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2026.06.12
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の
許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
建設業許可の取得や業種追加は、事業拡大において重要なステップです。特に機械器具設置工事は、工場やプラント、商業施設など、幅広い産業で需要があり、許可取得を検討されている方も少なくないでしょう。
しかし、「どんな書類が必要なの?」「費用はどれくらいかかる?」「手続きの流れが複雑そう…」といった不安を抱える方もいらっしゃるかもしれません。本記事では、機械器具設置工事の業種追加に焦点を当て、建設業許可の種類や要件、申請の流れ、必要書類、費用目安まで、詳しく解説いたします。
機械器具設置工事の建設業許可取得・業種追加を検討される際は、まず許可の種類(知事許可・大臣許可、一般建設業・特定建設業)と、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、誠実性などの要件を満たしているか確認することが重要です。適切な準備と計画的な手続きによって、スムーズな許可取得を目指すことができます。
機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事を指します。具体的には、プラント設備工事、運搬機器設置工事、エレベーター設置工事、立体駐車設備設置工事、遊園地設備設置工事などが含まれます。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要とされます。請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円または延べ面積150㎡以上)以上の工事を請け負う場合は、建設業法に基づき許可を取得しなければなりません。この基準に満たない「軽微な工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は原則として不要とされています。
しかし、事業の拡大や公共工事への参入を検討されている場合は、機械器具設置工事の許可取得を視野に入れることが一般的です。
建設業許可には、工事を請け負う区域や、元請として下請に発注する金額の規模によっていくつかの種類があります。機械器具設置工事の許可を取得する際にも、これらの種類を理解しておくことが重要です。
営業所の定義は、単なる連絡事務所ではなく、実質的に建設工事の契約締結や見積もり、施工管理などを行う拠点である必要があります。機械器具設置工事の事業規模や展開エリアに応じて、適切な許可申請先を選択することが求められます。
建設業許可は、さらに「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分類されます。この分類は、元請として下請業者に発注する工事の金額によって決まります。
機械器具設置工事においても、元請として大規模な工事を下請けに発注する可能性がある場合は、特定建設業許可の取得を検討する必要があります。ご自身の事業計画に合わせて、適切な許可を選択しましょう。
機械器具設置工事の業種追加を行う場合も、新規許可申請と同様に、建設業法に定められたいくつかの要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。
建設業の経営は専門的な知識や経験が必要であるため、適切な経営体制が求められます。法人の場合は常勤役員のうち1人が、個人の場合は本人または支配人が、次のいずれかの経験を有していることが一般的です。
この要件は、申請する全ての業種について共通です。
営業所ごとに、その業種に関する一定の資格や経験を持つ技術者(専任技術者)を常勤で配置する必要があります。機械器具設置工事の専任技術者になるための要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。
以下のいずれかを満たす必要があります。
※上記は一般的な例であり、都道府県によって解釈が異なる場合があるため、管轄の行政庁にご確認ください。
一般建設業よりも厳しい要件が課されます。
指導監督的実務経験は、発注者から直接請け負い、かつ、その工事の施工に実質的に関与した経験を指します。過去に複数の業種で許可を取得している場合、機械器具設置工事の専任技術者が他の業種の専任技術者を兼任できるケースもありますが、原則として、同一の技術者が複数の営業所の専任技術者になることはできません。
建設工事を適切に履行できるだけの財産的基礎が求められます。これは、請け負った工事を途中で投げ出すことがないよう、資力の有無を確認するものです。
一般建設業よりも厳しい要件が課されます。
これらの要件は、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表で判断されます。特に特定建設業の要件は厳しいため、事前に確認が必要です。
法人、役員、支店長、営業所長、個人事業主、支配人などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。具体的には、工事内容を偽ったり、不当に安価な契約を強要したりといった行為をしていないかなどが確認されます。
法人、役員、支店長、営業所長、個人事業主、支配人などが、以下のいずれかの欠格要件に該当しないことが求められます。
これらの要件は、建設業を営む上で社会的な信用を保つために非常に重要です。
機械器具設置工事の業種追加申請には、様々な書類の準備と手順が必要です。ここでは、一般的な流れと必要書類についてご紹介します。
業種追加の際も、新規申請に準じた書類が求められます。すでに許可を持っているため、提出を省略できる書類もありますが、追加する業種や更新申請のタイミングによっては、改めて準備が必要なものもあります。以下は主な必要書類の一例です。
上記はあくまで一例であり、申請する都道府県や法人の形態、これまでの許可状況によって必要な書類は異なります。最新の情報は、管轄の都道府県庁の建設業許可担当部署や国土交通省のウェブサイトでご確認ください。
参考:東京都建設局:建設業許可の手引き等(東京都の場合)
申請から許可が下りるまでの期間は、申請する行政庁や時期、書類の不備の有無によって異なりますが、一般的には約30日~45日程度が目安とされています。書類に不備がある場合や、追加資料の提出を求められた場合は、さらに期間が延びる可能性があります。余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが大切です。
機械器具設置工事の業種追加には、行政庁に支払う手数料と、行政書士に依頼する場合の報酬費用が発生します。
業種追加申請の手数料は、新規許可申請と同じく1件につき5万円です(変更申請ではなく、別業種として追加する場合)。これは、行政庁が申請を審査するための費用であり、許可が下りなかった場合でも返還されません。
行政書士に業種追加申請の手続きを依頼する場合、別途報酬費用が発生します。行政書士の報酬は自由化されているため、事務所によって異なりますが、目安としては10万円~20万円程度が多いようです。
この費用には、書類作成、申請代行、要件確認に関する相談などが含まれることが一般的です。複雑な案件や複数の営業所がある場合などは、費用が加算されることもあります。
ご自身の時間的余裕、書類作成の得意・不得意、専門知識の有無などを考慮し、どちらの方法が適しているかを判断することをお勧めします。
機械器具設置工事の許可申請に関して、よく寄せられる疑問とその回答をご紹介します。
A1: はい、個人事業主でも建設業許可を取得することは可能です。法人・個人事業主問わず、建設業法の定める許可要件(経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件に該当しないこと)を満たしていれば許可の対象となります。個人事業主の場合は、ご自身が経営業務の管理責任者等や専任技術者を兼ねるケースも考えられます。
A2: はい、可能です。複数の業種について許可をまとめて申請することができます。ただし、追加する全ての業種について、それぞれの専任技術者を配置できるか、また各業種で必要となる実務経験や資格などの要件を満たしているかを慎重に確認する必要があります。同時に申請することで、手続きを効率化できる場合があります。
A3: はい、必要です。建設業許可は取得して終わりではありません。有効期間は5年間で、期間満了前に更新手続きを行わなければ失効してしまいます。また、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する義務があります。その他、役員の変更、営業所の移転、資本金の変更など、許可内容に変更があった場合は、その都度変更届を提出する必要があります。これらの手続きを怠ると、許可の維持に影響が出る可能性も考えられます。
本記事では、機械器具設置工事の建設業許可の業種追加について、許可の種類、満たすべき要件、必要書類、手続きの流れ、費用目安などを解説いたしました。
機械器具設置工事の許可取得は、事業の信頼性を高め、請け負える工事の幅を広げる上で重要な意味を持ちます。しかし、その手続きは多岐にわたり、複雑に感じることもあるかもしれません。ご自身の状況に合わせて、計画的に準備を進めることが、スムーズな許可取得への鍵となります。
もし、これらの手続きに関してご不明な点やご不安な点がございましたら、専門家である行政書士へご相談いただくことも選択肢の一つです。弊所では、建設業許可申請に関する無料相談も受け付けておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門の行政書士にご確認ください。
といったお悩みのある方は、
まずは一度ご相談ください。