ブログ記事
2026.07.17
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の
許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
一人親方として培ってきた実績を基に、事業拡大を見据えて法人化を検討されている建設業者様は少なくありません。しかし、法人化に伴い、これまで取得していた建設業許可がどうなるのか、新たに許可を取り直す必要があるのかといった疑問や不安を抱える方もいらっしゃるでしょう。また、法人化後の社会保険や労務管理についても、新たな対応が求められます。
この記事では、大阪府を主な活動拠点とする行政書士・社会保険労務士である私が、一人親方からの法人化における建設業許可の取り扱いと、許可をスムーズに取得するためのポイント、さらには法人化後に必要となる労務・社会保険手続きについて、大阪府の申請実務に基づき詳しく解説します。
結論から申し上げますと、一人親方(個人事業主)として取得していた建設業許可は、法人化しても自動的に法人へ引き継がれることはありません。法人を設立した場合、その法人は全くの新しい主体として、改めて建設業許可を新規で取得する必要があります。
これは、建設業許可が「許可の主体」に与えられるものであり、個人と法人は法律上、別々の存在として扱われるためです。一人親方時代の実績や経験は、法人での許可申請時に有効活用できますが、許可自体は新規で取り直す手続きが必要になる点をまず理解しておくことが重要です。
建設業許可は、建設業法 第3条に基づき、建設工事を営む者が取得するものです。この許可は、事業を営む主体(法人または個人事業主)に対して与えられます。
個人事業主として建設業許可を取得している場合、許可証の名義は個人事業主個人の氏名になります。一方、法人を設立して建設業許可を取得する場合、許可証の名義は法人の名称となります。つまり、個人事業主と法人は、法律上、異なる「人」として扱われるため、それぞれが個別に許可を取得する必要があるのです。
たとえ代表者が同一人物であっても、事業の主体が変わるため、新たな主体として建設業許可の要件を満たし、申請手続きを行う必要があります。
一人親方から法人化し、新たに建設業許可を取得する際の一般的なステップと、満たすべき主な要件について解説します。
まずは、法人の設立手続きを進めます。株式会社や合同会社など、法人形態を選択し、定款の作成、資本金の払い込み、役員の選任などを行い、法務局で登記を完了させます。法人設立登記が完了し、登記事項証明書が取得できるようになってから、建設業許可申請の準備を本格化できます。
建設業許可の主な要件は、法人化後も原則として同じですが、その適用主体が「法人」に変わるため、法人としての要件充足を確認する必要があります。
建設業許可申請には、多岐にわたる書類が必要です。大阪府知事許可の場合を例に、主な必要書類をご紹介します。都道府県によって異なりますので、ご注意ください。
これらの書類はあくまで一例であり、申請する業種や法人の状況によって追加で求められる書類があります。
法人化に伴い、建設業許可は新規で取得し直す必要がありますが、一人親方時代に培った実績や経験は、法人としての許可申請に大いに役立ちます。
個人事業主として建設業を営んでいた経験は、法人設立後の「経営業務の管理責任者」の経験として認められます。具体的には、個人事業主時代の確定申告書や、請負契約書、工事請書などを用いて、5年以上の経営経験があったことを証明します。法人の代表取締役などが、この経験をもって経営業務の管理責任者となることが一般的です。
個人事業主として工事に携わってきた実務経験は、法人設立後の「専任技術者」の実務経験としてカウントされます。例えば、指定学科卒業者ではない場合、10年以上の実務経験が必要ですが、個人事業主時代の経験もこれに含めることができます。請負契約書、工事台帳、請求書など、客観的に実務経験を証明できる書類を準備することが重要です。
個人事業主時代の完成工事高(売上実績)は、法人と個人が別主体であるため、原則として法人へ引き継がれることはありません。法人としては、設立後の事業年度から新たに完成工事高を積み上げていくことになります。
ただし、法人化後の建設業許可取得後の経営事項審査(経審)においては、評価項目によっては法人の設立時期や過去の実績が考慮されるケースもありますが、基本的には法人の実績が問われます。経審の完成工事高の評価は、法人設立後の決算期から計上されるものです。具体的な取り扱いについては、管轄行政庁にご確認ください。
法人化すると、一人親方時代とは異なり、労働保険(雇用保険・労災保険)および社会保険(健康保険・厚生年金保険)の取り扱いが大きく変わります。社労士の視点から、その注意点を解説します。
これらの手続きは、法人設立後速やかに行う必要があります。適切な手続きを怠ると、建設業許可の更新や経営事項審査に影響が出るだけでなく、遡って保険料の支払いを求められるなどのリスクがあります。
一人親方からの法人化後の建設業許可申請には、一定の期間と費用がかかります。
法人設立から建設業許可申請の準備、そして行政庁による審査期間を含めると、一般的に3ヶ月から半年程度の期間を要する場合があります。特に、必要書類の収集や作成、実務経験の証明書類の準備には時間がかかることが多いです。大阪府の場合、申請受付から許可通知まで概ね1ヶ月から1ヶ月半程度の審査期間が目安とされていますが、書類不備があればさらに期間が延びる可能性があります。都道府県によって異なりますので、管轄の行政庁にご確認ください。
これらの費用とご自身の労力・時間を比較し、DIYで進めるか、専門家に依頼するかをご判断いただくことをお勧めします。
Q1: 個人事業主の許可は法人に自動的に引き継がれますか?
A1: いいえ、自動的に引き継がれることはありません。法人を設立した場合、その法人は新たな主体として、建設業許可を新規で取得する必要があります。
Q2: 個人事業主時代の完成工事高は法人化後に使えますか?
A2: 原則として、法人と個人は別主体であるため、個人事業主時代の完成工事高は法人に引き継がれません。法人は設立後の決算から完成工事高を計上します。
Q3: 従業員がいなくても社会保険に加入する必要がありますか?
A3: 法人化した場合、たとえ代表者一人であっても、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられます。労働者を雇用すれば、雇用保険・労災保険への加入も必要です。
Q4: 許可取得までどれくらいの期間がかかりますか?
A4: 法人設立から建設業許可申請の準備、審査期間を含めると、大阪府の場合で3ヶ月から半年程度が目安となります。書類準備の状況によって期間は変動します。
一人親方から法人化し、建設業許可を新たに取得する際には、個人事業主としての許可は引き継がれないため、法人としての新規申請が必要となります。しかし、個人事業主時代に培った経営経験や実務経験は、法人での許可申請において経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たす上で大いに活用できます。
また、法人化に伴い社会保険や労働保険への加入が義務付けられるため、労務管理面での新たな対応も求められます。これらの手続きは複雑であり、多くの書類準備が必要となるため、計画的に準備を進めること、そして不明な点があれば専門家にご相談いただくことが、スムーズな法人化と建設業許可取得への近道です。
建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。
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