建設業許可取得のメリットとは?事業成長への影響と大阪府での申請実務を解説 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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建設業許可取得のメリットとは?事業成長への影響と大阪府での申請実務を解説

2026.06.20

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

大阪府で建設業を営む皆様、あるいはこれから事業を始めようとされている皆様の中には、「建設業許可が必要なのか?」「許可を取るメリットは何だろう?」「手続きが複雑そうで、どこから手をつけていいか分からない」といった疑問や不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

建設業許可は、単なる行政手続きではなく、事業の成長と安定に不可欠な基盤です。この許可を取得することで、企業としての信用力が高まり、より大規模な工事の受注や公共工事への参入など、新たなビジネスチャンスが大きく広がることが原則として期待できます。

この記事では、建設業許可を取得する本質的なメリットと事業成長への影響について、大阪府での申請実務を主軸に解説いたします。知事許可・大臣許可、一般・特定の区別といった基本から、許可取得の要件、具体的な申請の流れ、そして費用目安まで、皆様がご自身の状況に応じて判断・行動できるよう、分かりやすく情報を提供してまいります。社会保険労務士としての知見から、建設業に関わる労務管理や社会保険についても触れていきますので、ぜひ最後までお読みください。

建設業許可取得が事業成長に不可欠な理由

建設業許可は、建設工事を請け負う上で、法令遵守の証であるとともに、企業の成長を力強く後押しする重要な要素です。ここでは、その基本的な側面と、事業にもたらすメリットについて解説します。

建設業許可の基本を確認する

建設業許可は、建設工事の適正な施工と、発注者の保護を目的として、建設業法(建設業法)に基づき定められた制度です。

  • 軽微な建設工事を除き、建設工事を請け負う建設業者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません(建設業法 第3条第1項)。
  • 「軽微な建設工事」とは、建築一式工事の場合は1件の請負代金の額が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事を指します。それ以外の建設工事の場合は、1件の請負代金の額が500万円未満の工事を指します(建設業法 第3条第1項ただし書、建設業法施行令 第1条の2)。

これらの「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は原則として不要です。しかし、事業を拡大し、より大きな工事や公共工事を受注するためには、許可の取得が不可欠となります。

建設業許可がもたらす事業成長のメリット

建設業許可を取得することで、以下のような多岐にわたるメリットが期待でき、これが事業成長に直結します。

  • 請負金額の制限撤廃: 軽微な建設工事の範囲を超えた、500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負うことが可能になります。これにより、事業規模の拡大と売上増加の基盤が築かれます。
  • 社会的信用の向上: 許可を持つことで、企業としての信頼性や安定性が公的に認められます。これは、金融機関からの融資審査において有利に働くことがあり、事業資金の調達がスムーズになる可能性があります。また、取引先からの評価も高まり、新規顧客の獲得や大手元請業者との契約につながりやすくなります。
  • 公共工事への参入資格: 公共工事を受注するためには、「経営事項審査(経審)」を受け、入札参加資格を得る必要があります。建設業許可は、この経営事項審査を受けるための前提条件となります。公共工事は安定した収益源となり得るため、事業の多角化にもつながります。
  • 事業規模拡大の可能性: 許可を持つことで、営業活動の幅が広がり、これまで対象外だった大規模な工事や、より専門性の高い工事にも挑戦できるようになります。これは企業の技術力向上やブランドイメージの確立にも寄与します。
  • コンプライアンスの強化: 許可取得の過程で、経営体制や技術者体制、財務状況などが厳しく審査されます。これにより、法令遵守意識が高まり、より健全で強固な経営基盤が構築されることにもつながります。

建設業許可の種類と選択のポイント

建設業許可には、「知事許可」と「大臣許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つの区分があります。ご自身の事業形態や計画に合わせて適切な許可を選ぶことが重要です。

知事許可と大臣許可の違い

  • 知事許可: 一つの都道府県内にのみ営業所を設置して事業を営む場合に、その都道府県知事から受ける許可です。例えば、大阪府内にのみ営業所を設置する場合は、大阪府知事の許可を受けることになります。
  • 大臣許可: 二つ以上の都道府県に営業所を設置して事業を営む場合に、国土交通大臣から受ける許可です。例えば、大阪府と兵庫県の両方に営業所を設置する場合は、国土交通大臣の許可が必要となります。

工事現場がどこにあるかではなく、営業所がどこにあるかによって知事許可か大臣許可かが決まります。大阪府内の建設業者様の場合、多くはまず大阪府知事許可を検討されることになります。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

この区分は、発注者から直接工事を請け負った建設業者が、元請けとして下請けに出す工事の金額によって決まります。

  • 一般建設業許可: 発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請けに出す請負金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合に取得する許可です。
  • 特定建設業許可: 発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請けに出す請負金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる場合に取得する許可です。特定建設業許可は、下請業者を保護する目的から、一般建設業許可よりも厳しい財産的基礎などの要件が課されます。

現時点で下請けに高額な工事を発注する予定がなくても、将来的な事業拡大を見据える場合は、この区別も考慮に入れることが推奨されます。

建設業許可取得の主な要件

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められたいくつかの厳しい要件をクリアする必要があります。ここでは、その主な要件について解説します。

経営業務管理責任者に準ずる地位にある者の確保

建設業の経営は多岐にわたり、適切な経験と知識が求められます。そのため、法人の場合は常勤役員のうち1人、個人の場合は本人または支配人のうち1人が、適切な経営経験を有していることが必要です(建設業法 第7条第1号イ)。

  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理を経験していること
  • 建設業に関し6年以上の経営業務の管理経験を補佐した経験があること
  • 国土交通大臣が認める基準に従い、個別の判断で認められる場合(適切な役員等の組み合わせで経験を有する場合など)

これらの要件は複雑で、個々のケースによって判断が分かれることもあります。ご自身の経験が該当するかどうか、詳しく確認することが重要です。

専任技術者の配置

営業所ごとに、その許可を受けようとする建設工事に関する専門知識や技術を持つ「専任技術者」を常勤で配置することが義務付けられています(建設業法 第7条第2号)。専任技術者になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 国家資格等: 建設業に関わる特定の国家資格(例:一級建築士、二級建築士、1級施工管理技士、2級施工管理技士など)を持っていること。
  • 実務経験: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験があること(学歴によって5年や3年に短縮される場合があります)。

特定建設業許可の場合、専任技術者にはより高度な資格や経験(例:1級施工管理技士等の特定の国家資格、指導監督的実務経験等)が求められる点にも注意が必要です。

財産的基礎または金銭的信用

建設業者は、工事を完成させるための財産的な裏付けがあることが求められます(建設業法 第7条第3号)。

  • 一般建設業許可の場合: 以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
    1. 自己資本の額が500万円以上であること。
    2. 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書など)。
    3. 許可申請の直前の過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営んでいた実績があること。
  • 特定建設業許可の場合: より厳しい基準が設けられています。
    1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
    2. 流動比率が75%以上であること。
    3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。

これらの要件は、直近の決算書等で確認されます。特に創業間もない法人や個人事業主の方には、500万円の資金調達能力の証明が現実的な方法となることが多いでしょう。

誠実性

申請者(法人役員、個人事業主、支配人等)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます(建設業法 第7条第4号)。具体的には、過去に建設業法や他の法令(刑法、暴力団対策法など)に違反し、罰金以上の刑罰を受けていないことなどが判断基準となります。

欠格要件に該当しないこと

建設業許可の申請者や役員、支配人などが、建設業法で定められている欠格要件(建設業法 第8条)に該当しないことも重要な要件です。主な欠格要件には、以下のようなものがあります。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

社会保険加入の重要性

建設業の許可要件の一つとして、社会保険への加入は非常に重要です。建設業法 第27条の13により、建設業許可業者には適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入が求められており、これは経営事項審査(経審)の評価項目にも含まれます。法人の場合、代表者を含む全ての従業員が原則として社会保険の適用対象となります。

未加入の状態では、許可の新規取得や更新が難しくなるだけでなく、経審の点数にも影響し、公共工事の受注機会を逸する可能性もあります。当事務所は社会保険労務士でもあるため、社会保険の加入手続きや労務管理についても横断的にサポートが可能です。

詳しくは、国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」もご確認ください。

建設業許可申請の流れと必要書類(大阪府を主軸に)

ここでは、大阪府知事許可の新規申請を想定した一般的な流れと必要書類について解説します。都道府県によって手続きや書式に差異がある場合がある点にご留意ください。

申請前の準備と確認事項

  1. 許可要件の確認: 上記で解説した経営業務管理責任者に準ずる地位にある者の確保、専任技術者の配置、財産的基礎、誠実性、欠格要件の有無を、まずご自身で厳しく確認します。
  2. 営業所の確保: 大阪府内に営業所が適切に設置されているかを確認します。
  3. 必要書類の収集: 申請には非常に多くの書類が必要となるため、計画的に収集を始めます。
  4. 決算書の準備: 財産的基礎を確認するため、直近の決算書(確定申告書)が必要です。

大阪府での申請手続きの流れ

  1. 事前相談(推奨): 大阪府では、申請前に建築振興課建設業許可グループへの事前相談を推奨しています。特に複雑なケースや要件の判断に迷う場合は、事前に相談することでスムーズな手続きにつながることが期待できます。
  2. 申請書類の作成: 大阪府が指定する様式に従い、必要事項を正確に記載し、添付書類を準備します。
  3. 申請書類の提出: 完成した申請書類一式を、大阪府都市整備部住宅建築局建築振興課建設業許可グループ(本庁)または管轄の大阪府各土木事務所へ提出します。
  4. 審査: 提出された書類は、大阪府によって厳正に審査されます。書類の不足や記載内容に不備があった場合は、補正を求められることがあります。
  5. 許可通知: 審査が完了し、要件を満たしていることが確認されると、許可通知書が交付されます。審査期間は、概ね1~2ヶ月程度かかることが一般的です。

詳しくは、大阪府の建設業許可に関するページもご参照ください。

一般的な必要書類の例

建設業許可の申請に必要な書類は多岐にわたりますが、大阪府での申請において一般的に求められる主な書類は以下の通りです。

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所の所在地
  • 経営業務管理責任者に準ずる地位にある者の証明書(経験を証明する書類を含む)
  • 専任技術者の証明書(資格者証のコピーや実務経験証明書など)
  • 財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)
  • 納税証明書(法人税、消費税等)
  • 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入を証明する書類
  • 工事経歴書
  • 使用人の一覧表
  • 誓約書
  • 営業所の写真、案内図
  • その他、申請内容に応じて求められる書類(例:登記されていないことの証明書、身分証明書など)

これらの書類は、申請する業種や許可の種類(一般・特定)、法人の種類(法人・個人)によって細部が異なります。また、書類の収集には時間と手間がかかりますので、余裕を持った準備が大切です。

建設業許可の費用目安と専門家活用のメリット

建設業許可の取得には、申請手数料やその他の実費、そして専門家へ依頼する場合はその報酬が発生します。ここでは、費用目安と専門家活用のメリットについて解説します。

申請手数料

建設業許可の申請には、以下のような手数料が発生します(いずれも収入印紙で納付)。

  • 新規申請(知事許可): 9万円
  • 新規申請(大臣許可): 15万円
  • 業種追加(知事許可): 5万円
  • 業種追加(大臣許可): 5万円
  • 更新申請(知事許可): 5万円
  • 更新申請(大臣許可): 5万円

これらは行政庁に納める法定費用であり、行政書士に依頼した場合でも別途必要になります。

行政書士への依頼費用相場

行政書士に建設業許可の申請手続きを依頼する場合の報酬は、事務所や依頼内容、許可の種類(知事・大臣、一般・特定、新規・更新・業種追加)によって異なりますが、目安として以下のようになります。

  • 新規申請(知事許可): 20万円~40万円程度
  • 新規申請(大臣許可): 30万円~50万円程度
  • 業種追加: 10万円~20万円程度
  • 更新申請: 8万円~15万円程度
  • 決算変更届: 3万円~5万円程度

これらの報酬はあくまで目安であり、事業規模や申請内容の複雑さ、準備書類の状況などによって変動する可能性があります。具体的な費用については、依頼を検討する行政書士事務所に直接お問い合わせください。

専門家に依頼するメリットとデメリット

建設業許可申請は、非常に多くの書類と専門知識を要するため、ご自身で手続きを進めることも可能ですが、行政書士などの専門家に依頼することで多くのメリットが得られます。

メリット

  • 手間と時間の削減: 複雑な書類作成や収集、申請手続きを専門家が代行することで、本業に集中できます。
  • 許可取得の確実性の向上: 専門家は申請要件や審査基準、大阪府の審査傾向を熟知しているため、不備による申請の遅延や不許可のリスクを軽減できます。
  • 法令遵守のサポート: 建設業法だけでなく、労務管理や社会保険についても総合的なアドバイスを受けられる場合があります。
  • 迅速な対応: 申請に必要な情報や書類を効率的に整理し、スムーズな申請を実現します。

デメリット

  • 費用が発生する: 行政書士報酬が発生します。しかし、許可取得の機会損失や、ご自身で手続きする際の手間暇を考慮すると、費用対効果は高いと考えることもできます。

ご自身の時間的余裕や専門知識の有無、事業の優先順位などを考慮し、DIYと専門家依頼のどちらが向いているかをご判断ください。

建設業許可に関するQ&A

建設業許可に関してよくいただくご質問とその回答をまとめました。

Q1: 許可がなくても請け負える工事はありますか?

A1: はい、いわゆる「軽微な建設工事」であれば、建設業許可がなくても請け負うことができます。具体的には、建築一式工事では1件の請負金額が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事です。それ以外の工事(土木一式工事、電気工事、管工事など)では、1件の請負金額が500万円未満の工事が該当します(建設業法 第3条第1項ただし書)。ただし、これらの金額は消費税込みの金額で判断されますのでご注意ください。

Q2: 個人事業主でも建設業許可は取れますか?

A2: はい、個人事業主の方でも建設業許可を取得することは可能です。法人と同様に、経営業務管理責任者に準ずる地位にある者の確保、専任技術者の配置、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。個人の場合は、事業主ご自身が経営業務管理責任者に準ずる地位にある者の要件を満たしたり、個人の財産状況で財産的基礎を示すことになります。

Q3: 許可取得後も必要な手続きはありますか?

A3: はい、建設業許可は取得したら終わりではありません。許可の有効期間は5年間ですので、引き続き事業を継続するためには、期間満了前に「更新申請」を行う必要があります。また、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出することが義務付けられています。この決算変更届は、許可の更新時や経営事項審査の受審時に必要となる重要な書類です。その他、商号や所在地、役員の変更など、許可内容に変更があった場合は「変更届」を提出する必要があります。

Q4: 社会保険の加入はなぜ重要なのでしょうか?

A4: 建設業における社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入は、複数の理由から非常に重要です。

  • 法令遵守: 法人の場合、原則として社会保険への加入は労働基準法や社会保険関連法により義務付けられています。個人事業主の場合でも、常時5人以上の従業員を使用する事業所は社会保険の強制適用事業所となります。未加入は法令違反となり、指導や罰則の対象となる可能性があります。
  • 許可要件・経審評価: 建設業許可の新規取得・更新の際には、社会保険への加入が確認されます。また、公共工事の受注に必要な経営事項審査では、社会保険の加入状況が企業の評価点(W点)に大きく影響します。適切な加入は加点対象となり、入札で有利に働くことがあります。
  • 従業員の定着と福利厚生: 社会保険への加入は、従業員に対する福利厚生の一環として非常に重要です。安心して働ける環境を提供することで、優秀な人材の確保や定着に繋がり、結果として企業の競争力向上にも寄与します。

社会保険の手続きは複雑に感じられるかもしれませんが、当事務所は社会保険労務士の資格も有しておりますので、建設業許可と併せてトータルでサポートが可能です。

まとめ

この記事では、建設業許可取得が事業成長に不可欠な理由、許可の種類、取得のための主な要件、大阪府での申請実務、そして費用目安について解説しました。許可取得は、500万円以上の工事の受注を可能にし、社会的信用の向上、公共工事への参入、ひいては企業の長期的な成長と安定に直結する重要なステップです。

許可要件の確認から書類作成、申請手続きに至るまで、その道のりは複雑で手間がかかるものかもしれません。特に建設業許可は、建設業法だけでなく、労務管理や社会保険といった社会保険労務士の知見も必要となる場面が多々あります。

許可取得をご検討されている方、あるいは許可更新や経営事項審査でお困りの方は、ぜひ当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

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