建設業許可の「一般」と「特定」は何が違う?自社に合った許可の種類を選ぶポイント | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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建設業許可の「一般」と「特定」は何が違う?自社に合った許可の種類を選ぶポイント

2026.05.31

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

建設業を営む上で許可の取得は多くの事業者様にとって重要な課題です。特に「一般建設業許可」と「特定建設業許可」のどちらを取得すべきか、その違いで悩む方も少なくありません。この二つの許可にはどのような違いがあるのか、ご自身の事業内容にどちらが適しているのか、判断に迷われることも多いでしょう。本記事では、一般建設業許可と特定建設業許可の要件や違いを具体的に解説し、ご自身の事業に合った許可の種類を選ぶための判断材料を提供いたします。

一般建設業許可と特定建設業許可の結論

建設業許可には、大きく分けて「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。この2つは、下請契約の金額制限の有無で区別されることが一般的です。

  • 一般建設業許可: 発注者から直接請け負った1件の工事について、下請業者への発注金額が政令で定める金額(税込み4,000万円、建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合に必要となる許可です。自社で施工する部分が多い場合や、大規模な下請契約を行わない場合に適用されます。
  • 特定建設業許可: 発注者から直接請け負った1件の工事について、下請業者への発注金額が政令で定める金額(税込み4,000万円、建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合に必要となる許可です。元請として大規模な工事を請け負い、多くの下請業者を利用する事業者が取得します。

ご自身の事業が元請として下請業者にどの程度の金額の工事を発注するかによって、必要な許可の種類が変わります。まずは、この下請契約の金額制限が判断の主要なポイントとなります。

建設業許可の種類とは?知事許可・大臣許可と一般・特定

建設業許可は、申請先と請負金額の制限によって分類されます。ここでは、その基本的な分類について解説します。

知事許可と大臣許可の違い

建設業許可の申請先は、事業所の所在地によって「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」に分けられます。

  • 都道府県知事許可: 一つの都道府県内のみに営業所を設けて事業を営む場合に、その営業所がある都道府県の知事から許可を受けます。
  • 国土交通大臣許可: 二つ以上の都道府県に営業所を設けて事業を営む場合に、国土交通大臣から許可を受けます。

事業規模や営業範囲に応じて、どちらの許可が必要か確認することが重要です。この違いは、一般・特定の区別とは別の側面で許可の種類を分けるものです。

一般建設業許可と特定建設業許可の基本的な役割

建設業許可は、建設業法 第3条によって定められており、事業規模や下請契約の状況に応じて「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分類されます。この分類の主な目的は、下請負人の保護と、建設工事の適正な施工を確保することにあります。

  • 一般建設業許可: 主に自社で施工を行う中小規模の建設工事や、元請として下請契約を行う場合でも、下請業者に発注する金額が一定額未満の工事を請け負う際に必要とされます。
  • 特定建設業許可: 発注者から直接請け負った工事について、下請業者に一定額以上の工事を発注する場合に必要とされます。これにより、元請業者としての責任が重くなるため、より厳しい要件が課せられています。

一般建設業許可と特定建設業許可の具体的な違い

一般建設業許可と特定建設業許可の主な違いは、以下の点に集約されます。

下請契約の金額制限

最も重要な違いは、元請として請け負った工事について、下請業者に発注できる金額の制限です。これは建設業法 第28条に規定されています。

  • 一般建設業許可: 発注者から直接請け負った1件の工事について、下請業者への発注金額は「税込み4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)」に制限されます。
  • 特定建設業許可: 発注者から直接請け負った1件の工事について、下請業者への発注金額に上記の制限はありません。ただし、特定建設業許可がないと、この金額以上の下請契約は行えません。

この金額は、複数の下請業者に発注する場合の合計額となります。また、下請業者からさらに下請業者への再下請契約は、特定建設業許可とは直接関係ありません。

主任技術者と監理技術者

現場に配置する技術者にも違いがあります。これは建設業法 第26条に定められています。

  • 一般建設業許可: 全ての工事現場に「主任技術者」の配置が原則として義務付けられています。主任技術者は、工事の施工管理を適切に行うための技術者です。
  • 特定建設業許可: 発注者から直接請け負った工事で、下請契約の金額が政令で定める金額(税込み4,000万円、建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合は、主任技術者に代えて「監理技術者」の配置が原則として義務付けられています。監理技術者は、主任技術者よりも高度な技術と経験が求められ、下請業者を適切に指導・監督する役割を担います。

監理技術者には、特定の資格や実務経験が求められることが一般的です。

財産的基礎の要件

許可取得にあたって求められる財産的基礎(資金力)の要件も、一般と特定で大きく異なります。これは建設業法 第5条及び第15条に規定されています。

  • 一般建設業許可:
    • 自己資本が500万円以上であること。または、
    • 500万円以上の資金を調達する能力があること。または、
    • 許可申請の直前5年間、継続して建設業を営業した実績があること。

    上記いずれかの要件を満たすことが原則として求められます。

  • 特定建設業許可:
    • 資本金が2,000万円以上であること。
    • 自己資本が4,000万円以上であること。
    • 流動比率が75%以上であること。
    • 欠損の額が資本金等の額の20%を超えないこと。

    上記のすべての要件を満たすことが原則として求められます。特定建設業許可は、元請として下請業者を多く使うため、より厳しい財産的基礎が求められるのです。

その他、許可基準の違い(専任技術者、誠実性、欠格要件など)

上記の他にも、いくつかの許可基準があります。

  • 経営業務の管理責任者等に関する要件(建設業法 第7条、第15条): 許可を受けようとする建設業に関して、適切な経営経験を持つ人物(経営業務の管理責任者等)が常勤していることが原則として求められます。この要件は、一般・特定いずれの許可でも共通して適用されますが、特定の役割や経験が求められることがあります。
  • 専任技術者に関する要件(建設業法 第7条、第15条): 各営業所に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格や実務経験を持つ「専任技術者」が常勤していることが原則として必要です。特定建設業の場合、専任技術者に求められる資格や経験の基準が一般建設業よりも厳しく設定されている業種があります。
  • 誠実性に関する要件(建設業法 第7条、第15条): 許可申請者やその役員等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないと認められることが原則として必要です。
  • 欠格要件に該当しないこと(建設業法 第8条、第15条): 許可申請者やその役員等が、暴力団員、破産者で復権を得ていない者、刑期を終えてから一定期間経過していない者など、特定の欠格要件に該当しないことが原則として求められます。

これらの要件は、建設業を営む上で基本的な信頼性を確保するために設けられています。

自社はどちらの許可が必要?判断のポイント

一般建設業許可と特定建設業許可、どちらが必要かを判断する際のポイントをご紹介します。

下請契約の規模による判断

最も直接的な判断基準は、発注者から直接請け負う工事において、下請業者に発注する金額の規模です。

  • 税込み4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の下請契約を予定している場合: 特定建設業許可が必要です。大規模な元請工事を請け負い、複数の下請業者に工事を分担させる予定がある場合は、特定建設業許可の取得を検討することになります。
  • 上記金額未満の下請契約しか予定していない場合: 一般建設業許可で事業を営むことが可能です。自社施工が中心であったり、下請業者への発注が少額に限られる場合は、一般建設業許可から始めるのが一般的です。

「現在の事業規模では一般建設業許可で十分だが、将来的に規模を拡大したい」という場合も考慮に入れることが大切です。

将来的な事業展開を見据えた判断

現在の事業規模だけでなく、将来的な事業展開も考慮に入れて判断することをお勧めします。

  • 公共工事への参入を検討している場合: 公共工事の元請として一定以上の金額の工事を請け負うためには、原則として特定建設業許可が必要となるケースが多いです。公共工事への参入は「経営事項審査(経審)」も深く関わるため、事前に確認しておくことが重要です。
  • 事業規模の拡大や大型プロジェクトへの参加を計画している場合: 将来的に大規模な元請工事が増える可能性があれば、早めに特定建設業許可の取得を視野に入れることも一つの選択肢です。特定建設業許可は一般建設業許可よりも要件が厳しく、準備に時間がかかることがあるためです。

ご自身の事業計画や目標を明確にし、それに合わせて許可の種類を検討することが賢明です。

一般建設業許可の取得要件と必要書類の目安

一般建設業許可を取得するためにクリアすべき主な要件と、一般的に必要となる書類の目安をご紹介します。具体的な必要書類は都道府県によって異なる場合がありますので、管轄の行政庁にご確認ください。

経営業務の管理責任者等に関する要件(建設業法 第7条第1号)

建設業の経営に関する一定の経験がある者が常勤していることが原則として求められます。経験の例としては、個人事業主としての経験、法人の役員としての経験などが挙げられます。

専任技術者に関する要件(建設業法 第7条第2号)

許可を受けようとする建設業種に関する一定の資格(例:建築士、施工管理技士など)または実務経験(例:指定学科卒業後3年、それ以外は10年など)を持つ者が、各営業所に常勤していることが原則として求められます。

財産的基礎に関する要件(建設業法 第7条第3号)

以下のいずれかを満たすことが原則として必要です。

  • 自己資本(貸借対照表の純資産の部)が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関からの残高証明書などで証明)。
  • 過去5年間、継続して建設業を営んでいた実績があること。

誠実性に関する要件(建設業法 第7条第4号)

許可申請者、役員、政令で定める使用人等が、請負契約に関して不誠実な行為をするおそれがないことが原則として求められます。

欠格要件に該当しないこと(建設業法 第7条第5号、第8条)

申請者や役員等が、破産者で復権を得ない者、一定の刑罰を受けた者など、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことが原則として必要です。

一般的な必要書類

  • 建設業許可申請書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 経営業務の管理責任者等証明書
  • 専任技術者証明書(資格証明書、実務経験証明書など)
  • 財産的基礎を証明する書類(決算書、残高証明書など)
  • 健康保険等の加入状況を証明する書類
  • 役員等の一覧表
  • 営業所の所在地を証明する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書など)
  • 納税証明書
  • 印鑑証明書、身分証明書など

これらの書類は、申請先の行政庁によって書式や詳細な要件が異なる場合があります。

特定建設業許可の取得要件と必要書類の目安

特定建設業許可を取得するためにクリアすべき主な要件と、一般的に必要となる書類の目安をご紹介します。特定建設業許可は一般建設業許可よりも要件が厳しくなります。

経営業務の管理責任者等に関する要件(建設業法 第15条第1号)

一般建設業許可と同様に、建設業の経営に関する一定の経験がある者が常勤していることが原則として求められます。

専任技術者に関する要件(特定建設業特有の要件)(建設業法 第15条第2号)

各営業所に常勤する専任技術者は、一般建設業許可よりも高いレベルの資格や経験が求められます。例えば、一級建築士や一級施工管理技士などの国家資格、または指定された実務経験を持つ者である必要があります。

財産的基礎に関する要件(特定建設業特有の要件)(建設業法 第15条第3号)

以下のすべての要件を満たすことが原則として必要です。

  • 資本金が2,000万円以上であること。
  • 自己資本(貸借対照表の純資産の部)が4,000万円以上であること。
  • 流動比率が75%以上であること。
  • 欠損の額が資本金等の額の20%を超えないこと。

これらの要件は、申請日直前の財務諸表に基づき判断されます。

誠実性に関する要件(建設業法 第15条第4号)

一般建設業許可と同様の要件が適用されます。

欠格要件に該当しないこと(建設業法 第15条第5号、第8条)

一般建設業許可と同様の要件が適用されます。

一般的な必要書類

特定建設業許可の申請には、一般建設業許可で必要とされる書類に加え、財産的基礎の厳格な要件を証明するための詳細な財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など)が求められます。また、専任技術者の資格を証明する書類もより厳格な基準に沿ったものが必要となります。

建設業許可申請の手続きの流れと期間の目安

建設業許可申請の手続きは、一般的に以下の流れで進みます。期間はあくまで目安であり、申請者の準備状況や行政庁の処理状況によって変動する可能性があります。

  1. 要件確認と書類準備(1~3ヶ月程度): 許可の種類(一般・特定、知事・大臣)を決定し、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎などの要件を満たしているか確認します。必要書類を収集し、作成します。特に証明書類の取得には時間がかかる場合があります。
  2. 申請書の提出: 管轄の行政庁(都道府県庁または国土交通省)に申請書一式を提出します。この際に法定手数料を納付します。
  3. 審査(1~3ヶ月程度): 提出された書類が行政庁によって審査されます。必要に応じて追加書類の提出や、担当者によるヒアリングが行われることがあります。
  4. 許可通知: 審査を通過すると、許可通知書が交付されます。
  5. 許可後の手続き: 許可取得後も、5年ごとの更新や、役員の変更、営業所の移転などの変更事項があった場合には、所定の期間内に変更届を提出する必要があります。

建設業許可申請にかかる費用の目安(行政書士への依頼費用相場を含む)

建設業許可申請にかかる費用は、主に「法定手数料」と「行政書士への依頼費用」に分けられます。

法定手数料

国や都道府県に支払う手数料です。申請の種類によって異なります。

  • 新規申請の場合:
    • 知事許可:9万円
    • 大臣許可:15万円
  • 更新申請の場合:
    • 知事許可:5万円
    • 大臣許可:5万円
  • 業種追加の場合:
    • 知事許可:5万円(同一区分内)
    • 大臣許可:5万円(同一区分内)
  • 一般建設業から特定建設業への許可換え新規申請の場合:
    • 知事許可:9万円
    • 大臣許可:15万円

これらの手数料は、申請時に現金または収入証紙・収入印紙で納付することが原則となります。

行政書士への依頼費用の目安

行政書士に依頼する場合の報酬は、業務の難易度や必要な作業量によって変動しますが、あくまで一般的な目安として以下の範囲が考えられます。

  • 新規申請(一般建設業): 15万円~30万円程度
  • 新規申請(特定建設業): 25万円~50万円程度
  • 更新申請: 7万円~15万円程度
  • 業種追加: 10万円~20万円程度
  • 許可換え新規(一般→特定): 20万円~40万円程度

これらはあくまで一般的な目安であり、申請準備のための資料収集代行や、複雑な要件を満たすためのアドバイスなど、依頼する業務の範囲によって費用は異なります。専門家への依頼費用を検討する際は、複数の事務所に見積もりを依頼し、サービス内容と費用を比較検討することをお勧めします。

建設業許可の更新・業種追加・経営事項審査(経審)について

建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。事業の継続や発展のためには、更新や追加の手続き、公共工事への参入を目指す場合は経営事項審査への対応も重要です。

許可の更新手続き

建設業許可の有効期間は5年間と定められています(建設業法 第3条第3項)。有効期間の満了日が近づくと、更新の手続きが必要となります。更新手続きを怠ると許可が失効してしまい、許可が必要な建設工事を請け負うことができなくなるため注意が必要です。更新申請は、有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに行うことが一般的です。更新時にも、新規申請時と同様に、経営業務の管理責任者等や専任技術者、財産的基礎などの要件を満たしているか確認されます。

業種追加の手続き

事業の拡大に伴い、現在持っている許可業種以外の建設工事を請け負いたい場合は、「業種追加」の申請を行います。業種追加の際にも、追加する業種について専任技術者の要件を満たしていることなどが原則として求められます。

経営事項審査(経審)の概要

公共工事の入札に参加しようとする建設業者には、経営事項審査(以下「経審」)を受けることが建設業法 第27条の23によって義務付けられています。経審は、建設業者の経営状況や技術力などを客観的に評価し、点数化するものです。

  • 対象: 公共工事の入札参加を希望する建設業者
  • 評価項目: 経営状況(X1)、経営規模(X2)、技術力(Z)、その他の審査項目(W)、社会性等(Y)など多岐にわたります。
  • 目的: 発注機関が、適格な建設業者を選定するための客観的な資料とすること。

経審の点数は、公共工事の受注に大きな影響を与えるため、建設業者にとっては非常に重要な手続きです。点数アップのためには、財務状況の改善や技術者の育成、社会貢献活動などが評価項目に含まれることがあります。

Q&A:よくあるご質問

Q1: 一般建設業許可から特定建設業許可への切り替えは可能ですか?

A1: はい、可能です。一般建設業許可をすでに取得している事業者様が、事業規模の拡大等により特定建設業許可が必要になった場合、「許可換え新規」という形で特定建設業許可の申請を行います。この場合、特定建設業許可のすべての要件(特に財産的基礎や専任技術者など)を新たに満たす必要があります。一般建設業許可の取得とは別の申請として扱われます。

Q2: 複数の業種で許可を取得する場合、それぞれの業種で一般・特定の判断が必要ですか?

A2: はい、原則としてそれぞれの業種で一般建設業許可または特定建設業許可のどちらを取得するかを判断し、申請することになります。例えば、建築一式工事では特定建設業許可を、電気工事では一般建設業許可を取得するといった運用も可能です。ご自身の事業内容と各業種での下請契約の規模を考慮して判断することになります。

Q3: 許可が不要な工事とはどのようなものですか?

A3: 建設業許可は、建設工事の請負金額が以下の基準未満である場合には原則として不要とされています(建設業法 第3条第1項)。

  • 1件の請負代金が500万円未満の建設工事(建築一式工事を除く)。
  • 建築一式工事の場合、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事。

ただし、上記に該当しない場合でも、法人として建設業を営むのであれば将来的な事業展開を考慮し、許可の取得を検討することをお勧めいたします。

まとめ

本記事では、建設業許可の「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違い、それぞれの要件、申請の流れや費用、そして更新や経営事項審査について解説しました。

一般建設業許可は、主に自社施工や小規模な下請契約を行う事業者様向けであり、特定建設業許可は、元請として大規模な下請契約を行う事業者様向けの許可です。ご自身の事業計画や将来の展望に合わせて、適切な許可の種類を選ぶことが重要になります。

建設業許可の取得や更新、業種追加、経営事項審査は、多くの書類準備や複雑な要件確認が伴う手続きです。ご自身の状況に合わせて判断し、必要に応じて専門家のサポートを受けることも有効な手段です。

建設業許可に関するご不明な点や、ご自身のケースに合わせた具体的なアドバイスをご希望の場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門の行政書士にご確認ください。

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