建設業許可の取得に際しては、ご自身の事業が「建築一式工事」「土木一式工事」と「専門工事」のどちらに該当するのか、またその違いを正しく理解することは、適切な許可を取得し、事業を円滑に進めるうえで非常に重要です。この区分は、請け負える工事の範囲や許可要件にも影響を及ぼします。
こちらでは、建設業許可における一式工事、そして専門工事の定義と違いについて詳しくご紹介いたします。大阪府東大阪市で建設業許可申請を検討している方は、リーガルシンク社労士・行政書士事務所にご相談ください。
建設業許可で「一式工事」と呼ばれるものは、工事全体を統括して進めるための重要な区分です。
一式工事では、複数の専門工事をまとめて計画・調整・管理し、建築物や土木構造物の完成までを指導します。自社ですべての工事を施工するのではなく、必要に応じて下請業者に発注して施工を進める形が中心です。
建築物の新築・増築・改築・移転など、大規模かつ複雑な建築工事を総合的に請け負う工事です。元請として計画、調整、管理を行い、複数の専門工事(大工、内装、電気など)を統括します。
道路や橋梁、上下水道といった、土木構造物の建設や改修に関わる大規模工事を総合的に請け負う工事です。元請として計画、調整、管理を行い、複数の専門工事(舗装、コンクリート、鉄筋など)を統括します。
一式工事は、その「総合性」が大きな特徴です。これは、個別の専門工事を自ら施工するのではなく、専門工事を複数組み合わせて一つの建築物や土木構造物を完成させるための「マネジメント」や「プロデュース」的な要素が強い工事であるということです。元請として、工事全体の工程管理、品質管理、安全管理、予算管理などを行い、下請業者にそれぞれの専門工事を発注・調整することで、最終的な建築物や土木構造物を完成に導きます。
一式工事の許可を持つ事業者は、その総合性にもとづいて、広範な建設工事の請け負いが可能です。
一式工事の許可で請け負い可能な範囲は、建築一式工事の場合は建築確認を必要とするような新築、増築、改築、移転などの大規模な建築工事です。一方で土木一式工事では、道路、橋梁、上下水道などの大規模土木工事が対象となります。
いずれの場合も、個別の専門工事を自社で施工することは通常想定されていませんが、他の専門工事業者が請け負った専門工事を、元請として総合的に管理し、下請業者に発注することは可能です。
一式工事の許可だけでは、工事に含まれる個別の専門工事を単独で請け負うことは原則できません。
※例:建築一式工事の許可だけを持っている事業者が、単独で「内装仕上工事」や「電気工事」を請け負う場合には、別途専門工事の許可が必要です。
建設業許可は原則、「軽微な工事」を除く工事を請け負う場合に必要です。土木一式工事と専門工事の許可要件は、1件あたりの請負代金が500万円以上(税込)の工事ですが、建築一式工事においては異なる基準が設けられています。具体的には、以下のいずれかに該当する場合に許可が必要です。
事業者が請け負う工事がこの基準に該当するかどうかを正しく判断することが、適切な許可取得につながります。
建設業許可には「建築一式工事」「土木一式工事」の他に、27種類の「専門工事」があります。
建設工事のうち、特定の専門技術や専門知識、特別な技能を必要とする工事を指します。建設業法で定められている建設業種は29種類で、このうち27種類の工事(土木一式工事と建築一式工事は含めない)が、専門工事に分類されます。
大きな特徴は、その「単一性」と「専門性」にあります。それぞれの業種は、特定の工種や資材、技術に特化しており、その専門分野において深い知識と経験が求められます。
具体的な専門工事としては、以下が挙げられます。
事業者が請け負う工事がこれらに該当する場合、その工事の種類に応じた建設業許可を取得する必要があります。
どちらも建設業許可の対象ですが、その性質と役割には明確な違いがあります。
【建築一式工事・土木一式工事】
【専門工事】
建設業許可が必要となる請負金額の基準も異なります。
この金額基準の違いは、それぞれの工事の特性と規模を反映しています。
事業者によっては、複数種類の専門工事を請け負う場合があります。
※例:内装仕上げと同時に、エアコン設置なども行うといったケース
このような場合、内装工事の附帯工事として管工事が発生していることから、管工事業の許可までは必要ありません。
しかし、それぞれの工事に関連性がなく、独立した使用目的であると考えられる場合は附帯工事として認められません。
自社の事業形態に合った建設業許可を確実に取得することは、事業者としての信頼性を高め、事業拡大の機会を広げることに直結します。もし、これらの工事区分の判断や、必要な許可の特定、申請手続きについて不安や疑問をお持ちであれば、リーガルシンク社労士・行政書士事務所にご相談ください。建設業に強い社労士・行政書士が、初回面談から申請まで一貫して対応します。建設業許可申請だけではなく、事業主・一人親方の労災保険特別加入の手続きまでワンストップでご対応いたします。
無料の訪問面談に対応しており、事前に電話などでヒアリングした後、詳細は訪問して対応可能です。事前予約で現場が終わってからのご相談も対応します。
大阪の堺市、東大阪市などからのご依頼にも対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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