【大阪府対応】一人親方と法人、建設業許可取得はどちらを選ぶべき?メリット・デメリットと手続きを徹底比較 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
電話ボタン

ブログ記事

【大阪府対応】一人親方と法人、建設業許可取得はどちらを選ぶべき?メリット・デメリットと手続きを徹底比較

2026.09.01

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

大阪府で建設業を営む皆様、事業の拡大や信頼性向上を目指す上で、「建設業許可」の取得は避けて通れない課題の一つです。しかし、「一人親方(個人事業主)のままで許可を取るべきか、それとも法人化してから許可を取るべきか?」といった疑問を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

建設業許可は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき、一定の規模以上の建設工事を請け負う場合に必須となる許認可です。この許可を取得することで、元請企業からの信頼獲得、公共工事への参入、大規模工事への挑戦など、事業の可能性が大きく広がります。

この記事では、大阪府を拠点とする建設業者様向けに、一人親方と法人それぞれの立場で建設業許可を取得する場合のメリット・デメリット、そして具体的な要件や手続き、費用について、行政書士・社会保険労務士である私の視点から詳しく解説します。ご自身の状況に合った最適な選択ができるよう、ぜひご一読ください。

目次

一人親方と法人、建設業許可取得の選択ポイント

建設業許可の取得を検討する際、個人事業主(一人親方)のまま申請するか、法人を設立してから申請するかは、事業の将来像や現在の状況によって判断が異なります。結論から申し上げると、

  • 短期的な費用や手続きの簡便さを重視するなら、一人親方での許可取得も選択肢となり得ます。
  • 事業の規模拡大、社会的信用、公共工事への参入、永続的な事業承継を視野に入れるなら、法人化して許可を取得する方が多くのメリットを享受できます。

以下で、それぞれの詳細な違いを比較検討していきましょう。

建設業許可の基本的な分類

建設業許可には、事業規模や請け負う工事の規模によって、いくつかの種類があります。まず、これらの基本的な分類を理解しておくことが重要です。

知事許可と大臣許可

建設業許可は、営業所の所在地によって「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」に分けられます。

  • 都道府県知事許可(大阪府知事許可)
    一つの都道府県内のみに営業所を設置して建設業を営む場合に必要です。例えば、大阪府内にのみ営業所を設置する場合は、大阪府知事許可を取得します。
  • 国土交通大臣許可
    二つ以上の都道府県にわたって営業所を設置して建設業を営む場合に必要です。例えば、大阪府と兵庫県の両方に営業所を設置する場合は、国土交通大臣許可を取得することになります。

ほとんどの建設業者は、まず事業をスタートさせる都道府県の知事許可を取得することから始めます。

一般建設業許可と特定建設業許可

請け負う工事の規模や発注者から直接工事を請け負うか(元請)によって、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分けられます。

  • 一般建設業許可
    発注者から直接請け負う工事1件の金額が、税込4,000万円未満(建築一式工事の場合は税込8,000万円未満)である場合に必要です。または、下請契約を結ぶ場合でも、その下請契約の合計額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)である場合に適用されます。
  • 特定建設業許可
    発注者から直接請け負った1件の工事につき、その下請契約の合計額が税込4,000万円以上(建築一式工事の場合は税込8,000万円以上)になる場合に必要です。

特定建設業許可は、下請業者を保護するために、元請業者の資金力や技術力に厳しい要件が課せられています。多くの建設業者は、まず一般建設業許可の取得を目指します。

一人親方(個人事業主)が建設業許可を取得する場合

一人親方として建設業を営む方が、個人事業主の立場で建設業許可を取得する場合について解説します。

一人親方(個人事業主)の許可要件

個人事業主が建設業許可を取得する場合でも、法人と同様に建設業法に定められた以下の要件を満たす必要があります(建設業法第7条)。

  • 1. 経営業務管理責任者等(常勤役員等)の配置
    建設業の経営業務について、適切な経験を持つ者が常勤でいること。個人事業主の場合は、申請者本人または支配人登記をした使用人がこの要件を満たす必要があります。一般建設業許可の場合、以下のいずれかの経験が必要です。

    • 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理経験
    • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上の経営業務の管理経験

    特定建設業許可の場合は、より厳しい要件が課せられます。
    詳細は「建設業許可の要「経営業務管理責任者」とは?役割と選任のポイント【大阪府対応】」もご参照ください。

  • 2. 専任技術者の配置
    営業所ごとに、その業種に関する専門知識や実務経験を持つ技術者が常勤でいること。個人事業主の場合は、申請者本人または使用人がこの要件を満たす必要があります。
    特定の資格や、一定年数以上の実務経験が必要です。
    詳細は「建設業許可の要!専任技術者の指定学科と実務経験を証明する方法【大阪府対応】」もご参照ください。
  • 3. 財産的基礎または金銭的信用
    適切な財産的基礎を有していること。一般建設業許可の場合、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金を調達する能力があることが必要です。
    詳細は「建設業許可の財産的基礎とは?自己資本を増強し許可取得・維持を目指す経営戦略【大阪府対応】」もご参照ください。
  • 4. 誠実性
    申請者やその役員等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。
  • 5. 欠格要件に該当しないこと
    過去の違反行為や犯罪歴がないことなど、建設業法第8条に定められた欠格要件に該当しないことが必要です。

個人事業主の場合、申請者自身が経営業務管理責任者等と専任技術者の両方を兼務することも可能です。ただし、それぞれの要件を個別に満たす必要があります。

また、一人親方が建設業許可を取得する際の課題については、「一人親方が建設業許可を取得するには?大阪府でハードルを越える実践策」もご参考にしてください。

一人親方(個人事業主)が許可を取得するメリット・デメリット

メリット

  • 手続きの簡便さ: 法人設立の手続きが不要なため、許可申請までの準備期間を短縮できる場合があります。
  • コスト削減: 法人設立費用や法人としての税務・会計処理費用がかかりません。
  • 柔軟な経営: 個人の意思決定で事業を進めやすく、小回りの利く経営が可能です。

デメリット

  • 社会的信用の限界: 法人に比べ、取引先や金融機関からの信用度が低いと見なされることがあります。
  • 事業規模の限界: 大規模な公共工事や民間工事の元請けは、法人格を求められるケースが多く、参入が難しい場合があります。
  • 税務上の不利: 事業が拡大し利益が増えると、所得税の税率が法人税率より高くなる可能性があります。
  • 事業承継の難しさ: 個人事業主の場合、事業承継が複雑になりやすい傾向があります。

社会保険・労働保険の扱い

一人親方の場合、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務はありません。国民健康保険と国民年金に加入することが一般的です。労災保険については、特定の条件を満たすことで「一人親方労災特別加入制度」を利用し、自身を保護することができます。

しかし、建設業許可の取得や公共工事の入札参加を考えると、社会保険等の適正加入は「社会性等(W点)」の評価に大きく影響します。従業員を雇用する場合は、原則として労働保険(雇用保険・労災保険)の適用事業所となり、一定の従業員数を超えると社会保険の適用事業所となりますので注意が必要です。

建設業許可と社会保険・労働保険の関連については、「建設業許可と社会保険・労働保険|一体的な対応で企業信頼性と経営安定化を実現【大阪府対応】」をご参照ください。

法人が建設業許可を取得する場合

法人(株式会社、合同会社など)を設立して建設業許可を取得する場合について解説します。

法人の許可要件

法人が建設業許可を取得する場合も、個人事業主と同様に建設業法に定められた要件を満たす必要があります。

  • 1. 経営業務管理責任者等(常勤役員等)の配置
    法人役員のうち、常勤で経営業務の管理責任を負う者(常勤役員等)がこの要件を満たす必要があります。一般建設業許可の場合、個人事業主と同様の経験が求められます。
  • 2. 専任技術者の配置
    営業所ごとに、その業種に関する専門知識や実務経験を持つ技術者が常勤でいること。法人の場合は、常勤の使用人または法人役員がこの要件を満たす必要があります。
  • 3. 財産的基礎または金銭的信用
    一般建設業許可の場合、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金を調達する能力があることが必要です。
  • 4. 誠実性
    法人、その役員、政令で定める使用人等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。
  • 5. 欠格要件に該当しないこと
    法人、その役員、政令で定める使用人等が、建設業法第8条に定められた欠格要件に該当しないことが必要です。

法人が許可を取得するメリット・デメリット

メリット

  • 社会的信用の向上: 法人格を持つことで、取引先や金融機関からの信用度が向上し、融資や大規模契約の機会が増えます。
  • 公共工事への参入: 経営事項審査(経審)を受け、公共工事の入札参加資格を得ることができます。経審では、社会保険の加入状況なども評価されます。
  • 節税対策の選択肢: 法人税は所得税と異なり、様々な税制優遇措置や節税対策の選択肢があります。
  • 事業承継の容易さ: 株式の譲渡などにより、事業承継が比較的スムーズに行えます。
  • 責任の明確化: 法人としての責任と個人の責任が分離されるため、リスク管理がしやすくなります。

デメリット

  • 設立費用と手間: 法人設立には登記費用などの初期費用がかかり、手続きも複雑です。
  • 運営コストの増加: 法人税、住民税、事業税などの納税義務が生じ、社会保険料の負担も発生します。税理士や社会保険労務士などの専門家への費用も考慮する必要があります。
  • 事務負担の増加: 会計処理や税務申告、役員報酬の設定など、個人事業主よりも複雑な事務処理が必要になります。

社会保険・労働保険の扱い

法人を設立した場合、原則として健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の全てが強制適用となります。代表者一人の法人であっても、これらの社会保険・労働保険への加入が義務付けられます。

これは、法人化による運営コスト増の一因となりますが、従業員の福利厚生の充実や、経営事項審査における社会性(W点)の評価向上に繋がる重要な要素です。適切な社会保険・労働保険の加入は、企業の信頼性を高め、優秀な人材の確保にも寄与します。

詳しくは、「建設業許可と社会保険・労働保険|一体的な対応で企業信頼性と経営安定化を実現【大阪府対応】」もご参照ください。

一人親方から法人化(法人成り)する場合の建設業許可

一人親方として建設業許可を取得した後、事業拡大に伴い法人化(法人成り)を検討するケースも多く見られます。

この場合、新たに設立した法人で建設業許可を取得するには、新規の建設業許可申請が必要となります。個人事業主としての許可は法人に引き継がれません。

ただし、個人事業主時代の経営業務管理責任者等の経験や専任技術者の経験、保有資格などは、要件を満たしていれば法人での許可申請にそのまま活用できる可能性があります。例えば、個人事業主本人が法人代表となり、引き続き経営業務を統括し、専任技術者も兼務するようなケースです。

法人成りするタイミングで建設業許可を取得する場合は、法人設立の手続きと同時に許可申請の準備を進めることが効率的です。税務面や社会保険の切り替えなども考慮に入れる必要があるため、行政書士と税理士、社会保険労務士との連携が重要になります。

建設業許可申請の流れ【大阪府の場合】

ここでは、大阪府知事許可(新規・一般建設業許可)を例に、許可申請の一般的な流れを解説します。都道府県によって手続きや必要書類の様式が異なる場合がありますので、ご自身の管轄行政庁の情報を必ずご確認ください。

1. 事前準備と要件確認

  • 許可の種類決定: 知事許可か大臣許可か、一般建設業許可か特定建設業許可かを明確にします。
  • 業種の選定: 許可を受けたい建設工事の業種(例:土木一式工事、建築一式工事、電気工事など)を選定します。
  • 要件確認: 経営業務管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件など、全ての許可要件を満たしているかを確認します。不足する要件があれば、その補完計画を立てます。
    詳細は「建設業許可取得のための事前診断と不足要件の補完計画【大阪府対応】」もご参照ください。

2. 必要書類の作成・収集

大阪府知事許可の申請には、非常に多くの書類が必要です。主なものは以下の通りですが、業種や申請者の状況によって追加書類が発生します。

  • 建設業許可申請書(様式第一号)
  • 役員等の一覧表
  • 営業所の専任技術者一覧表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人の一覧表
  • 誓約書
  • 経営業務の管理責任者等に関する調書
  • 専任技術者に関する調書
  • 実務経験証明書、卒業証明書、資格証明書(専任技術者の要件を証明)
  • 常勤性の確認資料(健康保険証の写し、雇用保険被保険者証の写しなど)
  • 財産的基礎を証明する書類(直前決算書の写し、残高証明書など)
  • 納税証明書(法人税、所得税、事業税、消費税など)
  • 健康保険等の加入状況を証明する書類(保険料領収書の写しなど)
  • 営業所の写真、案内図
  • 定款(法人の場合)
  • 登記事項証明書(法人の場合、個人事業主の場合は事業主の戸籍謄本など)

これらの書類は、大阪府のウェブサイトから様式をダウンロードできますが、作成には専門知識と正確性が求められます。

3. 申請書の提出

作成した書類一式を、大阪府の窓口に提出します。大阪府知事許可の場合、大阪府住宅まちづくり部建築振興室建設業許可課が申請窓口です。原則として窓口での対面申請となり、書類に不備がないかチェックを受けます。

申請手数料は、この提出時に納付します。

4. 審査・許可通知

書類提出後、大阪府による審査が行われます。大阪府知事許可の標準処理期間は、書類の受付日から概ね1ヶ月程度が目安とされています。ただし、申請内容や混雑状況、追加資料の要請などにより、期間が前後する可能性があります。

審査が完了し、許可が下りると、許可通知書が送付され、晴れて建設業許可業者となります。

建設業許可申請にかかる費用(目安)

建設業許可申請には、主に法定手数料と行政書士への依頼費用がかかります。

法定手数料

大阪府知事許可の場合の法定手数料は以下の通りです。

  • 新規許可申請: 90,000円
  • 更新許可申請: 50,000円
  • 業種追加申請: 50,000円

※国土交通大臣許可の場合、新規許可申請で150,000円となります。

行政書士への依頼費用

行政書士に建設業許可申請を依頼する場合の報酬は、申請内容や難易度、事務所の方針によって異なりますが、一般的に以下の金額が目安となります(大阪府知事許可・一般建設業の場合)。

  • 新規許可申請: 200,000円~400,000円程度
  • 更新許可申請: 80,000円~150,000円程度
  • 業種追加申請: 100,000円~200,000円程度

この報酬には、書類作成、必要書類の収集代行、申請代行などが含まれます。専門家に依頼することで、申請手続きの煩雑さから解放され、本業に専念できるほか、確実な許可取得に繋がるメリットがあります。ご自身の状況に応じて、DIYと専門家依頼のどちらが最適かをご検討ください。

建設業許可の変更・更新手続きを専門家に依頼するメリットについては、「建設業許可の変更・更新手続きを専門家に依頼するメリットと費用対効果【大阪府の建設業者向け】」もご参照ください。

Q&A

Q1: 建設業許可は必ず必要ですか?

A1: 軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です(建設業法第3条但し書き)。「軽微な建設工事」とは、以下のいずれかの条件を満たす工事を指します。

  • 1件の請負代金の額が500万円未満の工事(建築一式工事以外)
  • 1件の請負代金の額が1,500万円未満の建築一式工事
  • 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(建築一式工事の場合)

ただし、許可が不要な場合でも、許可を取得することで社会的信用が得られ、元請けからの受注機会が増える、公共工事への参入が可能になるなどのメリットがあります。事業拡大を目指すのであれば、許可取得を強くおすすめします。

Q2: 経営業務管理責任者(常勤役員等)の経験証明が難しいです。

A2: 経営業務管理責任者等の経験は、客観的に証明できる書類(確定申告書の写し、商業登記簿謄本、工事請負契約書など)が必要です。過去に在籍した会社が廃業している、書類を紛失したなどの理由で証明が難しいケースもございます。そのような場合でも、他の書類で補完できないか、または別の要件を満たす人物を探すなど、様々なアプローチが考えられます。諦めずに専門家にご相談ください。具体的な証明方法については、過去記事「建設業許可の要「経営業務管理責任者」とは?役割と選任のポイント【大阪府対応】」も参考にしてください。

Q3: 許可取得までにどれくらいの期間がかかりますか?

A3: 申請準備期間は、必要書類の収集や作成にかかる時間によって大きく変動します。お客様ご自身で全ての書類を準備される場合は数ヶ月かかることも珍しくありません。行政書士に依頼した場合でも、必要資料の収集にご協力いただく時間を含め、書類作成から申請まで1ヶ月~2ヶ月程度かかることが一般的です。

書類提出後の審査期間は、大阪府知事許可の場合、標準処理期間として概ね1ヶ月程度が目安とされています。したがって、全体の期間としては、最短でも2〜3ヶ月程度は見ておく必要があります。

まとめ

本記事では、一人親方(個人事業主)と法人のどちらで建設業許可を取得すべきか、それぞれのメリット・デメリット、そして大阪府での具体的な許可要件や手続き、費用について解説しました。

一人親方での許可取得は、初期費用や手続きの簡便さにおいて魅力がありますが、事業規模の拡大や社会的信用、公共工事への参入を考えるなら、法人化して許可を取得する方が長期的なメリットが大きいと言えます。特に社会保険・労働保険の適正加入は、企業の信頼性向上や経営事項審査の評価に直結するため、社労士としての視点からも法人が有利な点が多いと感じています。

ご自身の事業計画や将来のビジョンに合わせて、最適な道筋を選択することが重要です。どの選択肢が最適か判断に迷う場合や、許可申請の準備に不安がある場合は、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

建設業許可は
おまかせください!
  • 「起業・創業して直ぐに建設業許可を取りたい。」
  • 「元請会社から許可がないと仕事がもらえない。」
  • 「資格を持っていないが許可を取りたい。
  • 「許可がなくて融資が受けれない。」

といったお悩みのある方は、
まずは一度ご相談ください。

許可取得のための要件を無料で診断します!

←前の記事