建設業許可の承継制度とは?2020年法改正後の手続きと注意点【大阪府対応】 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
電話ボタン

ブログ記事

建設業許可の承継制度とは?2020年法改正後の手続きと注意点【大阪府対応】

2026.07.17

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

建設業界では、高齢化や後継者不足から事業承継の重要性が高まっています。以前は原則として認められなかった建設業許可の承継が、2020年の建設業法改正により、一定の条件下で可能になりました。この制度は、事業の継続性を確保し、許可失効による事業中断のリスクを減らす上で非常に大きな意味を持つといえるでしょう。本記事では、建設業許可の承継制度の全体像から、大阪府における具体的な手続き、必要となる要件、そして社労士の視点から労務管理における注意点まで、詳しく解説していきます。

建設業許可の承継制度とは?2020年法改正の背景

建設業許可は、建設業を営む上で重要な基盤となるものです。しかし、これまでは許可を取得した法人の合併や事業譲渡、個人の相続といった事業承継の場面で、原則として新たな許可を取り直す必要がありました。これにより、許可の途切れによる事業活動の中断や、改めて許可要件を満たすための時間的・経済的負担が事業承継の大きな障壁となるケースも少なくありませんでした。

こうした課題を背景に、2020年10月に施行された改正建設業法では、事業承継を円滑に進めるための新たな制度が導入されました。これにより、一定の要件を満たせば、合併、会社分割、相続といった場面で建設業許可を承継できる道が開かれました。

改正前と改正後の違い

改正前:
原則として、被承継者(承継される側)の建設業許可は消滅し、承継者(承継する側)は新たに建設業許可を申請し直す必要がありました。このため、新規許可取得までの間は建設工事を請け負えない期間が生じたり、要件を満たすための準備に時間を要したりすることが一般的でした。

改正後:
一定の要件を満たす場合に限り、国土交通大臣または都道府県知事の認可を受けることで、被承継者の建設業許可を承継者へ引き継ぐことが可能になりました(建設業法 第十七条の二〜第十七条の四)。これにより、許可が途切れることなく事業を継続しやすくなり、事業承継の円滑化が期待されています。

承継が認められるケース

建設業許可の承継が認められるのは、以下の3つのケースです。

  1. 合併による承継:法人が他の法人と合併し、存続する法人または新設される法人が許可を承継する場合。
  2. 分割による承継:法人が事業に関して有する権利義務を他の法人に承継させる会社分割を行い、分割により事業を承継する法人が許可を承継する場合。
  3. 相続による承継:個人事業主が亡くなった場合に、その相続人が事業を承継し、許可を引き継ぐ場合。

これらのケースにおいては、事前に所定の手続きを経て、管轄行政庁の認可を得る必要があります。

承継手続きの要件と準備すべきこと

建設業許可の承継制度を利用するには、承継者(引き継ぐ側)が被承継者(引き継がれる側)と同様に、建設業許可の要件を満たしていることが求められます。これは、許可が与えられる目的である建設工事の適正な施工と発注者の保護を維持するためです。ここでは、特に重要な要件について解説します。

被承継人と承継人の要件

承継の認可申請において、被承継人だけでなく承継人にも、建設業許可に定められる各種要件を満たすことが求められます。具体的には、承継後も引き続き、建設業法で定められる以下の要件をクリアしている必要があります。

  • 経営業務管理責任者(経験を有する役員等)の存在
  • 専任技術者(資格または実務経験を有する技術者)の存在
  • 財産的基礎または金銭的信用
  • 誠実性
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 社会保険の加入

これらの要件については、承継申請時に厳しく審査されますので、事前の確認と準備が重要です。

財産的基礎・経営業務管理責任者・専任技術者の確認

財産的基礎:
一般建設業許可の場合、自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金を調達する能力があること(建設業法施行規則 第十八条)。特定建設業許可の場合は、さらに厳しい要件が課せられます。承継後もこの財産的基礎が維持されることを、直前の決算書や預金残高証明書などで示す必要があります。

経営業務管理責任者:
建設業の経営業務について一定の経験を持つ者が役員等として常勤していること(建設業法 第七条第一号)。承継後も、この要件を満たす経営業務管理責任者を確保できるかが重要なポイントとなります。引き継ぐ側の役員の中に、要件を満たす方がいるか、あるいは新たに迎えることができるかを確認します。

専任技術者:
営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または実務経験を持つ技術者が常勤していること(建設業法 第七条第二号)。承継後も各営業所に適格な専任技術者が配置されていることが求められます。技術者の異動や新規雇用が必要となる可能性も考慮し、計画的に準備を進めることが大切です。

誠実性の確認

承継者(法人または個人)およびその役員、法定代理人などが、建設工事の請負契約に関して不誠実な行為をするおそれがないことが求められます(建設業法 第七条第三号)。具体的には、過去に建設業法やその他関連法令(建築基準法、労働基準法、刑法など)に違反し、罰金以上の刑を受けていないかなどが確認されます。承継申請時、承継人側に欠格要件に該当する事実がないか、事前に十分に調査することが重要です。

建設業許可承継の種類と具体的な流れ【大阪府の実務】

建設業許可の承継には、大きく分けて「合併」「分割」「相続」の3つのケースがあります。それぞれのケースで申請に必要な書類や手続きの流れが異なるため、ご自身の状況に合わせた準備が求められます。ここでは、大阪府における申請実務を踏まえ、それぞれの承継手続きについて解説します。

なお、これらの手続きは、原則として被承継者(承継される側)の建設業許可が有効である間に、管轄の行政庁に対して認可申請を行う必要があります。大阪府知事許可の場合、大阪府庁の建設業許可担当窓口が申請先となります。

①合併による承継

法人が他の法人と合併し、存続する法人または新設される法人が建設業許可を承継するケースです。

  • 主な流れ:
    1. 合併契約の締結と株主総会での承認。
    2. 合併認可申請書の作成と必要書類の収集。
    3. 大阪府建設業許可窓口への認可申請。
    4. 行政庁による審査。
    5. 認可が下りた後、合併の登記手続き。
    6. 合併後の建設業許可に関する変更届等の提出。
  • 留意点:
    合併の効力発生日までに認可を得る必要があります。また、合併によって承継会社が許可要件(経管、専技、財産的基礎など)を満たせるかが重要です。

②分割による承継

法人がその事業の一部または全部を分割し、他の法人に承継させる会社分割を行い、事業を承継する法人が建設業許可を引き継ぐケースです。吸収分割と新設分割の両方が対象となりえます。

  • 主な流れ:
    1. 分割計画・契約の作成と株主総会での承認。
    2. 分割認可申請書の作成と必要書類の収集。
    3. 大阪府建設業許可窓口への認可申請。
    4. 行政庁による審査。
    5. 認可が下りた後、分割の登記手続き。
    6. 分割後の建設業許可に関する変更届等の提出。
  • 留意点:
    分割の効力発生日までに認可を得る必要があります。承継会社が許可業種と関連する事業部門の経営業務管理責任者や専任技術者を確保できるか、財産的基礎を維持できるかが確認されます。

③相続による承継

個人事業主であった建設業者が亡くなった場合に、その相続人が事業を承継し、建設業許可を引き継ぐケースです。

  • 主な流れ:
    1. 相続の開始(個人事業主の死亡)。
    2. 相続人による相続認可申請書の作成と必要書類の収集。
    3. 大阪府建設業許可窓口への認可申請。
    4. 行政庁による審査。
    5. 認可が下りた後、事業開始に関する税務署への届出等。
  • 留意点:
    相続による承継は、死亡から比較的短い期間内(原則として30日以内)に申請を行う必要があります。相続人が亡くなった個人事業主の事業を適切に承継し、かつ建設業許可の要件(経管、専技、財産的基礎など)を満たしていることが条件です。被相続人の許可が有効期間中であることが前提となります。

大阪府における申請の流れと期間目安

大阪府知事許可の場合、認可申請は大阪府庁の建設業許可担当部署にて受け付けられます。具体的な流れは以下の通りです。

  1. 事前相談・準備:
    事前に大阪府の窓口や専門家(行政書士)に相談し、必要な書類や要件を詳細に確認します。特に承継後の体制が許可要件を満たせるか、綿密な計画が必要です。
  2. 認可申請書の提出:
    必要な添付書類を揃え、認可申請書を提出します。
  3. 審査:
    提出された書類に基づき、大阪府による審査が行われます。審査の過程で追加書類の提出や確認事項が生じることもあります。審査期間はケースによって異なりますが、一般的に数週間から数ヶ月を要する場合もあります。
  4. 認可:
    要件を満たし、問題がなければ認可通知が発行されます。
  5. 変更届等の提出:
    認可後、会社形態や役員構成、営業所情報などが変更になる場合は、別途変更届を提出する必要があります。

審査期間は、申請内容の複雑さや書類の完璧さ、行政庁の混雑状況によって大きく変動する可能性があります。余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが賢明です。

必要書類と注意点

建設業許可の承継認可申請には、多岐にわたる書類の準備が求められます。これらの書類は、承継者・被承継者がそれぞれ建設業法の要件を満たしていることを証明するためのものです。書類に不備があると、審査が大幅に遅延したり、最悪の場合、不認可となる可能性もあります。ここでは、主な必要書類と、書類作成・準備における注意点について解説します。

主な必要書類一覧

承継の種類(合併・分割・相続)によって具体的な書類は異なりますが、一般的に以下のような書類が必要となる可能性があります。詳細については、大阪府の建設業許可関連の公式案内をご確認いただくか、当事務所までご相談ください。

  • 承継認可申請書:
    所定の様式に沿って作成します。
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書):
    被承継法人および承継法人(合併・分割の場合)。相続の場合、相続人の戸籍謄本など。
  • 定款:
    承継法人(合併・分割の場合)。
  • 役員等の一覧表:
    承継法人の役員構成を示します。
  • 経営業務管理責任者の要件を証明する書類:
    役員経験を証明する登記簿謄本、確定申告書、工事請負契約書など。
  • 専任技術者の要件を証明する書類:
    資格者証(建設業法別表第一に掲げる資格)、実務経験証明書、工事請負契約書、健康保険被保険者証の写しなど。
  • 財産的基礎を証明する書類:
    直近の決算書(貸借対照表、損益計算書など)、預金残高証明書など。
  • 納税証明書:
    法人税・消費税等の納税証明書。
  • 社会保険関係書類:
    健康保険・厚生年金保険の適用事業所であることを示す書類(適用事業所整理記号通知書、保険料領収証など)。雇用保険の適用事業所であることを示す書類(雇用保険適用事業所設置届の事業主控など)。
  • 誓約書:
    欠格要件に該当しないことなどを誓約する書類。
  • 合併契約書、分割計画書・契約書、遺言書・遺産分割協議書など:
    承継の事由を証明する書類。

これらの書類はあくまで一般的な例であり、申請者の状況や承継の種類によって追加で必要な書類や、特定の書式が求められる場合があります。

書類作成・準備における注意点

  • 最新情報の確認:
    建設業法の改正や都道府県の運用変更により、必要書類や書式が変更されることがあります。申請前に必ず最新情報を確認してください。大阪府のウェブサイトなどで情報収集が可能です。
  • 要件の正確な証明:
    特に、経営業務管理責任者や専任技術者の実務経験証明は、記載内容と裏付け資料の整合性が求められます。虚偽の記載や証明不足は不認可につながる可能性があります。
  • 期限の厳守:
    相続による承継の場合など、申請には期限が設けられていることがあります。期限を過ぎると承継が認められない場合があるため、注意が必要です。
  • 社会保険の加入状況:
    承継法人も、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入が義務付けられています。未加入の場合は、承継認可の要件を満たさないことになります(建設業法 第七条第七号)。事前に加入手続きを済ませておくことが原則として求められます。

労務管理・社会保険に関する承継の視点【社労士の知見】

事業承継は、建設業許可の承継手続きだけでなく、従業員の雇用関係や社会保険、労働保険の手続きにも大きな影響を与えます。特に合併や分割、事業譲渡の際には、労務管理面での適切な対応が求められます。ここでは、社会保険労務士の視点から、建設業許可の承継に伴う労務管理・社会保険に関する注意点を解説します。

雇用関係の承継

合併や会社分割の場合、労働契約の承継について、労働契約承継法や会社法に基づき、原則として従業員の雇用関係は承継先に引き継がれます。しかし、分割の場合には、どの従業員をどの承継会社が引き継ぐかについて、事前に労働者との協議や労働組合との合意形成が重要となる場合があります。従業員との間のトラブルを避けるためにも、以下の点に配慮することが望ましいでしょう。

  • 十分な説明:
    事業承継の目的、従業員の雇用条件(給与、勤務地、職務内容など)の変更の有無、社会保険・労働保険の取り扱いについて、従業員に対し丁寧に説明することが大切です。
  • 労働条件の明確化:
    承継後の労働条件が変更になる場合は、個別の合意形成を行い、書面で確認することをおすすめします。
  • 労働協約の確認:
    労働組合が存在する場合、労働協約の承継や再締結についても検討が必要です。

社会保険・労働保険の手続き

承継の形態によって、社会保険(健康保険・厚生年金保険)や労働保険(雇用保険・労災保険)の手続きは異なります。

  • 合併の場合:
    存続会社が被承継会社の事業を引き継ぐ場合、存続会社は被承継会社の従業員を新たに取得した形になるため、社会保険・労働保険の届出(資格取得届など)が必要です。消滅会社は事業所廃止の手続きを行います。
  • 分割の場合:
    分割により新設・既存の会社に事業が承継される場合、承継会社は原則として新たに適用事業所となり、従業員の資格取得手続きを行います。被承継会社は、引き継がれた従業員について資格喪失の手続きを行います。
  • 相続の場合:
    個人事業主の事業を相続人が承継する場合、新たな事業主として社会保険・労働保険の適用事業所設置届を提出し、従業員の資格取得手続きを行うことが一般的です。

これらの手続きは、関係行政機関(年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署)への届出が必須です。期限内に正確な手続きを行うことが、従業員の不利益を防ぎ、法令遵守を維持するために重要です。

労務トラブルを避けるためのポイント

事業承継は、従業員にとって不安を感じやすい時期でもあります。労務トラブルを未然に防ぎ、スムーズな移行を実現するためには、以下のポイントが考えられます。

  • 早期の情報共有:
    事業承継の計画が具体化した段階で、従業員に対して早期に情報共有を行い、不安を軽減するよう努めます。
  • 個別面談の実施:
    必要に応じて個別面談を実施し、従業員の疑問や懸念を解消する機会を設けることも有効です。
  • 専門家の活用:
    社会保険労務士などの専門家は、労働法規に基づいた適切なアドバイスや手続きの代行を通じて、労務トラブルの防止に貢献できます。

当事務所は、建設業許可申請だけでなく、このような労務管理面についても横断的にサポートすることが可能です。

行政書士への依頼費用相場と専門家活用のメリット

建設業許可の承継認可申請は、通常の新規申請や更新申請と比べても、その複雑さや準備すべき書類の多さから、専門的な知識と経験が求められる手続きです。ご自身で対応することも可能ですが、多くの時間と労力を要する場合があります。ここでは、行政書士に依頼した場合の費用相場の目安と、専門家を活用するメリットについて解説します。

費用相場の目安

建設業許可の承継認可申請を行政書士に依頼する場合の費用は、承継の形態(合併・分割・相続)、事業規模、書類の収集状況、難易度などによって大きく異なります。あくまで目安としてですが、一般的に20万円〜50万円程度が報酬相場として考えられるでしょう。これに加えて、申請手数料(認可手数料)が別途発生します。

  • 合併・分割の場合:
    法人の組織再編を伴うため、比較的複雑な手続きとなり、費用も高くなる傾向があります。
  • 相続の場合:
    個人事業主の承継となるため、法人間の組織再編よりはシンプルになるケースもありますが、相続人側の要件確認や書類収集に手間がかかる場合もあります。

正確な費用については、ご依頼内容や事案の状況によって個別に見積もりが提示されることが原則です。当事務所でも、ご相談内容に応じてお見積りを作成いたします。

専門家への依頼で得られるメリット

行政書士などの専門家に依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。

  • 手続きの確実性向上:
    専門知識と経験に基づき、必要書類の選定から作成、申請までを適切にサポートします。これにより、書類不備による差し戻しや不認可のリスクを低減し、スムーズな手続きが期待できます。
  • 時間と労力の節約:
    複雑な法律要件の解釈や、多岐にわたる書類の収集・作成には、膨大な時間と労力がかかります。専門家に任せることで、本業に集中する時間を確保できます。
  • 最新情報の把握:
    建設業法は改正されることもあり、行政庁の運用も変更されることがあります。専門家は常に最新の情報を把握しており、適切なアドバイスを提供できます。
  • 社労士としての横断的サポート:
    当事務所は行政書士と社会保険労務士の両資格を持つため、建設業許可の承継手続きだけでなく、それに伴う雇用契約の見直しや社会保険・労働保険の手続きなど、労務管理面についても一貫してサポートすることが可能です。これにより、複数の専門家を探す手間や、専門家間の連携不足によるリスクを軽減できます。

建設業許可の承継は、事業の将来を左右する重要な手続きです。ご自身の状況に合わせて、専門家への依頼を検討されることをおすすめします。

Q&A:建設業許可の承継に関するよくある疑問

建設業許可の承継制度に関して、お客様からよくいただくご質問とその回答をまとめました。

承継後、建設業許可の有効期間はどうなりますか?

承継認可を受けた場合でも、承継された建設業許可の有効期間は、被承継者の許可残存期間を引き継ぐことが原則です。つまり、新たに5年間の許可期間が付与されるわけではありません。許可の有効期間が短い場合は、承継後に許可の更新申請を検討する必要があります。

一般建設業許可と特定建設業許可のどちらも承継できますか?

はい、一般建設業許可と特定建設業許可のいずれも、承継制度の対象となります。ただし、特定建設業許可を承継する場合、承継法人が特定建設業許可のより厳しい要件(財産的基礎など)を満たしている必要があります。承継前に要件を十分に確認しておくことが重要です。

承継制度を利用できないケースはありますか?

承継制度は、あくまで「一定の要件を満たす場合に限り」認められるものです。例えば、以下のようなケースでは、承継が認められない可能性があります。

  • 承継者側が建設業許可の各種要件(経管、専技、財産的基礎、誠実性など)を満たしていない場合。
  • 相続の場合で、被相続人の死亡から定められた期間内に申請が行われなかった場合。
  • 事業承継の形式が、合併、分割、相続のいずれにも該当しない場合。
  • 認可申請に必要な書類が揃わない、または記載内容に虚偽や重大な不備がある場合。

ご自身のケースで承継制度が利用できるか不安な場合は、管轄行政庁または専門家にご相談いただくことをおすすめします。

まとめ

本記事では、2020年法改正によって新設された建設業許可の承継制度について、その概要から具体的な手続き、必要となる要件、そして労務管理における注意点まで解説しました。事業承継は、企業の存続と発展にとって非常に重要なプロセスであり、建設業許可の円滑な引き継ぎはその成功の鍵を握るといえるでしょう。

大阪府で建設業を営む皆様にとって、この承継制度は事業の継続性を確保し、将来に向けた選択肢を広げるものです。複雑な手続きや専門的な要件の確認には、時間と労力がかかりますが、計画的に準備を進めることで、円滑な承継が期待できます。ご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

建設業許可は
おまかせください!
  • 「起業・創業して直ぐに建設業許可を取りたい。」
  • 「元請会社から許可がないと仕事がもらえない。」
  • 「資格を持っていないが許可を取りたい。
  • 「許可がなくて融資が受けれない。」

といったお悩みのある方は、
まずは一度ご相談ください。

許可取得のための要件を無料で診断します!

←前の記事

次の記事→