建設業許可の4大要件を戦略的に満たすための準備完全ガイド【大阪府の申請実務を徹底解説】 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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建設業許可の4大要件を戦略的に満たすための準備完全ガイド【大阪府の申請実務を徹底解説】

2026.06.23

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

建設業許可の取得は、事業拡大や信用力向上のための重要なステップです。しかし、「どこから手をつければいいのか」「複雑な要件をどうクリアすればいいのか」といった不安を抱える事業者様も少なくありません。特に、建設業許可には法律で定められた4つの主要な要件があり、これらを理解し、戦略的に準備を進めることが許可取得の鍵となります。本記事では、大阪府知事許可の申請実務を主軸に、建設業許可の4大要件について行政書士・社会保険労務士の視点から詳しく解説します。許可の取得を検討されている方、要件を満たすための具体的な方法を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

  1. 建設業許可の4大要件とは?全体像を把握しよう
  2. 要件1: 経営業務の管理を適切に行うに足りる能力【経営業務管理責任者等】
  3. 要件2: 営業所ごとに専任の技術者【専任技術者】
  4. 要件3: 請負契約を履行するに足りる財産的基礎
  5. 要件4: 建設工事の請負契約に関して誠実性があること
  6. 許可申請の流れと必要書類【大阪府知事許可の場合】
  7. 建設業許可申請を行政書士に依頼する際の費用相場
  8. 建設業と労務管理・社会保険の重要性【社労士視点からの補足】
  9. Q&A:よくある疑問を解決
  10. まとめ

建設業許可の4大要件とは?全体像を把握しよう

建設業許可を取得するためには、建設業法 第7条および第15条に定められた厳しい要件を満たす必要があります。これらの要件は、建設業者が適正な施工能力と経営体制を有していることを担保し、発注者保護と建設業の健全な発展を目的としています。主要な要件は以下の4つです。

  1. 経営業務の管理を適切に行うに足りる能力(経営業務管理責任者等)
  2. 営業所ごとに専任の技術者(専任技術者)
  3. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎
  4. 建設工事の請負契約に関して誠実性があること

これらの要件はすべてクリアする必要があります。一つでも満たせない要件があれば、原則として許可は取得できません。

建設業許可の分類:知事許可・大臣許可、一般建設業・特定建設業

建設業許可は、工事を施工する区域の広さによって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に分かれます。

  • 国土交通大臣許可: 2つ以上の都道府県に営業所を設置して営業する場合に必要です。
  • 都道府県知事許可: 1つの都道府県のみに営業所を設置して営業する場合に必要です。大阪府内にのみ営業所を設置する場合は、大阪府知事許可を取得します。

また、下請契約の金額によって「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分かれます。

  • 一般建設業許可: 発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請業者に請け負わせる金額の合計が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)である場合に必要です。
  • 特定建設業許可: 発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請業者に請け負わせる金額の合計が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる場合に必要です。特定建設業許可は一般建設業許可よりも財産的基礎など要件が厳しくなります。

ご自身の事業規模や計画に応じて、どの許可が必要かを確認することが重要です。

要件1: 経営業務の管理を適切に行うに足りる能力【経営業務管理責任者等】

建設業法 第7条第1号、第15条第2号で定められている「経営業務の管理を適切に行うに足りる能力」とは、建設業の経営に関する一定の経験や知識を持った人物が事業所にいることを指します。これは、建設業の適正な運営を確保するための最も重要な要件の一つです。

要件の詳細と具体的な経験期間

具体的には、法人の役員や個人事業主として建設業の経営に携わった経験を持つ人物(「経営業務管理責任者等」と呼びます)を常勤で配置する必要があります。

【原則的な要件】

  • 建設業に関し、5年以上 経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • または、建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、5年以上 経営業務を補佐した経験を有する者

【特定建設業許可の場合】

  • 特定建設業許可においては、一般建設業許可の要件に加え、一定の指導的な立場での経験や、より高度な経営能力が求められることがあります。

経験期間の証明には、商業登記簿謄本、確定申告書、工事請負契約書、請求書など、客観的な資料が求められます。

役員等としての経験を証明する方法

大阪府での申請実務では、経験期間を証明する書類として、法人の場合は商業登記簿謄本で役員歴を確認し、同時に決算書や確定申告書でその法人が建設業を営んでいたことを確認します。個人事業主の場合は、確定申告書の写しや工事請負契約書等で建設業の事業実績を確認します。

非常に細かく経験内容や期間が審査されるため、曖昧な部分がないように準備することが重要です。

組織体制の整備と補佐役

平成29年6月1日に建設業法の改正があり、従来の「経営業務の管理責任者」の要件が緩和され、「経営業務管理責任者等」という表現になりました。これは、特定の経験を持つ役員だけでなく、補佐役を置くことで要件を満たせるケースも増えたことを意味します。

具体的には、複数の役員等で分担して経営業務を管理する体制を整備していると認められる場合も、要件を満たせる可能性があります。ただし、この体制は厳密に審査されるため、十分な準備が必要です。

要件2: 営業所ごとに専任の技術者【専任技術者】

建設業法 第7条第2号イ、第15条第2号で定められている「専任技術者」とは、請負契約の適正な締結や履行を確保するため、各営業所に常勤で配置される技術者のことです。その専門知識をもって工事の技術的な側面を管理する役割を担います。

専任技術者の役割と常勤性

専任技術者は、その名の通り「専任」である必要があり、原則として他の会社の役員や従業員、他の営業所の技術者を兼任することはできません。また、営業所に常勤していることが求められます。

大阪府では、常勤性を証明するため、住民票や健康保険証、雇用契約書、源泉徴収票など複数の書類の提出を求められることがあります。

資格取得による要件クリア

国家資格等(例: 1級・2級建築施工管理技士、1級・2級土木施工管理技士、建築士など)を保有している場合、その資格に応じて特定の業種で専任技術者となることができます。

【特定建設業許可の場合】

  • 特定建設業許可では、一般建設業許可よりもさらに上位の資格(例: 1級施工管理技士、技術士など)や、豊富な実務経験が求められます。特に、指定建設業(7業種)においては、1級の国家資格者が必須となります。

実務経験による要件クリア

資格がない場合でも、一定期間の実務経験があれば専任技術者となることができます。

  • 一般建設業許可の場合: 指定学科卒業後、3年以上の実務経験。または、10年以上の実務経験(学歴不問)。
  • 特定建設業許可の場合: 指定学科卒業後、2年以上の指導監督的実務経験を含む5年以上の実務経験。または、10年以上の実務経験のうち2年以上の指導監督的実務経験(学歴不問)。

実務経験の証明には、工事請負契約書、注文書、請求書、現場の写真、施工体系図など、客観的な書類が必要です。特に、指導監督的実務経験の証明は詳細な資料を求められるため、過去の書類を整理しておくことが重要です。

大阪府における専任技術者の配置に関する注意点

大阪府では、専任技術者の常勤性について厳しく審査されます。特に、住民票上の住所と営業所の距離、通勤時間などを確認されることがあります。また、勤務実態が確認できないような場合は、追加資料の提出やヒアリングを求められるケースもありますので注意が必要です。

要件3: 請負契約を履行するに足りる財産的基礎

建設業法 第7条第3号、第15条第3号で、建設工事を適正に履行できるだけの財産的裏付けがあることが求められます。これは、建設業者が倒産などにより工事を途中で放棄することがないよう、発注者を保護するための要件です。

一般建設業許可の財産的基礎

次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 自己資本が500万円以上であること。
  2. 500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の残高証明書など)。
  3. 許可申請直前5年間、建設業許可を継続して受けて営業した実績があること。

多くの場合、金融機関が発行する残高証明書で資金調達能力を証明します。この残高証明書は、申請日以前1ヶ月以内の日付で、500万円以上の残高があることを証明するものです。都道府県によって異なりますが、大阪府でも同様の取り扱いとなります。

特定建設業許可の財産的基礎

特定建設業許可は、下請業者への支払い能力も問われるため、一般建設業許可よりもはるかに厳しい財産要件が課されます。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。
  2. 流動比率が75%以上であること。
  3. 資本金が2,000万円以上であること。
  4. 自己資本が4,000万円以上であること。

これらの要件は、直前の決算期における貸借対照表や損益計算書に基づいて判断されます。すべて同時に満たす必要があるため、特定建設業許可の取得は容易ではありません。

財産要件を満たすための対策

自己資本が不足している場合は、増資や現物出資、オーナーからの借入金の資本金への組み入れ(DES: Debt Equity Swap)などを検討する必要があります。

資金調達能力については、銀行預金残高を一時的に増やすことで対応できる場合がありますが、計画的な資金準備が不可欠です。特定建設業許可の財産要件は、決算書の内容が直接影響するため、日頃からの健全な財務管理が極めて重要です。

要件4: 建設工事の請負契約に関して誠実性があること

建設業法 第7条第4号、第15条第4号で「誠実性」の要件が定められています。これは、申請者やその役員等が、過去に不正な行為や不誠実な行為をしていないことを指します。

誠実性の要件とは

具体的には、虚偽表示、請負契約違反、公共工事入札妨害、談合などの不正行為を行っていないことが求められます。

申請者(法人であればその法人、個人事業主であればその個人)はもちろん、法人の役員や政令で定める使用人(支店長など)、法定代理人もこの誠実性の要件を満たす必要があります。

欠格要件との関係

建設業法 第8条、第17条に定められている「欠格要件」も誠実性と深く関連します。例えば、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者、刑期満了後5年を経過しない者、建設業法違反により営業停止処分を受けてその期間が経過しない者などは、建設業許可を取得できません。

暴力団員や暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も欠格要件に該当します。

これらの要件に該当しないことを宣誓書で表明し、行政庁が過去の履歴や照会によって確認します。万が一、虚偽の申告があった場合は、許可が取り消されるだけでなく、罰則の対象となる可能性もあります。

許可申請の流れと必要書類【大阪府知事許可の場合】

ここでは、大阪府知事許可を申請する際の一般的な流れと、主要な必要書類、期間、手数料について解説します。都道府県によって手続きや書式が異なる場合がありますので、ご注意ください。

申請前準備

まず、上記で解説した4大要件(経営業務管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、誠実性)を自社が満たしているかを確認します。特に、役員や従業員の経歴、保有資格、決算書の内容を徹底的に洗い出し、不足している点があれば補強策を検討します。

必要となる各種証明書(登記簿謄本、住民票、納税証明書、残高証明書など)や、過去の工事実績を証明する書類(契約書、請求書など)の収集・整理を行います。

申請書類の作成・提出

建設業許可申請書、営業所の写真、各種誓約書、国家資格証明書の写し、実務経験証明書など、多くの書類を作成し、添付します。大阪府では、これらの書類に加えて、別途「誓約書」や「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する証明書」などの独自の書式を求められることがあります。

作成した書類は、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課(建設業許可グループ)の窓口に提出します。事前に予約が必要な場合もありますので、大阪府のウェブサイトをご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

審査と許可

提出された書類は、大阪府の担当部署で厳しく審査されます。書類に不備があった場合は、補正を求められます。場合によっては、担当者との面談や追加資料の提出が必要になることもあります。

審査の結果、要件を満たしていると判断されれば、建設業許可が下り、許可通知書が交付されます。

申請にかかる期間と手数料

【期間】

  • 申請書類の準備に数週間から数ヶ月、行政庁による審査に約1ヶ月から2ヶ月程度かかるのが一般的です。書類の不備や複雑な事案の場合、さらに長引くこともあります。余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが重要です。

【手数料】

  • 新規申請の場合、大阪府知事許可では9万円(現金または大阪府証紙)の申請手数料が必要です。この手数料は、許可が下りなかった場合でも返還されません。

参照:大阪府:建設業許可の手引き、申請書類等について

建設業許可申請を行政書士に依頼する際の費用相場

建設業許可申請は、非常に専門性が高く、多くの時間と手間がかかる手続きです。そのため、行政書士などの専門家に依頼することも一般的です。

専門家依頼のメリット・デメリット

【メリット】

  • 時間と手間の削減: 複雑な書類作成や行政庁とのやり取りを代行してもらえるため、本業に集中できます。
  • スムーズな申請: 専門知識と経験に基づき、要件確認から書類作成、提出までを正確かつ迅速に進めます。
  • 許可取得の確実性向上: 要件の解釈や必要書類の収集に関するアドバイスを受けられ、不備による遅延や不許可のリスクを低減できます。

【デメリット】

  • 費用が発生する: 依頼費用がかかります。

ご自身で手続きを進めるか、専門家に依頼するかは、ご自身の時間的余裕や手続きに対する習熟度を考慮してご判断ください。

【行政書士への依頼費用相場】

大阪府知事許可(一般建設業・新規)の申請における行政書士報酬の相場は、おおよそ15万円〜30万円程度です。これはあくまで目安であり、事業規模、役員の人数、専任技術者の要件の複雑さ、証明書類の収集難易度などによって変動します。

当事務所では、初回のご相談時に詳細なヒアリングを行い、お客様の状況に応じたお見積もりを提示しています。

建設業と労務管理・社会保険の重要性【社労士視点からの補足】

建設業許可を維持し、事業を健全に運営していく上で、労務管理や社会保険への適切な対応は不可欠です。社労士の知見から、この点についても補足します。

社会保険加入の義務と建設業許可への影響

法人の建設業者および、従業員を常時5人以上雇用する個人事業主は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)への加入が義務付けられています(健康保険法 第3条、厚生年金保険法 第6条)。また、すべての建設業者には雇用保険・労災保険(労働保険)の適用があります(雇用保険法 第5条、労働者災害補償保険法 第3条)。

近年、建設業許可の更新や経営事項審査(経審)においては、社会保険への加入状況が厳しくチェックされます。特に、経審では社会保険への加入が評価項目の一つとなっており、未加入や不適切な加入状況は、許可の維持だけでなく、公共工事の受注機会にも影響を及ぼします。

参照:国土交通省:建設業における社会保険加入対策について

雇用管理の適正化

労働時間、賃金、安全衛生、ハラスメント対策など、労働基準法(労働基準法 第1条など)をはじめとする労働関係法令を遵守した適切な雇用管理を行うことは、従業員の定着、生産性の向上、企業の信用力向上に繋がります。

建設業は労働災害のリスクが高い業種であり、安全衛生管理体制の確立は特に重要です。労働安全衛生法(労働安全衛生法 第3条など)に基づき、適切な措置を講じる必要があります。

当事務所では、建設業許可申請だけでなく、このような労務管理や社会保険に関するご相談も横断的に対応しております。

Q&A:よくある疑問を解決

Q1. 個人事業主でも建設業許可は取れますか?

A. はい、個人事業主の方でも建設業許可を取得することは可能です。法人と同様に、経営業務管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、誠実性の4つの要件をすべて満たす必要があります。個人事業主の場合、経営業務管理責任者等はご自身が該当することが一般的です。

Q2. 経験が足りない場合、どうすればいいですか?

A. 経営業務管理責任者等や専任技術者の経験が不足している場合は、経験を満たす人物を役員として迎え入れる、または従業員として雇用するなどの対策が必要です。すぐに経験を満たすことが難しい場合は、将来的な許可取得を見据え、計画的に経験を積む期間を設けることも検討しましょう。

Q3. 資金が足りない場合、どうすればいいですか?

A. 一般建設業許可の財産的基礎である500万円の資金調達能力については、一時的に銀行預金残高を増やすことで対応できる場合があります。増資やオーナーからの借入れも有効な手段です。ただし、不自然な資金の動きは審査で指摘される可能性がありますので、合法的な方法で資金を準備することが重要です。

まとめ

本記事では、建設業許可を取得する上で不可欠な「経営業務管理責任者等」「専任技術者」「財産的基礎」「誠実性」の4大要件について、大阪府での申請実務を交えながら詳しく解説しました。

これらの要件は一つひとつが専門的であり、要件を満たすための証明書類の準備も多岐にわたります。許可取得は決して簡単な道のりではありませんが、適切な知識と準備があれば、達成できる目標です。

建設業許可は、事業の拡大、公共工事への参入、社会的な信用力の向上といった多くのメリットをもたらします。ぜひ本記事を参考に、貴社の事業発展に向けた第一歩を踏み出してください。

建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

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