一人親方が建設業許可を取得するには?大阪府でハードルを越える実践策 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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一人親方が建設業許可を取得するには?大阪府でハードルを越える実践策

2026.08.02

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

一人親方として、日々ご自身の技術と経験を活かし、多くの現場で活躍されていることと存じます。事業の更なる発展や、より大規模な工事への参入を考えた際、「建設業許可が必要になるのではないか」とお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、個人事業主である一人親方ならではの、許可取得に向けた不安や疑問を抱えている方も少なくありません。

「自分一人で許可は取れるのか?」「どこから手を付ければいいのか?」「必要な書類は?」「費用はどれくらいかかるのか?」といったお悩みは尽きないでしょう。

本記事では、一人親方の方が建設業許可(特に大阪府知事許可)を取得する際に直面しやすいハードルとその克服策について、大阪府の申請実務を踏まえて具体的に解説します。この記事が、許可取得に向けた第一歩を踏み出すための具体的な道しるべとなれば幸いです。

目次

結論から申し上げますと、一人親方であっても建設業許可の取得は可能です。

ただし、個人事業主ならではの特有のハードルが存在し、それを乗り越えるための適切な準備と証明が成功の鍵となります。特に、「経営業務管理責任者(常勤役員等)」と「専任技術者」という2つの重要な要件をクリアするための具体的な行動と、その裏付けとなる書類の準備が極めて重要です。これらの要件を正しく理解し、計画的に準備を進めることで、一人親方の方も建設業許可を取得し、事業拡大の道を拓くことができるでしょう。

一人親方が建設業許可取得を目指す際の主なハードル

建設業許可の取得には、建設業法 第七条で定められたいくつかの要件を満たす必要があります。一人親方の場合、これらの要件を満たす上で特有のハードルが生じることがあります。

経営業務管理責任者(常勤役員等)の要件

建設業許可の要件の一つに、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの(常勤役員等)」の設置が義務付けられています(建設業法 第七条 第一号)。これは、適切な経営判断ができる人材が事業所に常勤していることを求めるものです。

一人親方が個人事業主として申請する場合、ご自身が「個人事業主としての経営経験」を証明する必要があります。具体的には、許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理経験(一般建設業の場合)が求められます。この経験を客観的に証明する書類の準備が、一人親方にとって最初のハードルとなることが多いです。

専任技術者の要件

建設業法 第七条 第二号では、建設業に関する一定の資格または実務経験を持つ「専任技術者」の設置を義務付けています。専任技術者は、その営業所に常勤し、工事の請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保する役割を担います。

国家資格を保有していない一人親方の場合、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験(学歴や特定の資格がある場合は期間が短縮されます)を証明する必要があります。長年の経験がある方でも、過去の工事内容や期間を客観的に証明できる書類(契約書、請求書、通帳、工事写真など)を網羅的に揃えることが難しく、ハードルとなる場合があります。

財産的基礎の要件

建設業法 第七条 第三号では、建設業を適切に遂行するための「財産的基礎または金銭的信用」があることを求めています。一般建設業許可の場合、原則として、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。

一人親方として事業を続けてこられた方でも、常に500万円以上の預貯金を維持しているとは限りません。開業資金や日々の生活費と事業資金の区別が曖昧になっている場合もあり、残高証明書などで要件を満たすことを証明できないケースがあります。

社会保険加入の義務化と一人親方

建設業許可の取得・更新には、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入が厳格に求められるようになりました(建設業法 第七条 第四号)。国土交通省は社会保険加入の徹底を推進しており、建設業者の法令遵守の重要な要素と位置付けています。

一人親方(個人事業主)の場合、従業員を雇用していない場合や、一定の規模(従業員が5人未満)である場合は、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所とはなりません。しかし、許可取得を機に法人化を検討する場合や、今後従業員を雇用する予定がある場合は、社会保険への適切な加入手続きが必要となります。この際に、社会保険に関する知識不足や手続きの複雑さがハードルとなることがあります。

ハードルを克服するための実践策

上記で挙げた一人親方特有のハードルは、適切な準備と対策によって克服可能です。ここでは、具体的な実践策について解説します。

経営業務管理責任者(常勤役員等)の経験証明

個人事業主としてご自身を経営業務管理責任者と位置付ける場合、その経営経験を証明するための書類を具体的に準備することが重要です。以下の書類を参考に、ご自身の事業期間と経営内容を明確に示しましょう。

  • 確定申告書(青色申告決算書・白色申告収支内訳書を含む):税務署に提出した確定申告書は、事業を営んでいた期間と収入を証明する重要な書類です。最低でも5期分の控えが必要です。
  • 工事請負契約書・注文書・請求書:ご自身が請け負った工事に関する契約書や、発注者へ発行した請求書は、建設業を営んでいたことを裏付ける直接的な証拠となります。契約内容、請負金額、期間などを明記したものを収集してください。
  • 通帳の記録:事業用の銀行口座の入出金記録は、工事代金の受領や資材購入費用などの事業活動を客観的に示すことができます。
  • 許可を受けている他社の役員証明(過去の経験の場合):もし過去に建設業許可を持つ会社の役員として経営に携わっていた経験があれば、その会社の登記事項証明書などで証明できます。

これらの書類は、経営経験の期間が連続していることを示す上で不可欠です。不足がある場合は、税理士による証明書や、取引先からの証明書など、補完的な資料の検討も必要となる場合があります。

専任技術者の要件クリア

資格がない一人親方の場合、10年以上の実務経験を証明することが主な課題となります。以下の方法で、ご自身の実務経験を具体的に示してください。

  • 工事請負契約書・注文書・請書:ご自身が施工した工事の契約書や請書は、実務経験の内容を証明する主要な書類です。
  • 請求書・領収書:工事に関する材料費や外注費の請求書、または支払いに関する領収書なども、工事の実施を裏付ける証拠となります。
  • 工事内容がわかる資料(図面・写真など):施工した工事の図面や、施工前・施工中・施工後の写真を整理し、どの工事にどのような技術を要したかを具体的に示せるように準備しましょう。
  • 経験を証明する第三者の証明書:もし過去に建設業者等に勤務していた経験がある場合は、その会社の証明書を取得できるか検討します。個人事業主としての経験の場合は、取引先からの証明書を補足的に活用できる可能性もあります。
  • 資格取得の検討:もし実務経験の証明が難しい場合は、許可を受けたい業種に関連する国家資格の取得を検討することも有効な手段です。資格によっては、実務経験期間を短縮できる場合があります。

実務経験の証明書類は、量だけでなく、記載内容の具体性が重要です。どのような工事に、どのような立場で、どの程度の期間従事したのかを明確に示せるように整理しましょう。

財産的基礎の確保

自己資本500万円以上の要件を満たすには、預貯金残高証明書を提出するのが一般的です。以下の点を参考に準備を進めましょう。

  • 預貯金残高証明書:申請日直前1ヶ月以内の日付で、金融機関が発行した残高証明書が必要です。残高が500万円を下回る場合は、増資や借入等による資金調達を検討する必要があります。
  • 資金調達能力の証明:金融機関からの融資証明書や預金口座への入金状況を証明する資料なども、資金調達能力として認められる場合があります。

資金調達が必要な場合、建設業許可を取得することで企業の信用力が高まり、金融機関からの融資審査に有利に働く可能性があります。

社会保険への適切な対応

一人親方が個人事業主として建設業許可を取得する場合、原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制適用事業所とはなりません(従業員を雇用し、常時5人以上となる場合は強制適用事業所となります)。しかし、許可取得後の事業拡大や将来的な法人化を視野に入れるのであれば、社会保険への対応は不可欠です。

  • 健康保険・厚生年金保険:法人化すると、役員や従業員は原則として強制的に健康保険・厚生年金保険に加入する義務が生じます。法人設立と同時にこれらの手続きを行う必要があります。
  • 雇用保険:従業員を一人でも雇用すれば、原則として雇用保険の適用事業所となり、手続きが必要です。労働者保護の観点からも、適切な加入は重要です。

社会保険への適切な加入は、建設業許可の要件としてだけでなく、従業員の福利厚生や企業の法令遵守の証としても重要です。将来的な事業展開を見据え、社会保険労務士の知見を活かし、適切なアドバイスを提供いたします。

建設業許可の種類と一人親方への適用

建設業許可には、営業所の所在地や請負金額によっていくつかの種類があります。一人親方の場合、ご自身の状況に合わせて最適な許可を選択する必要があります。

知事許可と大臣許可

  • 都道府県知事許可:一つの都道府県内のみに営業所を設置して営業を行う場合に必要です。例えば、大阪府内にのみ営業所がある場合は、大阪府知事許可を取得することになります。
  • 国土交通大臣許可:二つ以上の都道府県に営業所を設置して営業を行う場合に必要です。

一人親方の場合、多くは一つの都道府県内(例えば大阪府内)のみで営業活動を行うため、まずは知事許可の取得を目指すことになります。

一般建設業許可と特定建設業許可

  • 一般建設業許可:元請として請け負った工事を、下請けに発注しない場合や、下請けに発注する場合でもその総額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)である場合に必要です。
  • 特定建設業許可:元請として請け負った工事を、下請けに発注する際のその下請けへの発注総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合に必要です。特定建設業許可は、発注者から直接請け負った一件の工事につき、3,000万円以上の下請契約(建築一式工事の場合は4,500万円以上)を締結する場合などに必要となる特別な許可で、より厳しい要件(資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など)が課されます。

一人親方として、まずは事業規模の拡大を目指す場合、ほとんどが一般建設業許可の取得を目指すことになります。特定建設業許可は、大手ゼネコンの下請けとして大規模工事を請け負う場合や、大規模な元請工事で多数の下請け業者を統括する場合に必要となるもので、要件も厳しいため、通常は事業規模が拡大してから検討する段階となります。

建設業許可申請の流れと必要書類(大阪府の場合)

建設業許可の申請は、多くの書類と手間がかかる手続きです。大阪府での申請実務を主軸に、その流れと主な必要書類、期間、費用目安を解説します。

申請準備から許可取得までの流れ

  1. 要件確認と書類準備(数週間〜数ヶ月): 経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎など、すべての許可要件を満たしているかを確認します。その上で、要件を証明するための膨大な書類を収集・作成します。この段階が最も時間と労力を要します。
  2. 申請書の作成: 大阪府が定める様式に従い、申請書一式を作成します。正確な記載が求められます。
  3. 申請窓口への提出: 大阪府の場合、原則として大阪府庁の建設業許可担当窓口(または管轄の土木事務所等)に申請書類を提出します。提出前に事前相談を利用することも可能です。
  4. 審査(約1ヶ月): 提出された書類は、行政庁によって厳格に審査されます。書類に不備がある場合や、要件を満たしていないと判断された場合は、補正指示や追加資料の提出が求められます。
  5. 許可通知: 審査が完了し、要件を満たしていることが確認されると、許可通知書が交付されます。これで建設業許可の取得が完了です。

主な必要書類

建設業許可申請には非常に多くの書類が必要となります。都道府県によって細かな書式や添付書類が異なる場合がありますが、ここでは大阪府の申請実務で一般的に求められる主な書類を挙げます。

  • 建設業許可申請書(様式第一号)
  • 役員等の一覧表(個人事業主の場合は事業主本人の情報)
  • 誓約書(欠格要件に該当しないことを誓約する書面)
  • 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの(常勤役員等)証明書(個人事業主としての経営経験を証明する書類を添付)
  • 専任技術者証明書(資格証の写しや実務経験証明書などを添付)
  • 営業所の平面図・写真
  • 財務諸表(個人事業主の場合は貸借対照表・損益計算書に代わる書類として確定申告書などを添付)
  • 財産的基礎の証明書(預貯金残高証明書など)
  • 納税証明書(直近1年間の所得税の納税証明書など)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの)
  • 登記されていないことの証明書(法務局が発行するもの)
  • 健康保険等の加入状況を確認する書類

これらはあくまで一部であり、業種や申請者の状況によってさらに多くの書類が求められます。特に個人事業主の場合は、法人とは異なる書類構成となるため注意が必要です。詳細については、管轄の行政庁のウェブサイト(大阪府 建設業許可申請)で最新の情報を確認することをおすすめします。

申請期間と費用目安

  • 申請期間の目安:申請準備には数週間から数ヶ月かかることが一般的です。特に一人親方の場合、過去の経験証明書類の収集に時間がかかることがあります。大阪府での書類提出後の審査期間は、概ね約1ヶ月が目安とされています。ただし、書類の不備や補正があれば、さらに期間が延びる可能性があります。
  • 行政手数料:大阪府知事許可(新規)の場合、9万円の行政手数料が必要です。これは収入証紙などで納付します(都道府県によって異なります)。
  • 行政書士報酬の相場:専門家に行政書士への依頼を検討する場合、新規許可申請で20万円〜40万円程度が一般的な相場です。書類作成や要件確認の手間、事業規模によって変動します。

ご自身で申請を行う「DIY」も可能ですが、膨大な書類作成と法的な要件確認には専門知識と時間が必要です。日々の業務に忙しい一人親方の方にとっては、専門家への依頼も有効な選択肢となるでしょう。費用と時間を比較検討し、ご自身の状況に応じて判断することをおすすめします。

Q&A:一人親方からの建設業許可取得でよくある疑問

Q1: 個人事業主のまま建設業許可は取得できますか?

A1: はい、個人事業主のままでも建設業許可を取得することは可能です。

「経営業務管理責任者(常勤役員等)」の要件は、個人事業主ご自身が過去に経営経験を積んでいれば満たすことができます。また、専任技術者の要件も、個人事業主として長年の実務経験を証明できればクリアできます。ただし、法人と異なり、個人の確定申告書や事業用の通帳、工事請負契約書など、個人事業主としての活動を証明する書類を厳密に準備する必要があります。

Q2: 法人化した方が建設業許可の取得に有利ですか?

A2: 一概に「有利」とは言えませんが、特定の状況下では法人化が選択肢となり得ます。

法人化すると、信用力向上による資金調達のしやすさ、公共工事入札への参加のしやすさ、社会保険加入による従業員の安定確保などのメリットがあります。また、会計処理が明確になることで財産的基礎の証明がしやすくなる場合もあります。しかし、法人設立費用や維持コスト、社会保険加入義務に伴う負担も発生します。

許可の引き継ぎに関しては、個人事業主の許可を法人にそのまま引き継ぐことはできません。法人を設立した場合は、法人として改めて新規に建設業許可を取得する必要があります。ご自身の事業計画や税務上のメリット・デメリットを考慮し、慎重に判断することが重要です。

Q3: 実務経験の証明が難しいのですが、どうすれば良いですか?

A3: 実務経験の証明は、過去の契約書や請求書、工事写真など、客観的な書類を網羅的に収集することが基本です。

もし書類が不足している場合は、以下の方法を検討してください。

  • 書類の再発行・収集:発注元に依頼して、過去の契約書や発注書の控えを再発行してもらえるか確認します。
  • 補完的な資料の活用:工事日報、材料の購入伝票、銀行の入出金記録、顧客からの受領書なども、実務を裏付ける補完的な資料となり得ます。
  • 第三者の証明書:過去に勤務していた会社や取引先から、実務内容や期間を証明する書類を作成してもらえるか相談します(ただし、行政庁によって認められる範囲が異なります)。
  • 資格取得の検討:要件を満たす国家資格を取得することで、実務経験の期間要件を免除または短縮できる場合があります。

証明が難しいと感じる場合は、専門家にご相談いただくことで、個別の状況に応じた最適な証明方法を一緒に検討することが可能です。

Q4: 資金が足りない場合、建設業許可は取れないのでしょうか?

A4: 自己資本500万円以上の要件を満たすことが難しい場合でも、許可取得の道が閉ざされるわけではありません。

預貯金が500万円に満たない場合は、金融機関からの融資を受けることで資金調達能力を証明できる場合があります。また、ご家族や親戚からの借入であっても、金銭消費貸借契約書などの正式な書類を準備することで認められるケースもあります。まずは、現在の資金状況を正確に把握し、どのように資金を調達できるかを具体的に検討することが重要です。

まとめ

本記事では、一人親方の方が建設業許可(大阪府知事許可)を取得する際に直面する主なハードルと、それを克服するための具体的な実践策について解説しました。特に、経営業務管理責任者と専任技術者の要件を満たすための実務経験証明や、財産的基礎の確保、社会保険への適切な対応が重要なポイントです。

一人親方であっても、適切な準備と証明を行うことで建設業許可の取得は十分に可能です。許可を取得することで、事業の信頼性が向上し、請け負える工事の幅が広がるなど、大きなメリットが得られるでしょう。

膨大な書類作成や複雑な法要件の確認に不安を感じる場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。大阪府の申請実務を熟知した専門家が、あなたの許可取得を強力にサポートいたします。

建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

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