ブログ記事
2021.10.12
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の
許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
建設業許可を取得するのに、専門家には頼らず自分でやってみたいと考える方もいらっしゃると思います。
そんな方に向けて、建設業許可のプロとして行政書士が手順を説明します。
目次
手引きと様式を入手したら、内容を把握して建設業許可の取得のための要件を確認する必要があります。
要件を確認した上で、自社の現状把握を行っていきます。
細かい要件は色々とありますが、主には下記3点の要件がクリア出来るかを中心にみていきます。
→建設業許可を取得するためには500万円の資金を準備出来るだけの能力が必要です。
この確認方法として資本金(純資産)が500万円以上あるかまたは銀行で500万円以上の残高証明を発行出来るかで確認することになります。
→個人事業主であれば代表者、法人であれば役員のうち誰かが建設業の許可業者として一定以上の経験を有する人材であることが求められています。
この要件を満たすことが出来るかどうか、手引きを見ながら確認を進めて下さい。
→建設業許可は2種類の一式工事と27種類の専門工事があります。この工事の種類ごとに専門性をもった技術者が社内に常勤していることが必要です。この専門性の確認は許可を受けたい業種に係る国家資格をもっていることか、一定の学歴と実務経験、または実務経験のみによっても確認することが可能です。
上記3点以外にも細かい要件があり、各都道府県によっても要件の確認方法等が違いますので手引きを参照しながら、必要であれば直接行政庁に確認していくことをお勧めします。
建設業許可申請は各都道府県によって担当課が異なりますが、必ず手引きが
作成されています。まず最初に必ず、この手引きを入手して下さい。
事務所が複数の都道府県にある場合は、大臣免許となり申請先が異なりますが今回は説明を省略します。
以下に手引きをダウンロード出来るURLを行政庁ごとに記載しておきますので参照して下さい。
※法改正等によって、ダウンロードのリンク先が変更になる場合がありますのでその際は【大阪府 建設業許可 手引き】のように許可を取得した都道府県+建設業許可+手引き で検索して下さい。
大阪府
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/
奈良県
https://www.pref.nara.jp/12029.htm
兵庫県
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/wd37_000000002.html
京都府
http://www.pref.kyoto.jp/kensetugyo/kensetugyoukyoka/sinseisyorui.html
手引きの確認出来たら、次は申請書等の様式のダウンロードです。
申請に必要な許可申請書は様式が各都道府県ごとに様式が決められていますので
こちらも許可を取得したい都道府県の様式を入手する必要があります。
入手先は、先ほど手引きをダウンロードしたページを参照してください。
手引きと様式の取得と自社の現状把握によって、建設業許可を取得出来る可能性については分かってきたと思います。
検討の結果、建設業許可の取得の可能性があると思った場合は、書類の準備をおこなっていくことになります。
書類の準備は大きく分けて3種類です。
①自社で既にある過去資料や、自社で作成出来る資料
②以前の勤務先等の他社に証明をしてもらう資料
③役所等で発行する証明書等
順番に各資料の概要を説明していきます。
建設業許可に必要な書類についてより詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
記事:建設業許可の申請に必要な書類は?建設業許可のプロが解説します!
→これは申請に必要な建設業用の財務報告書を作成するために過去の決算資料を準備したり、経営経験を証明するために必要な過去の決算書や注文書、入金履歴などです。また、実務経験を証明する場合に自社での勤務経験の場合は自己証明となるので、自らの経験を自社で証明する資料なども作成します。
→建設業許可を取得するための経験として5年から10年の経験・経歴を証明する必要がありますが、長期間になり自社だけでなく前職での勤務経験も経歴として含めたい場合には他社に証明してもらうことで確認が可能となります。経営業務の管理責任者としての経歴を証明したい場合に他社での役員経験などあれば、証明をしてもらう事で証明期間に含めることが出来ます。
→建設業許可を申請するためには、役所等で発行される様々な証明書が必要となります。
主には下記のような資料になりますが、会社の状況によっては追加資料が必要な場合もあります。
・会社の履歴事項全部証明書
・役員等の登記されていないことの証明書
・役員等の身分証明書
・直近の納税証明書
・500万円以上の残高証明書
以上の準備が整えば、あとは申請書類に記入をしていくだけになります。
記入方法についても一定のルールがありますので手引きを参照して記入して下さい。
作成する書類の種類は多いですが、特殊な数式などが必要なものはありませんので
一つ一つ対応していけば作成することは可能です。
上記の手順を確認したうえで、一度専門家の話も聞いてみたいと思った方は当事務所『社労士・行政書士つかさ事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。
といったお悩みのある方は、
まずは一度ご相談ください。