【機械器具設置工事】建設業許可の業種追加をスムーズに進めるには?必要書類・費用・流れを徹底解説 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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【機械器具設置工事】建設業許可の業種追加をスムーズに進めるには?必要書類・費用・流れを徹底解説

2026.06.12

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

建設業許可の取得や業種追加は、事業拡大において重要なステップです。特に機械器具設置工事は、工場やプラント、商業施設など、幅広い産業で需要があり、許可取得を検討されている方も少なくないでしょう。

しかし、「どんな書類が必要なの?」「費用はどれくらいかかる?」「手続きの流れが複雑そう…」といった不安を抱える方もいらっしゃるかもしれません。本記事では、機械器具設置工事の業種追加に焦点を当て、建設業許可の種類や要件、申請の流れ、必要書類、費用目安まで、詳しく解説いたします。

機械器具設置工事の建設業許可取得・業種追加を検討される際は、まず許可の種類(知事許可・大臣許可、一般建設業・特定建設業)と、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、誠実性などの要件を満たしているか確認することが重要です。適切な準備と計画的な手続きによって、スムーズな許可取得を目指すことができます。

目次

機械器具設置工事とは?許可の必要性

機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事を指します。具体的には、プラント設備工事、運搬機器設置工事、エレベーター設置工事、立体駐車設備設置工事、遊園地設備設置工事などが含まれます。

建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要とされます。請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円または延べ面積150㎡以上)以上の工事を請け負う場合は、建設業法に基づき許可を取得しなければなりません。この基準に満たない「軽微な工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は原則として不要とされています。

しかし、事業の拡大や公共工事への参入を検討されている場合は、機械器具設置工事の許可取得を視野に入れることが一般的です。

建設業許可の種類と機械器具設置工事

建設業許可には、工事を請け負う区域や、元請として下請に発注する金額の規模によっていくつかの種類があります。機械器具設置工事の許可を取得する際にも、これらの種類を理解しておくことが重要です。

知事許可と大臣許可の違い

  • 知事許可:1つの都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合に、その都道府県知事から許可を受けます。
  • 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合に、国土交通大臣から許可を受けます。

営業所の定義は、単なる連絡事務所ではなく、実質的に建設工事の契約締結や見積もり、施工管理などを行う拠点である必要があります。機械器具設置工事の事業規模や展開エリアに応じて、適切な許可申請先を選択することが求められます。

参考:国土交通省:建設業許可について

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可は、さらに「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分類されます。この分類は、元請として下請業者に発注する工事の金額によって決まります。

  • 一般建設業許可:
    • 自社で施工する工事のほか、下請けに工事を出す場合の金額が、1件の工事につき合計4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合に必要です。
    • 多くの建設業者が、まず一般建設業許可を取得することから始めます。
  • 特定建設業許可:
    • 元請として受注した工事で、下請業者に発注する1件の工事の下請金額の合計が、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合に必要です。
    • 特定建設業許可は、下請業者を保護する観点から、一般建設業許可よりも厳しい財産的基礎の要件や技術者の配置要件が課されます。

機械器具設置工事においても、元請として大規模な工事を下請けに発注する可能性がある場合は、特定建設業許可の取得を検討する必要があります。ご自身の事業計画に合わせて、適切な許可を選択しましょう。

機械器具設置工事の業種追加における許可要件

機械器具設置工事の業種追加を行う場合も、新規許可申請と同様に、建設業法に定められたいくつかの要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。

1. 経営業務の管理責任者等の要件(建設業法 第7条第1号、第15条第1号)

建設業の経営は専門的な知識や経験が必要であるため、適切な経営体制が求められます。法人の場合は常勤役員のうち1人が、個人の場合は本人または支配人が、次のいずれかの経験を有していることが一般的です。

  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
  • 建設業に関し6年以上の経営業務を補佐する経験
  • 適切な経営体制を有していると認められること(常勤役員等のうち1人が建設業に関し2年以上の役員等の経験を含み、5年以上役員等の経験がある場合など、複数の要件を組み合わせる方法)

この要件は、申請する全ての業種について共通です。

参考:e-Gov法令検索:建設業法

2. 専任技術者の要件(建設業法 第7条第2号、第15条第2号)

営業所ごとに、その業種に関する一定の資格や経験を持つ技術者(専任技術者)を常勤で配置する必要があります。機械器具設置工事の専任技術者になるための要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。

一般建設業の場合

以下のいずれかを満たす必要があります。

  1. 指定学科卒業+実務経験:
    • 高校、専門学校の所定学科卒業後、機械器具設置工事に関し5年以上の実務経験
    • 大学、高等専門学校の所定学科卒業後、機械器具設置工事に関し3年以上の実務経験
    • 【所定学科の例】機械工学、電気工学、土木工学、建築学に関する学科など、機械器具設置工事に関連する学科
  2. 実務経験:機械器具設置工事に関し10年以上の実務経験
  3. 国家資格等:
    • 技術士(機械部門、総合技術監理部門(機械))
    • 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(種別:土木)
    • 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(種別:建築)
    • 1級管工事施工管理技士、2級管工事施工管理技士(種別:管)
    • 1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士(種別:電気)
    • 給水装置工事主任技術者(H9.1.1以降の合格者で、給水装置工事に関する実務経験1年以上)
    • 消防設備士(甲種1類~5類または乙種6類、7類で、実務経験1年以上)
    • 技能検定(機械加工、機械保全、仕上げ、電子機器組立て、電気機器組立て、配管、ポンプ・送風機修理など、機械器具設置工事に関連する1級または2級)

※上記は一般的な例であり、都道府県によって解釈が異なる場合があるため、管轄の行政庁にご確認ください。

特定建設業の場合

一般建設業よりも厳しい要件が課されます。

  1. 国家資格等:
    • 技術士(機械部門、総合技術監理部門(機械))
    • 1級土木施工管理技士
    • 1級建築施工管理技士
    • 1級管工事施工管理技士
    • 1級電気工事施工管理技士
  2. 実務経験:一般建設業の専任技術者要件を満たし、かつ、元請として4,500万円以上の機械器具設置工事に関し2年以上の指導監督的実務経験

指導監督的実務経験は、発注者から直接請け負い、かつ、その工事の施工に実質的に関与した経験を指します。過去に複数の業種で許可を取得している場合、機械器具設置工事の専任技術者が他の業種の専任技術者を兼任できるケースもありますが、原則として、同一の技術者が複数の営業所の専任技術者になることはできません。

3. 財産的基礎の要件(建設業法 第7条第3号、第15条第3号)

建設工事を適切に履行できるだけの財産的基礎が求められます。これは、請け負った工事を途中で投げ出すことがないよう、資力の有無を確認するものです。

一般建設業の場合

  • 自己資本が500万円以上あること
  • または、500万円以上の資金を調達する能力があること
  • または、直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること

特定建設業の場合

一般建設業よりも厳しい要件が課されます。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金が2,000万円以上あり、かつ、自己資本が4,000万円以上あること

これらの要件は、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表で判断されます。特に特定建設業の要件は厳しいため、事前に確認が必要です。

4. 誠実性の要件(建設業法 第7条第4号、第15条第4号)

法人、役員、支店長、営業所長、個人事業主、支配人などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。具体的には、工事内容を偽ったり、不当に安価な契約を強要したりといった行為をしていないかなどが確認されます。

5. 欠格要件に該当しないこと(建設業法 第8条、第17条)

法人、役員、支店長、営業所長、個人事業主、支配人などが、以下のいずれかの欠格要件に該当しないことが求められます。

  • 破産者で復権を得ていない者
  • 不正な手段で許可を取得したことにより許可を取り消され、5年を経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律などに違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員である者
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

これらの要件は、建設業を営む上で社会的な信用を保つために非常に重要です。

機械器具設置工事の業種追加に必要な書類と手続きの流れ

機械器具設置工事の業種追加申請には、様々な書類の準備と手順が必要です。ここでは、一般的な流れと必要書類についてご紹介します。

必要書類の一例

業種追加の際も、新規申請に準じた書類が求められます。すでに許可を持っているため、提出を省略できる書類もありますが、追加する業種や更新申請のタイミングによっては、改めて準備が必要なものもあります。以下は主な必要書類の一例です。

  • 建設業許可申請書(様式第1号)
  • 営業所一覧表(様式第1号別表1)
  • 誓約書(様式第6号)
  • 経営業務の管理責任者等証明書(様式第7号)および裏付け資料(役員経験を証明する登記簿謄本、決算書、確定申告書など)
  • 専任技術者証明書(様式第11号)および裏付け資料(資格証明書、卒業証明書、実務経験証明書など)
  • 健康保険等の加入状況を証明する書類
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表(特定建設業の場合、様式第11号の2)
  • 定款
  • 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表など)
  • 納税証明書
  • 身分証明書(本籍地の市町村で発行されるもの)
  • 登記されていないことの証明書(法務局で発行されるもの)
  • 許可を申請する業種に関する工事経歴書
  • 営業所の写真、案内図

上記はあくまで一例であり、申請する都道府県や法人の形態、これまでの許可状況によって必要な書類は異なります。最新の情報は、管轄の都道府県庁の建設業許可担当部署や国土交通省のウェブサイトでご確認ください。

参考:東京都建設局:建設業許可の手引き等(東京都の場合)

申請手続きの一般的な流れ

  1. 必要書類の確認・収集:まずは、追加したい業種(機械器具設置工事)の許可要件を満たしているかを確認し、必要となる書類を漏れなく収集します。
  2. 申請書類の作成:収集した書類に基づき、申請書や各種証明書を作成します。
  3. 申請書類の提出:作成した書類を、管轄の行政庁(都道府県庁または地方整備局)に提出します。この際、手数料を納付します。
  4. 審査:提出された書類は、行政庁によって厳格に審査されます。必要に応じて、追加資料の提出や面談が求められることもあります。
  5. 許可通知:審査が完了し、要件を満たしていると判断されれば、許可通知書が交付されます。

申請から許可までの期間目安

申請から許可が下りるまでの期間は、申請する行政庁や時期、書類の不備の有無によって異なりますが、一般的には約30日~45日程度が目安とされています。書類に不備がある場合や、追加資料の提出を求められた場合は、さらに期間が延びる可能性があります。余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが大切です。

機械器具設置工事の業種追加にかかる費用

機械器具設置工事の業種追加には、行政庁に支払う手数料と、行政書士に依頼する場合の報酬費用が発生します。

行政庁への手数料

業種追加申請の手数料は、新規許可申請と同じく1件につき5万円です(変更申請ではなく、別業種として追加する場合)。これは、行政庁が申請を審査するための費用であり、許可が下りなかった場合でも返還されません。

参考:国土交通省:建設業許可について

行政書士への依頼費用目安

行政書士に業種追加申請の手続きを依頼する場合、別途報酬費用が発生します。行政書士の報酬は自由化されているため、事務所によって異なりますが、目安としては10万円~20万円程度が多いようです。

この費用には、書類作成、申請代行、要件確認に関する相談などが含まれることが一般的です。複雑な案件や複数の営業所がある場合などは、費用が加算されることもあります。

DIYと専門家依頼、どちらが向いているか?

  • ご自身で申請する場合(DIY):
    • メリット:行政書士報酬がかからないため、費用を抑えることができます。
    • デメリット:建設業許可申請は、必要書類が多く、法令の解釈も複雑な場合があります。書類収集や作成、申請手続きに多くの時間と労力がかかります。不備があった場合には、何度も行政庁に出向く必要が生じ、事業に支障をきたす可能性も考えられます。
  • 専門家(行政書士)に依頼する場合:
    • メリット:専門知識を持った行政書士が手続きを代行するため、スムーズかつ正確な申請が期待できます。書類の不備による差し戻しリスクを減らし、ご自身の事業に集中できる時間が確保できます。
    • デメリット:行政書士への報酬費用が発生します。

ご自身の時間的余裕、書類作成の得意・不得意、専門知識の有無などを考慮し、どちらの方法が適しているかを判断することをお勧めします。

Q&A:機械器具設置工事の許可申請に関するよくある疑問

機械器具設置工事の許可申請に関して、よく寄せられる疑問とその回答をご紹介します。

Q1: 個人事業主でも機械器具設置工事の許可は取れますか?

A1: はい、個人事業主でも建設業許可を取得することは可能です。法人・個人事業主問わず、建設業法の定める許可要件(経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件に該当しないこと)を満たしていれば許可の対象となります。個人事業主の場合は、ご自身が経営業務の管理責任者等や専任技術者を兼ねるケースも考えられます。

Q2: 複数業種を一度に追加申請することは可能ですか?

A2: はい、可能です。複数の業種について許可をまとめて申請することができます。ただし、追加する全ての業種について、それぞれの専任技術者を配置できるか、また各業種で必要となる実務経験や資格などの要件を満たしているかを慎重に確認する必要があります。同時に申請することで、手続きを効率化できる場合があります。

Q3: 許可取得後も何か手続きは必要ですか?

A3: はい、必要です。建設業許可は取得して終わりではありません。有効期間は5年間で、期間満了前に更新手続きを行わなければ失効してしまいます。また、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する義務があります。その他、役員の変更、営業所の移転、資本金の変更など、許可内容に変更があった場合は、その都度変更届を提出する必要があります。これらの手続きを怠ると、許可の維持に影響が出る可能性も考えられます。

まとめ

本記事では、機械器具設置工事の建設業許可の業種追加について、許可の種類、満たすべき要件、必要書類、手続きの流れ、費用目安などを解説いたしました。

機械器具設置工事の許可取得は、事業の信頼性を高め、請け負える工事の幅を広げる上で重要な意味を持ちます。しかし、その手続きは多岐にわたり、複雑に感じることもあるかもしれません。ご自身の状況に合わせて、計画的に準備を進めることが、スムーズな許可取得への鍵となります。

もし、これらの手続きに関してご不明な点やご不安な点がございましたら、専門家である行政書士へご相談いただくことも選択肢の一つです。弊所では、建設業許可申請に関する無料相談も受け付けておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門の行政書士にご確認ください。

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