【大阪・八尾市】一人親方の建設業許可申請と労災保険特別加入について | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
電話ボタン

【大阪・八尾市】一人親方の建設業許可申請と労災保険特別加入について

【大阪・八尾市】一人親方でも建設業許可や労災保険の加入は必要?労災保険特別加入について

建設業を営む一人親方にとって、事業の拡大や安定した活動のためには「建設業許可」の取得、そして万が一の事故に備えるための「労災保険特別加入」が重要な課題となります。個人事業主である一人親方の場合、通常の会社組織とは異なる点も多く、手続きに戸惑うことも少なくありません。

こちらでは、一人親方の建設業許可申請の可否、労災保険の加入義務、そして特別加入のステップについて詳しくご紹介いたします。大阪府八尾市で行政書士をお探しなら、リーガルシンク社労士・行政書士事務所にご相談ください。

一人親方でも建設業許可の取得は可能?

一人親方でも建設業許可の取得は可能?

建設業許可は、法人だけでなく個人事業主の方も取得することができます。

こちらでは、一人親方様の建設業許可申請における基本的な考え方と、取得のために満たすべき要件、そして直面しやすい課題とその対策について解説いたします。

一人親方も建設業許可取得が可能

「一人親方」とは、労働者を使用せず、自分自身とごく少数の家族従業員で事業を行う個人事業主です。建設業法では個人事業主も許可の申請主体となり得ると定められており、一人親方も所定の要件を満たせば建設業許可を取得できます。

許可取得により、一人親方様は500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上または延べ面積150平方メートル以上の木造住宅工事)を適法に受注できるようになり、事業拡大につながります。

個人事業主としての建設業許可要件のポイント

建設業許可の要件は法人・個人事業主共通ですが、一人親方様(個人事業主)の場合、証明方法に特徴があります。

経営業務の管理責任者

一人親方自身がこの要件を満たすことが一般的です。建設業に関する5年以上の経営経験を、確定申告書や工事請負契約書などで証明します。

営業所技術者等(旧:専任技術者)

各営業所に常勤で配置される営業所技術者等も、一人親方自身が要件を満たすことが一般的です。国家資格または一定期間の実務経験を、資格証明書や工事請負契約書などで証明します。

財産的基礎

一般建設業許可の場合、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力が必要です。直近の確定申告書や預金残高証明書などで証明します。

誠実性・欠格要件

申請者(一人親方自身)が、不正行為や特定の犯罪歴がなく、欠格要件に該当しないことが必須です。身分証明書や誓約書などで確認します。

一人親方が許可を取得する際の課題と対策

一人親方が建設業許可を取得する際には、以下の課題に直面することがあります。

経験の証明の難しさ

個人事業主は法人と異なり、経験を証明する書類が不足しがちです。請負契約書、注文書、領収書などを日頃から保管し、確定申告書と合わせて経歴を明確に証明できる資料を意識的に準備しましょう。

常勤性の証明

複数の現場を掛け持ちする場合など、経営業務の管理責任者や営業所技術者等としての「常勤性」(原則として主たる営業所に勤務していること)の証明が課題となることがあります。主たる営業所の実態(事務所の確保、固定電話など)を明確にし、事業拠点であることを証明する資料を準備することが重要です。

これらの要件と課題を理解し、適切に準備を進めることが、一人親方の建設業許可取得の成功につながります。

建設業における労災保険の加入義務と適用範囲

建設業における労災保険の加入義務と適用範囲

建設現場での作業には、常に事故のリスクが伴います。万が一の事故発生時に、事業者や労働者、一人親方の生活を守るうえで「労災保険」は非常に重要です。

労災保険の基本と建設業での適用

労災保険(労働者災害補償保険)は、業務上や通勤中の事故・病気で労働者が負傷した場合などに給付を行う国の制度です。労働者の保護と事業者の補償責任軽減が目的で、保険料は原則事業者が全額負担します。

建設業は労災リスクが高いため、労災保険の適用は特に重要です。

労働者を雇用する場合の義務

建設業の事業者が一人でも労働者を雇用している場合(正社員、パート、アルバイトなど雇用形態問わず)、その事業は労災保険の強制適用事業となり、加入義務があります。これは、現場で働く労働者の安全と生活を守るための最低限の義務です。

一人親方の場合の扱い

一人親方様は労働者を使用しない個人事業主のため、原則として通常の労災保険の適用対象となる「労働者」には該当しません。したがって、一人親方ご自身には、通常の労災保険の加入義務はありません。

しかし、建設現場では一人親方も事故のリスクがあります。労災保険に未加入の場合、業務中の事故や病気で働けなくなっても補償は得られません。そのため、ご自身の安全と生活を守るには、後述する「特別加入制度」を利用することが非常に重要となります。

法人・個人事業主ごとの労災保険加入義務

労災保険の加入義務は、事業者の法人格によっても異なります。

法人事業主

たとえ代表者一人でも労働者を雇用していれば、労災保険の強制適用事業となり、加入義務が生じます。代表者自身は原則補償対象外ですが、特別加入制度を利用できます。

個人事業主

労働者を一人でも雇用していれば、労災保険の強制適用事業となり、加入義務が生じます。労働者を使用しない一人親方の場合は、強制適用事業とはならず加入義務もありませんが、特別加入を強くおすすめいたします。

建設業を営むうえで、労災保険の加入義務は雇用形態や規模で異なります。特に一人親方にとっては、任意での特別加入が自身の保護につながる重要な選択です。

一人親方の労災保険「特別加入制度」とは?申請ステップも解説

建設現場で働く一人親方は、労働者ではないため、通常の労災保険の適用対象外です。しかし、万が一の事故や災害に備え、労働者と同様の補償を受けられる「特別加入制度」があります。この制度を利用することで、一人親方も安心して業務に専念することができます。

労災保険の特別加入制度の概要と一人親方への適用

労災保険の「特別加入制度」とは、本来、労働者ではない方が任意で労災保険に加入し、労働者と同様の補償を受けられる制度です。建設業においては、労働者を使用しない一人親方がこの制度を利用できます。

この制度は、業務中や通勤途中の事故・災害により、一人親方が負傷・病気・障害・死亡した場合に、治療費や休業補償などの給付を受けられるようにするものです。現場で危険を伴う作業を行う一人親方にとって、安心して仕事に取り組むための重要なセーフティネットといえます。

申請ステップ

特別加入の申請は、通常の労災保険とは異なり、主に以下のステップで労働保険事務組合を通じて行います。

1.労働保険事務組合への加入

まず、一人親方が労災保険手続きを代行してくれる「労働保険事務組合」に加入します。

2.特別加入申請書の提出

労働保険事務組合を通じて、所轄の労働基準監督署長に申請書を提出します。

3.保険料の納付

特別加入が認められた後、労働保険事務組合を通じて保険料を納付します。保険料は選択する「給付基礎日額」に応じて決まります。

4.特別加入の成立

保険料の納付が確認されると、労災保険の特別加入が成立し、補償の対象となります。

労災保険の特別加入は、一人親方にとって非常に重要な選択です。手続きに不安がある場合は、社会保険労務士に相談しましょう。

労災保険特別加入手続きでお悩みならリーガルシンク社労士・行政書士事務所へ

大阪府八尾市にあるリーガルシンク社労士・行政書士事務所は、建設業を営む一人親方様の事業の安定と成長を力強く支援します。行政書士と社会保険労務士の専門知識を融合させ、建設業許可申請から、一人親方様特有の労災保険特別加入手続きまで、一貫したワンストップサービスを提供しているのが最大の強みです。

これから建設業を始める方も、すでに事業をされている方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

【大阪・八尾市】建設業許可申請ならリーガルシンク社労士・行政書士事務所

事務所名 リーガルシンク社労士・行政書士事務所
所在地 〒581-0038 大阪府八尾市若林町1丁目70-1 樋口ビル1号館303号室
電話番号 072-900-2723
メール info@2k3.jp
URL https://kyoka-pro.com
事業内容 社会保険労務士 行政書士
受付 8:00~22:00(土日対応可)