建設業許可を取得するためには、国や都道府県が定める多くの必要書類を準備し、適切な様式で作成・提出しなければなりません。特に初めて申請される事業者にとっては、どのような書類が必要なのか、法人と個人事業主で違いはあるのかなど、その複雑さに戸惑うことも少なくないでしょう。書類の不備は、手続きの遅延や、最悪の場合申請が受理されない原因にもなりかねません。
こちらでは、申請用書類の様式、法人と個人事業主で異なる提出書類について詳しくご紹介いたします。
建設業許可を新規で申請する際には、行政庁が定めた多くの様式を用いて書類を作成する必要があります。これらの様式を正しく理解し、適切な内容で記入することは、スムーズな許可取得のために不可欠です。
こちらでは、建設業許可申請における書類の基本構成と、主要な様式の種類、そして記載のポイントについて解説いたします。
建設業許可申請に必要な書類は、大きく分けて「申請書」と、それを補足・証明する「添付書類」で構成されます。これらの書類は、許可行政庁が事業者の経営能力、技術力、財産的基礎などを総合的に審査するために提出を求めるものです。
【建設業許可申請書(様式第一号)】
許可申請の意思表示と、事業者の基本情報(商号、所在地、代表者など)、取得したい許可の種類(知事・大臣、一般・特定、業種)などを記載するメインの書類です。
【各種付表】
申請書本体に付随する書類で、営業所、役員、財務状況、専任技術者など、申請内容の詳細を具体的に記載します。例えば、役員の一覧や、営業所技術者等(旧:専任技術者)の詳細、財務状況をまとめた書類などがこれに該当します。
申請書本体や付表の記載内容が事実であることを証明するための書類です。公的機関が発行するもの(登記事項証明書、納税証明書、身分証明書、住民票など)や、事業者自身で作成するもの(誓約書、経歴書、工事経歴書など)があります。これらの添付書類も、様式が定められているものと、既存の資料を用いるものがあります。
建設業許可申請では、国土交通省令で定められた統一様式と、各都道府県が定める様式を組み合わせて使用します。
こちらでは、特に重要となる主な様式について解説いたします。
申請の根幹となる書類です。許可区分(知事・大臣、一般・特定)や取得希望業種、商号、所在地、資本金などの基本情報を記載します。
過去の工事実績を記載する書類です。特に、営業所技術者等や経営業務の管理責任者の実務経験を証明する際に重要となります。
建設業法第8条の欠格要件に該当しないことを、申請者(法人・個人)、役員、政令第3条の使用人が誓約するための書類です。
経営業務の管理責任者の常勤性を証明する書類です。
営業所技術者等が技術要件を満たすことを証明する書類です。
これらの様式は、非常に細かく記載事項が定められており、一つでも誤りや記載漏れがあると、申請がスムーズに進まない原因となります。
建設業許可申請の様式は、主に以下の場所で入手できます。
不明な点があれば、管轄の行政庁の建設業担当部署に問い合わせるか、専門家である行政書士に相談することをおすすめいたします。
建設業許可を申請する際、事業者が法人か個人事業主かによって、提出が必要となる書類の種類が異なります。これは、それぞれの事業形態で法的な位置づけや証明すべき事項が異なるためです。
こちらでは、法人申請と個人事業主申請で具体的にどのような書類の違いがあるのか、そして共通して必要となる書類について詳しく解説いたします。
建設業許可は、法人(株式会社、合同会社など)として申請する場合と、個人事業主として申請する場合で、それぞれ提出書類の構成が大きく異なります。これは、法人の場合は法人格があり、法律で定められた組織としての実態を証明する必要がある一方、個人事業主の場合は事業主個人の情報が中心となるためです。
法人として建設業許可を申請する際に、必要となる書類は以下のとおりです。
会社の商号、所在地、役員構成、資本金などが記載された法人の公的な証明書です。最新の内容が反映されていることが重要です。
会社の目的、商号、本店の所在地、資本金の額、発行株式総数、役員の構成などが定められた会社の基本的な規則です。定款の内容が現在の事業活動と合致しているか確認が必要です。
出資者の氏名や出資割合などを記載した資料です。経営に関与している人物の確認と、反社会的勢力の排除を目的としています。
会社の財産状況や経営状況を示す書類です。直近の決算期のものが必要となり、財産的基礎要件を満たしているか確認されます。
個人事業主として建設業許可を申請する際に、必要となる書類は以下のとおりです。
住所、本籍地の情報、欠格事由の有無を確認する書類です。
事業主個人の所得状況を証明する書類です。
税務署に提出済みの書類の控えなど、事業を営んでいることを示す書類です。
個人事業の財産状況や経営状況を示す書類です。直近の決算期のものが必要となり、財産的基礎要件を満たしているか確認されます。
提出する各種証明書には、発行から3ヶ月以内など、有効期限が定められているものが多いです。申請書類一式を提出する時点で、これらの書類が有効期限内である必要があります。そのため、書類の収集は、申請手続きのタイミングを見計らって計画的に行うことが重要です。特に、役所で取得する証明書は、手配に時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めることをおすすめいたします。
リーガルシンク社労士・行政書士事務所は、建設業許可の取得を検討されている事業者様の強力なパートナーです。複雑な申請書類の準備や、法人・個人事業主様それぞれの必要書類の選定、さらには各要件の確認まで、一貫して丁寧なサポートを提供いたします。建設業許可申請だけでなく、事業主・一人親方の労災保険特別加入手続き、そして許可取得後の経営事項審査や労災問題といった維持管理まで、行政書士と社会保険労務士のダブルライセンスを活かし、建設業に関わるあらゆるお悩みをワンストップで解決いたします。
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