ブログ記事
2026.07.02
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の
許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
建設業許可は、事業を継続していく上で欠かせない重要な要素です。しかし、「更新期限が迫っているが、何から手をつけて良いかわからない」「書類作成や要件確認が複雑で不安」といったお声をよく耳にします。
このブログ記事では、大阪府知事許可の更新手続きに焦点を当て、スムーズな申請を実現するための事前準備とチェックリストを具体的に解説いたします。更新を怠った際のリスクから、必要な要件、書類、費用まで網羅的にご紹介し、皆様が安心して手続きを進められるようサポートいたします。
建設業許可は、一度取得すれば永続的に有効なものではありません。建設業法 第3条では、許可の有効期間が定められており、建設業法 第3条第3項により、その有効期間は「5年間」とされています。
建設業許可の更新は、事業の継続と信用維持のために不可欠です。許可を更新することで、引き続き適法に建設工事を請け負うことが可能となり、大規模工事の受注や公共工事への参入といった事業拡大の機会を維持できます。また、金融機関からの融資や取引先との信頼関係においても、有効な許可を有していることは重要な評価基準となります。
万が一、更新手続きを忘れて許可が失効してしまった場合、以下のような重大なリスクが生じます。
このような事態を避けるためにも、許可の有効期限は常に意識し、余裕を持った更新準備が重要です。
建設業許可の更新申請は、単に書類を提出するだけではありません。新規申請時と同様に、許可の要件を満たしているかどうかが厳しく審査されます。日々の事業活動において、適切な管理がなされているかを確認する重要な機会でもあります。
建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。ご自身の許可がどちらに該当するか、または事業規模の変更に伴い、種類の変更が必要かを確認しましょう。特定建設業許可は、発注者から直接請け負った1件の工事につき、税込4,000万円以上(建築一式工事の場合は税込6,000万円以上)の下請け契約を締結して、下請けに出す場合に必要となります。要件も一般建設業許可より厳しくなります。
更新時にも、適切な経営業務管理責任者等(以下「経管」という。)が常勤で配置されていることが必須です。新規申請時から変更がないか、もし変更があった場合は、その都度変更届を提出しているかを確認しましょう。経管の要件は、建設業法 第7条第1号、第15条第1号に規定されており、適切な経験を持つ者が常勤していることが求められます。
営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を持つ「専任技術者」が常勤で配置されている必要があります(建設業法 第7条第2号、第15条第2号)。更新時にもこの要件は厳しく審査されます。
建設業を適切に遂行するための財産的基礎を有していることも、更新時の重要な要件です。
直近の決算書等で、これらの要件を満たしているかを確認してください。もし満たしていない場合は、増資や利益の積み増しといった改善策を検討する必要があります。
申請者、その役員、政令で定める使用人等が、過去に不正行為を行っていないことや、禁固以上の刑を受けていないことなど、欠格要件に該当しないことが求められます(建設業法 第8条、第17条)。
許可を受けた建設業を営む「営業所」が適切に設置されている必要があります。営業所が移転した場合や、新たな営業所を設置した場合は、必ず変更届を提出しているか確認しましょう。
建設業許可の取得・更新において、社会保険への加入は極めて重要な要件となっています。建設業法 第27条の23では、建設業者が雇用する全ての従業員に対して、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険への加入を義務付けています。特に、法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所となります(健康保険法 第3条、厚生年金保険法 第6条)。
また、労働保険の保険料の徴収等に関する法律により、事業主は従業員を雇用している限り、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。
もし未加入の従業員がいる、または手続きに不備がある場合は、早急に是正する必要があります。当事務所では、建設業許可更新に際して、社会保険の加入状況に関する診断や手続きのサポートも行っておりますので、ご不明な点がございましたらご相談ください。
大阪府知事許可の更新申請は、有効期限の約3ヶ月前から受け付けが開始されます。期限ギリギリでの申請は避け、余裕を持って準備を進めることが肝要です。
【注意点】
※都道府県によって手続きの流れや提出窓口は異なります。
大阪府知事許可の更新申請における標準処理期間は、申請書類が完備しており、かつ審査に問題がなければ、通常「約30日~60日」が目安となります。ただし、書類の不備や、提出書類の内容に関する確認が必要な場合は、さらに期間を要することがあります。余裕を持った申請計画を立てることが、円滑な更新には不可欠です。
建設業許可の更新には、多岐にわたる書類が必要です。ここでは、大阪府知事許可の更新申請において一般的に必要とされる主な書類を挙げます。ご自身の状況や許可業種によって追加書類が必要となる場合がありますので、必ず最新の要領をご確認ください。
これらの書類は、あくまで一般的な例です。過去に提出した決算変更届が不足していたり、役員や専任技術者に変更があったにもかかわらず変更届を提出していなかったりするケースでは、その是正手続きから始める必要があります。
※都道府県によって必要書類や様式は異なります。
建設業許可の更新には、行政庁に支払う手数料と、専門家に依頼する場合の報酬が発生します。費用を事前に把握し、計画的に準備を進めましょう。
この手数料は、申請時に都道府県庁または国土交通省に支払うもので、申請が不許可となった場合でも返還されません。
建設業許可の更新手続きを行政書士に依頼した場合の費用相場は、一般的に「5万円~10万円」程度が目安となります。ただし、以下の要因によって変動します。
当事務所では、初回のご相談時に見積もりを提示し、費用の内訳を明確にご説明いたします。
更新手続きはご自身で行うことも可能ですが、書類の収集・作成には専門知識と多くの時間が必要です。特に、日々の業務に追われる経営者の方にとって、膨大な量の書類準備や行政庁とのやり取りは大きな負担となりかねません。
ご自身の状況に応じて、最適な選択をされることをおすすめいたします。
建設業許可の更新に関する、よくあるご質問とその解決策をご紹介します。
A1. 許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前から申請が可能です。例えば、有効期限が2025年6月30日の場合、2025年3月31日から申請が開始できます。期限を過ぎると許可は失効し、新規申請扱いとなるため注意が必要です。
A2. はい、可能です。更新申請と同時に新たな業種の追加申請を行うことができます。この場合、追加する業種についても専任技術者の要件を満たしているか、またそれに関する書類を準備する必要があります。費用も更新費用に加えて業種追加分の手数料が発生します。
A3. 役員の変更があった場合、その都度「変更届」を提出する義務があります。この変更届は、変更日から30日以内(役員の変更の場合は登記事項証明書添付の必要がないものは2週間以内、登記事項証明書を添付する必要があるものは30日以内)に提出しなければなりません。更新申請時に過去の変更届が提出されていないことが発覚すると、更新がスムーズに進まなくなる可能性がありますので、日頃から正確な届出を心がけましょう。
本記事では、建設業許可の更新手続きをスムーズに進めるための事前準備とチェックリストについて、大阪府知事許可を主軸に解説しました。許可の有効期間は5年間であり、更新を怠ると事業継続に重大な支障をきたす可能性があります。日々の適切な事業運営に加え、有効期限を意識した計画的な準備が何よりも重要です。
経営業務管理責任者等や専任技術者の配置、財産的基礎の維持、社会保険の適切な加入など、様々な要件を満たし続ける必要があります。もしご自身の状況で不安な点や不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。
といったお悩みのある方は、
まずは一度ご相談ください。