【大阪府対応】建設業許可で県外に営業所開設!知事許可から大臣許可への「許可換え新規申請」を徹底解説 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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【大阪府対応】建設業許可で県外に営業所開設!知事許可から大臣許可への「許可換え新規申請」を徹底解説

2026.09.22

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

現在、大阪府知事許可をお持ちの建設業者様で、「県外にも営業所を増やしたいけれど、どのような手続きが必要なのか」「今の知事許可のままで問題ないのか」といった疑問をお持ちではありませんか?

建設業許可に関するご相談の中で、「県外に営業所を作る場合、届出だけで大丈夫ですよね?」というご質問をよくお受けします。結論から申し上げますと、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業活動を行う場合、知事許可から国土交通大臣許可への「許可換え新規申請」が必要となります。

この手続きは、単なる届出とは異なり、新たな許可申請と同様に時間と手間がかかります。また、許可が下りるまでの期間は、新しい営業所で工事の契約を締結することはできません。

本記事では、建設業許可を持つ事業者が県外に営業所を設置する際に知っておくべき手続きの全体像、特に見落としがちな専任技術者の要件、そして大阪府から大臣許可へ切り替える際のポイントについて、行政書士・社会保険労務士の専門家として詳しく解説いたします。建設業の健全な発展と法令遵守のために、ぜひご一読ください。

目次

1. 知事許可と大臣許可の違い

建設業許可は、その許可を与える行政庁によって「知事許可」と「大臣許可」の2種類に大別されます。県外に営業所を設けることを検討する際、この違いを正確に理解することが重要です。

1.1. 建設業許可の基本的な区分:知事許可と大臣許可

建設業許可は、建設業法 第3条に基づき、建設工事を請け負うために必要な許可です。この許可は、営業所の所在地によって、以下のいずれかの行政庁から付与されます。

  • 知事許可: 1つの都道府県のみに営業所を設置して営業する場合、その都道府県知事が許可を出します。例えば、大阪府内にのみ営業所を置く場合は、大阪府知事許可となります。
  • 国土交通大臣許可: 2つ以上の都道府県に営業所を設置して営業する場合、国土交通大臣が許可を出します。この場合、本店や支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所の所在地が複数県にまたがることになります。

1.2. 営業所の所在地が許可の種類を決定する

許可の種類は、建設工事の施工場所ではなく、「営業所の所在地」によって決まります。例えば、大阪府知事許可を持つ建設業者が、奈良県や京都府の工事を請け負うことは可能です。

しかし、大阪府に営業所があり、さらに京都府にも営業所を新設して、両方の営業所で契約締結等の営業活動を行う場合は、国土交通大臣許可が必要となります。

1.3. 県外に営業所を増やす場合は「大臣許可」への切り替えが必須

現在、特定の都道府県知事許可(例:大阪府知事許可)をお持ちの建設業者様が、その都道府県以外の別の都道府県に新たな営業所を設置し、その営業所でも建設工事の請負契約を締結する等の営業活動を行う場合、「国土交通大臣許可」への切り替えが必須となります。

この切り替えは、単なる変更届ではなく、新規で大臣許可を取得し直す手続きとなるため、一般的に「許可換え新規申請」と呼ばれます。これは、建設業法 第3条第1項に定められる許可の要件に関わる重要な変更です。

許可換え新規申請の手続きについては、後述の「4. 大臣許可への「許可換え新規申請」の手続きと費用」で詳しく解説します。

2. 県外営業所開設時に陥りやすい誤解とリスク

建設業許可を持つ事業者が県外への営業所展開を検討する際、いくつかの誤解や見落としから、意図せず法令違反を犯してしまうケースが見受けられます。ここでは、特に注意すべき点を解説します。

2.1. 誤解1:知事許可のままで県外営業できる

「大阪府知事許可を持っているから、隣の県に営業所を作っても、届出だけで営業できるだろう」という誤解は非常に多いです。しかし、前述の通り、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業活動を行う場合、国土交通大臣許可への切り替えが必須です。

知事許可のまま県外に営業所を設置し、そこで契約を締結するなどの営業活動を行うことは、無許可営業とみなされる可能性があります。

2.2. 誤解2:本社の専任技術者を兼任できる

「本社の専任技術者が、新しく作る県外営業所の専任技術者も兼任できるのではないか」という質問もよくお受けします。

しかし、建設業法 第7条第2号イおよびロに規定される専任技術者は、「各営業所に常勤していること」が要件です。これは、原則として、一人の専任技術者が複数の営業所を兼任することはできないことを意味します。新設する県外営業所には、別の専任技術者を新たに配置する必要があります。

これは、建設工事の適正な施工を確保するため、各営業所で技術的な指導や管理を行う専門家が常時配置されていることを求める趣旨です。詳細については、建設業許可の専任技術者、複数配置のメリットと要件【大阪府対応】事業拡大の鍵もご参照ください。

2.3. 誤解3:専任技術者の要件確認を怠る

新しい営業所に配置する予定の担当者が、「何年か実務経験があるから、専任技術者になれるだろう」と安易に考えてしまうケースです。

建設業の専任技術者には、特定の国家資格の保有、または指定学科の卒業と一定期間の実務経験など、厳格な要件が定められています。例えば、内装仕上工事の場合、原則として10年以上の実務経験が必要となります(指定学科卒業や資格があれば短縮可能)。「約8年」といった曖昧な経験では、要件を満たさない可能性が高いです。

要件を満たさないまま申請を進めると、不許可になるだけでなく、時間と費用が無駄になってしまいます。専任技術者の要件については、建設業許可の要!専任技術者の指定学科と実務経験を証明する方法【大阪府対応】でも詳しく解説していますので、併せてご確認ください。

2.4. 無許可営業の重大なリスク

上記の誤解から、不適切な手続きのまま県外営業を開始してしまうと、無許可営業とみなされる重大なリスクがあります。

建設業法 第11条では、無許可営業に対する罰則として、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科される可能性があります。また、発覚した場合には、現在の知事許可も取り消されるなど、事業継続に致命的な影響を及ぼすことになります。

許可取得前に契約・着工してしまうことも違法行為であり、今後の取引先の信用を失いかねません。許可換え新規申請には標準で90~120日程度の処理期間がかかるため、事前の綿密な計画が不可欠です。

3. 「許可換え新規申請」の重要ポイント

大臣許可への許可換え新規申請を成功させるためには、特に「専任技術者」と「営業所の実態」に関する要件を厳格に確認し、必要な資料を漏れなく揃えることが極めて重要です。ここでは、申請を進める上で最初に確認すべきポイントを解説します。

3.1. 専任技術者の配置義務と要件の厳格な確認

新設する県外営業所には、必ず専任技術者を常勤させる必要があります。この専任技術者が、建設業法 第7条第2号に規定される要件を満たしているかを徹底的に確認することが、申請の可否を分ける最重要ポイントです。

専任技術者の要件(内装仕上工事を例に)

  • 国家資格: 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)などの国家資格を保有している場合。
  • 実務経験: 許可を受けようとする建設工事に関して、10年以上の実務経験がある場合。
  • 指定学科卒業+実務経験: 大学・高等専門学校(高専)または高等学校で、許可を受けようとする建設工事に関する指定学科(建築学、都市工学、建設工学、土木工学など)を卒業し、以下の実務経験がある場合。
    • 大学・高専卒業:3年以上の実務経験
    • 高等学校卒業:5年以上の実務経験

「約8年」といった曖昧な実務経験では、10年要件を満たしません。また、指定学科を卒業しているかどうかも、必要となる実務経験年数が大きく変わるため、必ず確認すべき点です。

3.2. 専任技術者の実務経験証明方法(内装仕上工事の例)

専任技術者の実務経験は、本人の申告だけでは認められません。客観的な一次資料に基づき、その内容を証明する必要があります。以下に主な証明資料の例を示します。

  • 卒業証明書: 指定学科を卒業している場合、学校から発行される卒業証明書または卒業証書の写し。
  • 前職を含む在職証明書: 過去に勤務していた会社(建設業者)から、申請業種(例:内装仕上工事)に従事した期間、担当業務の内容を具体的に明記してもらった証明書。
  • 工事請負契約書・注文書・請書・請求書・入金記録: 申請業種の工事に携わったことを証明する書類。工事内容が明確に分かるものが必須です。特に個人事業主時代の経験を証明する場合は、これらの書類が重要となります。
  • 健康保険証の写し・雇用保険被保険者証の写し: 在籍期間や常勤性を裏付ける資料として提出を求められることがあります。

特に「実務経験」は、単に建設会社に勤めていた期間ではなく、申請する建設業種に関する実務である必要があります。証明資料がない期間は、実務経験としてカウントできないため、事前に漏れなく収集することが重要です。都道府県によって詳細な証明方法や必要書類が異なる場合がありますので、申請先の地方整備局の最新の手引きを確認してください。

3.3. 新設営業所の実態証明

新しい営業所が、単なる連絡事務所ではなく、実際に建設業の営業活動を行う拠点であると認められるためには、その実態を証明する資料が必要です。具体的には以下のようなものが挙げられます。

  • 賃貸借契約書: 営業所として使用する物件の賃貸借契約書。使用目的が「事務所」または「店舗兼事務所」となっていることを確認します。
  • 営業所の外観・内部写真: 事務所として機能していることがわかる写真(看板、机、電話、PC、図面棚など、什器備品が確認できるもの)。
  • 常勤性の証明: 新営業所に配置する経営業務管理責任者や専任技術者が、その営業所に常勤していることを証明する資料(雇用契約書、社会保険加入状況を示す資料など)。

これらの資料は、申請者が用意する申請書類の信頼性を裏付けるために不可欠です。不足や不備があると、審査が大幅に遅延したり、不許可となったりする原因となります。

4. 大臣許可への「許可換え新規申請」の手続きと費用

知事許可から大臣許可への「許可換え新規申請」は、通常の新規申請とほぼ同様の手続きを要します。ここでは、特に大阪府から大臣許可へ切り替える場合の手続きの概要、必要書類、期間、費用目安について解説します。

4.1. 申請の流れ(大阪府から大臣許可へ切り替える場合)

現在、大阪府知事許可をお持ちの建設業者様が、他の都道府県に新たな営業所を設置して大臣許可を取得する場合、原則として本社を管轄する地方整備局(大阪府の場合は近畿地方整備局)に申請を行います。一般的な流れは以下の通りです。

  1. 事前準備・要件確認:
    • 新しい営業所の専任技術者、経営業務管理責任者などの要件適合性を確認。
    • 必要書類の収集、作成に着手。
  2. 申請書類の作成:
    • 大阪府知事許可の際の書類を参考にしつつ、大臣許可用の様式に合わせた書類を作成します。
    • 新規営業所に関する情報(所在地、専任技術者など)を盛り込みます。
  3. 近畿地方整備局への事前相談(任意):
    • 複雑な案件や書類に不安がある場合は、申請前に近畿地方整備局へ相談することをお勧めします。
  4. 申請書類の提出:
    • 近畿地方整備局へ申請書類一式を提出します。
    • 提出と同時に、収入印紙等で手数料を納付します。
  5. 審査:
    • 提出された書類を行政庁が審査します。必要に応じて追加資料の提出や面談が求められる場合があります。
    • この際、新設営業所の実態調査が行われることもあります。
  6. 許可通知:
    • 審査が完了し、要件を満たしていることが確認されれば、許可の通知が郵送されます。
  7. 既存の知事許可の廃止届提出:
    • 大臣許可が下りた後、既存の知事許可は自動的に効力を失いますが、遅滞なく大阪府へ廃止届を提出する必要があります。

都道府県によって手続きの細部が異なる場合がありますので、必ず申請先の地方整備局の最新の手引きをご確認ください。

4.2. 主な必要書類

許可換え新規申請に必要な書類は多岐にわたりますが、知事許可の申請書類に加えて、新たな営業所に関する書類が加わります。以下に主な書類を挙げます。

  • 建設業許可申請書(大臣許可用)
  • 経営業務管理責任者証明書、およびそれを証明する書類(履歴事項全部証明書、実務経験証明書など)
  • 専任技術者証明書、およびそれを証明する書類(資格者証の写し、実務経験証明書、卒業証明書など)
  • 財産的基礎を証明する書類(直前1期の決算書、預金残高証明書など)
  • 誓約書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 所属建設業者団体に関する書類
  • 健康保険等の加入状況に関する書類
  • 工事経歴書
  • 使用人の一覧表
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表
  • 営業所の写真、賃貸借契約書の写し など

これらの書類は、経営業務管理責任者や専任技術者の要件を裏付ける重要な資料です。一つでも不備があると審査が滞るため、慎重な準備が求められます。特に、大阪府から大臣許可への申請では、大阪府知事許可の申請時に提出した資料をベースに、大臣許可の要件に合わせて内容を更新・追加していく形になります。

4.3. 申請期間と費用目安

  • 標準処理期間: 許可換え新規申請の標準処理期間は、書類の提出から許可が下りるまで約90日~120日程度とされています。これは書類の不備がない場合であり、不備があればさらに長引く可能性があります。この期間中は、新しい営業所で契約を締結するなどの営業活動はできませんので、計画的な申請が非常に重要です。
  • 申請手数料: 国土交通大臣許可の申請手数料は、収入印紙で15万円です(建設業法 第7条)。これは申請先の地方整備局に納付します。
  • 行政書士への依頼費用相場: 許可換え新規申請を専門家に依頼する場合、費用は20万円~40万円程度(税別)が目安となります。これは、書類作成代行、要件確認、行政庁との折衝などにかかる費用です。ご自身の状況に応じて、DIYと専門家への依頼のどちらが効率的かを判断されることをお勧めします。複雑な要件確認や多忙な経営者の方にとっては、専門家への依頼は時間と手間を大幅に削減し、不許可リスクを低減する有効な手段です。

5. 新規営業所開設に伴う労務管理・社会保険の注意点

建設業許可の取得・維持だけでなく、新たな営業所を設置する際には、社会保険労務士の視点からも重要な労務管理・社会保険の手続きが発生します。これらを怠ると、法令違反となるだけでなく、経営事項審査(経審)の評価にも影響を及ぼす可能性があります。

5.1. 労働保険(労災保険・雇用保険)

労働者を1人でも雇用する事業所は、原則として労働保険の適用事業所となります。新たな営業所を設置し、そこで労働者を雇用する場合、以下の手続きが必要になることがあります。

  • 一元適用事業所の場合: 労働保険の保険関係を一括して管理している事業所であれば、新設した営業所を「事業場新設届」として所轄の労働基準監督署およびハローワークに届け出る必要があります。これにより、既存の保険関係の中で、新たな営業所の労働者も労働保険の適用対象となります。
  • 二元適用事業所の場合: 建設業は原則として二元適用事業所となるため、労災保険と雇用保険を別々に扱います。この場合、新設する営業所は「労災保険関係成立届」を労働基準監督署、「雇用保険適用事業所設置届」をハローワークに提出し、それぞれの保険関係を確立する必要があります。

どちらのケースに該当するかは、現在の事業所の労働保険の適用状況によって異なります。適切な手続きを行わないと、従業員の労災事故時の補償や雇用保険の給付に支障が生じるだけでなく、行政指導の対象となる可能性もあります。

5.2. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)

法人事業所は、従業員の人数に関わらず、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の適用事業所となります。新たに営業所を設置し、そこで従業員を雇用する場合も同様です。

  • 新規適用事業所の手続き: 新設する営業所が、現在の事業所とは別に社会保険の適用事業所となる場合、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を管轄の年金事務所に提出する必要があります。これにより、新たな営業所単位で社会保険の管理が行われることになります。
  • 既存の適用事業所に含める場合: 法人として一括して社会保険を管理している場合は、現在の事業所の管轄する年金事務所へ「適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」などを提出し、新設した営業所の情報を追加する形となります。

建設業においては、社会保険の加入は許可要件および経営事項審査の加点項目でもあります。新たな営業所を開設する際には、雇用保険法 第7条、健康保険法 第31条、厚生年金保険法 第27条に基づき、適切な手続きを漏れなく行うことが重要です。

これらの労務管理・社会保険の手続きは、専門知識が必要となる場合が多く、建設業許可申請と並行して進めることで、スムーズな事業展開と法令遵守を実現できます。当事務所では、これらの手続きについても横断的にサポートすることが可能です。

6. Q&A:よくあるご質問

県外への営業所開設と大臣許可への切り替えに関して、よくお寄せいただくご質問とその回答をまとめました。

Q1. 大臣許可への切り替えはどのタイミングで行うべきですか?

A. 新しい県外営業所で、実際に建設工事の請負契約を締結するなどの営業活動を開始する前に、大臣許可への許可換え新規申請を行い、許可を取得している必要があります。申請から許可が下りるまでに約90日~120日かかりますので、新規営業所の開設予定時期から逆算して、十分に余裕を持ったスケジュールで申請準備を進めることが重要です。許可取得前に営業活動を行うと、無許可営業とみなされますのでご注意ください。

Q2. 専任技術者がすぐに見つからない場合、どうすれば良いですか?

A. 専任技術者の要件を満たす人材の確保が難しい場合は、いくつかの代替案が考えられます。

  • 有資格者の採用・育成: 許可に必要な資格を持つ人材を新たに採用するか、既存の従業員を育成して資格取得を目指す。
  • 配置計画の見直し: 新設する営業所を「営業所」としてではなく、単なる「連絡事務所」として位置づけ、契約締結権限は本社に集中させる(この場合、大臣許可への切り替えは不要となる場合がありますが、実態に即した運用が必要です)。
  • 申請時期の延期: 要件を満たす人材が確保できるまで、営業所設置計画および許可申請を延期する。

いずれにしても、要件を満たさないまま申請することは、不許可や虚偽申請のリスクがあるため避けるべきです。最適な方法については、当事務所までご相談ください。

Q3. 既存の知事許可は、大臣許可取得後どうなりますか?

A. 大臣許可を取得した場合、既存の知事許可は自動的にその効力を失います。これは、一つの建設業者が同一の建設業種について知事許可と大臣許可の両方を同時に持つことはできないためです。大臣許可が下りた後、現在の許可を出している都道府県(大阪府知事許可であれば大阪府)へ、遅滞なく廃止届を提出する必要があります。この手続きについても、当事務所でサポートが可能です。

まとめ:県外展開は事前の綿密な準備が成功の鍵

本記事では、建設業許可を持つ事業者が県外に営業所を設置する際に必要となる、知事許可から国土交通大臣許可への「許可換え新規申請」について解説しました。特に、単なる届出では不十分であること、そして営業所ごとに専任技術者の配置が必要であるという点が重要なポイントです。

許可換え新規申請は、通常の新規申請と同様に、経営業務管理責任者や専任技術者の要件、財産的基礎など、厳格な審査基準が適用されます。特に専任技術者の実務経験証明は、客観的な資料に基づく綿密な準備が不可欠です。

県外への事業拡大は、新たなビジネスチャンスを掴む上で非常に有効な戦略ですが、法令遵守と適切な手続きがその成功の前提となります。不許可や無許可営業といったリスクを回避し、スムーズな事業展開を実現するためには、専門家による早期のサポートが不可欠です。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

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