建設業許可申請のヒアリングで行政書士が確認する重要ポイント【大阪府対応】 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
電話ボタン

ブログ記事

建設業許可申請のヒアリングで行政書士が確認する重要ポイント【大阪府対応】

2026.09.05

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

建設業許可の取得、更新、業種追加をご検討中の皆様へ。

「許可を取りたいけれど、何から手をつければいいか分からない」「書類準備が複雑そうで不安」といったお悩みをお持ちではないでしょうか。建設業許可申請は、建設業法(e-Gov法令検索)に基づく多岐にわたる要件を満たす必要があり、その準備には時間と労力が伴います。

当事務所は、大阪府を拠点に行政書士・社会保険労務士として、建設業許可申請の実務を日々サポートしております。特に、申請前のヒアリングは、お客様の状況を正確に把握し、円滑な許可取得へと導く上で不可欠なプロセスです。この記事では、建設業許可申請時に行政書士がどのような情報を重視し、ヒアリングを通じてどのような点を掘り下げて確認するのかを、大阪府の手続きを主軸に詳しく解説いたします。

この記事をお読みいただくことで、ご自身の状況を行政書士にどのように伝えればよいか、また、どのような情報準備が必要となるかの具体的なイメージをつかんでいただけるはずです。建設業許可取得に向けて、ぜひ本記事をお役立てください。

建設業許可申請でヒアリングが重要な理由

建設業許可申請において、行政書士とのヒアリングは非常に重要なステップです。その理由は、お客様一人ひとりの状況が異なり、許可要件の充足状況や準備すべき書類、申請戦略が多岐にわたるためです。

例えば、建設業法(e-Gov法令検索)では、経営業務管理責任者(現:常勤役員等)や専任技術者といった複数の要件が定められています。これらの要件は、経営経験の年数や学歴、実務経験の有無によって判断が異なり、証明方法も多岐にわたります。ヒアリングを通じて、行政書士はお客様の事業の実態や役員の方々のご経験、所有されている資格などを詳細に確認し、どの要件に合致するか、不足している要件は何かを見極めます。

また、建設業許可申請の書類は非常に多く、提出先である大阪府の建設業課など、都道府県によって書式や提出方法に独自のルールが存在する場合もあります。「都道府県によって異なります」が、大阪府では、大阪府知事許可の申請手引きに基づいて書類を作成する必要があります。ヒアリングを丁寧に行うことで、お客様の状況に合わせた的確な書類作成を進め、手戻りを減らし、審査をスムーズに進めることが期待できます。

許可取得の全体像とヒアリングで確認する基本事項

建設業許可には、事業の規模や内容によっていくつかの種類があります。ヒアリングでは、まずお客様がどのような許可を取得すべきか、基本的な分類を確認します。

知事許可と大臣許可の違い

建設業許可は、営業所を設置する場所によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に大別されます。この選択は、お客様の事業展開に大きく影響するため、ヒアリングで最初に確認する重要事項の一つです。

  • 国土交通大臣許可:二つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合に必要です。本社が大阪府にあり、支店を京都府にも設置する場合などがこれに該当します。
  • 都道府県知事許可:一つの都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む場合に必要です。例えば、大阪府内にのみ営業所を設置し、大阪府内外の工事を請け負う場合などが該当します。

多くの新規事業者様は、まず事業のスタートとして大阪府知事許可を目指される傾向があります。当事務所では、大阪府知事許可の申請実務を主軸に、きめ細やかなサポートを提供しております。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

知事許可・大臣許可の区分とは別に、請け負う工事の規模によって「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の二つがあります。これは、下請けに出す金額によってどちらの許可が必要になるかが決まるため、ヒアリングで今後の事業計画と併せて詳しく伺います。

  • 一般建設業許可:発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請契約の合計額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合に必要です。多くの新規事業者様が、まず一般建設業許可から取得されます。
  • 特定建設業許可:発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請契約の合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる場合に必要です。下請負人を保護する観点から、一般建設業許可よりも厳しい要件が課せられます。

過去記事(建設業許可取得前の事業計画立案と要件充足の見通し立て方【大阪府の建設業者向け】)でも解説しているように、事業計画と連動させて、どちらの許可を目指すかご検討いただくことが大切です。

【要件別】行政書士がヒアリングで掘り下げるポイント

建設業許可には、主に「経営業務管理責任者(常勤役員等)」「専任技術者」「財産的基礎」「誠実性」「欠格要件」という五つの要件があります。これらの要件を申請者様が満たしているかを行政書士がヒアリングで具体的に確認します。

経営業務管理責任者(常勤役員等)に関するヒアリング

建設業の経営を適切に行うための責任者がいるかどうかの要件です。建設業法 第七条 第1号では、「営業所ごとに、常勤の役員等のうち一人を、建設業に関する経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること」と定められています。

この要件を満たすには、原則として、会社の役員(取締役など)として、建設業の経営業務について一定期間以上の経験がある方が必要です。ヒアリングでは、主に以下の点を伺います。

  • ご経験の期間:一般建設業許可の場合、原則として5年以上の経営経験が必要です(業種によっては6年)。その経験は、許可を受けようとする建設業に関しての経験である必要があります。
  • ご経験の職務内容:過去にどのような会社で、どのような役職に就き、どのような経営業務に携わられていたか。具体的には、資金調達、契約締結、労務管理、技術者の配置、工事の安全管理といった業務への関与度を確認します。
  • 常勤性:現在、申請する会社で常勤(原則として週5日以上の勤務)されているか。
  • 証明書類:過去の会社の登記簿謄本、確定申告書、工事請負契約書など、経験を証明できる書類の有無を確認します。

「経営業務管理責任者」については、過去記事(建設業許可の要「経営業務管理責任者」とは?役割と選任のポイント【大阪府対応】)でも詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

専任技術者に関するヒアリング

建設工事の適正な施工を確保するための技術者がいるかどうかの要件です。建設業法 第七条 第2号では、「営業所ごとに専任の者で、国土交通省令で定める資格を有するもの」が求められています。

専任技術者は、許可を受けようとする建設業に関する専門知識や技術を持っている必要があります。ヒアリングでは、以下の点を具体的に確認します。

  • ご所有の国家資格:建築士、施工管理技士、電気工事士など、建設業法で定められた建設業に関する国家資格をお持ちか。
  • 学歴と実務経験:指定学科の卒業歴があるか。その場合、必要な実務経験年数(例:高校・専門学校卒で5年以上、大学・高専卒で3年以上)を満たしているか。
  • 実務経験のみの場合:学歴や資格がない場合でも、10年以上の実務経験があれば要件を満たすことが原則として可能です。どのような工事に、どのくらいの期間携わってきたか詳細を伺います。
  • 常勤性:現在、申請する会社で常勤されているか。
  • 証明書類:資格証の写し、卒業証明書、工事請負契約書、請求書、入金が確認できる通帳の写しなど、経験を証明できる書類の有無を確認します。

「専任技術者」については、過去記事(建設業許可の要!専任技術者の指定学科と実務経験を証明する方法【大阪府対応】)でさらに詳しく解説しています。

財産的基礎に関するヒアリング

建設工事を請け負うために必要な資金力があるかどうかの要件です。建設業法 第七条 第3号で、「請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること」が求められています。

  • 一般建設業許可の場合:
    • 直前の決算期における自己資本(貸借対照表の純資産の合計額)が500万円以上であること。
    • または、500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
    • または、許可申請直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること。
  • 特定建設業許可の場合:
    • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
    • 流動比率が75%以上であること。
    • 資本金が2,000万円以上であること。
    • 自己資本が4,000万円以上であること。

ヒアリングでは、直近の決算書や通帳の写しなどを確認し、これらの要件を満たしているか、または満たすための対策が必要かについて検討します。特に、創業間もない会社様や、自己資本が不足している場合には、資金調達計画についてお伺いし、対応策を一緒に考えます。

「財産的基礎」については、過去記事(建設業許可の財産的基礎とは?自己資本を増強し許可取得・維持を目指す経営戦略【大阪府対応】)もご参照ください。

誠実性・欠格要件に関するヒアリング

建設業許可の取得には、申請者やその役員等が、一定の「誠実性」を有し、「欠格要件」に該当しないことが求められます。建設業法 第七条 第4号、第5号、第八条で規定されています。

  • 誠実性:請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。過去に契約違反や不法行為、不正行為がないかを確認します。
  • 欠格要件:役員等に、過去の破産手続き、禁固以上の刑、建設業法違反による許可の取り消し処分など、特定の事由に該当する方がいないかを確認します。

ヒアリングでは、代表者や役員の方々に、過去の法令違反や行政処分、刑事罰などの有無について直接伺います。これらの情報は、申請の可否に直結する非常に重要な部分ですので、正確な情報をお伝えいただくことが大切です。

社会保険・労働保険の加入状況に関するヒアリング(社労士視点)

当事務所は社会保険労務士の資格も有しているため、建設業許可申請に必要な社会保険・労働保険の加入状況についても深く掘り下げてヒアリングを行います。

建設業許可の取得・維持には、社会保険(健康保険・厚生年金保険)および労働保険(労災保険・雇用保険)への適正な加入が必須です。特に特定建設業許可では、社会保険等への加入状況が「社会性等(W点)」として経営事項審査の評価対象となり、公共工事の受注に影響します(建設業許可と経営事項審査|社会性等評価(W点)を高める具体的な対策【大阪府の建設業者向け】)。

ヒアリングでは、以下の点を確認します。

  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入状況:法人の場合、原則として役員・従業員は全員加入義務があります。個人事業主で一定の条件を満たす場合も加入義務が生じます。加入手続きは完了しているか、未加入の場合はその理由や今後の対応方針を伺います。
  • 労働保険(雇用保険・労災保険)の加入状況:従業員を雇用している場合、原則として雇用保険と労災保険への加入義務があります。特に労災保険は一人親方であっても特別加入制度がありますので、その適用状況なども確認します。
  • 保険料の納付状況:滞納がないか、適正に納付されているか。
  • 証明書類:健康保険・厚生年金保険の適用事業所整理記号及び事業所番号、労働保険関係成立届の控え、保険料納入告知書などを確認します。

これらの状況を行政書士の視点だけでなく、社会保険労務士の視点からも確認し、未加入や不適切な運用がある場合は、許可取得に向けて改善策や加入手続きのアドバイスもさせていただきます。建設業許可と社会保険・労働保険の一体的な対応については、過去記事(建設業許可と社会保険・労働保険|一体的な対応で企業信頼性と経営安定化を実現【大阪府対応】)でも詳細を解説しております。

ヒアリングで確認する「その他の重要な情報」

上記の主要な要件以外にも、建設業許可申請では、お客様の事業運営に関わる様々な情報をヒアリングを通じて確認します。

事業計画と今後の展望

どのような業種の許可を取得したいか、今後どのような工事を請け負っていきたいか、また将来的に公共工事への参入を検討しているかなど、事業計画や展望を伺います。これにより、取得すべき許可の種類や、経営事項審査(経審)を見据えた対策についてアドバイスが可能になります。

営業所の所在地と実態

建設業の営業所は、継続的に事業活動を行うことができる場所である必要があります。ヒアリングでは、営業所の所在地、賃貸か自己所有か、固定電話の有無、他の事業者との共用スペースではないかなど、実態を確認します。

過去の違反行為や行政処分

過去に建設業法やその他関連法規(労働基準法など)に違反し、行政指導や行政処分を受けた経験がないかを確認します。これらの情報は、欠格要件に繋がる可能性があるため、正直にお伝えいただくことが重要です。

行政書士に依頼した場合のヒアリングの流れと費用目安

行政書士に建設業許可申請を依頼される場合の一般的なヒアリングの流れと、費用感についてご紹介します。

ヒアリングの流れ

  1. 初回相談・お問い合わせ:まずはお電話やメールでお問い合わせいただき、許可取得のご希望や現在の状況を簡単にお伺いします。
  2. 面談・詳細ヒアリング:当事務所にご来所いただくか、お客様の営業所へ訪問し、詳細なヒアリングを行います。この際、決算書や登記簿謄本、資格証、ご経歴がわかる資料など、ご準備いただける範囲で資料をお持ちいただくと、よりスムーズに進みます。
  3. 要件診断と見積もり:ヒアリングで得た情報に基づき、許可要件の充足状況を診断し、必要な手続きや書類、費用(報酬と実費)の見積もりを提示いたします。
  4. ご依頼・手続き開始:見積もり内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼いただき、申請手続きを開始します。

行政書士への依頼費用目安

建設業許可申請を行政書士に依頼する場合の費用は、許可の種類(知事・大臣、一般・特定)や申請内容(新規、更新、業種追加など)、お客様の状況(書類の整備状況、要件充足のための準備の要否など)によって大きく異なります。

大阪府知事許可(一般建設業・新規)の場合、目安として15万円~30万円程度(税別)の報酬が一般的です。これに加えて、申請手数料(知事許可の場合9万円)や、各種証明書取得の実費などがかかります。

当事務所では、ヒアリングを通じてお客様の状況を詳細に把握した上で、個別の見積もりを提示いたしますので、安心してご相談ください。行政書士に依頼することで、書類作成の手間や、複雑な要件確認のストレスを軽減し、お客様は本業に集中できるというメリットがあります。

行政書士への依頼のメリットや費用対効果については、過去記事(建設業許可の変更・更新手続きを専門家に依頼するメリットと費用対効果【大阪府の建設業者向け】)でも解説しております。

Q&A:建設業許可申請のヒアリングに関するよくある質問

Q1: ヒアリングの際に、どのような資料を用意すれば良いですか?

A1: 初回ヒアリングでは、会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、直近の決算書、代表者や役員の方々の職務経歴書や所有資格に関する資料(資格証の写しなど)、営業所の賃貸契約書などをご準備いただけますと、よりスムーズなご相談が可能です。全ての資料が揃っていなくても問題ありません。まずは、現在お手元にある資料をご持参ください。

Q2: 経営業務管理責任者や専任技術者の経験が不足していると言われたらどうなりますか?

A2: ヒアリングの結果、許可要件の一部が不足していると判明した場合でも、多くの場合、対策を講じることで許可取得が可能となる場合があります。例えば、経験年数が不足している場合は、追加の実務経験を積む期間を設ける、適切な資格者を新たに採用・役員として迎え入れる、といった補完計画を検討します。当事務所では、不足要件を補うための具体的なアドバイスも提供しておりますので、ご安心ください。過去記事(建設業許可取得のための事前診断と不足要件の補完計画【大阪府対応】)でも詳細を解説しています。

Q3: 個人事業主(一人親方)でも建設業許可は取れますか?

A3: はい、個人事業主の方でも建設業許可を取得することは可能です。法人化せずに許可申請を行うこともできますが、法人化には事業の信用度向上や節税メリットなど、様々な利点があります。ヒアリングでは、お客様の現在の事業形態や将来の展望を伺い、どちらの形態で許可を目指すのが最適か、メリット・デメリットを踏まえてご提案させていただきます。一人親方からの許可取得については、過去記事(一人親方が建設業許可を取得するには?大阪府でハードルを越える実践策)もご参照ください。

まとめ

この記事では、建設業許可申請において行政書士がヒアリングで重視する情報や、確認する具体的なポイントについて解説しました。許可要件は多岐にわたり、お客様の状況に応じて準備すべき書類や証明方法が異なります。丁寧なヒアリングを通じて、お客様の事業の実態を正確に把握し、個々の状況に合わせた申請戦略を立てることが、円滑な許可取得への第一歩となります。

建設業許可の取得・更新、経営事項審査、または建設業に関わる労務管理・社会保険手続きに関してご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

建設業許可は
おまかせください!
  • 「起業・創業して直ぐに建設業許可を取りたい。」
  • 「元請会社から許可がないと仕事がもらえない。」
  • 「資格を持っていないが許可を取りたい。
  • 「許可がなくて融資が受けれない。」

といったお悩みのある方は、
まずは一度ご相談ください。

許可取得のための要件を無料で診断します!

←前の記事

次の記事→