ブログ記事
2026.08.26
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の
許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
「建設業許可を取りたいけれど、何から手をつければいいのか」「要件が複雑で、自社が取得できるのか不安がある」といったお悩みをお持ちの建設業者の経営者様、ご担当者様は少なくないでしょう。建設業許可の取得は、事業の成長や信頼性向上に不可欠ですが、その道のりは決して平坦ではありません。
本記事では、大阪府を主な活動拠点とする行政書士・社会保険労務士である私が、建設業許可取得に向けて、まず初めに行うべき「事前診断」の重要性と、万が一要件に不足があった場合の「具体的な補完計画」について詳しく解説します。許可の種類や要件、申請の流れ、費用相場まで、読者の皆様がご自身の状況を判断し、次の行動へ移すための材料を網羅的に提供することを目指します。
建設業許可の取得は、事業を健全に成長させ、元請企業からの信頼を得る上で不可欠な要素です。円滑な許可取得のためには、まず自社の現状を正確に把握する「事前診断」が極めて重要となります。
必要な要件を一つひとつ確認し、不足している点があれば、計画的に補完していくことが許可取得への近道です。このプロセスを丁寧に進めることで、許可取得後の事業活動もスムーズに進められる可能性が高まります。
建設業許可は、建設業を営む上で、特定の規模以上の工事を請け負う場合に建設業法に基づき取得が義務付けられているものです(建設業法 第3条)。許可を取得することで、以下のようなメリットがあります。
建設業許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の2種類があります。
多くの中小建設業者様は、まず都道府県知事許可の取得を目指すことになります。
建設業許可はさらに、一般建設業許可と特定建設業許可に分けられます。
建設業許可を取得するためには、建設業法で定められたいくつかの要件を満たす必要があります(建設業法 第7条、第15条)。ここでは、特に重要な要件を解説します。
建設業の経営を適切に行うための体制を確保する観点から、許可を受けようとする建設業者に適切な経験を持つ役員等を配置する必要があります。これを「経営業務管理責任者(常勤役員等)」といいます。
請け負った工事を適切に施工するための技術力があることを示すために、各営業所に「専任技術者」を常勤させる必要があります。
建設工事を請け負うに足りる財産的基礎または金銭的信用があることも要件となります。
許可申請者や役員等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと(建設業法 第7条第1号ハ)。また、破産者で復権を得ない者、一定の刑に処せられた者、暴力団員等に該当しないことなど、建設業法 第8条及び第17条に定められた欠格要件に該当しないことが必要です。
建設業許可の要件として、社会保険(健康保険、厚生年金保険)および労働保険(雇用保険、労災保険)への加入が義務付けられています(建設業法 第27条の23)。これは、建設業の健全な発展と労働者の保護の観点から非常に重要です。
事前診断の結果、いずれかの要件に不足があったとしても、許可取得を諦める必要はありません。計画的に対策を講じることで、要件を満たすことは可能です。
大阪府知事許可の申請は、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課(建設業許可グループ)が窓口となります。申請書類の作成から提出、審査を経て許可に至るまでには、いくつかのステップがあります。都道府県によって手続きや書式が異なりますが、ここでは大阪府における一般的な流れを解説します。
建設業許可申請には、許可の種類や申請者の状況によって非常に多くの書類が必要です。ここでは主な書類を挙げますが、詳細は大阪府のウェブサイトなどで最新情報を確認してください。
大阪府知事許可の標準的な処理期間は、申請書が受理されてからおおよそ1ヶ月程度とされています。ただし、書類に不備があった場合や、審査が混み合っている場合などは、これよりも長くかかる可能性があります。余裕を持ったスケジュールで申請準備を進めることが重要です。
建設業許可申請には、法定費用と、もし専門家に依頼する場合はその報酬がかかります。
これらの手数料は、申請先の都道府県に納めるもので、申請時に証紙等で購入して納付します。
行政書士に建設業許可申請を依頼する場合の報酬は、申請内容(新規、更新、業種追加など)や、要件充足状況の複雑さによって異なりますが、一般的に以下の金額が目安となります(大阪府の場合)。
これらの報酬には、書類作成、申請代行、行政庁との折衝などが含まれることが一般的です。個別の見積もりは、依頼する専門家にご確認ください。
建設業許可申請は、自社で手続きを行うことも可能ですし、行政書士のような専門家に依頼することもできます。建設業許可の変更・更新手続きを専門家に依頼するメリットと費用対効果【大阪府の建設業者向け】でも詳しく解説していますが、それぞれのメリット・デメリットを比較し、ご自身の状況に合わせて判断することが大切です。
特に、初めての申請や、要件に複雑な部分がある場合は、専門家への依頼を検討することをお勧めします。
建設業許可に関するよくある誤解を解消!申請前に知るべきQ&A【大阪府対応】でも、様々な疑問にお答えしていますが、ここでは事前診断や計画に関連する質問に焦点を当てます。
Q1: 軽微な工事しか請け負わない場合でも許可は必要ですか?
A1: 建設業法 第3条では、請負金額が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)の工事は「軽微な工事」とされ、建設業許可は不要とされています。しかし、請け負う工事の規模が将来的に拡大する可能性を考慮し、早めに許可取得を検討されることをお勧めします。許可取得は、元請企業からの信用獲得にもつながります。
Q2: 個人事業主で建設業許可を持っていますが、法人成りした場合、許可はどうなりますか?
A2: 法人成りした場合、個人事業主の許可をそのまま引き継ぐことはできません。新たに法人として建設業許可を申請する必要があります。個人事業主としての実績を法人の許可申請に活用することは可能ですが、法人の役員構成や財産的基礎などの要件を改めて満たす必要があります。
Q3: 許可取得までどれくらいの期間がかかりますか?
A3: 大阪府知事許可の場合、書類提出から許可が下りるまでの標準処理期間は約1ヶ月とされています。しかし、これは書類に不備がなく、スムーズに審査が進んだ場合です。書類作成や必要資料の収集には、数週間から数ヶ月かかることも珍しくありません。特に、経営業務管理責任者や専任技術者の経験証明、財産的基礎の準備に時間がかかるケースがあります。計画的に準備を進めることが重要です。
本記事では、建設業許可取得のための事前診断の重要性から、各要件の詳細、不足があった場合の補完計画、そして大阪府における申請の流れや費用について解説しました。建設業許可は、事業の拡大や信頼性向上に不可欠なステップであり、その取得には周到な準備と正確な手続きが求められます。
複雑な要件や多岐にわたる書類準備に不安を感じることもあるかもしれません。そのような時は、専門家を頼ることも有効な手段です。当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。
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