から取得に必要な要件、大阪府知事許可の具体的な申請の流れ、必要書類、そして期間や費用目安まで詳しく解説しました。また、社労士としての知見から、許可取得と密接に関わる社会保険加入の重要性や、建設業における労務管理のポイントについても補足いたしました。

建設業許可の申請は、多くの書類と専門知識を要する複雑な手続きです。ご自身で申請される場合は、この記事で解説した情報を参考に、計画的に準備を進めることが成功への鍵となります。

建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

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