建設業許可取得後の変更届出ガイド|タイミングと手続きを大阪府の実務から解説 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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建設業許可取得後の変更届出ガイド|タイミングと手続きを大阪府の実務から解説

2026.07.15

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。事業内容や役員、営業所などに変更が生じた際には、速やかに変更届出を提出する必要があります。この手続きを怠ると、許可の更新ができない、公共工事の入札参加資格に影響が出るなど、事業に大きな支障が生じる可能性があります。特に大阪府で建設業を営む皆様にとって、変更届出の適切なタイミングと手続きを理解することは非常に重要です。本記事では、建設業許可取得後の変更届出について、大阪府の実務を踏まえながら詳しく解説します。

目次

結論:建設業許可の変更届出は事業の現状を正確に反映し、許可を維持するための必須手続きです

建設業許可を取得した後も、事業を継続する中で様々な変更が生じることは珍しくありません。例えば、経営業務の管理責任者が交代したり、専任技術者が退職したり、営業所の所在地が変わったりするケースが考えられます。

これらの変更事項を行政庁に届け出なければ、許可の要件を満たさなくなる可能性があり、結果として許可の取り消しや更新の不許可といった重大な事態につながる恐れがあります。変更届出は、建設業法に基づき、事業の実態を常に最新の状態に保つための義務であり、建設業許可の継続的な維持にとって不可欠な手続きです。

建設業許可における「変更届出」とは?その重要性

建設業許可は、建設業法に基づいて特定の要件を満たした事業者に対して与えられるものです。この許可を維持するためには、許可取得時の情報から変更が生じた際に、その旨を行政庁に届け出る「変更届出」が義務付けられています。

建設業法 第11条(変更等の届出)には、「建設業者は、第七条第一号、第二号又は第四号に該当しなくなったとき、その他国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、その日から国土交通省令で定める期間内に、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」と定められています。これは、事業者の信頼性や適格性を維持するために、行政庁が常に最新の情報を把握する必要があるためです。

変更届出を怠ると、以下のようなリスクが考えられます。

  • 許可の更新ができない: 5年ごとの許可更新時に、過去の変更届出の不備が発覚し、許可更新が認められない可能性があります。
  • 公共工事入札参加資格への影響: 経営事項審査(経審)や入札参加資格申請において、最新の情報が反映されておらず、審査で不利益を被ることが考えられます。
  • 行政指導・罰則の対象: 建設業法 第50条第2号には、変更届出を提出しなかった場合、または虚偽の届出をした場合に罰則が適用される旨が規定されています。
  • 事業の信用失墜: 法令遵守の意識が低いとみなされ、取引先からの信用を失う可能性もあります。

これらのリスクを避けるためにも、変更があった際には速やかに届出を行うことが非常に重要です。

変更届出が必要となる主なケースと提出期限

建設業許可取得後に変更届出が必要となるケースは多岐にわたります。ここでは、主な変更事項とその提出期限について解説します。原則として、提出期限は変更があった日から「2週間以内」とされていますが、一部例外もありますのでご注意ください。

経営業務の管理責任者(経管)に関する変更

経営業務の管理責任者(通称「経管」)は、建設業許可の重要な要件の一つです。その地位に変更があった場合は届出が必要です。

  • 変更内容の例: 経管の交代、氏名変更、常勤性の喪失、新たに経管を選任した場合など。
  • 提出期限: 原則として、変更があった日から2週間以内。
  • 必要書類の例(大阪府知事許可の場合):
    • 変更届出書
    • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
    • 住民票(個人の場合、氏名変更の場合は戸籍謄本等)
    • 経営業務の管理責任者証明書
    • 経験を証明する書類(履歴書、確定申告書、工事請負契約書等)
    • 常勤性を確認できる資料(健康保険被保険者証の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等)
    • 印鑑証明書、誓約書 など

専任技術者に関する変更

各営業所に配置が義務付けられている専任技術者についても、変更があった場合は届出が必要です。

  • 変更内容の例: 専任技術者の交代、氏名変更、担当業種の変更、常勤性の喪失など。
  • 提出期限: 原則として、変更があった日から2週間以内。
  • 必要書類の例(大阪府知事許可の場合):
    • 変更届出書
    • 住民票(個人の場合、氏名変更の場合は戸籍謄本等)
    • 専任技術者証明書
    • 資格を証明する書類(建設業に関する国家資格の合格証、卒業証明書等)
    • 実務経験を証明する書類(工事請負契約書、請求書等)
    • 常勤性を確認できる資料(健康保険被保険者証の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等)
    • 印鑑証明書、誓約書 など

役員(取締役・監査役)に関する変更

法人の役員構成に変更があった場合も、届出が必要です。

  • 変更内容の例: 新たな役員の就任、役員の退任、役員の氏名変更、住所変更など。
  • 提出期限: 原則として、変更があった日から2週間以内。
  • 必要書類の例(大阪府知事許可の場合):
    • 変更届出書
    • 履歴事項全部証明書(役員変更が登記されたもの)
    • 住民票(役員個人の場合、氏名変更の場合は戸籍謄本等)
    • 略歴書
    • 誓約書
    • 身元証明書(※大阪府では「身分証明書」と称されることもあります)
    • 登記されていないことの証明書 など

営業所の新設・廃止・所在地・名称に関する変更

営業所に関する変更も重要な届出事項です。

  • 変更内容の例: 新たな営業所を設置した場合、既存の営業所を廃止した場合、営業所の所在地を変更した場合、営業所の名称を変更した場合など。
  • 提出期限: 新設・廃止は30日以内、所在地・名称変更は2週間以内。
  • 必要書類の例(大阪府知事許可の場合):
    • 変更届出書
    • 履歴事項全部証明書(法人の場合、本店所在地変更等)
    • 営業所の写真、案内図
    • 営業所の賃貸借契約書または不動産登記簿謄本
    • 専任技術者の常勤性を確認できる資料(新設の場合) など

商号・名称、資本金、役員の氏名・住所、支配人に関する変更

会社に関する基本的な情報に変更があった場合も、届出が求められます。

  • 変更内容の例: 会社の商号(名称)変更、資本金の増減、役員の住所変更、支配人の選任・退任・氏名変更など。
  • 提出期限: 原則として、変更があった日から2週間以内。
  • 必要書類の例(大阪府知事許可の場合):
    • 変更届出書
    • 履歴事項全部証明書(変更内容が登記されたもの)
    • 支配人選任に関する書類(支配人の選任・退任の場合) など

使用人の変更(建設業法第6条第1項第2号に規定する使用人)

建設業法上の「使用人」とは、支店長や営業所長など、契約締結権限を持つ者のことを指します。

  • 変更内容の例: 使用人の選任、退任、氏名変更、住所変更など。
  • 提出期限: 原則として、変更があった日から2週間以内。
  • 必要書類の例(大阪府知事許可の場合):
    • 変更届出書
    • 住民票
    • 略歴書
    • 誓約書
    • 身元証明書、登記されていないことの証明書 など

廃業に関する変更

建設業を廃業する場合や、事業承継等で許可が不要になる場合も届出が必要です。

  • 変更内容の例: 法人の解散、事業譲渡、合併による消滅、破産手続開始の決定など。
  • 提出期限: 原則として、変更があった日から30日以内。
  • 必要書類の例(大阪府知事許可の場合):
    • 廃業届出書
    • 履歴事項全部証明書(法人の解散登記等)
    • 登記事項証明書(個人事業主の場合) など

その他、建設業法施行令第3条に規定する事項

上記以外にも、建設業許可に関わる重要な変更事項として、毎年提出が義務付けられているものがあります。

  • 決算変更届(事業年度終了届): 毎事業年度終了後4ヶ月以内。
  • 内容: 財務諸表、工事経歴書、納税証明書など。

決算変更届については、別途詳細な解説記事「建設業許可の決算変更届、提出義務と適切な対処法:怠るリスクと大阪府での手続きを解説」もご参照ください。

大阪府での変更届出の手続きの流れと必要書類(知事許可の場合)

ここでは、大阪府知事許可の変更届出における一般的な手続きの流れと、準備が必要な書類について解説します。都道府県によって、提出書類の様式や細かな運用が異なる場合がありますので、ご注意ください。

提出窓口と受付時間

大阪府知事許可の変更届出は、原則として大阪府庁の建設業許可申請窓口に提出します。具体的な場所や受付時間は、大阪府のウェブサイトでご確認ください。

変更届出の一般的な流れ

  1. 変更事項の発生と確認: 事業内容や役員等に変更が発生したら、それが届出対象かどうかを確認します。
  2. 必要書類の収集・作成: 変更内容に応じた書類を収集し、届出書を作成します。大阪府のウェブサイトから様式をダウンロードできます。
  3. 添付書類の準備: 住民票、履歴事項全部証明書、各種証明書などの添付書類を準備します。
  4. 提出書類の確認: 提出前に、記載漏れや添付漏れがないか、行政庁のチェックリストなどを参考に十分確認します。
  5. 窓口へ提出: 大阪府庁の建設業許可申請窓口へ持参または郵送(郵送の可否は事前に確認)で提出します。
  6. 受理: 提出された書類に行政庁による確認が行われ、不備がなければ受理されます。

必要書類リスト(共通)

変更届出に共通して必要となる主な書類は以下の通りです。

  • 変更届出書: 大阪府指定の様式です。
  • 履歴事項全部証明書: 法人の場合、変更内容が登記された最新のもの。発行から3ヶ月以内であることが一般的です。
  • 住民票: 個人事業主、役員、経営業務の管理責任者、専任技術者など、個人の情報に関する変更の場合に必要となることがあります。発行から3ヶ月以内であることが一般的です。
  • 登記されていないことの証明書: 役員や経管、専任技術者などに必要となる場合があります。法務局で取得します。
  • 身元証明書: 役員や経管、専任技術者などに必要となる場合があります。本籍地の市区町村役場で取得します。

変更事項ごとの追加書類(具体例)

上記の共通書類に加え、変更内容に応じて以下の書類などが必要となります。

  • 経営業務の管理責任者の変更:
    • 経営業務の管理責任者証明書
    • 経営経験を証明する資料(確定申告書、請負契約書、登記事項証明書等)
    • 常勤性を証明する資料(健康保険被保険者証、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等)
    • 略歴書、誓約書
  • 専任技術者の変更:
    • 専任技術者証明書
    • 資格を証明する資料(国家資格の合格証、免許証、卒業証明書等)
    • 実務経験を証明する資料(請負契約書、請求書、作業日報等)
    • 常勤性を証明する資料(健康保険被保険者証、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等)
    • 略歴書、誓約書
  • 役員の変更:
    • 略歴書、誓約書
  • 営業所の変更:
    • 営業所の写真、案内図
    • 賃貸借契約書、不動産登記簿謄本など、営業所の使用権限を証明する資料
    • 新設の場合は、専任技術者の配置に関する書類

これらの書類はあくまで一般的な例であり、個別の状況や行政庁の判断によって追加書類が求められる場合があります。事前に大阪府の建設業許可に関するウェブサイトをご確認いただくか、窓口に問い合わせることが賢明です。

注意点:都道府県によって異なる点

建設業許可の変更届出に関する手続きや必要書類、様式は、都道府県知事許可の場合、各都道府県によって運用が異なります。大阪府では特定の様式や運用がありますが、他府県での申請にはそれぞれの行政庁のルールに従う必要があります。『都道府県によって異なります』という点に留意し、管轄の行政庁の情報を確認するようにしてください。

変更届出にかかる費用と専門家への依頼

変更届出は、自社で行うことも可能ですが、専門家に依頼することも一般的です。ここでは、届出にかかる費用と専門家への依頼について解説します。

届出にかかる費用(実費)

変更届出自体には、原則として行政庁に支払う申請手数料は発生しません(業種追加や般特新規申請を伴う場合は除く)。しかし、以下の実費が発生します。

  • 各種証明書の発行手数料: 履歴事項全部証明書(法務局)、住民票(市区町村役場)、登記されていないことの証明書(法務局)、身元証明書(本籍地市区町村役場)など。数百円から千円程度。
  • 郵送費用: 郵送で提出する場合。
  • 交通費: 窓口に持参する場合。

行政書士に依頼する場合の費用相場

変更届出を行政書士に依頼する場合の費用は、変更内容の複雑さや件数によって変動しますが、一般的な目安として以下の範囲が考えられます。

  • 軽微な変更(役員住所変更、商号変更など): 数万円程度
  • 複雑な変更(経管・専任技術者の交代、営業所の新設など): 5万円~15万円程度
  • 複数の変更を同時に依頼する場合: 内容に応じて別途見積もり

多くの行政書士事務所では、初回相談を無料で実施している場合がありますので、まずは相談して見積もりを取ることをおすすめします。当事務所でも、初回の無料相談を受け付けております。

DIYと専門家依頼のメリット・デメリット

ご自身で変更届出を行うか、専門家に依頼するかは、事業者の状況によって判断が分かれるところです。

項目 ご自身で行う(DIY) 専門家に依頼する
費用 実費のみ(抑えられる) 実費+報酬(費用はかかる)
時間と手間 情報収集、書類作成、窓口対応に時間を要する 専門家が代行するため、大幅な削減が可能
正確性 不慣れな場合、書類不備や記載ミスが生じる可能性 法令や実務に精通しているため、正確で確実性が高い
情報収集 自身で最新の情報を常に確認する必要がある 専門家が常に最新の情報を把握し対応
アドバイス なし 関連法規や今後の事業展開に関するアドバイスも期待できる

時間やリソースに余裕があり、ご自身で手続きを進めることに慣れている場合はDIYも選択肢の一つです。しかし、本業に集中したい、手続きの複雑さに不安がある、ミスなくスムーズに済ませたいといった場合は、専門家である行政書士に依頼することで、リスクを軽減し、効率的に手続きを進めることが期待できます。

建設業許可と労務管理・社会保険の関連性(社労士の視点から)

私は社会保険労務士としての知見も持ち合わせており、建設業許可における変更届出が、労務管理や社会保険の手続きにも影響を与える可能性がある点について補足します。

変更届出と社会保険・雇用保険の連携

建設業許可の要件として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)および労働保険(雇用保険・労災保険)への加入が義務付けられています(建設業法 第27条の23、第6条等関連法規)。特に、社会保険加入は公共工事の入札参加に必要な経営事項審査(経審)の評価項目の一つであり、許可の更新要件にもなっています。

  • 役員の変更: 新たな役員が就任した場合、社会保険の資格取得届の提出が必要になることがあります。また、退任した場合は資格喪失届が必要です。
  • 従業員の増減: 専任技術者や経営業務の管理責任者が交代した際など、従業員の入退社に伴い、雇用保険や社会保険の資格取得・喪失手続きが必要となります。
  • 営業所の新設・廃止: 新たに営業所を設置した場合、その営業所が社会保険の適用事業所となるかどうかの確認が必要です。

これらの労務関連の手続きは、建設業許可の変更届出と密接に関わっており、許可を維持する上で適切な対応が不可欠です。

未加入・不適切な手続きのリスク

社会保険や雇用保険の未加入、または変更手続きの遅延・不備は、以下のようなリスクを伴います。

  • 建設業許可の更新不許可: 許可更新時に社会保険の加入状況が確認され、未加入や不適切な手続きがあれば更新が認められない可能性があります。
  • 経営事項審査(経審)の減点: 社会保険の加入状況は経審の加点項目であり、未加入はP点(総合評定値)の減点につながり、公共工事受注に不利になります。
  • 行政指導・罰則: 各種保険法に基づき、未加入事業者には行政指導が入り、悪質な場合は罰則が科される可能性もあります。
  • 信用失墜: 法令遵守の意識が低いとみなされ、従業員や取引先からの信頼を失うことにもなりかねません。

詳細については、過去記事「建設業における社会保険加入の義務と許可要件への影響:未加入リスクと対応策【大阪府】」でも解説しています。建設業許可の変更届出を行う際には、同時に労務関連の手続きについても確認し、連携して対応することが重要です。

よくある質問(Q&A)

Q1: 変更届出を忘れてしまったらどうなりますか?

A1: 変更届出を提出し忘れてしまった場合、許可の更新時に不備が発覚し、更新が認められない可能性があります。また、公共工事の入札参加資格にも影響が出る場合があります。変更内容によっては、建設業法に基づく行政指導や罰則の対象となる可能性も考えられます。気づいた時点で速やかに、管轄の行政庁にご相談の上、届出を提出することをおすすめします。

Q2: 複数項目を同時に変更する場合、届出は一つで良いですか?

A2: 複数の変更事項が同時に発生した場合でも、原則として一つの変更届出書にまとめて記載し、関係する添付書類を添えて提出することが可能です。ただし、変更内容によって必要な添付書類が異なるため、書類の漏れがないよう十分な確認が必要です。特に、経営業務の管理責任者や専任技術者など、許可の根幹に関わる重要な変更は、慎重な対応が求められます。

Q3: 決算変更届出と通常の変更届出は別々に提出する必要がありますか?

A3: 決算変更届(事業年度終了届)は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に必ず提出する書類であり、会社の財務状況や工事経歴を報告するものです。これに対し、本記事で解説した通常の変更届出は、会社や役員、営業所などの基本情報に変更があった際に提出するものです。これらはそれぞれ提出義務のある内容が異なりますので、原則として別々に提出する必要があります。ただし、提出時期が重なる場合などに、行政庁によっては同時に提出を受け付けてくれるケースもありますので、事前に窓口に確認してみるのも良いでしょう。

まとめ

本記事では、建設業許可取得後の変更届出について、その重要性から必要なケース、大阪府での手続きの流れ、費用、そして労務管理・社会保険との関連性まで解説しました。建設業許可は、取得して終わりではなく、常に事業の実態に合わせて適切に変更届出を行うことで、その効力を維持し続けることができます。

変更届出を適切に行うことは、法令遵守の義務であるだけでなく、貴社の信用を維持し、事業の安定的な成長を支える基盤となります。手続きには専門知識や多くの書類準備が必要となる場合があり、時間と手間がかかることも少なくありません。もしご自身のケースで不安な点やご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

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