ブログ記事
2026.06.24
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の
許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
建設業許可の取得を目指す多くの事業者様にとって、専任技術者の要件、特に「実務経験の証明」は難関の一つとして認識されているかもしれません。必要な経験年数や適切な書類の準備に頭を悩ませることもあるでしょう。特に、過去の勤務先での経験や個人事業主としての実績をどのように証明すればよいのか、不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、大阪府での申請実務を主軸に、建設業許可における専任技術者の実務経験を効果的に証明するための書類作成戦略を、行政書士・社会保険労務士である私の知見から詳しく解説します。許可取得を検討されている事業者様が、ご自身の状況に合わせた準備を進められるよう、具体的な情報を提供いたします。
建設業許可を取得するためには、複数の要件を満たす必要があります。その中でも特に重要なのが「専任技術者」の配置です。専任技術者とは、建設工事に関する専門的な知識や経験を有し、営業所に常勤して適切な請負契約の締結や履行を確保する役割を担う者を指します(建設業法 第七条第二号、第二十六条)。
専任技術者は、文字通り「専任」でその職務に従事するため、他の業務との兼任は原則として認められません。建設工事の適正な施工を技術的な側面から管理・指導し、工事の品質確保に深く関わります。この役割は、建設業者が法律を遵守し、信頼性の高い事業活動を行う上で不可欠であり、許可の要件として重要視されています。
建設業許可には、工事規模や営業所の所在地によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」があり、さらに発注者から直接請け負う工事の有無や下請契約の総額に応じて「一般建設業」と「特定建設業」に分かれます。
専任技術者となるためには、大きく分けて「所定の資格を有する者」であるか、「一定期間の実務経験を有する者」であるかのいずれかの要件を満たす必要があります。ここでは、実務経験を証明する方法に焦点を当てて解説します。
実務経験として認められるのは、許可を受けようとする建設工事に関する「技術上の経験」です。具体的には、対象となる建設工事の施工計画作成、工程管理、品質管理、安全管理などの技術的な業務に直接携わった経験を指します。
必要な実務経験期間は、最終学歴や保有する資格の有無によって異なります。
これらの期間は、原則として申請する業種について経験した期間であり、複数の業種を同時に経験した場合は、それぞれの業種について経験期間を算定することが一般的です。ただし、兼業事業主として建設業以外の事業に従事していた期間は、原則として実務経験期間には算入できません。
複数の建設業種の許可を申請する場合、それぞれの業種について専任技術者要件を満たす必要があります。一人の技術者が複数の業種の専任技術者を兼ねることは可能ですが、その場合、兼ねる全ての業種について、それぞれの要件(実務経験や資格)を満たしている必要があります。
例えば、過去の勤務先で「電気工事」と「管工事」の両方に従事していた場合、それぞれの工事について具体的な経験内容を証明できれば、両業種の専任技術者となることが考えられます。ただし、実務経験として認められる範囲や期間の算定については、都道府県によって解釈が異なる場合があるため、申請先の行政庁の基準を事前に確認することが重要です。
実務経験の証明は、単に「〇年間働いた」と申告するだけでは不十分です。客観的な証拠に基づいて、具体的な工事内容と期間を明示する必要があります。大阪府での申請を例に、その具体的な準備と書類作成戦略を解説します。
実務経験の証明期間は、申請する業種や学歴に応じて、概ね3年から10年が目安となります。この期間、申請しようとする建設業に関する技術的な業務に従事していたことを証明します。
大阪府で実務経験を証明する場合、主に「建設工事の実務経験証明書」(様式第九号)を使用します。この様式には、従事した会社名、役職、従事期間、そして最も重要な「建設工事の内容」を具体的に記載する欄があります。この「建設工事の内容」欄に、どのような種類の建設工事に、いつからいつまで、どのような立場で関わったのかを詳細に記述することが求められます。
実務経験証明書は、原則として経験を積んだ勤務先の代表者や、元請け業者などに証明をしてもらう必要があります。自己証明が認められるのは、個人事業主として実務経験を積んだ場合など、限定的なケースです。
実務経験証明書の内容を裏付けるためには、客観的な証拠書類が不可欠です。主な添付書類としては、以下のようなものが挙げられます。
1. 確定申告書・源泉徴収票等(勤務期間の証明)
2. 工事請負契約書・注文書・請書・請求書(工事実績の証明)
3. その他の補足資料
「建設工事の実務経験証明書」における工事内容の記載は、最も重要なポイントの一つです。以下に注意点を挙げます。
実務経験証明書の証明者は、原則として経験を積んだ当時の勤務先の代表者が行うべきです。しかし、以下のようなケースでは対応が異なります。
建設業許可の実務経験証明において、書類の不足や証明者の不在などにより、証明が困難なケースもございます。以下に一般的な対策をご紹介します。
このような困難な状況では、個別のケースに応じた柔軟な対応が求められます。当事務所では、お客様の状況を詳細にお伺いし、どのような資料を収集すべきか、どのように書類を作成すべきか、個別の戦略をご提案しています。
専任技術者の配置は建設業許可の重要な要件ですが、その他の要件とも密接に関連しています。
専任技術者は、原則として同一営業所の「経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を有する者」(旧・経営業務管理責任者)を兼任することが可能です(建設業法 第七条)。ただし、それぞれの職務が両立できる範囲内であることが前提です。例えば、同一人物が異なる営業所でそれぞれの役割を担うことはできません。また、経営経験と技術者としての経験の両方を証明する必要があり、どちらの要件も十分に満たしていることが求められます。
専任技術者には「常勤性」が求められます。この常勤性は、雇用保険や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入状況からも確認されることがあります。法人事業所や常時5人以上の従業員を使用する個人事業所では、社会保険への加入が法律で義務付けられています。専任技術者がこれらの社会保険に適切に加入していることは、常勤性の客観的な証拠の一つとなり、経営事項審査においても評価項目の一つとされています。
当事務所は社会保険労務士の資格も有しておりますので、建設業許可申請と並行して、社会保険や雇用保険の手続きについても横断的にサポートが可能です。許可取得後の労務管理まで見据えたご提案をさせていただきます。
専任技術者の実務経験証明に関してよくある質問とその回答をご紹介します。
A: はい、専任技術者が勤務先の従業員である場合、常勤性を証明するために雇用証明書類が原則として必要です。具体的には、健康保険被保険者証の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、住民税特別徴収税額決定通知書の写しなどが有効な資料となります。これらの書類により、継続的な雇用関係と、その営業所への常勤性が確認されます。
A: 過去の勤務先が廃業している場合、原則的な証明(旧勤務先の代表者による証明)は困難です。この場合は、以下の方法を検討することが考えられます。
多くの資料を組み合わせて、総合的に実務経験の事実を証明していくことになります。
A: 実務経験の証明が難しい場合でも、諦める必要はありません。専任技術者には「所定の資格を有する者」というもう一つの要件があります。具体的には、一級・二級建築士、一級・二級建築施工管理技士、技術士などの国家資格です。これらの資格を保有していれば、実務経験の証明が不要となる、または大幅に軽減される場合があります。
ご自身の状況でどちらの要件を満たしやすいか、または今後資格取得を目指すかなども含めて検討し、最適なルートを選ぶことが重要です。当事務所では、お客様の状況に応じた選択肢をご提案し、許可取得までの道のりをサポートいたします。
建設業許可の取得は、提出書類が多岐にわたり、要件の解釈も複雑な場合がございます。特に専任技術者の実務経験証明においては、過去の資料収集や書類作成に時間と労力を要することが少なくありません。
当事務所は、大阪府での建設業許可申請の実績が豊富であり、申請実務や審査傾向を熟知しております。お客様の状況を丁寧にヒアリングし、実務経験の証明方法に関する具体的なアドバイスや書類作成のサポートをさせていただきます。また、行政書士と社会保険労務士の両資格を持つ強みを活かし、許可取得後の労務管理や社会保険手続きまで、建設業者様の事業活動を総合的に支援することが可能です。
建設業許可の取得を検討されている事業者様は、ぜひ当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。
といったお悩みのある方は、
まずは一度ご相談ください。