【大阪府の建設業者向け】電気工事業で法人成り!建設業許可申請時の「無登録期間の経験」は認められるか | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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【大阪府の建設業者向け】電気工事業で法人成り!建設業許可申請時の「無登録期間の経験」は認められるか

2026.10.02

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

「8年間、個人事業主として電気工事をやってきました。法人成りして建設業許可を取りたいのですが、この経験は使えますよね?」

このようなご質問をいただく際、安易に「大丈夫です」と即答することはできません。なぜなら、電気工事業は他の建設業種とは異なる、いくつかの特殊なルールが存在するからです。

特に重要なのは、電気工事業法により、請負金額が500万円以下の「軽微な建設工事」であっても、電気工事業登録が必須とされている点です。そして、この無登録期間での実務経験は、建設業許可における経営経験として認められない可能性があります。

つまり、たとえ長年実務に携わっていたとしても、電気工事業登録を経ていなければ、建設業許可の申請上は「経験ゼロ」と見なされてしまうケースがあるのです。

この記事では、電気工事業特有の落とし穴と、ご自身の経験を建設業許可申請に活用するための代替ルート、そして大阪府での手続きを踏まえた具体的な対応策について、行政書士・社会保険労務士の立場から詳しく解説します。

本記事のポイント

  • 電気工事業は500万円未満の工事でも電気工事業登録が必要。
  • 無登録期間の電気工事業経験は、建設業許可の経営経験として原則認められない。
  • 第二種電気工事士の場合、資格取得前の実務経験は専任技術者としてカウントされない。
  • 電気工事以外の建設業種での経験や、有資格者の配置で許可取得の道筋を探ることが可能。

目次

  1. 電気工事業特有の「落とし穴」とは?
    1. 建設業許可が不要な「軽微な工事」でも登録が必要
    2. 無登録期間の実務経験は建設業許可で認められない
    3. 第二種電気工事士は「資格取得後」の実務経験が必須
  2. あなたのケースで確認すべき重要ポイント
    1. 確認1:個人事業主として電気工事業登録をしていたか?
    2. 確認2:電気工事以外の建設業種の実績はあったか?
    3. 確認3:専任技術者の要件を誰が満たすか?
      1. ケースA:別の建設業種経験を持つ常勤役員等と有資格者を組み合わせる
      2. ケースB:代表者自身が第一種電気工事士の資格を持つ場合
      3. ケースC:他の建設業許可を先に取得し、後で電気工事業を追加する
  3. 電気工事業登録と建設業許可の使い分け
  4. 建設業許可取得までの一般的な流れと期間
    1. 法人設立と許可申請準備
    2. 必要書類の収集と作成
    3. 大阪府への申請・審査
  5. よくある質問(Q&A)
    1. Q1:電気工事業登録はどこで確認できますか?
    2. Q2:法人成り後に電気工事業登録をする必要はありますか?
    3. Q3:建設業許可の常勤役員等は、取得する業種と同一の経験が必要ですか?
    4. Q4:建設業許可の申請費用はどれくらいかかりますか?
  6. まとめ

電気工事業特有の「落とし穴」とは?

電気工事業は、建設業法と電気工事業法の両方に従う必要があり、特に以下の3つの特殊性が存在します。

建設業許可が不要な「軽微な工事」でも登録が必要

建設業法 第3条第1項ただし書きでは、請負金額500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)は「軽微な建設工事」として、建設業許可が不要とされています。

しかし、電気工事業だけは例外です。電気工事業法 第3条により、電気工事を営業として行うには、工事金額に関わらず次のいずれかが必要です。

  • 建設業許可(電気工事業)
  • 電気工事業登録(都道府県知事)

つまり、500万円未満の電気工事であっても、電気工事業登録なしで営業することはできません。

無登録期間の実務経験は建設業許可で認められない

建設業許可の要件の一つに、許可を受けようとする建設業に関して適切な経営能力があることを示す「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」の配置があります。この要件を満たすためには、原則として5年以上の建設業に関する経営経験が必要です。

また、各営業所には「専任技術者」を配置する必要があり、こちらも原則として10年以上の実務経験、または関連する資格・学歴が求められます。

ここで重要なのは、電気工事業登録を経ていない期間の実務経験は、原則として建設業許可の常勤役員等や専任技術者の経験として認められないという点です。これは、電気工事業法違反の状態で行われた工事は、建設業許可の経験として評価できないという行政の考え方に基づいています。

例えば、個人事業主として電気工事業登録をせずに長年営業していた場合や、従業員時代に勤務先が電気工事業登録または建設業許可(電気工事業)を持っていなかった期間の経験は、建設業許可の経験としてカウントされない可能性があります。

第二種電気工事士は「資格取得後」の実務経験が必須

建設業許可の専任技術者要件(電気工事業)は、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 第一種電気工事士:実務経験不問
  • 第二種電気工事士:資格取得後3年以上の実務経験
  • 1級電気工事施工管理技士:実務経験不問
  • 2級電気工事施工管理技士:実務経験不問

特に注意が必要なのは、第二種電気工事士の場合です。資格取得前の実務経験は、専任技術者要件を満たすための経験としてカウントされません。

例えば、無資格で5年間電気工事に従事し、その後に第二種電気工事士を取得した場合、専任技術者要件を満たすには、さらに資格取得後3年間の実務経験が必要です。

あなたのケースで確認すべき重要ポイント

このような電気工事業特有の事情を踏まえ、法人成りして建設業許可を目指す際に確認すべき具体的なポイントを解説します。

確認1:個人事業主として電気工事業登録をしていたか?

まず最優先で確認すべきは、個人事業主として電気工事業登録をしていた期間があるかどうかです。

  • YESの場合: 個人事業主として電気工事業登録をしていた期間があれば、その期間の経験は建設業許可の常勤役員等(経営経験)として認められる可能性が高いです。
  • NOの場合: 電気工事業登録なしで営業していた場合、その期間の電気工事業に関する経験は、原則として建設業許可の経験として使えません。この場合、次に述べる代替ルートを検討する必要があります。

確認資料としては、都道府県知事が発行する「電気工事業登録証」や、登録年月日、登録番号、登録の有効期限(5年ごとの更新)が記載された書類が挙げられます。

確認2:電気工事以外の建設業種の実績はあったか?

もし電気工事業登録を経ていない期間がある場合でも、他の建設業種(例:内装仕上工事、管工事、建築一式工事など)を適法に行っていたのであれば、その経験を常勤役員等(経営経験)として使える可能性があります。

例えば、日頃の電気工事と合わせて、店舗の内装工事、空調設備工事、リフォーム工事なども行っていたとします。この場合、電気工事以外の部分を「内装仕上工事業」や「管工事業」、「建築一式工事業」などの経験として証明できる可能性があります。

具体的には、以下の資料で確認を行います。

  • 工事請負契約書(工事内容の詳細が分かるもの)
  • 請求書、見積書(電気工事と他の工事の内訳が明確なもの)
  • 工事完了報告書、施工写真(施工内容の証拠)

これらの資料から、他の建設業種で5年以上の適法な経営経験が証明できれば、常勤役員等の要件を満たすことができます。

確認3:専任技術者の要件を誰が満たすか?

代表者ご自身の電気工事業登録がなく、電気工事業の経験が使えない場合でも、専任技術者の要件を誰が満たすかによって、許可取得の道筋が見えてきます。

ケースA:別の建設業種経験を持つ常勤役員等と有資格者を組み合わせる

例えば、代表者(法人成り後は代表取締役)が内装工事や管工事で5年以上の経営経験を証明できる場合、この経験で常勤役員等の要件を満たします。

そして、従業員の方に第一種電気工事士の資格を持つ方がいれば、その方を専任技術者として配置することで、電気工事業の建設業許可を取得することが可能です。

  • 常勤役員等: 代表者(内装工事または管工事での経営経験5年以上)
  • 専任技術者: 従業員(第一種電気工事士)
  • 許可業種: 電気工事業

この場合のポイントは、建設業許可の常勤役員等は、「建設業に関する経営経験5年以上」であればよく、許可を取得する業種と同一である必要はないという点です。つまり、代表者が内装工事で5年以上の経営経験があれば、電気工事業の建設業許可を取得できるのです。

ケースB:代表者自身が第一種電気工事士の資格を持つ場合

代表者ご自身が第一種電気工事士の資格をお持ちの場合、代表取締役が常勤役員等と専任技術者を兼ねることができます。

この場合、代表者の電気工事業登録の有無に関わらず、第一種電気工事士の資格で専任技術者要件を満たします。ただし、常勤役員等(経営経験5年以上)の証明は、電気工事以外の建設業種(内装工事、管工事など)での経験で行う必要があります。

ケースC:他の建設業許可を先に取得し、後で電気工事業を追加する

代表者の経験が内装工事や管工事に集中している場合、まず内装仕上工事業や管工事業など、経験が豊富で証明しやすい業種の建設業許可を先に取得するという方法も有効です。

その後、電気工事業を業種追加する手続きを行います。この場合、業種追加時には専任技術者の資格・経験のみを証明すればよく、常勤役員等は既に許可取得済みのため再証明は不要となります。

電気工事業登録と建設業許可の使い分け

電気工事業を適法に営むためには、工事金額に応じて次のいずれかの手続きが必要です。

工事金額 必要な手続
500万円未満 電気工事業登録(都道府県知事)
500万円以上 建設業許可(電気工事業)

建設業許可(電気工事業)を取得すれば、電気工事業登録は不要になります。ただし、建設業許可取得前に500万円未満の工事を受注する場合、法人名義での電気工事業登録が別途必要となる点に注意が必要です。また、許可取得後には「みなし登録電気工事業者」としての手続きを行う必要があります。電気工事業法 第3条、第34条の2

法人成り後、建設業許可を申請している間(審査期間は大阪府の場合、書類提出から概ね30日〜45日程度)に工事を受注する場合、次の対応が必要です。

  • 500万円未満の工事: 法人として電気工事業登録を取得しておく(申請から登録まで約2週間程度かかる場合があります)。
  • 500万円以上の工事: 建設業許可取得後に契約を締結する(許可前の契約は建設業法違反となります)。

建設業許可取得までの一般的な流れと期間

ここでは、電気工事業で法人成りし、建設業許可を取得するまでの一般的な流れと期間について、大阪府での申請を想定して解説します。

法人設立と許可申請準備

まずは株式会社などの法人を設立します。この際、建設業許可の財産的基礎要件(自己資本500万円以上、または資金調達能力500万円以上)を満たすために、資本金を500万円以上とすることが一般的です。

  • 定款の作成、公証人役場での認証
  • 資本金の払込(500万円以上)
  • 法務局での設立登記申請

期間目安:2〜3週間

必要書類の収集と作成

法人設立後、建設業許可申請に必要な書類の収集と作成を行います。主な必要書類は以下の通りです。

  • 法人関係書類: 履歴事項全部証明書、定款、開始時貸借対照表など
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)関係書類: 経営経験を証明する契約書、請求書、確定申告書など(電気工事以外の建設業経験が重要)
  • 専任技術者関係書類: 免許・資格証(第一種電気工事士など)、実務経験証明書(第二種電気工事士の場合)など
  • その他: 営業所の賃貸借契約書、工事経歴書、納税証明書など

これらの書類は非常に多岐にわたり、証明資料の不備があると審査が滞るため、正確かつ迅速な準備が求められます。

期間目安:1〜2週間(資料の揃い具合による)

大阪府への申請・審査

全ての書類が揃ったら、大阪府の建設業許可申請窓口(大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課など)へ申請書を提出します。申請後は行政庁による審査が行われます。

審査では提出書類の内容が詳細に確認され、必要に応じて追加資料の提出や面談が求められることもあります。大阪府の場合、申請から許可通知までの標準処理期間は概ね30日〜45日とされていますが、書類の不備や申請時期によってはそれ以上かかることもあります。

  • 申請書提出
  • 行政庁による審査
  • 許可通知書の送付

期間目安:30日〜45日

これら全てを合わせると、法人設立から建設業許可取得まで、順調に進んだ場合でも約2.5〜3か月程度の期間が必要となるでしょう。大阪府以外の都道府県では、申請窓口や標準処理期間が異なりますので、管轄行政庁にご確認ください。

よくある質問(Q&A)

Q1:電気工事業登録はどこで確認できますか?

A1: 個人事業主として電気工事業登録をしていたかどうかは、都道府県知事から交付された「電気工事業登録証」で確認できます。登録証には登録年月日、登録番号、有効期限などが記載されています。もし登録証が見当たらない場合は、当時申請した都道府県の電気工事業担当部署に問い合わせることで、登録の有無や期間を確認できる場合があります。

Q2:法人成り後に電気工事業登録をする必要はありますか?

A2: 建設業許可(電気工事業)を取得すれば、電気工事業登録は不要になります。しかし、法人成り直後から建設業許可を取得するまでの間(審査期間中)に、500万円未満の電気工事を請け負う予定がある場合は、法人として別途電気工事業登録をしておく必要があります。建設業許可取得後には、別途「みなし登録電気工事業者」としての手続き(通知)が必要です。

Q3:建設業許可の常勤役員等は、取得する業種と同一の経験が必要ですか?

A3: いいえ、必ずしも同一の業種である必要はありません。建設業法が求める「建設業に関する経営経験5年以上」とは、特定の業種に限定されません。そのため、電気工事業の許可を申請する場合でも、内装仕上工事業や管工事業など、他の建設業種での経営経験が5年以上あれば、常勤役員等の要件を満たすことが可能です。

Q4:建設業許可の申請費用はどれくらいかかりますか?

A4: 建設業許可の申請費用は、主に以下の3つに分けられます。

  1. 法定手数料:
    • 新規申請(大阪府知事許可):9万円
    • 業種追加(大阪府知事許可):5万円
    • 更新申請(大阪府知事許可):5万円

    国土交通大臣許可の場合は、費用が異なります(新規15万円、業種追加5万円、更新5万円)。

  2. 添付書類取得費用: 住民票、身分証明書、納税証明書、登記されていないことの証明書など、数千円~1万円程度。
  3. 行政書士への依頼費用:ご自身で申請手続きを行うことも可能ですが、書類作成や要件確認には専門知識と多くの時間が必要です。行政書士に依頼する場合、新規申請で25万円~40万円程度が相場となります(法定手数料や実費は別途)。当事務所では、お客様の状況を詳しくヒアリングし、最適な許可取得プランをご提案いたします。

まとめ

電気工事業で法人成りし、建設業許可を取得する際には、他の建設業種にはない特別な注意点が存在します。

特に重要なのは、以下の3点です。

  1. 個人事業主として電気工事業登録を経ていたか: 無登録期間の電気工事業経験は、建設業許可の経営経験として認められない可能性があります。
  2. 電気工事以外の建設業種(内装工事・管工事等)の経験はあるか: 電気工事業登録がない場合でも、他の建設業種で5年以上の適法な経営経験があれば、常勤役員等の要件を満たせる可能性があります。
  3. 専任技術者は第一種電気工事士を持っているか: 第一種電気工事士であれば実務経験不問ですが、第二種電気工事士の場合、資格取得後3年以上の実務経験が必要です。

「長年電気工事に携わってきたから大丈夫だろう」と安易に判断せず、電気工事業登録の有無、他の建設業種の経験、専任技術者の資格を丁寧に確認することが、不許可リスクやスケジュール遅延を防ぐ上で極めて重要です。

建設業許可の取得は、元請企業からの信頼獲得や事業拡大の大きな一歩となります。ご自身の状況に応じて、適切な準備と手続きを進めるようにしましょう。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

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