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2026.08.14
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の
許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
建設業許可の取得を検討されている事業者様にとって、専任技術者の要件は特に重要なハードルの一つです。中でも「指定学科の卒業と一定期間の実務経験」による証明は、その詳細が分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。
当記事では、大阪府での建設業許可申請を主軸に、専任技術者の要件である指定学科と実務経験について、その具体的な証明方法を分かりやすく解説します。許可取得に向けた具体的なステップを踏み出すための情報としてご活用ください。
建設業許可を取得するためには、建設業法で定められたいくつかの要件を満たす必要があります。その中でも特に重要なのが、「専任技術者」の設置です。
専任技術者とは、建設業法 第七条 第一号 ロに規定される、営業所ごとに配置が義務付けられている専門技術者のことです。その役割は、請け負った建設工事が適切に施工されるよう、技術的な指導や管理を行うことにあります。つまり、建設工事に関する専門知識や実務経験を十分に有していることで、工事の品質や安全性を確保する「要」となる存在です。
この専任技術者は、その営業所に常勤していることが求められます。他の会社の役員を兼任していたり、別の営業所で技術者として勤務していたりする場合には、原則として認められません。
建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、それぞれ専任技術者に求められる要件が異なります。ご自身の事業規模や計画に合わせて、どちらの許可が必要かを確認しましょう。
一般建設業許可の専任技術者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります(建設業法 第七条 第二号 イ、ロ、ハ)。
このうち、当記事では「指定学科卒業+実務経験」に焦点を当てて解説します。
特定建設業許可は、発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請けに出す代金の合計が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる場合に必要となる許可です。
特定建設業許可の専任技術者は、一般建設業許可よりも厳しい要件が求められます(建設業法 第十五条 第二号 イ、ロ、ハ)。
一般建設業許可の専任技術者要件にある「指定学科」とは、建設業法施行規則 第三条に定められた学科を指します。具体的には、申請しようとする建設業の種類に応じて、以下のような学科が該当します。
ご自身の卒業した学科が該当するかどうか、申請する業種との関連性を慎重に確認することが重要です。複数の業種を申請する場合は、それぞれの業種に対応する指定学科を卒業しているかを確認する必要があります。
指定学科を卒業している場合、一般建設業許可では大学・高等専門学校卒で3年以上、高等学校卒で5年以上の実務経験が必要です。この実務経験をどのように証明するかが、許可取得の鍵となります。
実務経験の証明は、申請者が本当にその期間、該当する建設業に関する技術的な業務に従事していたことを、客観的な資料に基づいて示すことが求められます。口頭での説明だけでは認められません。
大阪府知事許可の申請実務では、単に期間が満たされているかだけでなく、その経験が申請する建設業種と関連性があり、技術的な知識を要する業務であったかを厳しく審査されます。
実務経験を証明するために必要な主な書類は以下の通りです。
これらの書類は、一つ一つでは不十分な場合でも、複数の書類を組み合わせて提出することで、実務経験の客観性を高めることができます。大阪府では、申請書類提出前に事前の相談窓口を設けているため、不安な場合は積極的に活用することをおすすめします。
一人親方や個人事業主の方が専任技術者となる場合、ご自身で自社の実務経験を証明することになります。この場合も、他社での勤務経験と同様に客観的な資料が必要です。
一人親方の方の建設業許可取得については、過去記事「一人親方が建設業許可を取得するには?大阪府でハードルを越える実践策」でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。
専任技術者は、営業所に「常勤」していることが必須要件です。この「常勤性」を証明する上で、社会保険労務士としての知見からも、労務管理の適正さが非常に重要であると申し上げられます。
具体的には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険の加入状況が、常勤性を裏付ける重要な証拠となります。未加入や不適切な加入手続きは、建設業法 第七条 第四号で定められている社会保険加入義務に違反するだけでなく、専任技術者の常勤性の証明を困難にさせる可能性もあります。
また、雇用形態や勤務実態が明確でない場合、常勤性が否定されるリスクがあります。適切な労働契約の締結、労働時間の管理、給与の支払い状況など、基本的な労務管理の適正化は、許可取得だけでなく、許可取得後の法令遵守(コンプライアンス)にも直結します。
建設業許可の取得、維持のためには、技術面だけでなく、労務管理の観点からも体制を整えることが不可欠です。当事務所では、建設業許可申請と合わせて、社会保険の手続きや労務管理に関するご相談も横断的にサポートしております。
過去記事:建設業許可と経営事項審査|社会性等評価(W点)を高める具体的な対策【大阪府の建設業者向け】
専任技術者に関するよくある疑問について、Q&A形式で解説します。
A1: はい、可能です。指定学科を卒業していない場合でも、申請する建設業に関して10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の専任技術者となることができます。また、指定された国家資格を保有している場合も、学歴や実務経験の期間を問わず専任技術者となることが可能です。
A2: 実務経験は、申請する業種に関する技術的な業務に従事した期間を月単位で計算します。複数の会社での経験を合算することも可能ですが、それぞれの会社での勤務期間と業務内容を証明する書類が必要です。また、見習い期間や単なる雑務は実務経験として認められないため注意が必要です。
A3: アルバイトやパートタイムの経験は、原則として実務経験として認められません。専任技術者には「常勤性」が求められるため、正社員と同様に業務に専念していることが前提となります。ただし、例外的に、その勤務形態でも技術的な業務に専従していたことを客観的に証明できる場合は、個別の判断となるケースもあります。管轄の行政庁にご確認ください。
専任技術者の要件をクリアし、必要な書類を漏れなく準備することは、建設業許可申請の中でも特に専門知識を要する部分です。当事務所のような行政書士事務所にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。
行政書士に依頼する費用相場は、一般建設業許可の新規申請で20万円〜40万円程度(税別)が目安となります。これはあくまで目安であり、申請する業種数や書類の準備状況、実務経験の証明の難易度によって変動します。ご自身の状況に応じて、DIYと専門家依頼のどちらが最適かをご検討ください。
過去記事:【建設業許可の変更・更新手続きを専門家に依頼するメリットと費用対効果【大阪府の建設業者向け】】
当記事では、建設業許可取得における専任技術者の指定学科と実務経験の証明方法について、大阪府の申請実務を主軸に解説しました。専任技術者の要件は、建設業法の遵守と事業の健全な運営に不可欠な要素です。
指定学科の卒業に加え、その後の実務経験をいかに客観的かつ明確に証明できるかが、許可取得の成否を分けます。特に工事請負契約書や請求書、確定申告書など、具体的な証拠書類の準備が重要となります。また、社労士の知見から、専任技術者の「常勤性」を証明する上で、社会保険の加入状況を含む労務管理の適正化が不可欠であることもお伝えしました。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。
といったお悩みのある方は、
まずは一度ご相談ください。