ブログ記事
2022.08.23
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の
許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
個人事業主ですが、建設業許可を取りたい!という方に許可取得について考える前に、3つのメリットと5つのデメリットについて
解説していきます。
そもそも自分は許可が取得出来るのか?や法人で許可を取得する場合と何がちがうのか?などの良くある疑問なども含めて説明しますので許可取得の参考にして下さい。
目次
よくある質問で、建設業許可を取得出来るのかという質問がありますが、
結論からお伝えすると取得出来ます。
令和2年度の「建設業許可業者数調査の結果について」という国土交通省の資料によると許可業者数全体の16%が個人事業主です。
いかがでしょうか?意外と多いと思いませんか。
そもそも個人でも法人でも建設業許可取得の要件は同じです。
しかも、個人事業の方が提出書類が少ないです。
にもかかわらず、個人事業主は建設業許可が取りにくいというイメージがあるのは、事業としての経営体制の問題にあります。
建設業許可を取得するためには様々な証明書類が必要となりますが、個人事業の場合には書類の整備や保存が出来ていないことが多いです。
そのため、許可申請にあたって準備が難航する場合があります。
それでは、個人で建設業許可を取得することのメリットについて説明していきます。
2020年(令和2年)10月から建設業許可の新規申請や更新申請の際に、「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となりました。
以前から社会保険等に未加入の場合には年金事務所等と情報連携の上で加入指導がされていましたが、改正によって、そもそも加入していない場合には許可申請が出来ません。
しかし、「適切な社会保険」ということで、個人事業で従業員が5人未満の場合には任意加入のために社会保険の加入の必要がありません。法人の場合には、1人でも社会保険の強制適用事業所となるために未加入での許可取得は許されません。
社会保険についての賛否は色々とありますが、給与の約16%を事業主と従業員で負担するのは経営上のコストとなります。
この負担がないことは大きなメリットです。
法人で経営する場合には、赤字の場合でも法人住民税という税金が年間7万円が必要になりますが、個人の場合には赤字の場合には税金はかかりません。
また、法人で決算申告を自社で行っている会社は、ほとんどありませんが、個人事業の場合にはご自身で申告される方も多くいますので税理士費用が不要なのもメリットです。
個人事業主で建設業許可を取得している事業者は少数なので、個人事業主で建設業許可を取得していると他の個人事業主と比べて差別化になり信用力が高まります。
法人の場合には、ある程度の事業規模がある会社で建設業許可を取得していないと信用力がマイナスになりますが、個人事業主の場合には許可を取ることで、工事が受注しやすくなります。
周りとの相対的な比較で、個人事業主の場合には許可を取得するだけで飛躍的に信用力が高まることがメリットです。
次にデメリットについて説明していきます。
メリット①と裏表な話となりますが、社会保険がないことで働く側の従業員からすると雇用条件が悪く、事業の継続性が低く感じることから採用が難しいケースが多いことがデメリットです。
法人の場合には、経営管理者は事業主本人でなくても、取締役など役員であればなれますが個人事業主の場合には経営者=事業主であるため事業主自身が経営管理者を務める必要があり、経営の幅が狭くなることがデメリットです。
法人に比べると、個人事業の場合には事業が拡大していく絶対数が少ないため、金融機関が融資に消極的なケースが多いことがデメリットです。
こちらもメリット②と裏表の話になりますが、利益が出ないときには個人事業主の方がメリットが大きいですが、事業規模が大きくなって利益が大きくなると個人事業の方が税率が高くなるため、税金が高くなることがデメリットです。
また、節税についても生命保険の活用が出来ないことや交際費の範囲が狭いことなどもデメリットです。
令和2年10月の建設業法の改正によって、従来は認められていなかった建設業許可の地位承継が可能となり、許可が相続出来るようになりました。しかし、相続する場合でも「経営管理責任者」については、要件を満たす必要があります。従来から経営者に準ずる地位にあったことが必要となります。法人の場合であれば、単に許可をもった会社で常勤役員であれば容易に要件を満たすことが出来ることが、個人事業の場合には個別に証明等が必要となります。
許可の相続自体は、改正によって認められるようにはなりましたが、事業の継続を考えたときには個人事業の場合には許可の継続の要件が複雑でハードルも高くなることがデメリットです。
以上、個人事業で建設業許可を取る場合のメリットとデメリットについて説明をしてきましたが各個人の事情によって個人事業のまま建設業許可を取得することがいいのかどうかなど判断が難しい場合が多いので、この記事を読んで自分の場合ではどうだろうかと疑問に思った方は、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。
初回のご相談は無料で対応させて頂きます。
といったお悩みのある方は、
まずは一度ご相談ください。
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