【大阪】建設業許可の更新手続きを徹底解説!流れ・必要書類について | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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【大阪】建設業許可の更新手続きを徹底解説!流れ・必要書類について

【大阪】建設業許可の更新ガイド!手続きの概要・流れ・必要書類を解説

建設業許可は、一度取得したら終わりではなく、5年ごとに「更新手続き」を行う必要があります。この更新を怠ると、せっかく取得した許可が失効してしまい、事業活動に大きな影響を及ぼす可能性があります。

こちらでは建設業許可の更新について、その手続きの概要、具体的な流れ、必要となる書類について詳しくご紹介いたします。大阪で建設業許可の更新をお考えなら、リーガルシンク社労士・行政書士事務所にご相談ください。

許可更新手続きとはどのようなもの?

許可更新手続きとはどのようなもの?

建設業許可は、事業者が適法に建設工事を請け負うための重要な許可証です。この許可には有効期限があり、期限後も事業を継続するためには、必ず「更新手続き」を行わなければなりません。

こちらでは、建設業許可の有効期限や更新の重要性、手続きの基本概要について解説いたします。

建設業許可の有効期限と更新の重要性

建設業許可には、5年間という有効期限が定められています。この期限が過ぎてしまうと許可は失効し、許可なしでは請け負えない建設工事を継続して行うことができなくなります。

許可が失効すると、新規契約の締結に支障をきたし、事業活動に大きな影響が出ます。事業を安定的に継続していくためには、有効期限を常に意識し、計画的に更新手続きを行うことが極めて重要です。更新を確実に行うことで、事業者としての信頼性を維持し、将来の事業展開にも安心して臨むことができます。

更新手続きの基本概要:いつ、どこで、何をすべきか

建設業許可の更新手続きは、有効期限が満了する前に、改めて許可の継続を申請するものです。

いつ申請すべきか:申請期間

更新申請は、許可の有効期限が満了する日の90日前から30日前までの期間に申請書を提出しなければなりません。期限ギリギリでの申請は、書類の不備や審査期間の延長などにより、有効期限までに更新が完了しないリスクがあるため、余裕を持った準備が推奨されます。

どこに申請すべきか:提出先

新規申請時と同様に、許可の種類によって提出先が異なります。

  • 都道府県知事許可の場合:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県庁の担当部署
  • 国土交通大臣許可の場合:主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局

何をすべきか:必要な手続きの概要

更新手続きでは、申請書の作成だけでなく、許可取得時と同様に、経営業務の管理責任者や営業所技術者等(旧:専任技術者)、財産的基礎などの許可要件が引き続き満たされていることを証明する書類の準備が必要です。

また、過去5年間の事業年度ごとに提出が義務付けられている「決算変更届」が適切に提出されているかも重要な確認事項となります。

建設業許可の更新手続きの具体的な流れ

建設業許可の更新手続きの具体的な流れ

建設業許可の更新は、計画的に進めることでスムーズに完了できます。有効期限が迫ってから慌てることのないよう、具体的な手続きの流れを事前に把握しておくことが重要です。

更新申請の流れ

更新申請の手続きは、主に以下のステップで進行します。

1.必要書類の収集・作成

まずは更新に必要な書類を収集・作成します。

更新申請書、役員等一覧表、誓約書などの共通様式の書類を作成するとともに、許可要件(経営業務の管理責任者、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、欠格要件)を継続して満たしていることを示す書類もそろえます。併せて、過去に提出した決算変更届の控えも確認しておきます。

2.申請書の提出

準備が整ったら、書類一式を管轄の行政庁に提出します。この際、所定の行政手数料(5万円)を納付する必要があります。

3.審査

提出された書類が行政庁によって審査されます。内容に不備や不明な点があれば、行政庁から追加書類の提出や説明を求められることがあります。

4.許可通知

審査が完了し、問題がなければ、建設業許可の更新が認められ、許可通知書が交付されます。

更新審査のポイントと注意点

更新審査では、許可取得時と同様に、すべての許可要件が引き続き満たされているかが厳しくチェックされます。

許可要件の継続性

経営業務の管理責任者や営業所技術者等が変更なく在籍しているか、財産的基礎を維持しているか、欠格要件に該当していないかなどが確認されます。

決算変更届の適正提出

各事業年度終了後、必ず決算変更届が提出されているかが重要なポイントとなります。未提出の期間があると、更新申請が受理されない可能性があります。

変更届の提出漏れ

住所変更や役員交代など、有効期間中に生じた変更事項について、適切に変更届が提出されているかも確認されます。提出漏れがある場合は、更新申請と同時に提出を求められることがあります。

添付書類の有効期限

提出する公的書類には有効期限があるため、申請時に期限切れとなっていないか注意が必要です。

これらのポイントを事前に確認し、準備を怠らないことが、スムーズな更新手続きの成功につながります。

建設業許可の更新に必要な書類

建設業許可の更新手続きでは、多くの申請書類や添付書類の準備が必要です。これらの書類を正確に揃えることが、スムーズな更新の鍵となります。書類の種類は多岐にわたり、それぞれの記載内容や有効期限にも注意が必要です。

更新申請の共通書類

建設業許可の更新申請において、知事許可・大臣許可を問わず共通して必要となる主な書類は以下のとおりです。これらの書類は、許可申請書の基本情報や、役員、営業所などの情報を網羅しています。

  • 建設業許可申請書
  • 役員等一覧表
  • 営業所一覧表
  • 営業所技術者等一覧表
  • 誓約書
  • 後見登記等に関する登記事項証明書(※3ヶ月以内のもの)
  • 成年被後見人または被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書(※3ヶ月以内のもの)
  • 健康保険等の加入状況
  • 健康保険等の加入状況確認書類
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 営業の沿革
  • 申請書類の表紙(閲覧書類)(大阪府提出用、申請者控え用)
  • 申請書類の表紙(非閲覧書類用)(大阪府提出用、申請者控え用)

これらの書類は、許可取得時と同様に、現在の状況を正確に反映している必要があります。また、場合によってはさらに書類を準備しないといけない場合があるため、事前に提出する行政庁のWebサイトから更新に必要な書類を確認しておきましょう。

各書類の記載ポイントと注意点

書類作成時には、以下のポイントに特に注意を払うことで、不備なくスムーズに手続きを進めることができます。

正確な情報記載

氏名、住所、日付、金額など、すべての情報は正確に記載します。誤字脱字がないか、数字の桁を間違えていないかなどを入念に確認してください。

添付書類との整合性

申請書に記載された内容と、添付する書類の内容が完全に一致していることを確認します。不一致があると、差し戻しの原因となります。

最新様式の使用

申請様式は法改正などにより更新されることがあります。必ず行政庁のWebサイトで最新の様式をダウンロードして使用してください。古い様式で提出すると受理されません。

日々の業務でお忙しい事業者にとって、これらの煩雑な更新手続きをすべて自力で行うことは大きな負担となる可能性があります。確実かつスムーズに許可を更新し、事業の安定性を維持するためにも、建設業許可更新手続きの専門家である行政書士に相談することをおすすめします。

リーガルシンク社労士・行政書士事務所は無料での訪問面談も可能!

リーガルシンク社労士・行政書士事務所は、建設業許可の申請だけでなく、許可取得後の維持管理までをトータルでサポートいたします。事前に電話などでヒアリングした後、詳細は訪問して対応することが可能です。事前予約で現場が終わってからのご相談にも対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

建設業許可の更新手続きは大阪のリーガルシンク社労士・行政書士事務所

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