【大阪】建設業許可の変更届について!手続きの流れと変更届出書の書き方 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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【大阪】建設業許可の変更届について!手続きの流れと変更届出書の書き方

【大阪】建設業許可取得後の変更届手続きの流れと変更届出書の書き方を解説

建設業許可を取得した後、商号や所在地、役員の変更など、許可を受けた内容に変更があった場合は、必ず「変更届」を提出しなければなりません。この変更届の手続きを怠ると、建設業許可が取り消されてしまう可能性があり、事業運営に大きな影響を及ぼすことにもなりかねません。

こちらでは、建設業許可の変更届が必要となるケースから、具体的な手続きの流れ、変更届出書の書き方までを詳しくご紹介いたします。大阪で変更届の提出を検討されている方は、リーガルシンク社労士・行政書士事務所にご相談ください。

建設業許可の変更届が必要なケースと手続きの流れ

建設業許可の変更届が必要なケースと手続きの流れ

建設業許可を取得している事業者は、許可を受けた内容に変更が生じた場合、その都度、変更届を提出する義務があります。この義務を怠ると、事業の継続に支障をきたす可能性もありますので、適切なタイミングでの手続きが重要です。

こちらでは、どのような場合に変更届が必要となるのか、そしてその手続きがどのように進められるのかを詳しく解説いたします。

変更届が必要となる主なケース

建設業許可の変更届は、事業内容や会社の基本情報に変更があった際に提出が義務付けられています。具体的な変更事由は多岐にわたりますが、特に以下のケースでは変更届の提出が必須となります。

  • 商号または名称の変更:会社の名称や屋号を変更した場合
  • 営業所の所在地または名称の変更:本店や各営業所の住所が変わった場合や、営業所の名称を変更した場合
  • 役員の変更:代表取締役や取締役、監査役など、役員の就任、退任、交代、氏名変更があった場合
  • 資本金の変更:増資や減資など、資本金の額に変更があった場合
  • 役員等一覧表の変更:役員に加えて、支配人や支店長などの重要な地位にある者に変更があった場合
  • 経営業務の管理責任者または営業所技術者等(旧:専任技術者)の変更:経営業務の管理責任者や、営業所技術者等が交代したり、氏名に変更があったりした場合
  • 国家資格等の取得状況の変更:新たな技術者や資格保有者が加わった場合

など

これらの変更は、事業の根幹に関わる重要な情報であり、許可行政庁が正確な情報を把握するために必要不可欠な手続きとなります。

変更届提出までの一般的な流れと期限

変更届の提出は、変更事由が発生してから一定の期間内に行う必要があります。手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。

1.必要書類の準備

変更の内容ごとに定められた書類を準備します。

2.変更届の作成

定められた様式に従い、変更届出書を作成します。正確な情報記載が求められます。

3.管轄行政庁への提出

作成した変更届出書と添付書類を、管轄の行政庁へ提出します。

提出期限の注意点

変更届の提出期限は、変更事由によって異なります。例えば、役員の変更や資本金額の変更など、会社登記を伴う変更の場合は、登記が完了してから30日以内が提出期限です。

一方で、営業所技術者等の変更など、会社運営に直結する重要な人事や体制変更に関しては、14日以内とされています。期限を過ぎてしまうと、行政指導の対象となったり、許可更新時に不利益を被ったりする可能性があるため、変更事由が発生したら速やかに確認し、準備を進めることが重要です。

変更届の提出先と提出方法

建設業許可の変更届の提出先は、許可の種類によって異なります。

  • 都道府県知事許可の場合:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県庁の担当窓口へ提出
  • 国土交通大臣許可の場合:主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局へ提出

提出方法は、直接窓口へ持参する、郵送するなどの方法がありますが、一部の行政庁ではオンラインでの受付を行っている場合もあります。事前に管轄行政庁のウェブサイトなどで確認しましょう。

変更届を怠った場合のリスク

変更届の提出は、建設業許可を維持するための重要な義務です。この義務を怠ると、以下のようなリスクが生じる可能性があります。

行政指導・処分

許可行政庁から指導を受けたり、最悪の場合、許可の取り消しや営業停止などの行政処分を受けたりする可能性があります。

経営事項審査への影響

公共工事の入札参加資格を得るために必要な経営事項審査において、虚偽の申請とみなされ、評価に悪影響が出る可能性があります。

信用失墜

取引先や金融機関からの信用を失うことにもつながりかねません。

これらのリスクを避けるためにも、変更事由が発生した際は、速やかに適切な手続きを行うことが、建設事業を安定して継続していくうえで非常に重要です。

変更届出書の書き方

変更届出書の書き方

建設業許可の変更届は、適切な様式に沿って正確に記入することが何よりも重要です。誤った記載や記入漏れがあると、手続きが滞り、許可の維持に影響を及ぼす可能性もあります。

こちらでは建設業許可の変更届を円滑に進めるため、変更届出書の書き方と注意点を詳しく解説いたします。

変更届出書の基本的な書き方

使用するのは、「変更届出書(様式第二十二号の二)」です。この書類に正確な情報を記入することが、すべての手続きの出発点となります。

日付の記載

提出日を正確に記入します。

届出者情報

法人なら本店の所在地・登記上の正式な社名・代表取締役の氏名、個人事業主なら屋号と氏名を記入します。

ここでいう本店とは、「主たる営業所」のことです。「主たる営業所」と本社と異なる場合は、「登記上」「事実上」両方の住所を記入してください。

許可番号・許可年月日の記載

取得している建設業許可の「許可番号」と「許可年月日」を、許可通知書に記載されているとおりに正確に記入します。

変更内容の概要

変更届を提出する会社または個人の「商号または名称」を記入します。

この欄には、「何を変更したのか」を簡潔に記載します。

  • 商号の変更
  • 代表取締役の変更
  • 本店所在地の移転
  • 営業所技術者等の交代(建築一式工事業)

など

※詳細は別紙様式にて説明するため、ここでは変更の要点だけを明確に記載します。

変更年月日

実際に変更が「効力を発した日」を記載します。例えば、登記変更日、就任日、退任日、異動日などです。

登記証明書の「登記の年月日」と一致していないと、差し戻しの原因になります。

連絡先

連絡のとれる担当者名・電話番号を記載します。

書類作成時の注意点と対策

最新の様式を使用する

各行政庁のウェブサイトにて、常に最新の様式が公開されています。古い様式を使用すると受理されない場合があるため、必ず最新版をダウンロードして使用してください。

正確かつ丁寧に記入する

誤字脱字は厳禁です。特に氏名、住所、日付、数字などは入念に確認しましょう。手書きの場合は、楷書で丁寧に記入します。

記載漏れがないか確認する

提出前には、記入すべき項目すべてに情報が記載されているか、複数人でチェックすることをおすすめします。

消せるペンは使用しない

公文書となるため、消せるボールペンなどは使用せず、一般的なボールペンを使用します。

訂正印の正しい使用

もし誤って記入してしまった場合は、修正液や修正テープは使わず、二重線で消して訂正印を押すのが正しい方法です。ただし、大幅な修正は再作成が望ましいです。

これらの書き方のポイントを押さえることで、変更届の作成を円滑に進め、不備による差し戻しを防ぐことができます。

行政書士へ依頼するのがおすすめ

変更届の手続きは、変更内容に応じて必要な書類や様式が異なり、その作成には専門知識と正確性が求められます。日々の業務で忙しい事業者にとって、これらの複雑な手続きを自力で行うことは大きな負担となる場合も少なくありません。

そのため、変更届の手続きは行政書士へ依頼するのがおすすめです。行政書士は、建設業許可申請に関する専門知識を持ち、煩雑な書類作成から提出までを代行することが可能です。これにより、事業者は本業に集中でき、手続きの漏れやミスの心配なく、安心して事業を継続できます。

大阪で建設業許可の変更届について相談するならリーガルシンク社労士・行政書士事務所へ

大阪で行政書士をお探しなら、リーガルシンク社労士・行政書士事務所にご相談ください。建設業に強い社労士・行政書士が、初回面談から申請まで一貫して対応します。お客様の本業に専念してもらうため、無料での訪問面談に対応しています。事前に電話等でのヒアリングの後、詳細は訪問して対応することが可能です。事前予約で現場が終わってからのご相談も対応します。

建設業許可の取得・維持管理に関係の深い、社会保険や労働保険の対応も社会保険労務士として対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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