建設業許可取得後の広告・営業表示のルールと効果|大阪府での活用戦略 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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建設業許可取得後の広告・営業表示のルールと効果|大阪府での活用戦略

2026.09.03

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

建設業許可を取得された事業者様、おめでとうございます。許可の取得は、事業の信用力を高め、新たなビジネスチャンスを広げる重要なステップです。しかし、許可を取得しただけで終わりではありません。許可を正しく表示し、その効果を最大限に引き出すことが、次の成功へと繋がります。

「許可を取得したけれど、どのような形で表示すればよいのだろう?」「広告や名刺に許可番号を載せる際のルールは?」「正しく表示することで、どのような営業効果があるのだろうか?」

このような疑問をお持ちの建設業者様もいらっしゃるかもしれません。建設業許可の表示には、法令で定められたルールがあります。適切な表示は、法令遵守はもちろんのこと、元請業者からの信頼獲得や新規顧客開拓にも繋がる重要な営業戦略の一つです。

この記事では、大阪府を主な活動拠点とする行政書士・社会保険労務士である私が、建設業許可取得後の許可表示に関する法的根拠、具体的な表示方法、そして表示がもたらす営業効果について詳しく解説します。許可の表示を通じて、貴社の事業がより一層発展するためのヒントとなれば幸いです。

目次

建設業許可表示の重要性と法的根拠

建設業許可を取得した事業者は、建設業法に基づき、許可を受けた建設業者であることを示す「建設業の許可票」を掲示する義務があります。この表示は単なる義務ではなく、貴社の信用力を外部に示す重要な役割を担います。

法的根拠としては、建設業法 第47条に以下のように定められています。

建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
引用元: 建設業法 第47条

この条文が示すように、許可票の掲示は法令で義務付けられています。適切な表示を行うことで、貴社が法令を遵守する健全な事業者であることを取引先や一般の人々にアピールできます。また、無許可業者との明確な差別化を図り、信頼性の向上に繋がります。

建設業許可票の記載事項と設置場所

建設業許可票に記載すべき事項は、建設業法施行規則 第25条で詳細に定められています。主な記載事項は以下の通りです。

  • 商号または名称
  • 代表者の氏名
  • 一般建設業または特定建設業の別
  • 建設業許可番号
  • 許可年月日
  • 許可を受けた建設業の種類
  • 主任技術者または監理技術者の氏名(建設工事の現場に掲げる場合)

これらの情報を正確に記載し、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。具体的な設置場所としては、以下の場所が原則として義務付けられています。

  • 店舗: 営業所や事務所の入り口付近など、来訪者が容易に確認できる場所。
  • 建設工事の現場: 工事現場の出入り口付近や仮囲いなど、一般の人が見やすい場所。

大阪府においても、これらの原則に沿った指導が行われています。許可票のサイズや材質に具体的な規定はありませんが、記載事項が明確に読み取れるように配慮することが求められます。大阪府で申請される場合、大阪府庁の担当窓口や配布資料で詳しい案内がありますので、ご確認ください。

広告・営業ツールでの許可表示の適切な方法

建設業許可の表示は、許可票の掲示義務に加えて、広告や営業ツールにおいても積極的に活用することで、貴社の信頼性と競争力を高めることができます。法令で義務付けられているものではありませんが、以下のような媒体に許可情報を記載することは、効果的な営業戦略として推奨されます。

  • ホームページ、ウェブサイト: 企業情報や会社概要のページに、許可番号、許可業種、一般・特定建設業の別などを明記します。トップページやフッターに簡潔に記載し、詳細ページへのリンクを設けるのも良いでしょう。
  • 名刺: 会社名の下や役職名の横などに、許可番号を記載することで、初対面の相手にも安心感を与えられます。
  • パンフレット、会社案内: 企業概要のセクションに、許可に関する情報を詳しく記載します。取得している許可業種を具体的に列挙することで、貴社が対応できる工事の範囲を明確に伝えられます。
  • 車両、看板: 社名や連絡先とともに、許可番号を記載することで、移動中や作業現場での視認性を高め、宣伝効果を期待できます。
  • 見積書、契約書: 書類作成時には、許可番号や許可業種を記載することで、契約の信頼性を高め、取引を円滑に進めることができます。

これらの媒体に許可を表示する際は、誤解を招くような表現を避け、正確な情報を記載することが大切です。特に、取得していない許可業種を暗示したり、許可の範囲を超えた表現をしたりすることは避けるべきです。

元請業者との取引における許可表示の役割

建設業許可の表示は、元請業者との取引において特に重要な役割を果たします。元請業者は、下請業者を選定する際に、その下請業者が建設業許可を適切に取得しているか、また法令を遵守しているかを重視する傾向にあります。これは、元請業者自身も下請業者に関する責任を負う可能性があるためです。

【大阪府対応】建設業許可取得で元請企業からの信頼を獲得!パートナーシップを拡大する経営戦略でも詳しく解説していますが、許可を明確に表示することで、貴社が信頼できるパートナーであることをアピールし、円滑な取引関係の構築に貢献します。

また、公共工事の入札参加を検討されている場合、建設業許可は必須要件であり、経営事項審査(経審)の評価にも繋がります。建設業許可と入札の関係性|公共工事受注への道筋と戦略【大阪府の建設業者向け】で詳しくご紹介しているように、許可の取得と適切な表示は、公共工事受注への第一歩となるでしょう。

許可表示に関する注意点と違反事例

建設業許可の表示は重要ですが、その表示方法を誤ると、法令違反となる可能性もあります。特に注意すべき点をいくつか挙げます。

  • 有効期限切れの許可の表示: 建設業許可には5年間の有効期限があります。更新手続きを怠り、許可が失効したにも関わらず、許可表示を継続することは無許可営業と見なされるリスクがあります。大阪府の建設業者必見!建設業許可の更新忘れを防ぐ計画と対策でも注意喚起していますが、更新手続きは計画的に行いましょう。
  • 許可を受けていない業種の表示: 取得していない建設業の種類について、許可を受けているかのような表示をすることはできません。たとえば、電気工事の許可は持っているが、管工事の許可は持っていない場合、管工事について許可を受けているかのような表示は避けるべきです。
  • 許可内容の誤記: 許可番号、商号、代表者名などに誤りがあるまま表示を続けることも、適切ではありません。変更があった場合は、速やかに許可票や広告媒体の記載を修正することが求められます。
  • 許可の不適切な利用: 許可番号を他社に貸与する、または他社の許可番号を自社で表示するなどの行為は、建設業法違反となり、重い罰則の対象となる可能性があります。

これらの違反があった場合、建設業法 第48条に基づき、国土交通大臣または都道府県知事から指示を受けることがあります。さらに悪質なケースでは、営業停止や許可の取り消しといった行政処分、あるいは罰金などの刑事罰が科される可能性もあります。

国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者がこの法律又は建設業法に基づく命令の規定に違反した場合において、情状により特に監督上必要があると認めるときは、当該建設業者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命じ、又はその許可を取り消すことができる。
引用元: 建設業法 第48条

許可取得後も、法令遵守と許可管理を習慣化することが、事業継続の基盤となります。建設業許可取得後の落とし穴を防ぐ!法令遵守と許可管理の習慣化で事業継続【大阪府の建設業者向け】でも詳述していますので、ご参照ください。

建設業許可と社会保険・労働保険の適正表示

建設業許可の表示と同様に、社会保険(健康保険・厚生年金保険)および労働保険(労災保険・雇用保険)の加入状況を適切に表示することも、今日の建設業界では非常に重要視されています。特に、公共工事を受注する上で必須となる経営事項審査(経審)においては、「社会性等評価(W点)」として、これらの保険への加入状況が評価項目に含まれています。

建設業許可と社会保険・労働保険|一体的な対応で企業信頼性と経営安定化を実現【大阪府対応】でも触れていますが、社会保険・労働保険の適正な加入は、法令遵守の証しであり、従業員の安心にも繋がります。これを適切に表示することで、貴社の企業としての信頼性や社会貢献の姿勢を示すことができます。

具体的には、許可票や広告、ウェブサイトなどに「社会保険完備」「雇用保険・労災保険加入済み」といった文言を記載することが考えられます。これにより、求職者に対しては安心して働ける環境であることをアピールでき、取引先に対しては、貴社が健全な経営を行っている企業であるという印象を与えられます。

建設業許可と経営事項審査|社会性等評価(W点)を高める具体的な対策【大阪府の建設業者向け】で詳しく解説しているように、法定福利費の適正化や人材育成への取り組みは、経審のW点向上に直結します。社会保険・労働保険の適正な対応は、単なるコストではなく、企業の評価を高める投資と捉えることが可能です。

建設業許可取得後の効果的な活用戦略

建設業許可の取得は、事業を次のステージへと進めるための強力な武器です。単に許可票を掲示するだけでなく、その許可を効果的に活用することで、貴社のブランド力を高め、新たなビジネスチャンスを掴むことができます。

  1. ブランディングと差別化
    許可を持つことは、無許可業者や一般の工務店との明確な差別化要因となります。許可番号や許可業種を積極的に表示することで、「信頼できる専門業者」としてのブランドイメージを確立できます。これは、特に新規顧客が業者選定を行う際に重要な判断材料となります。
  2. 元請工事の獲得と公共工事への参入
    建設業許可は、元請業者として工事を受注するために必須の資格です。また、公共工事の入札に参加するためには、建設業許可を取得していることが大前提となります。【大阪府対応】建設業許可取得で元請企業からの信頼を獲得!パートナーシップを拡大する経営戦略でも強調しているように、許可を積極的にアピールすることで、元請工事の獲得や公共工事への参入を有利に進めることができます。
  3. 人材採用への好影響
    安定した建設業許可を持つ企業は、求職者にとっても魅力的に映ります。許可があることは、事業の継続性や法令遵守意識の高さを示すものであり、優秀な人材の確保に繋がる可能性があります。
  4. 金融機関からの評価向上
    金融機関が融資を検討する際にも、建設業許可の有無は重要な評価項目の一つです。許可を持つことで、事業の安定性や将来性が高く評価され、資金調達が円滑になる可能性もあります。

これらの効果を最大限に引き出すためには、許可の表示を単なる義務と捉えるのではなく、貴社の強みとして積極的に発信していくことが大切です。ウェブサイトやSNS、営業資料など、あらゆる機会を通じて許可の存在をアピールし、貴社の事業成長に繋げていきましょう。

よくある質問(Q&A)

Q1: 許可票はどこに設置すればよいですか?

A1: 建設業法 第47条に基づき、店舗(営業所)および建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。店舗では入り口付近、工事現場では出入り口や仮囲いなど、一般の方が容易に確認できる場所を選びましょう。大阪府の場合も同様の指導が行われています。

Q2: ホームページにも許可表示は必要ですか?

A2: 法令で義務付けられているわけではありませんが、貴社の信用力向上やブランディングのために強く推奨されます。会社概要ページやフッターなどに、許可番号、許可業種、一般・特定建設業の別などを正確に記載しましょう。

Q3: 更新手続き中に許可表示はできますか?

A3: 許可の有効期間内に更新申請を行っていれば、従前の許可が失効することなく、引き続き有効なものとして扱われます(建設業法 第3条第3項)。そのため、更新手続き中も許可表示を継続することが可能です。ただし、更新が不許可となった場合は、速やかに表示を撤去する必要があります。

Q4: 許可番号が変更された場合、どうすればよいですか?

A4: 建設業許可番号は、許可の更新や変更の際に変わることは原則としてありません。ただし、合併や事業譲渡などで新たな許可を取得した場合には、許可番号が変更されることがあります。その際は、速やかに古い許可票を撤去し、新しい許可票を作成・掲示する必要があります。広告や営業ツールに記載している許可情報も、忘れずに修正しましょう。

まとめ

この記事では、建設業許可取得後の許可表示の重要性、法的根拠、具体的な表示方法、そして表示がもたらす営業効果について解説しました。

建設業許可の表示は、単なる義務に留まらず、貴社の信用力を高め、元請業者からの信頼獲得や新たな顧客開拓に繋がる重要な経営戦略です。法令で定められたルールを遵守し、正確な情報を公衆の見やすい場所に掲示することはもちろん、ウェブサイトや名刺などの営業ツールにも積極的に記載することで、その効果を最大限に引き出すことができるでしょう。

また、社会保険・労働保険の適正加入状況を合わせて表示することは、経営事項審査(経審)の評価向上にも寄与し、企業としての社会性を示すことにも繋がります。許可取得後の適切な表示と情報発信を通じて、貴社の事業がより一層発展していくことを願っております。

建設業許可の申請・更新・変更手続き、経営事項審査(経審)対策、建設業に関わる労務管理・雇用保険・社会保険の手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

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