一人親方が建設業許可で元請からの直接受注を実現する道筋【大阪府対応】 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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一人親方が建設業許可で元請からの直接受注を実現する道筋【大阪府対応】

2026.09.08

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

「もっと大きな仕事を受けたい」「元請けから直接依頼されたいけれど、なかなか機会がない」――大阪府で建設業を営む一人親方の皆様の中には、このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

一人親方として培ってきた技術と経験は素晴らしい財産です。しかし、事業規模を拡大し、さらに安定した経営を目指す上では、建設業許可の取得が非常に有効な手段となり得ます。特に、元請企業からの直接受注機会を増やすためには、許可の有無が大きく影響するケースも少なくありません。

本記事では、一人親方の皆様が建設業許可を取得することで得られる具体的なメリット、申請に必要な要件や手続きの流れ、費用、そして社会保険労務士としての知見から見た労務管理のポイントまで、大阪府での申請を主軸に一人親方がハードルを越える実践策として詳しく解説します。ぜひ、貴社の事業成長のきっかけとしてご活用ください。

一人親方こそ建設業許可取得で事業拡大へ!元請からの直接受注で次のステージへ

結論として、一人親方の皆様が建設業許可を取得することは、事業の安定と成長にとって非常に大きなメリットがあります。特に、元請企業からの直接受注を増やし、請負金額の制限なく仕事を受注できるようになる点は、事業を次のステージに進める上で不可欠な要素となり得ます。

許可取得には、経営業務の管理を常勤役員等が行っていること専任技術者の配置財産的基礎の要件など、満たすべき条件がいくつかあります。しかし、適切な準備と手続きを行うことで、一人親方でも十分に取得は可能です。これらの要件をクリアすることで、結果的に企業としての信頼性が向上し、より多くのビジネスチャンスへと繋がります。

一人親方が建設業許可を取得する5つの大きなメリット

建設業許可は、一人親方として働く皆様の事業を大きく成長させるための重要なパスポートとなり得ます。ここでは、具体的なメリットを5つご紹介します。

元請からの直接受注機会の増加

建設業許可を持っていることで、元請企業からの信頼が向上し、直接仕事を依頼される機会が増える可能性があります。許可業者であれば、企業としての信頼性や法令遵守意識が高いと評価されやすいため、下請けだけでなく、自らが元請けとなって仕事を進める道も開けてきます。これは、元請企業からの信頼を獲得し、パートナーシップを拡大する上で非常に重要です。

請負金額の制限撤廃(500万円以上も可能に)

建設業許可がない場合、原則として税込500万円以上の建設工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)を請け負うことはできません(建設業法 第3条)。しかし、建設業許可を取得すれば、この金額制限が撤廃され、より大規模な工事や高額な案件も直接受注できるようになります。これにより、事業規模の拡大と売上増加が見込めます。

企業としての信頼性・信用力の向上

建設業許可は、厳しい要件をクリアした事業者だけが取得できるものです。そのため、許可を取得していることは、お客様や取引先、金融機関などに対して、企業としての信頼性や社会的信用力が高いことを証明する一つの基準となります。社会保険・労働保険の適正加入と合わせて、許可の取得は企業の信頼性を高める上で非常に有効です。

公共工事入札参加への道筋

公共工事の入札に参加するためには、建設業許可の取得が必須条件です(建設業法 第27条の23)。さらに、公共工事の入札に参加するには「経営事項審査(経審)」を受ける必要があります。許可を取得することで、将来的に公共工事への参入も視野に入れることができ、安定的な事業基盤を築くきっかけとなる可能性があります。詳しくは建設業許可と入札の関係性をご覧ください。

金融機関からの融資機会の拡大

事業拡大のための設備投資や運転資金の調達において、金融機関からの融資は重要な選択肢です。建設業許可を取得していることは、金融機関が融資を判断する際の評価項目の一つとなり、資金調達の選択肢を広げることに繋がります。

建設業許可の基本的な種類と一人親方の場合の選択肢

建設業許可には、大きく分けて「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の組み合わせがあります。一人親方が法人化を検討する際にも、これらの違いを理解しておくことが重要です。

都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違い

  • 都道府県知事許可: 一つの都道府県内のみに営業所を設置して営業する場合に、その都道府県知事が許可します。例えば、大阪府内にのみ営業所を置く場合は、大阪府知事許可となります。
  • 国土交通大臣許可: 二つ以上の都道府県にまたがって営業所を設置して営業する場合に、国土交通大臣が許可します。

一人親方の場合、ほとんどのケースでは一つの都道府県内で営業活動を行うことが多いため、「都道府県知事許可」が一般的です。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

  • 一般建設業許可: 発注者から直接請け負った建設工事について、下請けに総額4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の金額で発注する場合の許可です。
  • 特定建設業許可: 発注者から直接請け負った建設工事について、下請けに総額4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の金額で発注する場合の許可です。特定建設業許可は、下請け業者を保護するため、より厳しい要件が課せられています。

一人親方の場合、どの許可を選ぶべきか?

一人親方の皆様が建設業許可を初めて取得する場合、一般的には「都道府県知事許可(大阪府知事許可)の一般建設業許可」を目指すケースが多いでしょう。将来的に事業規模が拡大し、複数の都道府県に営業所を構えたり、高額な下請け契約を結ぶ必要が出てきた場合に、特定建設業許可や大臣許可への切り替えを検討することになります。

建設業許可取得の主要な要件(大阪府申請を想定)

建設業許可を取得するためには、大きく分けて5つの要件を満たす必要があります。ここでは、大阪府知事許可の取得を想定し、それぞれの要件について詳しく解説します。これらの要件を事前に診断し、不足要件の補完計画を立てることが大切です。

経営業務の管理を常勤役員等が行っていること

建設業の経営を適切に行うための体制が整っていることを示す要件です。許可を受けようとする建設業に関して、一定期間以上の経営業務の管理経験を持つ者を「常勤役員等」として営業所に常勤させる必要があります。

  • 一般建設業の場合:
    • 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理経験があること。
    • または、これに準ずる地位(補佐など)で6年以上の経験があること。
    • 建設業法施行規則第7条第1号イ、ロ、ハに定める経験が必要とされています。
  • 一人親方の場合: 個人事業主として建設業を営んでいた経験が、この要件に該当する可能性があります。その経験を証明できる書類(確定申告書、工事請負契約書など)を準備することが重要です。

詳しくは、建設業許可の要「経営業務管理責任者」とは?役割と選任のポイント【大阪府対応】もご参照ください。

専任技術者を営業所ごとに置いていること

建設工事の施工を適切に管理するための技術力があることを示す要件です。許可を受けようとする業種について、一定の資格または実務経験を持つ者を「専任技術者」として営業所に常勤させる必要があります。

  • 一般建設業の場合:
    • 大学・高等専門学校の指定学科卒業後、実務経験3年以上。
    • 高校の指定学科卒業後、実務経験5年以上。
    • 実務経験10年以上。
    • または、国家資格(例:1級・2級建築施工管理技士、1級・2級土木施工管理技士など)の保有。
  • 一人親方の場合: 自身の有する資格や実務経験がこの要件に該当しないか確認します。長年の実務経験がある方は、その経験を証明することで要件を満たせる可能性があります。

詳しくは、建設業許可の要!専任技術者の指定学科と実務経験を証明する方法【大阪府対応】もご参照ください。

財産的基礎または金銭的信用があること

建設工事を請け負うに足りるだけの財産的裏付けがあることを示す要件です。

  • 一般建設業の場合: 次のいずれかを満たす必要があります。
    • 自己資本の額が500万円以上であること。
    • 500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
    • 過去5年間、建設業許可を継続して受けて営業した実績があること。
  • 一人親方の場合: 個人事業主であれば、直近の確定申告書や残高証明書でこの要件を満たせるか確認します。

詳しくは、建設業許可の財産的基礎とは?自己資本を増強し許可取得・維持を目指す経営戦略【大阪府対応】もご参照ください。

誠実性があること

申請者やその役員等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことを示す要件です。具体的には、請負契約の締結や履行において、詐欺、脅迫、横領などの罪を犯していないことなどが求められます。

社会保険等の加入が必須に

建設業許可の取得・更新において、社会保険(健康保険、厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険)の加入が実質的な要件とされています(建設業法 第27条の28)。これは、適正な社会保険加入状況が経営事項審査(経審)の社会性等評価(W点)にも影響するため、非常に重要です。

  • 一人親方(個人事業主)の場合:
    • 健康保険: 国民健康保険または建設業に従事する者が加入できる「建設連合国民健康保険組合」などの国保組合に加入していることが一般的です。
    • 年金: 国民年金に加入していることが一般的です。
    • 雇用保険: 事業主であるため、原則として雇用保険の適用対象外です。ただし、一人親方として「労災保険の特別加入制度」を利用している場合は、これとは別枠の制度です。
  • 法人成りの場合: 許可取得を機に法人化する場合、またはすでに法人化している場合は、原則として健康保険・厚生年金保険(社会保険)と雇用保険(労働保険)への加入が義務付けられます。

当事務所は社会保険労務士の資格も有しているため、建設業許可と合わせて、これらの社会保険・労働保険に関する手続きやご相談にも横断的に対応することが可能です。建設業許可と社会保険・労働保険|一体的な対応で企業信頼性と経営安定化を実現【大阪府対応】も併せてご参照ください。

欠格要件に該当しないこと

申請者やその役員、法定代理人などが、建設業法で定められた欠格要件(過去に許可を取り消された、禁固以上の刑を受けている、暴力団員であるなど)に該当しないことが必要です(建設業法 第8条)。

建設業許可申請の流れと必要書類【大阪府知事許可のケース】

建設業許可の申請は、多くの書類準備と行政庁とのやり取りが必要になります。ここでは、大阪府知事許可を想定した一般的な流れと主な必要書類をご紹介します。実際の審査期間はケースや時期によって異なる場合があります。

申請から許可までの一般的なステップ

  1. 事前相談・要件確認: まずは、ご自身が許可要件を満たしているかを確認します。行政書士とのヒアリングを通じて、必要な情報を整理します。
  2. 必要書類の収集・作成: 多数の書類を収集・作成します。公的機関で取得する書類も多く、時間と手間がかかります。
  3. 申請書の提出: 大阪府の窓口(大阪府建築振興課建設業許可グループ)へ申請書を提出します。
  4. 審査: 提出された書類に基づいて、大阪府による審査が行われます。必要に応じて追加資料の提出や質疑応答があります。審査期間は、大阪府のウェブサイト等で目安が示されていますが、原則として申請受理後30日程度(土日祝日等を除く)とされています。
  5. 許可通知: 審査をクリアすると、許可の通知が送付されます。

主な必要書類一覧(大阪府知事許可の場合)

建設業許可申請には非常に多くの書類が必要となります。以下は主な書類の一例です。都道府県によって書式や求められる添付書類が異なる場合がありますので、ご注意ください。

  • 建設業許可申請書
  • 役員等一覧表、登記されていないことの証明書
  • 身分証明書(本籍地の市町村役場で取得)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)、個人の確定申告書(個人の場合)
  • 経営業務の管理を常勤役員等が行う能力を証明する資料(工事請負契約書、請求書、通帳の写しなど)
  • 専任技術者証明書、資格証明書、実務経験証明書(工事請負契約書、注文書、請求書など)
  • 財産的基礎を証明する書類(直近の貸借対照表・損益計算書、残高証明書など)
  • 営業所の確認資料(賃貸契約書、案内図、写真など)
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表(必要な場合)
  • 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況を確認できる書類(保険料領収書、適用事業所決定通知書など)
  • 誓約書

これらの書類はあくまで一部であり、申請する業種や状況によって追加で求められる書類もございます。正確な情報は、大阪府の公式ウェブサイトまたは窓口でご確認ください。

建設業許可申請にかかる費用と専門家依頼のメリット

建設業許可申請には、法定費用と専門家への依頼費用が発生します。費用を事前に把握し、ご自身の状況に合った選択をすることが大切です。

申請手数料(法定費用)

建設業許可申請には、行政庁に支払う法定の手数料が発生します。これは、許可の種類によって異なります。

  • 新規申請(知事許可): 9万円(大阪府の場合、大阪府証紙で納付)
  • 更新申請(知事許可): 5万円
  • 業種追加申請(知事許可): 5万円

これらの費用は、ご自身で申請する場合でも必ず発生する実費です。

行政書士への依頼費用相場

建設業許可申請を専門家である行政書士に依頼する場合、別途報酬が発生します。依頼費用は、事務所や申請内容の複雑さによって異なりますが、一般的な目安としては以下のようになります。

  • 新規申請(知事許可): 15万円~25万円程度(税別)
  • 更新申請(知事許可): 8万円~15万円程度(税別)
  • 業種追加申請(知事許可): 8万円~15万円程度(税別)

上記の報酬には、申請書の作成、添付書類の収集アドバイス、行政庁との事前相談・折衝などが含まれることが一般的です。当事務所では、初回のご相談は無料で対応させて頂いておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

専門家に依頼するメリット

建設業許可申請は、非常に多くの書類と専門知識を要するため、ご自身で全ての手続きを行うには膨大な時間と労力がかかります。専門家に依頼することのメリットは以下の通りです。

  • 時間と手間の削減: 複雑な書類作成や収集を行政書士が代行することで、ご自身の本業に集中できます。
  • 法令遵守の安心感: 建設業法は頻繁に改正されるため、最新の法令に基づいて適切に手続きを進めることができます。
  • 許可取得の可能性向上: 要件確認から書類作成まで、専門家の目で厳しくチェックすることで、不備による差し戻しや不許可のリスクを低減し、スムーズな許可取得が期待できます。
  • 労務管理のアドバイス: 当事務所のように社会保険労務士の資格も併せ持つ専門家であれば、建設業許可と並行して、社会保険・労働保険の加入手続きや適切な労務管理に関するアドバイスも一貫して提供できます。

建設業許可に関するQ&A

Q1:一人親方でも本当に許可は取れますか?

A1: はい、一人親方であっても建設業許可の取得は可能です。実際に多くのケースで、個人事業主として許可を取得されています。重要なのは、経営業務管理責任者(常勤役員等)の経験専任技術者の要件財産的基礎など、法律で定められた許可要件をクリアし、それを適切な書類で証明できるかどうかです。ご自身の経験や状況を整理し、不足している部分があれば補完計画を立てることで、許可取得への道筋が見えてきます。

Q2:許可が下りるまでにどのくらいの期間がかかりますか?

A2: 申請書が受理されてから許可が下りるまでの標準処理期間は、大阪府の場合、原則として申請受理後30日程度(土日祝日等を除く)とされています。ただし、これはあくまで行政庁の審査期間であり、申請書類の準備期間は含まれていません。必要書類の収集や作成には、場合によっては数ヶ月かかることもあります。特に、過去の工事実績を証明する資料を揃えるのには時間がかかる傾向があります。余裕を持ったスケジュールで準備を進めることをおすすめします。

Q3:建設業許可を取得したら、社会保険は必ず加入しなければなりませんか?

A3: 建設業許可を取得する、または既に取得している場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)および労働保険(雇用保険)への加入は、原則として法律で義務付けられています。個人事業主で従業員が5人未満の場合は国民健康保険・国民年金が適用されるケースが多いですが、法人化した場合は従業員数にかかわらず健康保険・厚生年金保険への加入が義務となります。また、従業員を雇用している場合は雇用保険への加入も必須です。

建設業許可の要件として、これらの保険への適正な加入が求められており、未加入の場合は許可が受けられない、または更新できない可能性があります。これは国土交通省も推進する「法定福利費の確保」の一環でもあります。当事務所は社会保険労務士として、これらの手続きについてもサポート可能ですので、ご安心ください。

まとめ:一人親方が建設業許可で事業を次のステージへ

本記事では、一人親方の皆様が建設業許可を取得することで得られるメリット、許可の種類、満たすべき要件、大阪府での申請手続きの流れや費用、そして労務管理に関する重要なポイントについて解説しました。

建設業許可は、単なる手続きではなく、皆様の事業を成長させ、元請からの直接受注機会を増やし、さらには社会的信頼性を高めるための戦略的な一歩となり得ます。許可取得の道のりは複雑に感じるかもしれませんが、適切な情報と専門家のサポートがあれば、決して手の届かないものではありません。

ご自身の状況に合わせて、許可取得を検討してみてはいかがでしょうか。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

建設業許可は
おまかせください!
  • 「起業・創業して直ぐに建設業許可を取りたい。」
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