【大阪府の建設業者向け】建設業許可取得前の事業計画立案と要件充足の見通し立て方 | リーガルシンク社労士・行政書士事務所
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【大阪府の建設業者向け】建設業許可取得前の事業計画立案と要件充足の見通し立て方

2026.08.12

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の 許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

この記事の監修
松原元

社会保険労務士 行政書士 
公認 不動産コンサルティングマスター

松原 元

平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。

大阪府で建設業を営む皆様、またはこれから事業を始めようとされている皆様の中には、「建設業許可が必要なのは分かっているけれど、何から手をつけたら良いのか」「許可を取得するために、自社がどのような要件を満たしているか、また足りないものは何かを知りたい」といった不安や疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

建設業許可は、事業の成長と拡大を目指す上で、多くの場合で必要不可欠なものです。しかし、その取得にはさまざまな要件があり、申請手続きも複雑に感じられるかもしれません。特に、許可取得前の事業計画立案の段階で、必要な要件を正確に把握し、見通しを立てておくことは、その後のスムーズな手続きと事業運営において非常に重要となります。

この記事では、大阪府を主な活動拠点とする行政書士・社会保険労務士である私が、建設業許可取得前の事業計画立案と、それに伴う要件充足の見通し立て方について、具体的なポイントを解説します。知事許可と大臣許可、一般と特定の基本的な違いから、経営業務管理責任者や財産的基礎といった主要な要件、さらには社会保険の加入義務まで、許可取得に必要な知識を分かりやすくお伝えします。

この記事を通じて、読者の皆様がご自身の状況を正確に判断し、建設業許可取得への具体的な一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

目次

建設業許可取得の第一歩:事業計画の重要性

建設業許可は、建設工事を請け負う上で、多くのケースで法令上求められるものです。具体的には、建設業法 第3条により、建設工事の請負契約を締結する際には、原則として建設業の許可を受けなければならないとされています。

ただし、いわゆる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可が不要とされています。軽微な建設工事とは、以下のいずれかに該当するものです。

  • 建築一式工事の場合:1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の工事の場合:1件の請負代金の額が500万円未満の工事

しかし、軽微な工事のみを請け負う場合であっても、将来的に事業を拡大し、より大きな工事や公共工事への参入を検討しているのであれば、許可取得は必須となります。許可取得は、単に法律上の義務を果たすだけでなく、企業の信用力向上や資金調達の面でも有利に働くことがあります。【建設業許可取得で資金調達・融資審査を有利に!大阪府での申請実務とメリットを解説】

許可取得を見据えた事業計画を立案する際には、以下の点を明確にすることをおすすめします。

  1. 請け負いたい工事の種類と規模:どの業種で、どのくらいの規模の工事を請け負いたいのか。これが、必要な許可の種類(一般・特定、業種)や要件充足の難易度に影響します。
  2. 事業拡大のビジョン:将来的に公共工事への参入や、下請けに出す工事が増える予定があるか。これによって、特定建設業許可の必要性を検討することになります。
  3. 現在の自社の状況:経営体制、技術者、財産状況などが、許可要件を満たしているか、あるいはどの点が不足しているか。

これらの点を計画段階で整理することで、許可取得に向けた具体的なロードマップを描き、スムーズな準備を進めることができます。

建設業許可の基本を理解する

建設業許可には、いくつかの種類があります。事業計画に応じて、どの許可が必要かを見極めることが重要です。

知事許可と大臣許可の違い

建設業許可は、工事を行う営業所の所在地によって、都道府県知事許可と国土交通大臣許可に分けられます。

  • 都道府県知事許可:1つの都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合に取得します。大阪府内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合は、大阪府知事許可が必要です。
  • 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合に取得します。例えば、大阪府と兵庫県の両方に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可が必要となります。

多くの建設業者は、まず事業活動の中心となる都道府県の知事許可から取得するケースが多いです。事業展開の範囲に応じて、将来的に大臣許可への切り替えを検討することもあります。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可は、さらに「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区分されます。この区分は、請負契約の元請け・下請け関係や、下請契約の金額によって決まります。

  • 一般建設業許可
    • 自社で直接工事を請け負う場合や、下請契約を締結する際に、その下請契約の請負代金の額が3,000万円未満(建築一式工事の場合は4,500万円未満)である場合に必要となります。
    • 多くの新規事業者や中小規模の建設業者が最初に取得を目指す許可です。
  • 特定建設業許可
    • 発注者から直接請け負った1件の工事につき、その下請契約の請負代金の額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる下請契約を締結して工事を施工する場合に必要となります。
    • 元請けとして大規模な工事を請け負い、多くの下請業者を使う場合に求められる許可であり、一般建設業許可よりも要件が厳しく設定されています。

ご自身の事業がどちらに該当するのか、将来的な展望も踏まえて検討することが重要です。

対象となる建設工事の種類(業種)

建設業許可は、全部で29種類の「業種」に分かれています。建設業法別表第1に規定されている通り、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、電気工事、管工事など、多岐にわたります。

許可は、申請した業種ごとに与えられるため、例えば「電気工事」の許可だけでは「管工事」を請け負うことはできません。ご自身の事業で現在行っている工事、または今後行いたい工事がどの業種に該当するのかを確認し、必要な業種を申請する必要があります。

複数の業種の許可を同時に申請することも可能ですが、それぞれの業種について「専任技術者」の要件を満たす必要があります。

許可取得に向けた主要な要件と見通し立て方

建設業許可を取得するためには、建設業法 第7条(一般建設業許可の基準)および第15条(特定建設業許可の基準)に定められた要件を満たす必要があります。ここでは、主な要件と、その見通し立て方について解説します。

経営業務管理責任者(常勤役員等)の要件

建設業許可の取得には、その建設業を経営する能力がある者を配置していることが求められます。これが「経営業務管理責任者(常勤役員等)」の要件です。

具体的には、常勤の役員等(法人であれば取締役、個人であれば事業主本人や支配人など)のうち、以下のいずれかの経験を持つ者を配置する必要があります。

  • 一般建設業許可の場合
    • 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理経験がある者
    • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上の経営業務の管理経験がある者
    • 経営業務の管理責任者に準ずる地位(補佐経験)として、5年以上の経験がある者
  • 特定建設業許可の場合
    • 許可を受けようとする建設業に関して、6年以上の経営業務の管理経験がある者
    • 経営業務の管理責任者に準ずる地位(補佐経験)として、6年以上の経験がある者

これらの経験は、単に役員であった期間ではなく、実際に会社の経営全般について意思決定し、業務執行に携わっていた期間を指します。経験の証明には、登記事項証明書、確定申告書、工事請負契約書などが用いられます。経験年数が足りているか、常勤性を証明できるかを確認することが、見通し立ての第一歩となります。

詳細については、【建設業許可の要「経営業務管理責任者」とは?役割と選任のポイント【大阪府対応】】もご参照ください。

専任技術者の要件

建設工事の適正な施工を確保するため、営業所ごとに「専任技術者」を配置していることも必要です。専任技術者は、許可を受けようとする業種について、一定の資格または実務経験を持つ者でなければなりません。

専任技術者の要件は、大きく分けて以下の通りです。

  • 国家資格等を有する者:建設業に関する一定の国家資格(例:1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士など)を持っている場合。
  • 実務経験を有する者:申請する業種に関して、10年以上の実務経験(特定建設業許可の場合は、さらに指導監督的な実務経験などが必要)がある場合。学歴に応じて実務経験年数が短縮されるケースもあります。

専任技術者は、その営業所に常勤していることが求められます。他の会社の役員や社員であったり、複数の会社の専任技術者を兼任することは、原則として認められません。ご自身の会社に、必要な業種に対応する資格や経験を持つ技術者がいるか、常勤性を証明できるかを確認しましょう。

財産的基礎の要件

建設業許可を取得するためには、工事を請け負うに足りる十分な財産的基礎があることも求められます。これは、建設工事を完成させるための資金力があるか、万が一の時に請負契約を履行できる資力があるかを示すものです。

  • 一般建設業許可の場合
    • 自己資本(貸借対照表の純資産の部合計額)が500万円以上あること
    • または、500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)
    • または、過去5年間許可を受けて継続して建設業を営んだ実績があること
  • 特定建設業許可の場合
    • 資本金が2,000万円以上あること
    • 自己資本(貸借対照表の純資産の部合計額)が4,000万円以上あること
    • 流動比率(流動資産÷流動負債)が75%以上であること
    • 欠損の額(繰越利益剰余金が負の値)が資本金の20%を超えないこと

特定建設業許可は、一般建設業許可に比べて、はるかに厳しい財産的基礎の要件が課せられます。現在の貸借対照表や残高証明書を確認し、要件を満たしているか、また不足している場合はどのように資金計画を立てるかを見通す必要があります。

詳細については、【建設業許可の財産的基礎とは?自己資本を増強し許可取得・維持を目指す経営戦略【大阪府対応】】もご参照ください。

誠実性の要件

許可申請者(法人であれば法人自体やその役員、個人であれば事業主本人や支配人)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。

具体的には、請負契約の締結や履行において、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為を行っていないこと、工事内容や工期、請負代金に関する不誠実な行為をしていないことなどが含まれます。役員等に過去にこうした問題がないかを確認します。

社会保険の加入

建設業許可の取得・更新において、社会保険への加入は非常に重要な要件となっています。

国土交通省は、社会保険の加入を建設業許可・更新の要件としており、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法に基づく適用事業所であるにもかかわらず、これらに加入していない場合は、許可を受けることができない場合があります。

具体的には、以下の保険に加入していることが求められます。

  • 健康保険・厚生年金保険:法人、または従業員を常時5人以上雇用する個人事業所は、原則として強制適用事業所となります。
  • 雇用保険:従業員を1人でも雇用していれば、原則として適用事業所となります。

これらの社会保険に加入していない場合は、許可申請前に適切な手続きを取り、加入状況を証明できる状態にしておく必要があります。当事務所は社会保険労務士としての知見から、社会保険の手続きや適正な労務管理についてもサポートさせて頂いておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

関連情報として、【建設業許可の更新手続きガイド2024|最新情報と大阪府での法令遵守のポイント】【建設業許可の更新、令和8年(2026年)に向けた重要ポイントとは?法令遵守と手続きの準備【大阪府】】もご参照ください。

欠格要件に該当しないこと

許可申請者やその役員等が、以下のような欠格要件に該当しないことも必要です。建設業法 第8条に規定されています。

  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法、労働基準法などの法律に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

これらの要件に該当する者がいないか、事前に確認しておくことが大切です。

建設業許可申請の手続きの流れと期間・費用

建設業許可の申請には、一定の手続き期間と費用がかかります。計画的な準備が重要です。

申請の流れ(大阪府知事許可を例に)

大阪府知事許可の申請手続きは、一般的に以下の流れで進められます。

  1. 要件確認・事前準備
    • 経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎、社会保険加入状況などの要件を満たしているかを確認します。
    • 不足している要件があれば、その充足に向けた計画を立てます。
  2. 必要書類の収集・作成
    • 申請に必要な書類(後述)を収集し、作成します。証明書類の準備には時間がかかる場合があります。
  3. 申請書類の提出
    • 作成した申請書類一式を、大阪府の窓口(大阪府咲洲庁舎)に提出します。原則として郵送での申請は受け付けていません。
    • 都道府県によって異なりますが、申請前に事前相談が必要な場合もあります。
  4. 審査
    • 提出された書類を行政庁が審査します。必要に応じて追加書類の提出や内容確認が行われることがあります。
  5. 許可通知・受領
    • 審査が完了し、要件を満たしていると認められれば、許可通知書が交付されます。

必要書類の準備

建設業許可申請に必要な書類は多岐にわたります。主なものは以下の通りですが、申請内容や法人・個人によって異なります。大阪府の建設業許可申請の手引きを確認し、漏れなく準備することが大切です。

  • 建設業許可申請書:所定の様式に沿って作成します。
  • 役員等の一覧表:法人役員、個人事業主、支配人など。
  • 経営業務の管理責任者(常勤役員等)証明書:経験を証明する書類(登記事項証明書、確定申告書、契約書など)を添付します。
  • 専任技術者証明書:資格を証明する書類(資格者証の写し)や実務経験を証明する書類(工事請負契約書、注文書、請求書など)を添付します。
  • 財産的基礎の確認書類:貸借対照表、損益計算書、金融機関の残高証明書など。
  • 健康保険等の加入状況を確認できる書類:健康保険証、年金事務所からの適用通知書、雇用保険適用事業所設置届の事業主控など。
  • 使用人の一覧表:従業員の氏名、生年月日など。
  • 誓約書:欠格要件に該当しないことを誓約する書面。
  • 営業所の所在地を確認できる書類:登記事項証明書、賃貸借契約書など。
  • 定款(法人の場合)
  • 確定申告書(直近3年分など)
  • 納税証明書

これらの書類は、一つ一つ内容が正確であるか、添付書類が適切であるかを細かく確認する必要があります。特に、経験を証明する書類は、当時の業務内容や期間が明確に分かるものでなければなりません。

申請期間と費用目安

建設業許可申請にかかる期間と費用は、ご自身の準備状況や申請する許可の種類・業種数によって変動します。

  • 準備期間
  • 行政庁の審査期間
    • 大阪府知事許可の場合、書類提出から許可が下りるまでの標準処理期間は、おおむね1ヶ月程度とされています。ただし、書類に不備があった場合や追加資料の提出を求められた場合は、さらに期間を要する可能性があります。
  • 申請手数料
    • 新規申請の場合:知事許可 9万円、大臣許可 15万円(建設業法 第12条第19条
    • 更新申請の場合:知事許可 5万円、大臣許可 5万円
    • 業種追加申請の場合:知事許可 5万円、大臣許可 5万円
  • 行政書士への依頼費用相場
    • 一般建設業許可の新規申請で、15万円〜30万円程度が目安となることがあります。申請する業種数や、書類収集の難易度、経営業務管理責任者・専任技術者の経験証明の複雑さなどによって変動します。
    • 特定建設業許可の申請は、要件が厳しいため、一般建設業許可よりも費用が高くなる傾向にあります。

これらの費用と期間を考慮し、事業計画の中に組み込んでおくことが重要です。専門家への依頼費用はかかりますが、申請手続きをスムーズに進め、事業に集中できるメリットも大きいと言えるでしょう。【建設業許可の変更・更新手続きを専門家に依頼するメリットと費用対効果【大阪府の建設業者向け】】

許可取得後の事業計画と労務管理

建設業許可の取得は、事業のスタートラインに立ったことを意味します。許可取得後も、法令遵守と適切な事業運営が求められます。

許可維持のための法令遵守

建設業許可は、一度取得すれば終わりというものではありません。5年ごとに更新が必要であり、許可取得後も要件を継続して満たし、法令を遵守することが重要です。

  • 変更届の提出:役員の変更、営業所の移転、資本金の増減など、許可を受けた内容に変更があった場合は、変更届を速やかに提出する必要があります。建設業法 第11条
  • 帳簿書類の保管:請負契約に関する帳簿や、主任技術者等の配置に関する書類などを適切に作成し、保管する義務があります。建設業法 第40条の3
  • 許可要件の維持:経営業務管理責任者や専任技術者が退職した場合、財産的基礎が不足した場合などには、許可要件を満たさなくなるリスクがあります。常にこれらの要件が維持されているかを確認しておく必要があります。

許可取得後の法令遵守については、【建設業許可取得後の落とし穴を防ぐ!法令遵守と許可管理の習慣化で事業継続【大阪府の建設業者向け】】【建設業許可取得はゴールではない!許可維持に必要な日常のコンプライアンス管理【大阪府対応】】もご参照ください。

建設業における労務管理と社会保険

建設業許可を持つ事業所として、適正な労務管理は企業の信頼性を高める上で不可欠です。当事務所は社会保険労務士としても、以下の点についてサポートできます。

  • 労働条件の明示:従業員を雇用する際には、労働基準法 第15条に基づき、賃金、労働時間、その他の労働条件を明確に書面で明示することが義務付けられています。
  • 労働時間・残業管理:建設業は労働時間が長くなりがちな業界ですが、適切な労働時間管理や残業代の支払いが必要です。時間外労働の上限規制にも対応していく必要があります。
  • 安全衛生管理:建設現場での事故防止のため、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制を構築し、作業環境の整備や安全教育の実施が求められます。
  • 社会保険・労働保険の適正運用:すでに解説した通り、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入は建設業許可の要件でもあります。これらの保険料の計算・納付、資格取得・喪失の手続きを適正に行うことが重要です。また、労災保険への加入も必須であり、一人親方の場合でも特別加入制度の利用を検討することで、万が一の事故に備えることができます。
  • キャリアアップシステム(CCUS)の活用:建設キャリアアップシステム(CCUS)の導入は、技能者の能力評価や適正な賃金水準の確保、さらには公共工事の経営事項審査(経審)における社会性等評価(W点)の加点にもつながります。【建設業許可とCCUS(キャリアアップシステム)の連携・活用法【大阪府の建設業者向け】】【建設業許可と経営事項審査|社会性等評価(W点)を高める具体的な対策【大阪府の建設業者向け】】もご参照ください。

労務管理や社会保険に関する適切な対応は、従業員の定着や企業イメージの向上にもつながり、事業の持続的な成長を支える基盤となります。

Q&A:よくある疑問とその見解

建設業許可の取得・更新に関して、よくある疑問とその見解をまとめました。

Q1: 軽微な工事のみの場合でも許可は必要ですか?

A1: いわゆる「軽微な建設工事」(建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、その他の工事で1件の請負代金が500万円未満)のみを請け負う場合は、建設業許可は原則として不要です。しかし、将来的に事業規模を拡大し、より大きな工事や公共工事への参入を考えているのであれば、早めに許可取得を検討することをおすすめします。許可がなければ請け負えない工事が増え、事業拡大の機会を逸する可能性があります。【複数店舗の建設工事で建設業許可は不要?総額4,800万円の請負契約における判断基準と注意点【大阪府】】

Q2: 設立したばかりの会社でも許可は取れますか?

A2: 設立したばかりの会社でも、要件を満たしていれば建設業許可を取得することは可能です。特に「財産的基礎」の要件については、自己資本が500万円に満たなくても、金融機関から500万円以上の資金を調達できる能力があれば、一般建設業許可を取得できる可能性があります。また、「経営業務管理責任者」の経験は会社の役員としての経験に限らず、個人事業主としての経験も認められる場合があります。ただし、経験の証明が難しいケースも考えられるため、事前の準備が重要です。【建設業許可に関するよくある誤解を解消!申請前に知るべきQ&A【大阪府対応】】

Q3: 個人事業主から法人成りした場合、建設業許可は引き継げますか?

A3: 個人事業主として取得していた建設業許可は、法人成りしたとしても、原則としてそのまま法人に引き継ぐことはできません。法人と個人事業主は法律上、別人格とみなされるため、法人は新たに建設業許可を取得する必要があります。ただし、個人事業主としての経験や実績は、法人の経営業務管理責任者や専任技術者の要件を充足するための経験として認められる場合があります。適切な手続きを踏まないと、一時的に無許可営業となってしまうリスクがありますので、法人成りする際には、新規許可申請とのタイミングを慎重に検討し、計画的に進めることが大切です。【個人の建設業許可は法人化で引き継ぎ可能?大阪府での事業承継と新規取得の判断ポイント】

まとめ

この記事では、建設業許可取得前の事業計画立案と、必要な要件を充足するための見通し立て方について解説しました。

建設業許可の取得は、事業の信用力を高め、より大きな仕事や公共工事への道を開く重要なステップです。知事許可と大臣許可、一般と特定の違いを理解し、経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎、誠実性、社会保険加入といった主要な要件を自社の現状に照らし合わせて確認することから始めるのがおすすめです。

許可取得には、多岐にわたる書類の準備や行政庁による審査があり、一定の期間と費用を要します。計画的な準備はもちろんのこと、許可取得後の法令遵守や適切な労務管理も、事業を継続的に成長させていく上で欠かせません。

ご自身の状況に応じて、どの要件が充足していて、どの要件の準備に時間やリソースが必要かを把握することが、スムーズな許可取得への第一歩となります。

建設業許可の取得、更新、経営事項審査(経審)に関すること、また建設業に関わる労務管理や社会保険手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の申請については管轄行政庁または専門家にご確認ください。建設業許可・経営事項審査・労務手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所『リーガルシンク社労士・行政書士事務所』までご連絡ください。初回のご相談は無料で対応させて頂きます。

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