建設業を営むうえで、事業の拡大や信頼性の向上を目指すには「建設業許可」の取得が不可欠です。しかし、この許可の取得には、法律で定められた満たすべき要件が細かく定められており、申請準備から実際に許可が下りるまでには一定の期間を要します。初めて申請される事業者にとっては、その全容を把握することが難しいと感じるかもしれません。
こちらでは、建設業許可申請を成功させるポイント、必須要件、許可取得期間について詳しくご紹介いたします。大阪府で建設業許可申請の専門家をお探しなら、リーガルシンク社労士・行政書士事務所にご相談ください。
建設業許可の取得は、事業者の信頼性を高め、事業規模を拡大するために非常に重要なステップです。しかし、許可を確実に取得するためには、単に書類を提出するだけでなく、いくつかの重要なポイントがあります。
建設業許可には、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」、そして「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区分があります。これらを事業内容や将来の展望に合わせて適切に選択することが、申請成功の第一歩です。
適切な許可区分を選ぶことで、無駄な手続きを避け、スムーズな申請が可能になります。
建設業許可申請に必要な書類は数十種類におよび、公的書類には有効期限があるものも少なくありません。役員の経歴や実務経験の証明書類作成にも時間がかかる場合があるため、申請予定の数ヶ月前から準備を開始し、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。
建設業許可の要件をすべて自社が満たしているかを、正確な情報にもとづいて事前に自己診断することが非常に重要です。要件を満たさないまま申請を進めても許可は下りません。最新の情報を確認し、不明な点は事前に解消しておくことが成功への近道です。
建設業許可申請はご自身でも可能ですが、その複雑さから多くの時間と労力を要します。そこで、専門家である行政書士を活用することが、申請を成功させるポイントの一つとなります。不備による差し戻しを防ぎ、事業者の負担を軽減できます。また、法改正にも柔軟に対応できます。
専門家活用は費用が発生しますが、時間と労力の節約、そして確実な許可取得という観点から、費用対効果の高い選択といえるでしょう。
建設業許可を取得するには、建設業法で定められた要件をすべて満たす必要があります。これらは、事業者が建設業を適正・継続的に運営できるかを行政が判断する重要な基準です。
許可を受けようとする建設業者には、適切な経営能力を持つ「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」を常勤で置くことが求められます。この方は、建設業の経営において5年以上の経験があること(特定建設業はさらに厳格)が条件です。原則として本社や主たる営業所に勤務している常勤性が求められます。
各営業所には、請け負う建設工事に関する専門知識と経験を持つ「営業所技術者等」を常勤で配置することが義務付けられています。建設業の種類ごとに、国家資格保有者か、または一定期間以上の実務経験を有していることが条件です。経営業務の管理責任者と同様、適切な常勤性が求められます。
建設工事を円滑に進めるための十分な資金力があることを証明する必要があります。一般建設業許可は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力が要件です。特定建設業許可は資本金の額が2,000万円以上、かつ、自己資本の額が4,000万円以上など、より厳しい基準が設けられています。
申請者(法人または個人事業主)やその役員などが、建設業法や他の法令に違反して不正行為を行ったことがない、誠実な事業者であることが求められます。過去に建設業法違反で罰金刑以上の刑に処せられていないかなどが確認されます。
申請者やその役員などが、破産者や暴力団員、過去の犯罪歴がある者、不正手段で許可を受けた者など、建設業法に定められた「欠格要件」のいずれにも該当しないことが必須です。
建設業許可を取得するためには、社会保険(健康保険、厚生年金保険)および雇用保険への加入が義務付けられています。法人事業所はすべて加入が原則です。個人事業所は雇用保険への加入(従業員5人以上の場合、健康保険・厚生年金保険の加入も義務)が求められます。健康保険被保険者証の写し、雇用保険被保険者資格取得確認通知書などが必要です。
これらの要件はすべて満たす必要があり、一つでも欠けていると許可は下りません。事前の確認と準備が非常に重要となります。
建設業許可の申請を検討されている事業者にとって、実際に許可が下りるまでにどれくらいの期間が必要なのかは、事業計画を立てるうえで非常に重要な要素です。期間を正確に把握せずに計画を進めると、想定外の遅延が生じ、事業活動に支障をきたす可能性もあります。
こちらでは、建設業許可取得にかかる期間の目安について解説いたします。
建設業許可申請において、最も時間を要するのが「申請準備期間」です。これは、必要書類の収集や作成に費やす期間を指します。
一般的に、書類収集から申請書作成までにかかる準備期間は、1ヶ月~3ヶ月程度を目安とするとよいでしょう。過去の決算変更届の未提出が多い場合や、経験証明に時間を要する場合は、さらに期間が必要となることもあります。
申請書類を行政庁に提出した後、実際に許可が下りるまでには、行政庁による審査期間が発生します。この期間は、許可の種類によって異なります。
一つの都道府県内に営業所を設けて申請する「都道府県知事許可」の場合、申請書類の受理から許可が下りるまでの審査期間は、一般的に30日~45日程度が目安とされています。
二つ以上の都道府県にまたがって営業所を設けて申請する「国土交通大臣許可」の場合、審査期間は知事許可よりも長くなる傾向にあります。一般的に、申請書類の受理から許可が下りるまでの審査期間は、90日程度が目安とされています。
上記の目安期間は、あくまでスムーズに審査が進んだ場合のものです。以下のようなケースでは、審査期間が延びる可能性があります。
申請書類に記載漏れや誤りがあった場合、行政庁から訂正や追加資料の提出を求められ、審査が中断します。
提出された書類だけでは許可要件の確認が不十分な場合、行政庁から追加の資料提出を求められることがあります。
年度末や連休明けなど、申請が集中する時期は、通常よりも審査に時間がかかることがあります。
複数の業種を同時に申請する場合や、役員構成が複雑な場合など、申請内容が多岐にわたると審査に時間を要することがあります。
大阪府八尾市にあるリーガルシンク社労士・行政書士事務所は、建設業許可の複雑な申請プロセスを熟知した専門家として、事業者様を力強くサポートいたします。建設業許可申請の代行はもちろんのこと、事業主・一人親方の労災保険特別加入手続き、将来の経営事項審査、現場の労災問題など、社労士資格も持つリーガルシンク社労士・行政書士事務所だからこそ可能なワンストップサービスで、建設業に関わるあらゆるお悩みを総合的に解決に導きます。
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